ゆっこママの消費生活相談ブログ -10ページ目
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アポイントメント商法

デート商法に似ているのが、アポイントメント商法。まず電話で呼び出して、高価ものを売りつけます。
 主に20歳になりたての人がターゲットです。「○○君いますか?」なんてなれなれしい電話がかかってきたことありませんか?ガールフレンドかな?取り次がなくちゃ、なんて思わないでください。いまどき、携帯電話じゃなくて家に電話をかけてくるガールフレンドなんていませんよ。
 電話で話を聞いてみると、都心に呼び出されます。その呼び出しの文句が、なかなか手が込んでいるのです。高校時代に受けた模擬試験の結果がよい人に声をかけている、とか特別に選ばれた首都圏3000人だけの特典、とか。
 事務所に出向くと、絵画(版画が多い)、ジュエリー、CDロムなどの契約になります。こんなものがほしいわけじゃないのに、なぜ契約したかというと、すばらしい特典があるから。じゃあ、どんな特典か、については、またあした。

デート用法

 出会い系サイトは罠がいっぱい、って知っていますよね。今日は そのひとつ。
 私、デート商法に引っかかった、って友達が言うんですが・・・と、200万円もジュエリーの契約をしているのに、まだ彼を信じている女性。 出会い系サイトで知り合って、何度かメールをやり取りして、いい感じ。実際にデートをしようとしたら、「仕事が忙しいから、会社まで来てくれる?」といわれてジュエリーショップへ連れて行かれます。そこで彼のために ジュエリーを買うことになるのです。こうして会うたびに、新しい契約をする、もう買えない、となると、とたんにメールも電話も拒否になります。
 残ったのは安物のジュエリーを借金だけではありません。傷ついた心も。 
 デート商法は、男性販売員が女性を誘い、女性販売員が男性を誘います。デートに商品販売がからんだら、要注意です。  

はがき・電報

不当請求のバリエーションには、はがきや電報なんていうローテクものもあります。これは主に、年配の人がターゲットです。「最終通告」というタイトルで、あなたには未払いがある、このままでは裁判になる、すぐに連絡しなさい、というものです。電報ではお悔やみ電報を使うというギョッとするものもあります。どちらにしても電話をさせてなんだかんだといってお金を請求する一種の振り込め詐欺です。これは、ヤミ金業者が規制が厳しくなったのでこのやり方に変えたという話もあります。
 本当に未払いがあれば、突然知らぬところからはがきや電報が来ることはありません。必ず、心当たりのあるところから、繰り返し請求されているはずです。あわてて電話をかけたりしないことです。
 不当請求については、ひと休み。あしたは 違う話題をお話ししましょう。

不当請求のバリエーション

 不当請求のバリエーションはいろいろあります。
 まずインターネット。携帯電話のほか、PCにくるものもあります。PCに不審なサイトに誘導するメールが来るケースがあります。どこからか メールアドレスが漏れているんですね。最近ではプロバイダniftyの利用者に誘導メールが送られているようです。プロバイダ名のメールだったら開いてしまいますよね。うかつにクリックしないように。
 メールじゃなくても、HPをネットサーフィンしているうちに、変なサイトに入ってしまい、即登録になった、というケースもあります。識別番号とか、IPアドレスなどが表示されて、まるで自分のPCの居所が知られてしまったのか、と心配になります。でも実際は何も伝わっていません。放置しましょう。「退会」とか「問い合わせ」のメールを送ると、相手の思う壺です。
 このほか はがきや電報といったローテクの手段を利用した架空請求もあります。詳しくは またあした。

裁判

 「無視しろって言うから、無視していたら裁判で負けた」っていう話、聞いたことありますか?架空請求、不当請求は無視するのが原則です。
 でも手ごわい業者の中には、簡易裁判所の「支払督促」の制度を利用して、お金を稼ごうとするものも現れてきました。たとえ根拠のない請求であっても、裁判所は申し立てがあれば、支払督促を出します。債務者から異議が出されなければ確定、強制執行となります。
 つまり、裁判所の通知を無視したら、欠席裁判で、負けてしまうのです。 だから、裁判所からの正式の通知は無視しないでください。「特別送達」という書留のような形で送られてきますから、見逃すことはありません。 でも、必要以上に心配しないで。この裁判所を利用した請求は、昨年、確認されているのは10件以下です。
 今、東京ではこのような簡易裁判所の制度を悪用した不当請求の裁判が進行中です。何度か法廷が開かれていますが、不当請求業者は出廷していないようです。
 架空請求、不当請求のバリエーションについては またあした。


