こんにちは、まどか相続相談センター(大阪・兵庫)の行政書士のまえだあいですいつもありがとうございます
(※初めましての方はぜひこちらをご覧ください。ブログに対する私の考え方を記載しております)
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前回からの続きです。
財産調査をするとなんと3億円以上の財産があることが判明
預貯金はあまり多くなかったのですが、株を多く保有されていました。
証券会社の顧客勘定元帳(銀行でいう取引明細)を見ると取引を頻繁にされていたので、とても資産運用がお上手の方だったようです。
相続放棄の心配は無くなりました
しかし、次なる期限が残されています。
それは相続税の申告です
相続税は累進課税制度です。
所得税と同じように、相続する財産が増えれば増えるほど段階的に税率が上がっていきます。
ご存じの方も多いと思いますが、平成27年1月1日以降にお亡くなりの方から相続税が大きく変わりました。
![上差し](http://stat100.ameba.jp/blog/ucs/img/char/char3/527.png)
新)3,000万円+相続人の数×600万円
最高税率
旧)50%(3億円以上)
新)55%(6億円以上)
基礎控除が下げられたことで、今まで相続税の心配がなかったご家庭にも影響が出てきています
さらに言いにくいのですが、配偶者と1親等以外の相続人が財産を取得する場合、相続税が2割加算されますので、算出された税額に1.2をかけます
今回は財産のほとんどを金融資産が占めているため、税金が納められないという心配はないのですが、どえらい金額を国に納めますね。
私のお金ではないのですが、国には大切に使ってほしいものです
![照れ](http://stat100.ameba.jp/blog/ucs/img/char/char3/007.png)
次回はゴミ屋敷の遺品整理についてです。
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