いくらちゃん!
野生を失っている・・・・・・
暑いですよねー。
蒸し暑いのでエアコンを入れようと思ったのですが、
3日間ほど探したにもかかわらずリモコンが見つからず・・・
っと思ったら、目の前の机に置いてありました
「きみ、ずっとここにいたのかね」
不思議なことはあるものです。
さて、インボイス導入反対ブログと化していますが、
大事なことなのでひとつのテーマとして書いておこうかと。
インボイス制度については、国税庁の特集ページをご参照くださいませ
とはいっても、事業者さんに「見ておいて」と説明するわけにもいかないので、超ざっくり、こんな感じで説明してます。
(超ざっくりなので、注意)
【課税事業者である事業者(A社)に説明する場合】
消費税は、売ったときに預かった消費税から、仕入れなど買うときに支払った消費税を差し引いた差額を納付するしくみ
インボイス制度がはじまると、インボイスが発行できない事業者からの仕入れについては支払った消費税が引けなくなる
ので、A社さんの納税額が増えてしまいます。
たとえば、いつも使っている外注の●●さん。
もちろん消費税込みで支払っていますが、もし●●さんが免税事業者だったりするとその消費税分だけ、納税額が増えます。
例えば●●さんに年間110万円(税込)の外注費を払っていたとしたら、10万円分、インボイス導入後は消費税の納税額が増えることになるんです。
(令和5年10月からですし、いちおう経過措置(激変緩和措置)として段階的に増えていく感じですが。)
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ただ、相手側が免税事業者かどうかなんて今の段階でわからないじゃないですか?
免税事業者って売上1000万円以下なので、
相手の売上が1000万円超えているかどうか聞くようなものなので、嫌じゃないですか。
まぁ、1000万円以下でもあえて消費税を納める(課税事業者)になってインボイスを発行するっということもできるんですが、
どうなるんですかねー
ただ、会社としては、そういった免税事業者との取引をどうするか考えておかないといけなくなります。
あと、いつも接待で使ってるあの飲食店とか、お土産買ってるあのお店とか、会社が借りてる駐車場のあの人とか、、、どうなんですかね・・・
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こんな感じですかね。
めちゃくちゃ個人的なことをいうと、
住んでるところが田舎なのでご高齢のこじんまりとやっている農家さんが多いのですが、おそらく免税事業者だと思うんですよね。
どこかに卸したり、スーパーや飲食店に直で卸しているところもあると思うんですが、取引排除されないですかね。。。
あと、私みたいな週末診断士(副業診断士)でたまにスポット案件を行う場合は、、、
インボイス発行できないと、ちょっとカッコつかないですよね。
(偉そうに言う割に免税事業者なんかい)っとか思われたら恥ずかしいですし。
っと、身の回りのことだけ考えても不安がいっぱいです。。。
しかし、どうなんですか。
税の三原則に「中立の原則」ってあるらしいじゃないですか。
「中立の原則」
税制が個人や企業の経済活動における選択を歪めないようにします。
[なぜ、税を納めなければならないのでしょうか] 税の決定者 | 税の学習コーナー|国税庁 (nta.go.jp)
インボイス発行事業者か否かで、取引を継続するのか、価格をどうするのか、みたいに考えさせる時点で、
インボイス制度は、「中立の原則」に大きく反するものだと思うんですよね。
まったく同じ商品を、まったく同じ価格で売っていたら、
ふつうは、インボイス発行事業者の方を選びますよね。
(それ以外の要因はここでは無視して)
これって、税制が思いっきり「企業の経済活動における選択を歪め」ているわけですよ。
っと、そんな大きな問題をはらんでいるにもかかわらず
「インボイスを導入する目的がよくわからない」
っというのが、個人的に納得いかないわけでして。
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(次の記事に書こうかと思いましたが、調子出てきたのでこのままいきますw)
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インボイス導入の目的の謎
はっきりと「インボイス制度導入の目的」と書かれた公的な資料が見当たらないのですが、
こちらのリーフレット等を見るとどうも
【売手が買手に対して、正確な適用税率や消費税額等を伝える】
0020009-098_03.pdf (nta.go.jp)
ための制度、ってことなのかな。
でもさ、今のレシートだって、8%と10%分かれているじゃないですか。(区分記載請求書等方式という)
それで、十分伝わっている、というか、インボイスにしたところで変わりがないと思うわけですよ。
そこで、得意のコールセンターに聞いてみたら、
