テレビのある生活 | 桜内文城オフィシャルブログ「みんなきさいや」Powered by Ameba

テレビのある生活

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画面はワンセグTVチューナーで受信中の番組(なぜかホストの物語の「夜王」)。ようやくパソコン上の小さな画面ですが、一挙に5局も見られるようになりました。恥ずかしながら、これまでのオンボロなテレビでは電波事情の関係か一つのチャンネル(TBS系の新潟BSN)しか映らなかったのですが、これで人並み?の生活ができます。


ところで、昨年話題になったNHKの受信料の不払いですが、受信料の支払いを義務付ける根拠法は放送法32条1項です。同項本文は「協会の放送を受信することのできる受信設備を設置した者は、協会とその放送の受信についての契約をしなければならない」と規定しているので、一見すると「おや、ワンセグ携帯も?」と思いますよね。もっとも、同項但書で「ただし、放送の受信を目的としない受信設備又はラジオ放送(音声その他の音響を送る放送であつて、テレビジョン放送及び多重放送に該当しないものをいう。)若しくは多重放送に限り受信することのできる受信設備のみを設置した者については、この限りでない」と規定しているので、ワンセグ携帯などは「放送の受信を目的としない受信設備」に該当すると解釈するのでしょうか???法の本来の趣旨としては、ビデオを見るためだけとか放送の音だけを聞くだけとかを想定していたのでしょうから、ちょっと微妙ですね。



NHKの受信料不払いが拡大する中、これだけワンセグ携帯などが普及し始めると、そもそもの制度設計自体を見直す他はないように思います。そろそろ法改正が必要なのでは???