病院でかかるお金(75歳以上の方へ)
「 病気になっちゃった。どうしよう…年金だけなのに、お金が心配…」困ってませんか?安心してください。後期高齢者医療制度には月々支払うべき医療費の上限額が定められています!あなたが70歳未満の場合→こちら70歳以上75歳未満の場合→こちら収入に応じて負担すべき医療費が決められているのです。住民税非課税だけ分かれていますね。Ⅱ 住民税非課税世帯とは、世帯の全員が住民税非課税である場合です。Ⅰ 住民税非課税世帯とは、世帯全員が住民税非課税であり、年金以外の所得がなく年金収入が80万円以下の場合です。よく見ると個人単位、世帯単位と書かれていますね。自己負担限度額を考える際個人単位と世帯単位とでかかった医療費を分けて計算するのです。例えば、一般の世帯で夫が外来で同じ月に15,000円妻が入院で同じ月に60,000円支払う夫に、15,000(夫の医療費)-14,000(ひと月あたりの外来の自己負担限度額)=1,000円支給されます世帯に、14,000(夫の支払った自己負担限度額)+60,000(妻の入院費)-57,600円(一般世帯の外来+入院の自己負担限度額)=16,400円支給されます例えば、Ⅱ 住民税非課税の世帯で夫が外来で15,000円、妻が外来で40,000円支払った場合夫に15,000-8,000(夫の自己負担限度額)=7,000円支給されます妻に10,000-8,000(妻の自己負担限度額)=2,000円支給されます世帯に8,000(夫が支払った自己負担限度額)+8,000(妻が支払った自己負担限度額)-24,600(世帯の自己負担限度額)=-8,600円のため支給なし住民票非課税の場合は後期高齢者医療制度の限度額適用・標準負担額減額認定証を役所で発行し病院の窓口で提示することで窓口での負担が少なくなります。また限度額適用・標準負担額減額認定証を提示すると入院中の食費が収入に応じた自己負担額へと減額されます。一般病院ではなく長期療養型の病院に入院している場合は、食費が異なります。その場合は、病院に聞いてみてください。制度をきちんと知って制度をきちんと活用しましょう!