ゆっこママの消費生活相談ブログ
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個人情報の開示

 個人情報保護法では、個人情報の開示を求めることができる、とされています。開示とは、登録データを見せてもらうことです。これには、所定の手続きが必要です。基本的には、書面で開示請求をすることになっていて、本人から申し出でなくてはなりません。免許証などで本人確認をされます。また、開示のために手数料を払わなくてはならないでしょう。

 もし、企業に登録されている自分の個人情報が間違っていたら、当然、訂正してもらえます。企業内に設置されている個人情報の窓口に申し出ます。

 こういう個人情報開示の手続きや訂正の手続きを、企業が迅速にかつ正確にしてくれない場合は、認定個人情報保護団体に申し出ます。これは、業界団体です。すでに認定されている団体もありますが、今後も増えていくでしょう。インターネットで検索できます。


オプトアウト

 個人情報保護法の中で、使われる「オプトアウト」とはどういうことでしょうか?

個人情報保護法では、個人情報の第三者への提供についても規制をしています。第三者へ情報を提供するなら、事前に「提供します」と明示しなくてはいけないのです。もし、第三者へ提供してほしくないなら、「提供しないでください」と、消費者の方から言わなくてはなりません。これが、「オプトアウト」です。本人の求めに応じて第三者提供を停止する仕組みです。

 逆に言えば、「第三者提供をします」と書いてあれば、個人情報は流れる、ということです。わざわざ、停止の申し出をする手間ひまを消費者に押し付けているわけで、なんだかすっきりしませんね。

個人情報取扱事業者

 個人情報保護法は、業者を規制する法律だと言いましたが、この業者とは、個人情報取扱事業者といいます。個人情報を持っている業者はすべて当てはまるか、というと、そうではなくて、過去6ヶ月間、5000件以上の個人情報を持っている事業者、と定義しています。さらに、その情報を検索できる形、つまりデータベース化している、という要件があります。データベース化は紙でもCD-ROMでも形は問いません。

 となると、たとえば、町内会の名簿、趣味の会の名簿、クラス名簿などは、この個人情報保護法の規制は受けないでしょう。でも、悪用されないように、部外者にもらさない、などの注意は必要ですね。

 でも、必要以上に神経質にならなくてもいいと思います。住民票は、だれでも閲覧できますし、個人情報を他人に知らせずに、社会生活を送ることは不可能です。

個人情報保護法

 今年4月に施行された個人情報保護法は、事業者を規制する法律です。

 具体的には、個人情報の取り扱いについての規制と義務です。


 まず、利用目的の特定と公表。どういう目的で利用するのか、その範囲を明らかにして公表する義務があります。

 個人情報を取得するために、不正な手段(だましたり、脅したり)を使ってはいけません。

 個人データは正確なものを保たなくてはなりません。

 データは安全に管理しなくてはなりません。

 データを扱う人を監督しなくてはなりません。

 本人の同意なくしては、第三者にデータを提供してはいけません。

 個人情報を本人が開示してほしいと言ったら書面で開示しなくてはなりません。

 本人がデータが間違っているから訂正してほしいと申し出たら、訂正しなくてはなりません。

 本人がデータを削除してほしいと言ったら削除しなくてはなりません。


 以上のように、一人歩きしていた個人情報を個人の手に戻そうというのが、この法律の趣旨です。

 

個人情報

 この4月から、個人情報保護法が施行されました。個人情報を大切に扱うことが法律で定められたわけです

 では、今までとどう変わったか、というと実はあまり変わっていないのです。相変わらず、DMは来るし、勧誘電話もかかってきます。

 ただ、企業のHPには、必ずどこかに、個人情報についてというメッセージがあって、目的外に利用することはありません、と書かれています。また、一般の人も個人情報について敏感になってきましたから、やたらと、自分の電話番号やメールアドレスを書き込んだり、他人に知らせることはなくなってくるでしょう。

 消費者トラブルも、アポイントメント商法や、資格商法は、個人情報を利用してアプローチしてくるものですから、今後は少しは、改善されるかもしれません。

 くわしい、個人情報保護法の中身については、次回。

 

 

パソコンの廃棄

 家電製品と同じように、パソコンもリサイクルが決められています。勝手に捨てることはできません。やはり、パソコンを買った店に引き取りを問い合わせてください。引き取りは有料です。