続・携帯電話

 では 携帯電話の請求メールに対し、払わなかったらどうなるか、をお話ししましょう。
 ショートメッセージはきます。「支払期限まで後○日です」「弁護士に依頼し回収作業に入ります」「法的手続きになります」といった内容のメールがきます。びっくりしますが、無視してください。 読まずに削除しましょう。ショートメッセージを使わないなら「ショートメッセージ一括拒否」の設定にしてください。(スカイメールは拒否できないようです)これで終わることもありますが、運が悪いと留守電が入ったり、直接電話がかかってくる事もあります。「サイトの登録の確認ですが・・・」なんて穏やかに話し始めることもありますが、強引に請求してくることもあります。電話で話すと個人情報をしゃべってしまいかねません。「確認」と言って名前、住所、勤務先、学校名、自宅電話番号など言わされますから、一番いいのは不審な電話には出ないことです。非通知の電話番号、電話帳登録していない電話番号(つまり電話番号だけ表示されている)には、出ないことです。でも携帯電話を仕事関係で使っていたり、就職活動中で不特定の人に番号が知られていて、とりあえず電話に出なくてはいけないなら、慎重に出てください。「はい、○○です」なんて出ない。サイトの請求だな、と思ったらすぐに切ってください。できればかかってきた電話番号は着信拒否にしてください。でも違う番号でかけてくるかもしれません。そうしたら着信拒否。この繰り返しです。そのうちあきらめます。つぎのカモを狙ったほうが効率的だからです。
 価格交渉なんてしないでください。「延滞金がかさんで30万円になっているが、今日中に払うなら5万円にする」なんて言われると、大変なことになる前に手を打とう、5万円なら安い、と思うのが人情ですが、それっておかしいでしょ。もともと払う義務なんてないのですから。いったん払うとリンクサイトの登録分とか言ってすぐに再請求されます。だから絶対に払わないで
 それから 電話がかかってきても個人情報はもれていません。相手先が知っているのは電話番号だけ。携帯電話の会社は、第三者からの問い合わせに対して個人情報を教えることはありません。
 携帯電話番号を変えてしまえば、もう請求メールも、請求電話もきません。でも番号を変えるには、携帯電話のショップに行って、数千円払わなくちゃいけないし、友人にもしらせなくちゃいけない、悔しいでしょ。何も悪いことしていないのに。だから携帯電話の使い方に気をつけてください
 「でも 無視しつづけていたら、裁判になって負けたって話があるけど」という質問については、またあした。

携帯電話

 消費生活相談には種々雑多なトラブルが持ち込まれます。今日はよくある事例を紹介します。
 真夜中、携帯電話にメールが着信。だれかなあ、と思って寝ぼけ眼でメールを開く。2,3回押すとどっかのURLにつながった。あれ?登録?そんなつもりないんだけど、3万円!なぜか自分の電話番号が出てる。規約を見てみると、3日以内に払わないと延滞金がかかるし、それでも無視すると携帯電話番号から個人情報を調べて自宅まで回収に来る、とある。どうしよう。  
 対処法:払わない、そして携帯電話に気をつける 
 これは、携帯電話の番号だけでメールが送れるショートメッセージサービス(ドコモではショートメール、auではCメール、ボーダフォンではスカイメールといいます)を利用した不当請求。アトランダムにメールを送り、番号ごとにURLを忍び込ませる。つないだ時点でどの電話番号が反応したかがわかるしくみです。 なぜ払わなくていいか、と言うと3万円のサイトってどこでわかった?3万円のサイト登録するつもりだった?違うでしょ。これは法律用語で「錯誤」で「契約不成立」となります。だから払わない。 では払わないとどうなるか?は、またあした。

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