こんにちは、まどか相続相談センター(大阪・兵庫)の行政書士のまえだあいですニコニコいつもありがとうございます音譜

 

(※初めましての方はぜひこちらをご覧ください。ブログに対する私の考え方を記載しております)

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誰も知らない④~戸籍収集~ 

誰も知らない⑤~債務調査~ 

誰も知らない⑥~相続放棄のタイムリミット~ 

 

前回からの続きです。

自宅に権利証や固定資産税の納税通知書など不動産の手がかりが全くない場合、

まずは役所へ問い合わせするところから始まります。

 

法務局で登記簿謄本を取る女性

 

不動産を所有される方ならご存じだと思いますが、固定資産税の納税通知書が毎年5月頃に届きます。

後ろの方までページをめくっていただくと課税明細という部分があります。そこに所有している不動産の地番など登記簿謄本を取るための情報が記載されております。

 

ただし、墓地や私道などの評価額が0円となっている不動産や、ほとんど評価額がついていない不動産(田舎の山林など)は課税されないため納税通知書が届かず見落とす可能性があります。

役所で発行してもらえる名寄帳(なよせちょう)を取得すれば、非課税の不動産についても全て網羅されておりますので安心です。

 

名寄帳の取得後は最寄りの法務局で登記簿謄本を取得し、名義人、共有者(持分)、抵当権などを確認します。全国どこの不動産でも最寄りの法務局で登記簿謄本が取得できますのでご安心ください(インターネットでの閲覧もできます)。

 
今回の不動産調査では、抵当権も抹消されており、大きな債務は残ってなさそうだなと安心しました。

あとは、信用情報機関の回答を待って、債務の方は完了です。

 

相続か放棄か、あと一息です。

次回は郵送で請求した財産調査の回答がぞくぞくと届き始めます。

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