桜内文城オフィシャルブログ「みんなきさいや」Powered by Ameba -54ページ目

御挨拶

謹啓 初秋の候、ますますご健勝のこととお慶び申し上げます。



さて 私こと
 9月末日をもちまして国立大学法人・新潟大学を退職することと致しました。また、これと同時に財務省(旧・大蔵省)からの出向の任も解かれ、退官することとなります。



 顧みますと、昭和63年に大蔵省に奉職して以来、19年有余の月日を重ねてまいりました。その間に皆様方からいただいたご指導とご厚情に思いを馳せるとき、万感胸に迫るものがございます。これまで本当にありがとうございました。



 今後は、故郷・愛媛県宇和島市に戻り、政治活動に入ります。必ずしも容易な道ではないことも十分に承知しておりますが、従来にも増して一生懸命努力していく覚悟でございます。なにとぞ今後とも倍旧のご指導ご鞭撻を賜りますようお願い申し上げます。



 まずは略儀ながら書中をもって御礼かたがたご挨拶申し上げます。 謹白



 平成19年10月  桜内 文城

忠犬タマ公@新潟駅

Ts3700210001_2 今日、新潟大学での期末試験も無事終わりました。採点や成績の入力はこれからですが、とりあえずは一段落といった感じです。
ところで、新潟駅を通る度に常に気になっていた「忠犬タマ公」の写真を撮ってみました。説明文によれば、新潟らしく雪崩で遭難した飼い主を文字通り「ここ掘れワンワン」と救出したとのこと。
あまりにもベタな二番煎じではありますが、JR新潟駅の新幹線改札近くでその勇姿を拝めます。皆様も新潟にいらした際は土産話の小ネタにどうぞ。

宇和島に帰省します。

この週末を利用して、故郷・宇和島に帰省します。ありがたいことに、松山での公会計に関する講演会(日曜日)に講師として呼んでいただいたので、宇和島で前泊することとしました。



おいしいものをたくさん食べて、郷土愛を炸裂させてこようと思います。

桜咲く。

桜咲く。
今週、子供と散歩中、満開の桜を見ました。仕事上、気分が滅入ることもありますが、桜の花を見ていると気も晴れます。

何だろう、これ?

昨日(3月27日付)の新聞(日経等)で、不思議な記事を見た。

公務員改革、省庁側が反論文書・自民幹事長は難色示す



 公務員制度改革の政府原案の対案として、財務省が作成した反論文書が26日明らかになった。再就職が円滑に進まなくなるとの強い懸念を示し、新・人材バンクは機能の検証が必要と指摘。定年延長などを盛り込んだ基本法を制定したうえで具体的な制度設計を進めるよう求めた。ただ、反論文書は事実上結論を先送る形で、中川秀直自民党幹事長らは難色を示している。



 文書は塩崎恭久官房長官が全閣僚に示した政府原案への反論。同省はバンクについて「スムーズに機能するには人事当局との適切な連携が必要」と主張、制度設計に時間をかけるよう要求した。制度改革にあたり基本法を作り(1)長く役所にとどまれる専門スタッフ職(2)公募制――などの導入を盛り込むよう訴えた。

筆者自身、『財務省が作成した反論文書』なるものの実物を見た訳ではないので、その内容の当否についてどうこう言える立場にはない。しかし、(内閣を構成する財務大臣ではなく、行政機関である)「財務省」が、どのような法律上の根拠または権限に基づいてこのような文書を作成したのか、不思議に思った。


論点① 憲法上、財務省のような「行政各部」(72条)(通常の言い方だと行政機関)は、「行政権」(65条)の主体たる「内閣」(65条)の「指揮監督」(72条)に服することとされている。記事にいう『官房長官が全閣僚に示した政府原案』は「内閣」の議論に他ならないが、これに対して「内閣」から「指揮監督」される立場にある財務省という行政機関が公然と(新聞記事になるような)『反論文書』を作成し、介入するというのはどういうことなのだろうか。もちろん、内閣の構成員である財務大臣が反対論であろうが何だろうが意見を表明するのは問題ないが、「財務省」が「内閣」の議論に対して『反論文書』を作成し、介入することが許されるのか、ということである。



論点② 百歩譲って、何人にも表現の自由(21条)が認められるとしても、「内閣」で議論している『政府原案』に対して、「指揮監督」される側の財務省が『反論文書』を公然と作成するというのは、公務員の憲法尊重擁護義務(99条)の観点からしてどうなのか。



論点③ 「法律による行政の原理(≒法治主義)」の原則からすると、行政機関は法律上の根拠または権限に基づく行為しか許されない。財務省設置法上、『公務員制度改革』といった事柄を包括的に処理する権限が財務省に付与されているとは思われないが、今回の『反論文書』はいかなる法律上の根拠に基づいて作成されたのか。仮に、本来の仕事とは無関係の文書を作成したといえるならば、国家公務員法上の職務専念義務違反(要はサボリ)となるのではないか。



