ゆっこママの消費生活相談ブログ -4ページ目

保証金詐欺

 ヤミ金のなかには「保証金詐欺」をするところがあります。

 まず、多重債務者にダイレクトメールを送ります。「低金利、一括整理」などと書かれているので、借金を何とかしたいと思う人が、電話します。すると、貸してくれる、というのですが、その前に、名前、電話番号、勤務先、そのほか、親戚の名前、電話、勤務先など、聞き出されます。

 そして、いざ借りようとすると、まず、返済の信用を確認するために、数万円振り込んでください、これは、保証金なので、融資のときには、振込み金額をプラスします、というのです。振り込むと、さらに、数万円振り込んでください、といわれます。そのときの理由は、銀行の口座が凍結になっていて振込み確認ができない、なんていうのです。おかしいですね。

 普通は、ここらへんでおかしいと気づきます。これは、完全に詐欺ですから、警察に被害届を出さなくてはなりません。もし、業者が都(1)の番号をもっていたら、東京都産業労働局に訴え出てください。運がよければ、お金が戻ってきます。でも、いったん払いこんでしまうと、なかなか戻ってきません。やはり、弁護士に相談したほうがよいでしょう。

 こういうケースでは、実際に融資が実行されていなくても、また保証金を振り込んでいなくても、じゃんじゃん電話がかかってきて、参ってしまうことが多いのです。名前を教えた親戚にも迷惑がかかります。ですから、やはり、弁護士や警察に入ってもらったほうがよいのです。

トイチ

 ヤミ金にもいくつかバリエーションがあります。

 そのひとつが、「トイチ業者」。10日で1割の利息を取るトイチではありません。都(1)の登録番号を持つ金融業者のことです。

 金融業者はかならず、行政に登録しなくてはいけません。無登録で貸し付けていたら、それだけで、法律違反、ヤミ金です。登録は、複数の都道府県にまたがる営業をしていれば、関東財務局などに登録します。ひとつの都道府県内なら、その県。都(1)とは、東京都に初回登録しているということ。更新していません。更新していれば、都(2)などになるはず。つまり、都(1)の業者は泡沫業者だということです。

 登録は簡単なので、ヤミ金業者でも登録します。登録番号があれば、スポーツ新聞などで広告を載せられます。ダイレクトメールで勧誘するときでも、信用できる会社、ちゃんとした会社というイメージを出せます。

 多重債務者や自己破産者の家には、ヤミ金のダイレクトメールが山ほどきます。「低利貸し付け、一括整理」などの言葉で誘います。

 トイチの登録番号があっても、信用できると思い込んではいけません。その番号そのももが、インチキであることがあります。登録は、都のホームページで確認できます。

 たとえ、登録が正しくても、信用できるとは限りません。「低利貸し付け、一括整理」などは、まず不可能です。こんな言葉があったら、疑ったほうがよいでしょう。

続・サラ金相談

 弁護士によるサラ金相談を受けに行く前に、準備が必要です。

 まず「家計表」。つまり家計簿ですね。収入と支出を分けて買いていきます。支出では、食費、住居費、教育費、被服費、交際費、保険料、そのほか雑費など、毎月どのくらい使っているのか、もちろん、住宅ローンや借金の返済金も正直に書きます。この家計簿を書くうちに、どのくらいの赤字になっているかわかるわけです。作った家計表を元にして、返済計画をたてるので、節約しすぎずに、正直に。

 次に、「債務表」。とにかく、手元にある、資料(借用書、返済したレシート、振込み票、通帳など)をすべて出して、サラ金の会社別に時系列にまとめていきます。いつから借りて、いくら返したのか、利息はいくらなのか、表にします。借金は、すべて書きます。サラ金だけではなく、親戚や友人からの借金も書き出します。もちろん、住宅ローン、会社からの社内融資、教育ローンなども。

