2015年11月21日16:25
国際平和共同対処事態に際して我が国が実施する諸外国の軍隊等に対する協力支援活動等に関する法律案
第189国会 内閣提出法案第七十三号
平和安保法制その10
略称・国際平和支援法
国際平和支援法の目的は、
① 国際社会の平和及び安全を脅かす事態であって、
② その脅威を除去するために国際社会が国際連合憲章の目的に従い共同して対処する活動を行い、
③ 我が国が国際社会の一員としてこれに主体的かつ積極的に寄与する必要があるもの
要件としては、
以下の国連決議(総会又は安保理)があること
①支援対象となる外国が国際社会の平和及び安全を脅かす事態に対処するための活動を行うことを決定し、要請し、勧告し、又は認める決議
②①のほか、当該事態が平和に対する脅威又は平和の破壊であるとの認識を示すとともに、当該事態に関連して国連加盟国の取組を求める決議
対応措置は以下の三つ。
① 協力支援活動
諸外国の軍隊等に対する物品及び役務の提供
補給、輸送、修理及び整備、医療、通信、空港及び港湾業務、基
地業務、宿泊、保管、施設の利用、訓練業務、建設
(※)武器の提供は含まない。
② 捜索救助活動
③ 船舶検査活動(船舶検査活動法に規定するもの)
ではあるものの、「一体化」となった場合は回避する。
○「現に戦闘行為が行われている現場」では実施しない
(※)遭難者が既に発見され、救助を開始しているときは、部隊等の安全が確保される限り、当該遭難者に係る捜索救助活動を継続できる。
○自衛隊の部隊等の長等は、活動の実施場所若しくはその近傍において戦闘行為が行われるに至った場合、それが予測される場合等には、一時休止等を行う。
○防衛大臣は実施区域を指定し、その区域の全部又は一部において、活動を円滑かつ安全に実施することが困難であると認める場合等には、速やかにその指定を変更し、又は、そこで実施されている活動の中断を命じなければならない。
○国会承認について例外なき事前承認
○7日以内の各議院の議決の努力義務
○対応措置の開始から2年を超える場合には再承認が必要
(※)再承認の場合は、国会閉会中又は衆議院解散時は事後承認を許容。
以上であるが、国会の承認は緊急事態を考えて24時間以内の議決ができるように、今後は改正していくべきと考える。現代はかつてと違って通信設備が発達しており、危機対応などの状況の場合、国会議員が地元選挙区にあったとしても、それに対応する通信設備を整えれば議決は可能である。
であるが、この法律は国連の決議さえあればそれが正義となりうると思っているものであり、この法案に反対する。
これで最終回になったので、最後に今後のことを述べる。
この平和安保法制については、野党は参議院選挙で政策の論点にしたいのであろうが、おそらく全く争点にならないことが簡単に予測できる。
この法案に対して泡を飛ばして議論しているのは、徹底的な安保賛成者と徹底的な安保反対者だけであり、彼らは国民のごく一部の層を形成しているに過ぎない。彼らからしてみれば、「こんな大事なことを国民が考えないなんて放っておけない」とのことなのだろうが、鳥の目で見れば、この論争を徹底的にやり、デモをやり、徹底的にこの法律を通そうとするために無茶苦茶な理屈を使い、といった人々こそ平和を乱しているのである。
ごく一般的な国民は、この法制に対してほとんどの人が、関心を持たなくてはいけないとは思ってはいるのだが、なぜか入りきれないのである。それはこの論争に積極的には加わっていかない日本人が本当の平和ということを知っているからである。それとは逆に、政治で飯を食っていくことしか考えていない連中は、なんとかしていろいろと取り繕うのである。したがって、政治家こそが愚かであり、国民が賢いということでもある。なにしろ、これまでの選挙の争点に安保がなったことはない。だから、まず国民の目の前の生活問題のほうがまだ争点になりやすいのだ。
平和安保法制その8/189-閣72 事態対処法改正による自…