こんにちは、まどか相続相談センター(大阪・兵庫)の行政書士のまえだあいですニコニコいつもありがとうございます音譜

 

(※初めましての方はぜひこちらをご覧ください。ブログに対する私の考え方を記載しております)

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誰も知らない④~戸籍収集~ 

誰も知らない⑤~債務調査~ 

誰も知らない⑥~相続放棄のタイムリミット~ 

誰も知らない⑦~不動産の調査~ 

誰も知らない⑧~財産調査結果~ 

 

 

前回からの続きです。

財産調査をするとなんと3億円以上の財産があることが判明ポーン

預貯金はあまり多くなかったのですが、株を多く保有されていました。

証券会社の顧客勘定元帳(銀行でいう取引明細)を見ると取引を頻繁にされていたので、とても資産運用がお上手の方だったようです。

相続放棄の心配は無くなりましたキラキラ

しかし、次なる期限が残されています。

 

それは相続税の申告です札束

 

相続税に悩む男性

 

相続税は累進課税制度です。

所得税と同じように、相続する財産が増えれば増えるほど段階的に税率が上がっていきます。

ご存じの方も多いと思いますが、平成27年1月1日以降にお亡くなりの方から相続税が大きく変わりました。

 
上差し基礎控除(相続財産から最初に引くことができる控除です)
旧)5,000万円+相続人の数×1,000万円

新)3,000万円+相続人の数×600万円

 

上差し最高税率

旧)50%(3億円以上)

新)55%(6億円以上)

 

基礎控除が下げられたことで、今まで相続税の心配がなかったご家庭にも影響が出てきていますびっくり

 

ただし、一緒に生活してきた配偶者や、同居していた家族などには、様々な税額控除の特例がありますので、税額がかからない方も多いです。
 
 
しかし今回の場合は「同居もしていない」、「相続人は甥が1人」ということで、評価額を下げるためにできることは間口が狭すぎる土地の評価を下げるくらいしかありませんでした。
 

さらに言いにくいのですが、配偶者と1親等以外の相続人が財産を取得する場合、相続税が2割加算されますので、算出された税額に1.2をかけますゲロー

 

今回は財産のほとんどを金融資産が占めているため、税金が納められないという心配はないのですが、どえらい金額を国に納めますね。

私のお金ではないのですが、国には大切に使ってほしいものですキョロキョロ

 
(相続税のご心配の方は、生前対策ができるかもしれませんので、専門の税理士にご相談くださいませ照れ
 
 

次回はゴミ屋敷の遺品整理についてです。

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