 この家計表や債務表はネット上でも手に入ります。

 弁護士相談の予約を取ったら、すぐに取りかかりましょう。

 

サラ金相談

 サラ金での借金が膨らんできて、返すために借りるという状況を「多重債務」といいます。もうこうなると、自力では解決できませんから、弁護士に依頼して整理することになります。

 弁護士に依頼すると、まず取り立てがとまります。電話も自宅訪問もなくなりますから精神的には、ずいぶん楽になります。それから、冷静に借金について考えていきます。

 弁護士に頼むと、費用が高いんじゃないかと躊躇する人が多いのですが、整理をしていくと、本来サラ金に払うべきお金の中から、捻出できるケースがほとんどです。ですから、まず、弁護士に相談しましょう。

 ただ、弁護士ならだれでもいいかというと、そんなことはありません。弁護士にも、得意分野というものがあって、サラ金関係に詳しい弁護士でなくては、結局断られてしまうかもしれませんし、不十分な整理で終わってしまうことにもなるのです。

 東京に住んでいる人なら、四谷法律相談センターがよいでしょう。クレジットサラ金の専門相談をしています。クレサラ相談は特別安く設定されていて、30分2100円です。(普通、弁護士相談は30分5250円です) 電話でまず予約して、面談です。

 でも30分はあっという間です。相談に行く前に準備が必要です。



















ヤミ金

 いわゆるヤミ金というのは、法律違反の金融業者です。つまり、法定金利を無視した利息で貸し付ける業者です。かつては、トイチと言って「10日で1割の利息」(10万円借りて10日後に11万円返す)でしたが、最近はトゴ「10日で5割」なんて当たり前になっています。

 ヤミ金に手を出す人は、普通のサラ金からはもう借りられない人です。多数のサラ金からお金を借りていると、毎週返済日が来ますから、何がなんだかわからなくなってきます。とにかく、次の返済日をなんとか乗り切らなくては、とそればかり考えていますから、利息がとほうもなく高くても、貸してくれるだけでいい、と思って、ヤミ金に手を出してしまいます。

 ヤミ金業者は、一度に数万円しか貸しません。その上、貸す前に、利息分を差し引いたりして、実際にはわずかしか貸さないのです。でも利息は膨大です。払っても払っても、利息しか返せなくて、ちっとも元金は減らないのです

 こうなったら、自分ひとりで解決するのは無理です。


サラ金

 今は、サラ金と言わないですね。サラ金はイメージが悪いから、「消費者金融」と言います。TVCM で かわいい女性が、「気軽に相談して」と借り入れを誘います。

 今、銀行預金の利率は、ほとんどゼロです。でも、サラ金の利率は、18%から29%くらいです。この利息は、すごいですよ。まさに雪だるま式に膨れていきます。その上、サラ金は、必要以上に貸し付けます。一度、カードをつくると、銀行預金をATMでおろすような気軽さで借りられます。

 学生も借りられます。学生は、収入がないのが、基本ですから、そういう人にお金を貸すのはおかしいですね。

 だれでも、はじめてサラ金を借りる時は、テレビでなじみのある大手のサラ金に行きます。貸し付けるときは、愛想がいいですが、いったん支払いが遅れると、すぐに、電話がかかってきます。その電話は、けっこうこわいですよ。はがきや手紙も来ます。そのうち、家にも来ます。家族や親戚、会社にも電話がかかります。

 これから、ゴールデンウィーク。何かとお金が必要です。銀行が開いてなくても、サラ金は24時間開いています。軽い気持ちでサラ金に行ったりしないでください。

オンラインゲーム

 きのう、携帯電話でのゲームの話はしたので、今日は、パソコンでするオンラインゲームについてお話しましょう。実は、わたしは オンラインゲームというものをやったことがないのですが、話によると、ずいぶんはまるもののようです。

