ゆっこママの消費生活相談ブログ -9ページ目

資格商法

 電話勧誘という販売方法もクーリングオフ適用です。期間は8日間。電話勧誘で販売される商品はさまざまありますが、特に手ごわいのが、資格商法です。
 職場に勧誘電話がかかってくることが多いのが、悩みの種です。だれでも、職場にかかる電話には愛想よく受け答えします。
 「会社で選ばれた方にだけお電話しています・・・」などと話し始め、仕事で有利だから、国家資格取得の勉強を勧めます。電検3種とか、行政書士などの資格が多いですね。「はい、はい」と答えながらも、いつまでも続くので電話を切りたい一心で、「じゃあ、資料送ってください」と言ったり、断るつもりで「結構です」と言うと、契約成立。 
 すぐに契約書の入った封筒がきます。開封してクーリングオフしてください。契約するつもりはないので、開封もしないで放置しておくのはNG。8日間というのは、電話がかかったときからではなく、書類が届いた日から8日間です。
 資格商法は、主に若い男性がターゲットです。女性版については、またあした。

かたり商法

 かたり商法というのも、お年寄りが被害にあう販売方法です。これもクーリングオフができます。期間は8日間
 何を「かたる」かというと、消防署とか水道局など公的機関を「かたる」のです。
 消防署からきたといって消火器、水道局から来たといって浄水器を売ります。販売員の服装が、作業服を着ていて、つい勘違いしてしまいます。
 もちろん、公的機関が商品を訪問販売をすることはありません
 消火器も浄水器も、スーパーやホームセンターでずっと安く売っています。ずいぶん高いものを買わされたなあ、と思ったらクーリングオフです。
 消火器は、アパート全戸数分買ってしまうケースもあるようです。作業服や制服にだまされないように。
 クーリングオフは、まだまだ続きます。
 

点検商法

 点検商法もクーリングオフできる販売方法です。これは 訪問販売の変化形です。期間は8日間。
 ピンポーンと突然やってきて、「今、近所で工事しているんですが、ご挨拶にきました」といってドアを開けさせます。「来たついでに屋根のアンテナが曲がっているみたいだから、みてあげますよ。」そうそう台風がひどかった・・・なんて思っていると、「屋根がいたんでますよ、これじゃ雨漏りします」こうして屋根工事の契約。
 また、ピンポーン。「耐震診断を無料でしてますので、ちょっと床下見せてください。」あれ?市の点検かな?と、思っていると、「いや、湿気がひどくてシロアリがいますよ、このままじゃ、ボロボロになりますよ」こうして床下換気扇やシロアリ駆除の薬をまく契約になってしまうのです。
 点検商法に狙われるのは、とくにお年寄りです。あわてて契約しないことです。知り合いの大工さんに見てもらいましょう。

SF商法

 SF商法も、クーリングオフができる販売方法です。SFってなんの略かわかりますか?science fictionではありません。「新製品普及会」というところがはじめてやった売り方なのです。それでSF。催眠商法とも言います。つまり催眠術にかけて売りつけるんですね。
 狭い会場で、日用品をプレゼントすると人を集めて、「ほしい人、手を挙げて」と声をかけられて「ハイ、ハイ」と答えていると、いつの間にか、高価なふとんや健康食品などを買う羽目になってしまうのです。そんなばかな、と思うでしょうが、販売員の話がうまいんです。
 ちらしを配って100円でパンや味噌など食品を売って人を集めるケースもあります。
 うまい話には裏がある、ということを忘れずに。
 

デート商法も

 デート商法もクーリングオフできる販売方法です。期間は8日間。これは アポイントメント商法の変化形ですね。でも、デート商法の場合、だまされた、と気がつくのは、いくつも契約してしまってからのことが多いので、直近の契約だけクーリングオフで、あとは解約交渉になります。解約交渉となると、商品(ジュエリーとか絵画とか)を返品して、違約金をさらに払っての解約になることがあるので、ホントにつらい交渉です。商品も未使用なら返せますが、ジュエリーとか服ですと、使用していたら、もう返すこともできません。ひどいときは、自己破産するしかない、という場合もあります。
 まだまだ、要注意の販売方法はあります。また、あした。
 