筆者の勝手なイメージかもしれないが、本来、財務省の使命・目的は、財政・為替政策の適切な企画立案と執行によって、国民経済の安定と繁栄を図ることにある。かかる権限と責任は、憲法及び法令(財務省設置法等)により、「国民の厳粛な信託」(憲法前文第1段)に基づくものである。しかし、万が一、政府が国民の信頼を裏切るようなことがあれば、いかなる論理的帰結をもたらすか。日本国憲法と同様の統治原理を示すアメリカの独立宣言は、以下のように述べている。

いかなる形態であれ政府がこれらの目的にとって破壊的となるときには,それを改めまたは廃止し,新たな政府を設立し,人民にとってその安全と幸福をもたらすのに最もふさわしいと思える仕方でその政府の基礎を据え,その権力を組織することは,人民の権利である。

これはいわゆる「抵抗権」の思想であり、日本語流にいえば「信なくば立たず」である。古巣の組織に対して言いにくいことではあるが、今回の一件は、財務省という組織に対する国民の信頼をかえって損ねる結果となるのではないかと危惧している。

テレビのある生活

テレビのある生活



画面はワンセグTVチューナーで受信中の番組(なぜかホストの物語の「夜王」)。ようやくパソコン上の小さな画面ですが、一挙に5局も見られるようになりました。恥ずかしながら、これまでのオンボロなテレビでは電波事情の関係か一つのチャンネル(TBS系の新潟BSN)しか映らなかったのですが、これで人並み?の生活ができます。


ところで、昨年話題になったNHKの受信料の不払いですが、受信料の支払いを義務付ける根拠法は放送法32条1項です。同項本文は「協会の放送を受信することのできる受信設備を設置した者は、協会とその放送の受信についての契約をしなければならない」と規定しているので、一見すると「おや、ワンセグ携帯も?」と思いますよね。もっとも、同項但書で「ただし、放送の受信を目的としない受信設備又はラジオ放送(音声その他の音響を送る放送であつて、テレビジョン放送及び多重放送に該当しないものをいう。)若しくは多重放送に限り受信することのできる受信設備のみを設置した者については、この限りでない」と規定しているので、ワンセグ携帯などは「放送の受信を目的としない受信設備」に該当すると解釈するのでしょうか???法の本来の趣旨としては、ビデオを見るためだけとか放送の音だけを聞くだけとかを想定していたのでしょうから、ちょっと微妙ですね。



NHKの受信料不払いが拡大する中、これだけワンセグ携帯などが普及し始めると、そもそもの制度設計自体を見直す他はないように思います。そろそろ法改正が必要なのでは???

謹賀新年

平成19年、明けましておめでとうございます。



今年はこのブログも(毎日とは言いませんが)できるだけ短いインターバルで更新していきたいと思っています。仕事上の出来事に関しては、なかなかこのような場で公開することも難しい場合がままありますが、差し支えのない書いていきたいと思います。



いずれにしましても、本年もどうかよろしくお願い申し上げます。



桜内文城 拝

見えるもの、見えないもの

これまで私は、公会計という新しい学問分野において、ロック流の社会契約論(信託説)やアメリカ独立宣言、そして日本国憲法(前文第1文、1条、11条、13条、83条等)で採用されている国民主権の原理をベースとして、国民に対する政府の財務情報(公会計情報)の作成と開示に必要な公会計の基礎概念のロジック(論理)を積み重ねてきました。



そしてその論理的な帰結として、企業会計よりも拡張された勘定体系と財務諸表体系、予算編成上のシミュレーションの仕組み(国ナビ・自治ナビ)などが導かれることを明らかにしました。ささやかではありますが、そのような貢献を日本公認会計士協会学術賞として正当に評価していただいたものと感謝しております。



特に、公認会計士や会計学者の先生方、会計ソフトの開発にご尽力いただいた各ベンダーのシステム・エンジニア(SE)の方々には本当にお世話になりました。会計士やSEの方々にとって公会計という分野はほとんど「お金」にならないにも関わらず、私の志と理論にご賛同いただき、皆、手弁当でプロジェクトに参加していただきました。また自民党政調会等、政治家の先生方も、公会計改革という選挙の「票」にもならず、かつ財務省をはじめ官僚の抵抗が極めて強い分野であるにも関わらず、我が国の財政制度及び財政政策をより良いものに改革していくためにお力添えをいただきました。本当に私心なく「公」のために尽くすという皆様の志を集めることによって、ここまで到達することができたと感じております。この場を借りて、改めて心より御礼申し上げます。


