どもーーー少し間が空きましたが、ちゃんとブログ継続してる
・・・してる・・・ってことでいいよね?
あんまり長い記事だと続かないから、短めに行きましょう!
私の所属する税理士会支部のエリアでは、去年の9月に台風15号やそれに伴う竜巻の被害がありまして。。。
被害に遭われた方、お見舞い申し上げます。
っということで、今年の無料相談では、
雑損控除
そして災害減免法や、その他の資産損失についても
のご相談が想定されまして、先日、研修会にも出席して、自分でも勉強しておった次第です。
今年は4日間無料相談に従事するので(社会貢献☆)、
税理士らしく頼もしい相談相手になれるよう研鑽をしております。
雑損控除の計算にあたって、取得価額がわからない場合は、その損失額を「合理的な計算方法」に従って計算できます。
「合理的な計算方法」ってなんやねん、という感じですけれども、
住宅の構造・床面積・地域(都道府県)・築年月をもとに、
被害割合(100% or 50% or 5%)をいれると簡便的に計算する方法があります。
被害割合・・・ざっくりすぎない?5%かわいそう
こちらの国税庁のリーフレットがとてもよく出来ております。
↓↓↓
災害により被害を受けられた方へ (所得税及び復興特別所得税関係)
ただ、計算ツールが公開されていないので、結構大変なんですが、
T●Cからは、計算ツール(エクセル)が提供されているので、それを使うととても便利です。
T●C会員の方はprofitから探してみてね。(わからなかったらコメントください)
とはいえ・・・
とはいえですよ?
計算ツール(エクセル)に、いろいろ聞き取って入力したものの、
損失額から保険金により補填される金額を差し引くので
保険金がけっこうあって、結局、雑損控除ゼロ
みたいな悲しいオチになるのは、切なすぎはしませんかね?
気持ち的にもそうですが、
20分~30分、資料を見たり聞き取ってがんばってエクセルに必要事項入力して・・・とかやってたら
時間的にも厳しいですよね。。。
っということで、雑損控除使えそうかどうか、ざっくり判定できる早見表を作ってみました☆
これがあれば、全損、半損、一部損壊の状況と、受け取った保険金があれば、
雑損控除が使えそうか、ざっくり判定できるはず・・・!
あ、ちなみに【静岡県】バージョンですが、そこまで地域によって変わらないので目安にはなるかと。
もし間違っていたらご指摘ください
っということで、久しぶりに社会貢献したので、お仕事再開しよ・・・
ではーーーー!










