灯火をつけなければならない場合 | (裕)の学科教室

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こんにちは!(*^▽^*)



今回は頂きました質問にお答えしたいと思います。



Q:


ヘッドライトの事で気になることがあります。

私は夜間運転中、交差点や踏切で先頭車輪に位置した時、前照灯だけにするのですが…


これって今はヘッドライトをつけたまま停止するのが普通なんですか?


昔は対向車が眩しくないように消すように指導あったように記憶しているのですが………。


裕教官、答えよろしく(^O^)



では、お答えしましょう!



A:


夜間の灯火について道路交通法ではこのようになっています。↓



 車両等は、夜間(日没時から日出時までの時間をいう)、道路にあるときは、政令で定めるところにより、前照灯、車幅灯、尾灯その他の灯火をつけなければならない。政令で定める場合においては、夜間以外の時間にあつても、同様とする。

法律って難しい表現をしますね…(-。-;)



ようするに、


信号待ちをするときには消灯する義務はない


ということです。



信号待ちで消灯する人の理由は、


・対向車のドライバーにまぶしいくさせないようにする。


・バッテリーの電気を消費しないように。


・前照灯の電球の寿命が短くなる。



では、ないでしょうか?



たしかに対向車の事を考えたらマナーとしては良いかもしれませんね。



しかし、


ヘッドライトを消していたことによっておこりうる危険


があります。



・発進時に横断歩行者を見落としてしまう。


・消していたために、横断歩行者が車両の存在に気づかないまま赤信号で渡り始めること。


・発進時に点灯し忘れて、しばらくそのまま走行してしまう。


それと


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このように対向車に道を譲る場合にもヘッドライトを消灯させることがあります。



消灯したことにより対向ドライバーに勘違いされてしまい事故を誘発することも場合によっては出てくるでしょう💦




ということで、


信号待ちでヘッドライトは消灯しない方が良いということが言えます。



ただ、道路交通法にはこんなことも書いてあります。↓



 車両等が、夜間(日没時から日出時までの時間をいう)、他の車両等と行き違う場合又は他の車両等の直後を進行する場合において、他の車両等の交通を妨げるおそれがあるときは、車両等の運転者は、政令で定めるところにより、灯火を消し、灯火の光度を減ずる等灯火を操作しなければならない。



これは対向車と行き違うときや、他の車の直後を走っているときは、ライトを下向きにするという意味になります。


なので、


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坂道の頂上付近の交差点での信号待ち踏切の通過待ちなどでは




ライトが下向きでも対向ドライバーに幻惑させてしまうので




場合によっては消灯したほうがマナーはいいかもしれませんね。



こんな感じの回答でよろしいでしょうか?



ようするに「信号待ちでは絶対消灯しなければならないという交通ルールはない」ということです。




(裕)でした。('-^*)/




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