その一方で、従来の企業会計のロジックのみを「現実」として認識してきた人たちからすれば、国民主権や財政学のロジックから立論する公会計の理論というものは、この世に存在してはならない非「現実」的なものだったのでしょう。



(常軌を逸したあまりにも汚い言葉だったのでここで引用することはしませんが)学問的な批判にもならない単なる侮辱としか言いようのない言葉をぶつけられたことも何度かあります。しかし、私の代表的な著作「公会計」を世に問うておよそ2年という歳月が経過して明らかになったのは、そのような侮辱や批判の中には、学問的な検証に耐えうるような論理的なものは何一つなかったということです。むしろその非論理性は「天に唾する」という言葉を思い起こさせるに十分でした。どうして人は、このように天に唾するような汚い言葉を公にすることができるのだろうか。少し考えれば、自らの論理性のなさと人格の卑しさを世に知らしめるだけということがわかるだろうに。。あまりにも下劣な侮辱や批判には、怒りを通り越してあきれるばかりでした。犬に吠えられたからといってその犬に対して真剣に怒る人などいませんが、それと同じ感覚ともいえます。



以前、このブログの中で「人は自分の見たいと思うものしか見えない」というカエサルの言葉を引用したことがあります。そのような人たちに対しては、これに加えて「人は自分の見えるものしか実現できない」という言葉を与えたいと思います。恐らくはこの言葉の意味自体、彼らには理解不能でしょうが。。

親知らずの抜歯から2年経過しました。

ご無沙汰しておりました。約5ヶ月ぶりの更新です。



このブログ(ニフティのココログ)のアクセス解析機能によれば、最多アクセスは「公会計」関連のページなのですが、二番人気は「親知らずの抜歯とその後の経過」となっています。恐らくは、僕と同年代の結構多くの人々にとって、親知らずが痛み始めたり、抜くとしても麻痺などの後遺症が気になるようです。実際、僕の周囲でも「親知らずを抜く羽目になり、桜内の件が頭に浮かんでゾッとしたが、無事に終わって良かった・・」という話を複数の友人から耳にしました。



僕が親知らずを抜いてもうすぐ2年になります。まだ左下顎の知覚麻痺は完治していませんが、昨年の経過報告からどうなっていったか、簡単に書いておきます。


現状としては、左下顎の知覚麻痺は完治しないまでも少しずつ感覚が戻ってきているという実感があります。もちろん、2年も経ってまだ麻酔がかかったような微妙な知覚でしかないので、遅々とした回復としか言いようがありませんが、以前のようにまったく知覚がない部分というのはなくなりました。特に左下唇の触覚が回復してきたことから、話をしたり食事をしたりするときの違和感もだいぶ緩和されてきたように思います。ただ、左下唇の一部の動きが意のままにならないと感じるところがあるので、やはり知覚だけでなく運動神経にも一部損傷があるのだと思います。



近所の歯医者さんによれば、下顎の知覚だけでなく運動神経も損傷された場合、唇がうまく閉じられなくて水やヨダレがついこぼれてしまうとか、唇が外見上歪んでしまうとか、深刻な後遺症が残ることもあるとのことですが、幸いにもそこまでは至っていません。



インプラントを専門とする歯科医の友人(愛媛県松山市在住)からは、鍼やマッサージで麻痺の治療をすることもあると聞いたので、できればそのような治療を受けてみたいとも思っています。ただ、東京でどこでそのような治療をやっているのかよくわからないので、いまだに何もしないままの状況が続いています。(^_^;)



とは言え、親知らずの抜歯手術から2年が経過し、知覚麻痺も少しずつ回復しているという実感があり、いずれは完治するだろうという希望を抱いています。「病は気から」とも言いますし、まずは「完治する」と思うことが大切だと感じています。



自治体向け公会計基準

桜内文城です。



今日(22日)の日経朝刊5面で、「民間並み財務諸表 自治体、3年内に作成」という記事を見かけました。その記事によれば、総務省が設置した「有識者会議が自治体向け公会計の基準をまとめた」云々とのことでしたが、正確にいえば、総務省の「新地方公会計制度研究会」から5月18日に公表された報告書のことを指した記事だと思われます。



(知り合い方の中にはご承知の向きも多いかと思いますが)同研究会には、僕も委員の一人として参加していました。報告書の公表から一ヶ月以上も経って、今頃どうしてこのような取り上げられ方をするのかよくわかりませんが、もしかすると夕張市の財政再建団体の申請といった話題に関係しているのかもしれません。あるいは、先週水曜(6月14日)の同じく日経の「経済教室」で、早大の小林先生がその報告書について解説を加えてくださったことも影響しているのでしょうか。いずれにしても、我が国の公会計制度の整備が少しずつでも前進することを期待して止みません。