 パソコンは、中古品がネット上で売買されていますから、状態のよいものは、中古品買取店に売ってもよいでしょう。ただ、中身の情報が悪用されないように、気をつけなくてはなりません。確実なのは、ハードディスクを物理的に壊すことですが、それでは、リサイクルになりません。ハードの中身を白紙にするソフトもあります。

 個人情報は大切に扱われなくてはなりません。振り込め詐欺などに悪用されるケースがあるからです。

家電リサイクル法

 冷蔵庫、エアコン、洗濯機、テレビの4種の家電製品は、簡単には捨てられません。自治体の粗大ごみで捨てることはできません。家電リサイクル法で定められているからです。

 買い替えのときに、店に引き取ってもらうように、頼むのが一番簡単です。新品を配送数時に、店によって価格は違いますが、数千円で持っていってくれます。

 買い替えでなくて処分したいときは、その家電を買った店に引き取りを依頼します。そのときは、引き取り料金と運搬費を払います。

 買った店が、もうないとか、わからないときは、自治体に電話します。区役所・市役所には、ごみ回収の窓口がありますから、電話をしてください。リサイクル業者を紹介してくれます。リサイクル券を買って、運送費を払います。

 この4種の家電に限らず、家電製品を買うときは、捨てるときはどうするのか、考える必要がありますね。

保証人

 事業をして資金を金融会社から借りるときには、保証人を求められることがあります。もし、借りている債務者が、返済できなくなると、債権者は、保証人に対して、返済を求めてきます。でも、まず、債務者本人に返済するように主張できます。また、債権者の財産を処分して返済にあててほしい、と主張できます。

 でも、連帯保証人となると、事情はちがいます。連帯保証人は、債務者と同じ責任を負うことになります。債務者が払えない、となると、連帯保証人が払わなくてはなりませんし、債務者が自己破産しても、連帯保証人の債務は免責されません。債務者が死亡しても、債務は連帯保証人が相続します。このくらい連帯保証人の責任は大きいのです。

 連帯保証人は、どんなに迷惑をかけないから、と頼まれても、引き受けたくないものです

不用品回収

 引越しのときはもちろん、家の中を整理すれば、必ず不用品が出ます。最近は、テレビや洗濯機など、処分するのに、かなりお金がかかりますし、粗大ごみの処分は、有料です

 そこで不用品回収業の出番です。チラシを見て、電話で依頼します。チラシには、かなり安い金額で処分できる、と書かれていますし、むしろ、買い取ってくれる文面もあります。

 実際に依頼すると、びっくりするような金額を請求されることがあって、クレームになります。また、一度依頼してから、断ると、高い解約料を請求されることもあります。何も仕事をしていないのに、解約料を請求されるのは納得がいきませんね。でも、契約書をよくみると、解約料については、確かに書かれています。

 こういう場合、あきらめずに、交渉しましょう。依頼してすぐに、断った場合などは、損害はなにも出ていないはずですから。

 とはいえ、家の整理や粗大ごみの処分は、頭の痛い問題です。日頃から、行政のごみ回収を利用して、ごみをためないこと、安いから便利そうだからと言って物を買いすぎないことです

続・引越しサービス

 引越しサービスで、多いクレームは、予定時間に終わらなかった、荷物がこわれた、なくされた、新居が傷ついた、というものです。

 予定時間に終わらなかったのは、業者の手際が悪いからです。これは、見積もりが甘かった、とか業者が未熟だからです。

 荷物が壊れた、というのは、すぐに気がつかないことが多いです。すべてのダンボールの中身をすぐに開けて確認する人はあまりいないでしょう。使うまで開けないことが多いのではないでしょうか?引越ししてから半年たって、破損に気がついて弁償しろと言っても、無理です。大事な食器や置物など、こわれれ物はすぐにチェックしてください。

 荷物がなくなった、というのはやっかいです。ダンボール何箱、と言ってかぞえてから運ぶ業者もいますが、あわただしい引越しの中で、追加のダンボールが出てきて数がわからなくなってしまいがちです。なぜか、貴重品の入ったダンボールがなくなる事が多いのです。依頼主の勘違いなのか、業者のミスなのか、判断できません。面倒でも、ダンボールの数をメモして残しておくこと、貴重品は自分で運ぶことを勧めます。

 せっかくの新居が引越しで床が傷ついたり、ひどいときはドアが壊れたり、なんて事があります。もちろん、業者の補償してもらいますが、とにかく、その場で、傷や破損を引っ越し業者に指摘することです。

 補償の交渉は、忙しくても、すぐにしましょう

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