こんにちは、まどか相続相談センター(大阪・兵庫)の行政書士のまえだあいですニコニコいつもありがとうございます音譜

 

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誰も知らない④~戸籍収集~ 

誰も知らない⑤~債務調査~ 

 

 

前回からの続きです。

独居、子供なし、親族と交流なしというところからスタートした今回の相続手続きですが、相続人調査(戸籍収集)と財産調査に結構時間がかかっちゃいました。

 

 

被相続人が亡くなったことを知った日(相続人であることを知った日)から3か月が過ぎると、自動的に単純承認(相続)したとみなされるため、相続放棄ができなくなります。

 

相続放棄までの3か月以内に「考える時間が足りないのであともうちょっと猶予をください!」と裁判所にお願いするわけです。

 

※申立書には時間が足りない理由を書く必要があります

 

 

次回は不動産の調査ですニコニコ

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