 問題になるのは、未成年者が、親のクレジットカードを使って、ゲーム上での支払いをしてしまうことです。サイト側からすると、クレジットカードの番号を打ち込んでいるのですから、利用の意思があったととるわけです。未成年者は、たいした金額じゃないと思っていても、親は使ってもいない請求ですから、驚きます。ドル建てのこともあります。

 サイト側は、カード番号の打ち込みだけではなく、20歳以上であることの証明を求めなくてはいけません。でも、未成年者も、親のカードを勝手に使ったりしたら、やはり、責任があります。全額ではなくても払うことになるでしょう。親のほうも、カードの管理責任を問われます。

携帯電話の未成年者契約

 未成年者が、携帯電話の契約をすることも、最近では珍しくありません。小学生が持っているのが、普通になっていますから。小、中学生ですと、親が契約をして持たせるケースがほとんどですが、高校生ですと、自分で契約してくることがあります。もちろん、販売会社は、親の承諾を取ります。

 問題になるのは、使い方です。高額の請求書が来て初めて、驚くケースが多いですね。最近のブロードバンド携帯では、データ量が多いので、パケット料金が、びっくりするほど高くなります。ゲームや動画などは、パケット量が多いようです。

 「たいして、話していないのに、こんなに高い請求になるなんて、おかしい、きっと、クローン携帯だ」 なんて携帯電話会社に苦情を言う人もいます。今のところ、クローン携帯は、実在しないとされています。

 高校生は、好奇心が旺盛です。携帯電話を使う場合は、使いすぎないように、金額の上限を決める契約をしたほうがよいでしょう。また、アダルトサイトなどにアクセスできないように、ブロックすることもできます。親子でよく話し合って、上手に使いましょう。

続・未成年者取り消し

 「未成年者取り消し」で契約を取り消しても、実際に使った商品、消費した商品、利用したサービスは、どう精算するのでしょうか?基本的には、そのまま返して支払いません。払ったお金があれば、返してもらいます。

 たとえば、テキストやCDなど教材は、使っていてもそのまま返してよいのです。開封した化粧品もそのまま返します。もちろん、使っていないものも返します。エステとか、英会話教室などのサービスは返しようがありません。

 ただ、普通に生活をしていて、買うもの(日常生活用品)に関しては、日常生活に使う程度の金額は払うことになるでしょう。

 こういうと、未成年者取り消しを利用して、払わず済ませることができそうですが、そうは簡単に行きません。業者は必ず、親の承諾をとります。親が承諾した、とうそを言ったり、自分は20歳以上だと言って契約したら、未成年者取り消しはできません。

 

未成年者取り消し

 高校生や大学生が、高額の契約をすることは珍しくありません。たとえば、エステや英会話教室とか。

 未成年者の契約は、親権者の同意が必要です。例外は、こづかいとして自由に処分を許されている金額。この金額は各家庭によって違います。また、結婚している未成年者は、一人前として扱われます。もちろん、仕事でまかされて大金を扱う場合は、親権者の同意は要りません。

 エステや英会話教室の契約は、月々支払う、ローン契約を結ぶことが多いですが、この場合、月々の支払い金額ではなく、総額でこづかいの範囲かどうかで判断されます。そうなると、何十万円もの、エステや英会話教室の契約は、こづかいを超えますね。

 未成年者が、高額の契約を親権者(つまり、親)の同意なしでした場合、親権者が反対をしたら、契約の取り消しをすることができます。これは、クーリングオフ期間に関係ありません。書面で未成年者契約の取り消しを通知します。本人から通知してもいいし、親から通知してもいいのです。「親の同意なしで結んだ契約ですから、取り消します」と書けばいいのです。

 気をつけてほしいのは、契約したのは、19歳だったけど、月々なんとか払い、20歳すぎてからも払ってきた場合。20歳を過ぎてからの支払いは、追認となり、親が反対しても、19歳にさかのぼって未成年者取り消しを主張することはできません。

 契約を取り消したあと、使った商品、受けたサービスの精算については、またあした。