W杯最終予選:対ウズベキスタン戦
午後7時半に始まった最終予選2戦目をテレビ観戦しました。
スターティング・メンバーでは大久保が帰ってきたので玉田との2トップ。2列目の左に香川を入れた他は概ね予想通りというところだった。
GK:楢崎正剛
DF:内田篤人、田中マルクス闘莉王、中澤佑二、阿部勇樹
MF:遠藤保仁、長谷部誠
中村俊輔、香川真司
FW:玉田圭司、大久保嘉人
開始直後からウズベキの攻勢にあって日本は浮足立ったが、やがて少しずつペースを取り始める。
しばらく攻勢が続き、地の利もあってセンターバックまで攻撃参加しているさなかの前半27分、シャツキフに先制点を奪われてしまった。攻勢が続いたとはいえ、圧倒的なボール支配率ではなくウズベキの守備は堅固だったのに攻撃の人数を増やしてしまったようだ。とはいえ、前半40分に玉田が同点ゴールを決め、前半を1-1のタイスコアで終えたのはよかった。
後半もほぼ日本のペースで試合を進め、20分頃からはチャンスも増え、勝ち越しは時間の問題だと思われた。しかし、いつもの「決定力不足」をまた露呈してしまった。闘莉王を前線に残すなら稲本ではなくて守備専門の高木を、そして興梠ではなく、巻を入れるという手はなかっただろうか。上背のある2トップでパワープレイをして、こぼれ球をシュートに結びつけるというのは日本のサッカーとは違うのだろうか。
いずれにしても、終盤の失点はなかったのは拾いもので、次のカタール戦ではなんとか勝ち点を持って帰ってきてもらいたいものだ。ちなみに、日本とカタールの対戦成績は、5戦して日本の3分2負(4得点6失点)。勝ったことがない。
一方、同組の1位有力候補のオーストラリアは、ホームでカタールに4-0と完勝し、グループトップに。日本は2位。
【メモ】サラ金問題について1
初めに断っておきますが、わたし個人としては貸金業の存在自体を悪であるとは思っていません。もちろん、悪徳業者の存在は許せませんが、本来「借りたものは返す」義務があることを忘れずに、返済の条件・可能性や職場や公的機関などから借りることができないのかを十分に検討したうえで「借りてすぐ返す」のなら便利なものである、とさえ思っています。
本題。
【サラ金が問題とされる理由】
(1)高金利であること
貸金業の金利に関しては、「利息制限法」、「貸金業の規制等に関する法律(以下、「貸金業法」とする。)」そして「出資の受入れ、預り金及び金利等の取締りに関する法律」(以下、「出資法」とする。)の3つに規制がある。
・「利息制限法」→元本10万円以上100万円未満の場合年1割8分、元本が100万円以上の場合年1割5分で、これを超えると超えた部分は無効となる。ただし、債務者が任意に超えた部分を支払った場合は、返還請求できない。(同法第1条)
・「貸金業法」→一定の貸し出し条件をクリアしていれば利息制限法で定められた利率を超過する利息でもいいとしている。
・「出資法」→年29.2%を超える利息の契約などに刑事罰を与えている。(同法第5条)
つまり、たとえば50万円を借りた場合、年29.2%を超える利息は違法となるが、年18%を超えても違法とならないケースがあるということ。この18%から29.2%(元本100万円以上の場合は、15%から29.2%)をグレーゾーンと呼んでいる。
※もし、50万円を年29.2%で借りていっさい返済をしなかったとすると、5年後には180万円になる。同じ条件で18%だとすると約114万円。ちなみに、某大手の銀行の場合、目的ごとにローンを種々そろえているが、「多目的ローン(自由プラン)」だと7.275%(かなり金利が高い方)。これで50万円を借りて5年間返さなかったとすると、約71万円になる。
(2)返済能力を超えて貸し付けること
大手の貸金業者はテレビコマーシャルなどで、「ご利用は計画的に」などと言っているが、実際に返済能力に疑問符がつくようなケースでもどんどん貸し付ける業者がある。高利だから当然多く貸し付ければ、貸し付けるほど利益が上がる、という単純な発想。業者にすれば、100件貸し付ければ10件くらい未収でも問題ない。貸せば貸すだけ儲かることになる。
また、無人のATMがあったり、完全自己申告制のインターネット上での60秒審査などは、消費者に自分の年収など考える余裕を与えず、異常なほど簡単に借りられるものを作っている。
(3)取立行為が厳しいこと