軽減・インボイスコールセンター(消費税軽減税率・インボイス制度電話相談センター)|国税庁 (nta.go.jp)
「もともと、現行の区分記載請求書等方式は、インボイス導入までの経過措置としての位置づけでして・・・」
との回答。
いや、答えになっていないから。
とか、コールセンターのお姉さんを問い詰めてもしょうがないのでやめましたが。
インボイスではなく、現行の8%と10%が書かれたレシート(区分記載請求書等方式)でも十分に
【売手が買手に対して、正確な適用税率や消費税額等を伝える】
という点は、日税連へのこちらのインタビューでも書かれています。(そーだそーだ)
日税連に聞く!インボイス方式の導入が免税事業者に及ぼす影響とは | 消費税 | 【経理ドリブン】 (mjs.co.jp)
もう少し調べてみると、
こちらの国会図書館 調査及び立法考査局財政金融課「インボイス方式導入をめぐる経緯と課題」
インボイス方式導入をめぐる経緯と課題 (ndl.go.jp)
を読んでみると、
売手側の売上げにかかる消費税額と買手側の仕入税額控除の額との間でクロスチェックが可能とな ることによって、
事業者間での相互牽制作用が働くことになる
とのこと。
平たく言うと、インボイス制度がはじまると、インボイス発行事業者もインボイスを保管する義務がある。
それと仕入側の受け取ったインボイスをクロスチェックすれば、
意図的に違う税率を適用するような悪い人が出にくくなるよね
ってことだと思うんですが・・・
いや、そんな現行制度と変わる??
いやだって、今だって、売上側の会社って普通、自分が発行した請求書を保管しているじゃないですか。
クロスチェックうんぬんは税務署側の理屈で、事業者目線だとあんまり変わらなくないですか?
「意図的に違う税率を適用するような悪い人」というのは、先の文中では
「しかし、軽減税率制度の下で は、売手は納付税額を少なくするため軽減税率で申告し、買手は税額控除を大きくするために 標準税率で仕入税額控除をするといった誘因が働くとされる」
というのを私が平たく言い換えたんですが、
今だって、相手側が請求書の控えを保管してるってみんな思ってるでしょ。
そのうえで、悪い人はバレないと思ってそういう処理をしている気がするので、事業者間での相互牽制作用って、さほど期待できないと思うんですが、どうでしょう。
っとなると、インボイス制度の目的が
【売手が買手に対して、正確な適用税率や消費税額等を伝える】
ためのものだとすると(はっきり書かれていないのでこういう書き方になりますが)、
その目的がよくわからない、、、となるわけです。
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インボイス導入の目的は、実は益税の排除?
っとなると、行政の文書では書かれているのをみたことがなくて、
でも、ちまたの記事ではよく書かれている目的、
益税の排除
が、メインの目的ではないかと疑ってしまうわけです。
現行制度では
「免税事業者からの仕入税額控除を認めているこ とから、益税の問題の一因となっている」
益税とは、本来国庫に納められることが想定されている消費税相当額の一部が事業者の手元に残ることをいう
インボイス方式導入をめぐる経緯と課題 (ndl.go.jp)
益税っていわれると、あたかも免税事業者がズルをしているかのように思われますが、
税法に則って処理しているわけで、なんかそういう印象付けが嫌ですよね。。。
だって、自分が免税事業者であることを自覚して、
名目上は消費税10%をレシートに記載していても、実際に価格転嫁しているとは限らないじゃないですか。
うちは消費税の納税がないから、その分安くしてあげよう
と思って経営している事業者もいるかもしれないじゃないですか。
それに、百歩譲って益税があるとしても、免税事業者のような小規模事業者が、益税でウハウハになっているとも考えにくいですし。
だったら、簡易課税制度を選択している会社の益税の方が額としても大きくない?って思うわけです。
っというか、そもそもですよ?
益税の排除が目的であるならば、
免税制度(小規模事業者の納税義務の免除)の改正をするのが筋ですよね。(それでも反対ですが)
こんなわかりにくく、
それに業種によってはインボイス発行事業者にならなくてもよい事業者も出てくることから、
より不公平感が増しませんかね。。。
ちなみに、国会で取り上げられていますが、
財務省は、インボイス制度導入による税収増を試算しています。
これでは税収増もひとつの目的としていると思われても仕方がないような気もしますが。。。
っということで、いろいろと疑問に感じることが多くて、導入に反対しているわけです。
って感じです。
まだまだ勉強中なので、その中で意見が変わるところもあるかもしれませんが、
本日(2021/07/06)時点での私の思ったところですー
ではーーーっ!
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