こんにちは、まどか相続相談センター(大阪・兵庫)の行政書士のまえだあいですいつもありがとうございます
(※初めましての方はぜひこちらをご覧ください。ブログに対する私の考え方を記載しております)
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前回からの続きです。
独居、子供なし、親族と交流なしというところからスタートした今回の相続手続きですが、相続人調査(戸籍収集)と財産調査に結構時間がかかっちゃいました。
被相続人が亡くなったことを知った日(相続人であることを知った日)から3か月が過ぎると、自動的に単純承認(相続)したとみなされるため、相続放棄ができなくなります。
相続放棄までの3か月以内に「考える時間が足りないのであともうちょっと猶予をください!」と裁判所にお願いするわけです。
※申立書には時間が足りない理由を書く必要があります
次回は不動産の調査です
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