「500万円以上の工事を受注したいから」、
「元請から許可を取るように言われた」などが多いのですが、
この「500万円」や「元請」とは関係なく、
建設業許可を要求されることがあります。
それは「役所から入札で仕事を受注する」場合です。
ただし、建設業許可があれば入札に参加できるのではなく、
許可を取得後にいくつかの手続きをしなくてはなりません。
それでは、建設業許可の取得から入札に参加するまでの
おおまかな流れをご案内します。
①建設業許可の取得
②決算変更届の提出
③経営状況分析申請
→国土交通大臣の登録を受けた経営状況分析機関に
分析申請し、 結果通知を受領します。
④経営事項審査申請
→経営規模の認定、技術力の評価、社会性の確認、
経営状況の分析に関して客観的評価を受けます。
⑤入札参加申請
→国や地方公共団体の入札資格審査を受けます。
ここまで滞りなく申請が済みますと、
入札参加資格者名簿に登録されます。
国の2013年度予算では、
公共工事が4年ぶりに増加に転じるとのことですので
入札参加も検討して頂きたいと思います。
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