介護保険料ってどうやって支払うの?(自営業の場合)
「そういえば、介護保険料支払ってないかも…」女性からの質問でした。会社勤めを辞めて自営業を開始してから介護保険料を支払ったことないかも、という相談でした。よく話を聞くと国民健康保険料も支払っていないとのこと。自営業の場合、40歳を超えると役所から介護保険料は国民健康保険料と同時に徴収されます。介護保険料は支払っていないと介護保険を使用できません。介護保険料は2年以上経つと遡って支払えなくなります。介護保険を使えないということは1,000円のサービスを受ける時100円程度の負担ですむところが1,000円かかるということです。日本に住む40歳以上の全員が介護保険料を納める義務があります。住民票を登録することでどこの自治体に保険料を納めるかが決まります。そして日本に住んでいる限りどこかに住民票を登録する必要があります。つまり保険料を支払わないという状況はないのです。保険料を支払っていない場合早めに役所に行きましょう。一度にたくさんの保険料の支払いって大変ですよね?役所に分割払いの相談できますよ!去年の収入が少ない場合、まず去年の収入を申告してください。よくわからない場合はえんみにご相談ください!