キャッチセールス

 キャッチセールスもクーリングオフできる販売方法のひとつです。期間は8日間。
 キャッチって知っていますよね。よく繁華街や駅前でチラシやアンケートを持って、声をかけているでしょう。ふつう、無視、無視ってとおりすぎるけど、なかには、興味をひかれることを言っていたり、「バイトなんで、少し協力してください」なんて言われて、立ち止まることもありますね。簡単なアンケートをしたり、サービス品をあげるからと事務所まで連れて行かれ、契約になってしまうのです。絵画、化粧品などが多いですね。
 うちに帰って考えて、やっぱり高いなあ、ほんとうはいらなかった、と思うときは、クーリングオフです。担当者に電話で断ろうなんて思わないでください。説得されるのがオチです。さっさとクーリングオフのはがきを書きましょう。

アポイントメントセールス

 訪問販売は、クーリングオフできる販売方法ですが、大事なのは契約日から8日間以内に解約の申し出をすることです。つまり契約した日と同じ曜日までにはがきを出すことで、クーリングオフが認められます。この期間については、販売方法によって違いますから、要注意。
 さて、4日前にお話ししたアポイントメント商法もクーリングオフができます。これも期間は8日間。つまり、呼び出されて契約書を書いた日から8日間です。気をつけてほしいのは、書面に自分の住所、名前は書いたけど、ハンコは持っていなかったから、契約になっていない、と思ってしまうケース。ハンコはあくまでも慣習です。ハンコが押してなくても、契約成立です。 
 とにかく、8日間以内ならクーリングオフで、無条件解約できることを覚えてきましょう。
 あしたも、クーリングオフできるケースをお話しします。

訪問販売

 クーリングオフできるとして有名なのは訪問販売です。ピンポーンと突然やってきて羽毛ふとんとか浄水器、高性能掃除機を売りつけます。でも最近、主婦が家にいるということはあまりないので、まずは、電話でアポをとります。このとき、布団を売りにいきます、なんて言ってもだれも承諾しませんから、いろいろ口実をつけてきます。
 「以前お買いになった布団のアフターサービスです」とか、「1000円でハウスクリーニングします」とか。家に上がりこむと、「もうこのふとんはダニがいっぱい、体に悪い」、「この掃除機を使えば家中ピカピカ」といわれ、買ってしまうのです。
 でも、あとで考えてみると、こんなに高いものはいらなかった、返したい、となるわけです。こんなときクーリングオフです。やり方は簡単。はがきに解約の意向を書いて出すだけです。書き方は、東京都消費生活総合センターのHPに出ていますが、そのうち、ここでも紹介しましょう。 では、クーリングオフできる販売方法について、あしたも続きます。

クーリングオフ

 クーリングオフって聞いたことありますよね。「頭を冷やしてやめる」ということで、無条件解約権のことです。いったん契約しても、一方的に解約できるかなり強力な武器です。だから、使えるケースは非常に限られています。
 基本は、抜き打ちで買うはめになったか、です。たとえば、デパートや一般商店でなんとなく見ていたら、お店の人に熱心に勧められて買ったけど、うちに帰って家族に見せたら、不要だよ、とか似合わないよ、とか言われた、返したいなんていうケースは、クーリングオフできません。お店で何を売っていたかはわかりきっていることだし、いりませんって断る事だってできるんです。そういう場合は、お店と話し合いになります。お店が「返せません」と言ったら、あきらめるしかありません。
 品質を比較して、予算と相談しながら、商品を選ぶというのは買い物の基本ですよね。
 では クーリングオフができる具体的なケースについては、またあした。

特典とは

 アポイントメント商法で、呼び出されて、ほしくもないものをなぜ買うのか、というと、すばらしい特典がついている、とセールストークがあるからなのです。海外旅行が安くいける、電気製品が安くなる、ホテルやレストランの割引がある、などなど。でもいまどき電気製品をメーカー希望価格で買う人なんていません。ホテルやレストランの割引なんて、インターネットで申し込めば、クーポンが出てくるでしょ。その上、「特典サービスでは、クレジットが通らないから、絵画とかDVDの契約にするね、これはプレゼントだよ」なんて言われます。 おかしいですね。大事なのは契約書です。契約書面ではなんの契約になっていますか?冷静になって考えてみましょう。これをクーリングオフといいます。詳しくはまたあした。