こんにちは、まどか相続相談センター(大阪・兵庫)の行政書士のまえだあいですニコニコいつもありがとうございます音譜

 

(※初めましての方はぜひこちらをご覧ください。ブログに対する私の考え方を記載しております)

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戸籍収集が完了し、相続人が確定されると、プラスの財産・マイナスの財産の調査を開始することができます。
今回は債務の調査についてです。
 
債務調査を行う行政書士
 
違法なヤミ金の場合は相続とは別次元の問題です。
相手は違法業者のため、相続放棄関係なく取り立ててくる可能性もあります。
万が一取り立てに来た場合はその場でお金を払わず弁護士さんに相談に行きましょう。
 
また、債務調査の結果で借金が多いと判明しても、放棄を決めるのは早まった考えかもしれません。
というのも、借入期間が長ければ過払いがあるかもしれないので、こちらについても弁護士・司法書士に協力してもらいましょうウインク
 
 
 
次回は相続放棄についてです。
 
 
 
 
 

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