の続きです。



3回めは


「投資信託を持っていて、相続が発生したらどうなるの?」



という質問にお答えします。




相続が発生すると、金融機関に預けている資産はすべて相続手続きが必要になります。



投資信託も預金などと同じように、その資産を誰が引き継ぐかを決めて、その人に資産を移す手続きをすることになります。


それが終わらないと、誰かが勝手に売却することはできません。




例えば、100万円で買った投資信託が80万円になっていた場合。


長男がそれを引き継いで、値上がりするまで持っておくということもできますし、引き継いでから80万円で売却してしまうこともできます。


また、長男と次男が半分ずつという風に分けることもできます。



ただし、NISA口座で投資信託や株式を持っていた人が亡くなった場合、そのまま相続人のNISA口座に引き継ぐことはできず、課税口座(特定口座)に入ることになります。




証券会社で働いてたとき、親が亡くなって株や投資信託を受け継いだものの、全く知識がなくて運用できず、結局全部売却してしまうという人も結構いました。



できれば元気なうちに、こんな運用しているというのも家族で情報を共有しておくほうがいいですよね。




さらに、最近ではネットで取引をする人も多いので、どこでどんな取引をしているか、残された家族がわからないということも多いようです。



参考記事↓↓




投資信託に限らず、何かあったときに残された家族が困らないように、備えておきたいですよね。







 


 

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