建設業許可を取得する主な理由は、

「500万円以上の工事を受注したいから」、

「元請から許可を取るように言われた」などが多いのですが、

この「500万円」や「元請」とは関係なく、

建設業許可を要求されることがあります。


それは「役所から入札で仕事を受注する」場合です。


ただし、建設業許可があれば入札に参加できるのではなく、

許可を取得後にいくつかの手続きをしなくてはなりません。

それでは、建設業許可の取得から入札に参加するまでの

おおまかな流れをご案内します。

①建設業許可の取得

②決算変更届の提出

③経営状況分析申請
 →国土交通大臣の登録を受けた経営状況分析機関に
  分析申請し、 結果通知を受領します。

④経営事項審査申請
 →経営規模の認定、技術力の評価、社会性の確認、
      経営状況の分析に関して客観的評価を受けます。

⑤入札参加申請
 →国や地方公共団体の入札資格審査を受けます。

ここまで滞りなく申請が済みますと、

入札参加資格者名簿に登録されます。

国の2013年度予算では、

公共工事が4年ぶりに増加に転じるとのことですので

入札参加も検討して頂きたいと思います。
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建設業で独立する人のための事業成功サポーター
行政書士 伊東綜合事務所
代表 伊東 良之
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先日、国土交通省で「専門工事業者等評価制度」に関して、

「専門工事業者等評価制度ワーキングチーム」の初会合が開催されました。

「専門工事業者等評価制度」というのは、

専門工事業者の施工力や人材育成の取り組みを評価するもので、

簡単に言えば元請が下請を選定する際に用いる評価基準を

定めようということです。

その第1回目の会合の資料が国土交通省のホームページに

アップされていました。
http://www.mlit.go.jp/totikensangyo/const/totikensangyo_const_tk2_000072.html

そして「第1回専門工事業者等評価制度WT資料」の中に、

「受注競争の激化」というタイトルのシートがありました。

以下の数字はそのシートからの抜粋です。


H4年度 →H23年度の数字と %は増減率です。

<建設投資> 84兆円→42兆円  ▲50% (ピーク時)

<許可業者>  約53万業者→約48万業者  ▲9%

<特定建設業者>  38315業者→43753業者  +14%
(大規模工事の元請)

就業者 619万人→497万人   ▲20%

就業者(営業職) 27万人→31万人 +15%

就業者(技能労働者) 408万人→316万人  ▲23%

入職者(新規高卒) 34万人→14万人  ▲60%

入職者(新規高卒) 3.4万人→1.4万人  ▲60%

入職者(新規大卒・院卒等) 2.9万人→1.8万人  ▲37%

(出所:国土交通省調べ、
 総務省「労働力調査」、文部科学省「学校基本調査」)

他の業界で働いている方から見ると非常に厳しく感じると思いますが、

建設業界で働いている方は実際にこの具体的な数字を知らないとしても

日々お仕事をされている中で、肌感覚として、この厳しい状況を

感じていたと思います。

これらの数字を単に
将来を悲観する材料にするのか、

それとも大きく変化していく
この時期を、
建設業界で新たな価値を生み出せる
チャンスと捉えるか、

建設業界で独立起業する前に、改めてこれらの数字を見て

じっくりと考えて頂きたいと思います。


建設業などの許認可業種で独立する方にとっては

少し先の話になりますが、許認可の「更新」について注意点を。

一般的に多くの許認可は有効期限が定められていて、

継続してその許認可事業を行うには許認可の更新手続きを

行う必要があります。

ちなみに以下の建設業に関連するような許認可の有効期限は

5年です。

・建設業許可
・宅地建物取引業免許
・建築士事務所登録
・解体業登録
・産業廃棄物収集運搬業許可

それでは上記の許認可の更新期限はいつでしょうか?

