建設業・工事業で独立して、すぐに事務所を借りる必要はあるでしょうか?

・仕事とプライベートをしっかり区別したい。
・創業のパートナーがいるので、自宅では仕事ができない。
・自宅では格好がつかない(笑)。

などの理由で創業当初から事務所を借りる方がいらっしゃいます。

では、建設業許可の観点から考えると事務所は必要でしょうか?

建設業の許可の要件として「ヒト・カネ・モノ」があります。

ヒト→経営業務の管理責任者と専任技術者

カネ→500万円以上の金融機関の残高証明書など

が必要です。

そして、「モノ」としては「営業所」があり、次の要件を備える必要があります。
(東京都の建設業許可申請の手引きより抜粋)

①建設工事の請負契約締結等の実体的な業務を行っていること。 

②電話、机、各種事務台帳等を備えていること。

 契約の締結等ができるスペースを有し、かつ、居住部分、他法人又は他の個人事業主とは
  間仕切り等で明確に区分されているなど独立性が保たれていること

④営業用事務所としての使用権原を有していること(自己所有の建物か、賃貸借契約を結ん
 でいること(短期の契約では認められません))

⑤看板、標識等で外部からの建設業の営業所であることが分かるように表示してあること。

⑥経営業務の管理責任者又は建設業法施行令第3条に規定する使用人(①に関する権限
 を付与された者。)が常勤していること。

⑦ 専任技術者が常勤していること。

したがって、単なる登記上の本店、事務連絡所、工事事務所、作業所等は、この営業所に
該当しませんが、自宅であっても③にあるように、独立性が保たれていれば許可要件を
満たすことができます。

創業資金の額や事業計画にもよると思いますが、資金的に無理をして借りなくても
建設業の許可要件はクリアできますので、「まずは自宅からスタート」でも問題はありません。

色々な考え方がありますが、「小さく始めて大きくしていく」のが堅実経営の第一歩だと思います。
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