こんにちは!(*^▽^*)
今回は原動機付自転車(原付)の二段階右折についてお話しましょう!
自動車の場合は
「あらかじめ中央(一方通行の場合は右端)によって中心の内側を徐行(P67)」
ですが、
原付(50cc以下の二輪車)の場合はちょっと厄介なんですよねぇ…(^▽^;)
原付の右折には二つの方法があります。
このように
自動車と同じように曲がる右折(小回り右折) をする場合
と
自転車のように二回に分けて曲がる右折(二段階右折) をする場合
の2通りがあります。
では、どんなときにどっちで右折を使えばいいのか?をおぼえていきましょう!
正しくは、
小回りで右折する場合
・交通整理が行われていない交差点
・交通整理が行われており、車両通行帯が2以下の道路の交差点
・交通整理が行われており、車両通行帯が3以上ある交差点で、「右折方法(小回り)」の標識がある場合
二段階で右折する場合
・交通整理が行われており、「右折方法(二段階)」の標識のある道路の交差点
・交通整理が行われており、車両通行帯が3以上ある道路の交差点
・交通整理が行われており、交差点の近くだけ車両通行帯が3以上になっている交差点
わかりにくい表現をしてますよね…(-。-;)
ではここで、簡単なおぼえ方を紹介していきましょう!
この言葉をおぼえてください。
「右折方法を決めるには優先順位がある!」
優先順位1位 信号機の有無
2位 標識の有無
3位 車線(車両通行帯)の数
です。
例えば、
このように車線の数だけで考えた場合、3つだと二段階右折になります。
でも、
車線の数より信号機の有無のほうを優先します
ので、
この交差点は信号機がないので小回り右折になります。
ということは、
信号がなかったら絶対に小回りの右折
になります。
さらには、
車線の数だけで考えると 3車線は二段階、2車線は小回りの右折になります。
でも、
車線の数よりも標識のほうが優先します
ので、
車線の数は関係なく標識の右折方法に従います。
車線の数を一番に考えてしまうと間違えてしまいますので、気をつけましょう!
でも、思いませんか?
この標識が出ていたら3車線でも右による小回り右折をしなければいけないなんて
なんか変ですよね…(^▽^;)
こんな時に二段階右折禁止の標識が出るんですよ↓
このように3車線でもT型の交差点だと二段階の直進待ちをされたら危ないですよね((((((ノ゚⊿゚)ノ
なので、「二段階右折禁止」の標識が存在しているんですよ!(^O^)/
ネットで調べたらどうやらT型交差点でも二段階右折の直進待ちが出来る交差点もあるようです↓
では、今回のまとめです。
図であらわすとこうなります。参考にしてください。
練習問題
1.
交通整理が行われている片側3車線の道路の交差点では、原動機付自転車は二段階右折をしなければならない
2.
この標識が出ている交差点では、原動機付自転車は片側二車線であっても二段階右折をしなければならない。
3、
片側3車線の道路の交差点で原動機付自転車が右折する場合は、交通整理が行われていなくても二段階右折をしなければならない。
(答えは一番下↓)
普通免許、自動二輪免許を取得すると原付は運転できますので、右折方法をしっかりと覚えておきましょう!
(裕)でした。('-^*)/
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答え:
1、○
2.○
3、×(交通整理が行われていなければ通行帯の数に関係なく小回り右折)