有効期限が切れてしまう前に更新をしないと

許認可が失効してしまいますので

当然のことながら有効期限に手続きを行う必要があります。

ただし、これらの許認可の更新手続きは、

有効期限内であればいつでも申請できるものではなく、

許認可ごと、また役所により、

更新手続きの受付期間が異なります。

東京都の場合は、以下の通りです。

・建設業許可(知事許可)→2か月前から30日前まで

・宅地建物取引業免許(知事免許)→90日前から30日前まで

・建築士事務所登録→2か月前から30日前まで

・解体業登録→2か月前から30日前まで

許認可が有効期間内であっても、

上記のように有効期間満了の30日前に

更新手続きの受付を締め切ってしまいますので、

十分ご注意ください。

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今日は「建設業許可」

「建築士事務所登録」についての
お話です。


まず、「建築士事務所登録」についてです。


建築士事務所を開設するには、

所在地の都道府県に登録する必要があります。

建築士事務所なので、

当然のことながら建築士の方がいないと登録できません。

そして、ヒトの要件として、

建築士事務所の中に

1名の「管理建築士」がいなくてはなりません。

「管理建築士」になることができるのは、

「「建築士として3年以上の設計等の業務に従事した後、
 指定登録機関が行う講習の課程を修了した建築士」です。

この管理建築士は専任でなくてはならず、事務所に常勤し、

専ら管理建築士として職務を行う必要があります。


次に「建設業許可」についてです。

建設業許可のヒトの要件に「専任技術者」があります。

「専任技術者」とは、その営業所に常勤して、

専らその業務に従事する者をいいます。


ヒトの要件として、

建築士事務所では管理建築士、

建設業許可では専任技術者が

いないと登録及び許可申請ができませんが、

管理建築士と専任技術者は兼務することはできるのでしょうか?



答えは「兼務できる」ですが、

もちろん「同一企業で、同一の営業所」に限られます。

「他社で兼務」のような完全違法行為をする方はいないと思いますが、

「同一企業、同一営業所」なので、

同一企業であっても他の営業所の
専任技術者や管理建築士を

兼務することはできませんのでご注意ください。

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電気工事業は2つの法律によって規制されています。

それは「建設業法」と「電気工事業法」です。

建設業法では、電気工事業などの専門工事の場合、請負金額が500万円以上の工事を
請け負うには「建設業許可」が必要になります。

電気工事業法では、建設業法とは異なり、請負金額に関係なく、電気工事業者としての
登録(通知)をすることになっています。
(電気事業の用に供する電気工作物や、自家用電気工作物のうち最大電力500kW以上の
 電気需要設備などは電気工事業法の対象から除外されています)

先日、建設業許可の更新をご依頼頂いた電気工事業のお客様がいらっしゃったのですが、
10年に渡って電気工事業の手続きを行っていませんでした。

電気工事業で独立する方は、電気工事業が2つの法律で規制されていることを
覚えておいて下さい。

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先日、建設業許可を取得したお客様から

「ウチは解体工事をやってもいいの?」という問い合わせがありました。

いうのも、「解体業工事登録」という、
建設リサイクル法(正式名称「建設工事に係る資材の再資源化等に関する法律」)に
基づいた登録制度があり、手続きが必要なのでは、というご質問でした。

この「解体工事業登録」は、解体工事を行う会社は必ず登録しなくてはならない、というものではありません。

この登録制度は建設業許可と密接に関係しています。

建設業許可には28種類の工事業種がありますが、その中で

、「土木一式工事」、「建築一式工事」、「とび・土工・コンクリート工事」のいずれかの業種で

建設業許可を
持っていれば、新たに解体工事業登録をする必要はありません。

そして、解体工事業登録をする場合の注意点が2つあります。

①建設業許可を取得していない会社が解体工事業登録をした場合でも、
   請負金額が500万円以上の解体工事は請け負うことができない。
   (請負金額が500万円以上の解体工事を請け負うには建設業許可が必要)

②建設業許可とは異なり、営業所の有無に関わらず、
  解体工事を行う区域を管轄する都道府県に登録をしなくてはならない。

以上の2点ご注意下さいね。

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今日は建設業許可に関する「よくある間違い」に関してお話します。

建設業許可には、28業種の工事の種類があります。

1.土木一式工事
2.建築一式工事
3.大工工事業
4.左官工事業
5.とび、土工工事業
6.石工事業
7.屋根工事業
8.電気工事業
9.管工事業
10.タイル、れんが、ブロック工事業
11.鋼構造物工事業
12.鉄筋工事業
13.舗装工事業
14.しゅんせつ工事業
15.板金工事業
16.ガラス工事業
17.塗装工事業
18.防水工事業
19.内装仕上工事業
20.機械器具設置工事業
21.熱絶縁工事業
22.電気通信工事業
23.造園工事業
24.さく井工事業
25.建具工事業
26.水道施設工事業
27.消防施設工事業
28.清掃施設工事業

以上の業種から、1つでも複数でも、要件を満たせば
いくつでも許可を取得することができます。

「よくある間違い」というのは、
1の「土木一式工事」と2の「建築一式工事」に関してです。

多くの工事では、この「一式工事」の許可を持っている会社が元請になり、
上記の1と2以外の業種を専門的に行う会社が下請けになります。

このようなケースが多いことから、「一式工事」の許可を持っていれば、
どんな工事でも許可業者として500万円以上の工事を請け負うことが
できると考える方が多くいらっしゃいます。

しかし、「一式工事」の許可を受けた建設業者であっても、
請負金額が500万円以上の他の専門工事を単独で請け負うことはできません。

例えば、建築一式工事の建設業許可を受けている工務店さんが
請負金額が500万円を超える内装仕上工事を単独で請け負うには、
「内装仕上工事」の業種追加の申請をして許可を受けなくてはなりません。

「一式工事」といっても、オールマイティーな業種ではありませんので
ご注意下さい。

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建設業・工事業で独立して、すぐに事務所を借りる必要はあるでしょうか?

