「障害年金って障害者手帳がないともらえないの?」

ある女性からの質問でした。

 

 

障害年金は、病気やけがで障害が残っている場合は受けられます!

 

 

ただし、条件があります。

 

①保険料の納付が一定期間以上あること

②障害の程度

 

 

ここで言う障害は、

日常生活や就労の面で困難な状況を意味します。

 

つまり、身体障害者手帳等の取得条件の障害よりも障害の定義が広いということです。

 

がん、うつ病や高次機能障害、人工透析、間質性肺炎、喉頭摘出などによって障害の状況になった場合にも申請できます。

 

 

 

障害年金は65歳以上にならないともらえないわけではありません。

むしろ65歳未満の場合に申請できます!

でも年金なんです。

ちなみに、65歳以上になって受け取る年金は老齢年金と言います

 

 

 

障害年金、実は2種類あります。

 

①障害基礎年金

②障害厚生年金

 

 

①障害基礎年金

国民年金加入中の場合、もしくは20歳未満の場合

相談窓口は役所の国民年金課になります。

 

②障害厚生年金

厚生年金加入中の場合

相談窓口は年金事務所になります。

 

 

あれ?

20歳未満ってどういうこと?

年金保険料って20歳以上から支払うのでは?

 

そうですよね。

 

 

その疑問を解消するために、

次に申請の条件を説明しますね。

 

 

申請できる条件は大前提として、

病気や怪我のために初めて病院を受診した日(初診日)から16か月が経過していること、

もしくはそれ以前で症状が固定している必要があります。

 

 

20歳未満>

・初診日が、20歳到達日の前日か、初診日から1年6月経過した日か、どちらか遅い日の場合

※先天性疾患や知的障害を抱える場合も含まれます

 

 

20歳以上>

・国民年金か厚生年金に加入していること

初診日のある月の前々月までの加入すべき期間の3分の2以上保険料を納付(または免除)していること

・初診日から1年6ヶ月を経過していること、またはそれ以前で症状が固定していること

 

 

ん?

自分の保険料の納付状況がわからない!

安心してください。

ねんきん定期便に書いてあります。

 

 

 

なにそれ?

 

はい、安心してください。

ねんきんネットがあります。

インターネットで自分のユーザーIDを登録すると

必要な時にインターネット上で

いつでも自分の年金の納付状況を見ることができますよ。

 

 

 

障害って程度ってあるの?

1級から3級までの等級があり、

1級が重く、3級が軽度です。

 

3級は障害厚生年金の場合のみで、また障害厚生年金には3級より軽度の場合には障害手当金があります。

 

身体障害者手帳等の取得条件の障害とは必ずしも合致しません。

つまり、身体障害者手帳が2級だから障害年金も2級もらえる、というわけではないのです。

 

また、

障害の状況により

診断書を1年から5年毎に提出する必要があります。

 

 

なんか大変そう

そう思っていませんか?

 

 

障害年金を受け取ると経済的に少し楽になるはずです。

 

障害年金を申請して受理されるとこれだけ受け取れます。

 

障害基礎年金の場合(平成29年度)

1級 974,125円(年額)

2級 779,300円(年額)

 

障害厚生年金の場合は、1級または2級は、障害基礎年金に上乗せして、障害厚生年金を受け取れます。3級の場合は厚生年金部分のみとなります。

 

 

申請の方法については

こちらにつづく。