・仕事とプライベートをしっかり区別したい。
・創業のパートナーがいるので、自宅では仕事ができない。
・自宅では格好がつかない(笑)。

などの理由で創業当初から事務所を借りる方がいらっしゃいます。

では、建設業許可の観点から考えると事務所は必要でしょうか?

建設業の許可の要件として「ヒト・カネ・モノ」があります。

ヒト→経営業務の管理責任者と専任技術者

カネ→500万円以上の金融機関の残高証明書など

が必要です。

そして、「モノ」としては「営業所」があり、次の要件を備える必要があります。
(東京都の建設業許可申請の手引きより抜粋)

①建設工事の請負契約締結等の実体的な業務を行っていること。 

②電話、机、各種事務台帳等を備えていること。

 契約の締結等ができるスペースを有し、かつ、居住部分、他法人又は他の個人事業主とは
  間仕切り等で明確に区分されているなど独立性が保たれていること

④営業用事務所としての使用権原を有していること(自己所有の建物か、賃貸借契約を結ん
 でいること(短期の契約では認められません))

⑤看板、標識等で外部からの建設業の営業所であることが分かるように表示してあること。

⑥経営業務の管理責任者又は建設業法施行令第3条に規定する使用人(①に関する権限
 を付与された者。)が常勤していること。

⑦ 専任技術者が常勤していること。

したがって、単なる登記上の本店、事務連絡所、工事事務所、作業所等は、この営業所に
該当しませんが、自宅であっても③にあるように、独立性が保たれていれば許可要件を
満たすことができます。

創業資金の額や事業計画にもよると思いますが、資金的に無理をして借りなくても
建設業の許可要件はクリアできますので、「まずは自宅からスタート」でも問題はありません。

色々な考え方がありますが、「小さく始めて大きくしていく」のが堅実経営の第一歩だと思います。
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何らかの許認可を取得しようとするとき、全てではありませんが、

「ヒト・モノ・カネ」の要件を満たすことを要求されます。

建設業許可の「ヒト」の要件に関しては以前の記事で書いたとおり、

ハードルが高く、経験や資格などを要求されます。


次に難しいのは「カネ」です。


財産的基礎として、次のいずれかに該当することを求められます。

(一般建設業の場合)

①直前の決算で自己資本(貸借対照表の純資産合計の額)が500万円以上あること。

②金融機関が発行する500万円以上の預貯金残高証明書があること。


ここで気を付けなくてはならない点があります。


「カネ」の要件を満たす方法として、上記②の残高証明書を準備される方が多いのですが、

この残高証明書の基準日(残高日)から1か月以内の書類でないと役所では受け付けてくれません。

準備の良い方ほどある話なのですが、1番最初に残高証明書を金融機関から取得してしまい、

その他の書類を準備している間に1ヶ月が過ぎてしまう。。。


そうなると残高証明書を取り直さなくてはなりません。


お客様によっては、残高証明書を取り直すと言っても、資金的にギリギリの場合は

翌月の元請からの入金がないと500万円以上の残高証明書が取れないという方も

いらっしゃますので注意が必要です。


独立してすぐに許可申請をする場合は、この「カネ」の要件を見越して、計画的に資金調達を

して頂きたいと思います。
建設業・工事業のお客様から、産業廃棄物収集運搬業(積替え保管無し)の許可申請の

ご依頼を頂くことが多いのですが、この許認可は少し面倒なことがあります。

まず、

1.取締役(もしくは事務所等の代表者)が認定講習会を受講しなくてはならない。

のです。

それも、2日間!、朝から夕方まで続き、2日目の最後には修了試験があります。

この認定講習ですが、首都圏の会場で受講する場合は早めに申し込んでください。

早めに申し込まないと希望の会場で受講できません。

以前、当事務所のお客様が急ぎで許可する必要があったのですが、首都圏での講習会の申込みが

いっぱいだったため、宮崎まで行って受講されました。。。



そして、2つ目、

2.許可申請が予約制である(東京都・神奈川県・千葉県・埼玉県)。

申請の準備が整っていてもすぐに申請できません。。。

申請予約を取れるのが1ヶ月以上先になることもあります。


建設業許可と比べると産業廃棄物収集運搬業許可(積替え保管無し)は

比較的取得しやすい許可ですが、上記のように少し面倒な点がありますので

計画的に許可申請を準備する必要があります。

早め、早めにご準備を!