取立行為については、貸金業法第21条でわりと細かくやってはいけないことが記載されており、違反すると「監督上の処分(登録の取り消しなど)」ができ、程度を超えたものについては、刑事罰が与えられることになる。しかし、いわゆるヤミ金融レベルになると、こういった取立行為の抑止策なんてないのと同じ。ビラを張る、職場におし寄せる、深夜でも訪問・電話で請求するなどの違法行為を平気で行う。もちろん、直ちに警察に。
【返済できなくなったら】
いくらがんばって返済しても、もうどうにもならないという段階まできてしまった場合、借金=債務を整理しなければならない。方法はいくつかあるが、基本的には、今まで返済してきた金額を利息制限法で定められた金利に最初から計算しなおして、残りがあればそれについて再度計画する(残りの部分は、職場や銀行などの低利なところから借りる)、という考え。
直接業者との交渉が難しいということなら、以下の方法がある。
○裁判所で特定調停の申立てをすることができる
○弁護士に依頼する (以上2つの方法を国=裁判所が関与しないことから「任意整理」という)
○破産宣告を受ける(弁護士との相談の上で)
とにかく業者の言うことをうのみにしないことが大切です。
次回は、破産宣告について解説します。
祭りの季節まっさかり
夏祭りっていうのもいいけれど、やっぱり祭りは秋がいい。
ご自分の近くの神社仏閣や町会でやっているお祭りにはいきますか?わたしは、直接携(たずさ)わるっているわけではないけれど、予定が分かっているものは極力見に行くことにしています。
地元のちょっとした歴史を知ったりすることができ、そういったことがきっかけで地元愛が芽生えるかもしれないので、皆さんも是非お出かけください。
今日は歩いて20分くらいのところにある寺の祭りがあって行ってきました。
この祭りは、おんな神輿が町を練り歩くので近辺では結構有名なんですよ。写真でもわかるとおりお年寄りが担いでいるわけではなく、若い人ばかり。そういうルールがあるのかも知れませんが。
この5~6年は毎年行っているんですが、今年は今までに比べてより若く、人数も多いような感じでした。こういう古くから伝わる風習を引き継いでくれる人(そこまで行かなくても積極的に参加してくれる人)がいるということはうれしい限りです。
ブログネタの住人について
ブログネタに住んでいるやつは変な外国人だと思っていたが、どうやら日本人のようだ。
しばらく見ているとしゃべる言葉がみんな日本語だった。
「ぶぅ」
「あるある・る・る~」
「とすこい」
「いしや~~きいも~」
「ぽふ ぽふ」
「今日も一日ゲンキだぁ」
「うにゃ」
「びゅーびゅー」
あなたはいくつ聞いたことがある?
【メモ】土地の値段は?
一物四価(いちぶつよんか)などという言葉を聞いたことありませんか?ひとつのものに4種類の価格がついていることをいうんですけれど、普通はあまりないですね。これは、土地の価格についていわれることです。先日、相続関連で評価のことに少しふれたので、今回は土地の値段について少しお話をします。
土地の値段には、実は5種類あります。以下の5つです。
1.時価
2.公示価格
3.都道府県基準地価
4.税務署路線価
5.固定資産税評価
※「一物四価」は、時価を除いたもの
それぞれの内容を詳しく書いていると超長文になるので、簡単に書くと
1.時価は、実際の取引額で、周囲の似たような物件の売買事例などを参考にして決められるが、売主・買主双方の事情で金額は変る。5つのなかで一番高い。
2.土地取引や資産評価をするに当たって、適正な価格を判断するために国が示した客観的な目安、指標。毎年1月1日が基準日となる。標準的だとして選ばれた土地のみ評価する(全国で30万地点を少し超える程度)。
3.都道府県基準地価は、公示価格の評価する地点数があまり多くないので、それを同一趣旨で都道府県が補完するもの。こちらの基準日は毎年7月1日。こちらも標準的とされる土地のみを評価する。
4.相続税と贈与税を計算するためにある基準。公示価格の8割を目途とするよう指針がある。管内のすべての土地が評価の対象となる。したがって、個々の土地をひとつずつ詳しく評価するというような気の遠くなる作業はせず、道路に対して価格付けをする。公示価格に選ばれる土地は、標準的な土地なので、公示価格が20万円(/平米)だとするとその前面道路の価格を16万円とする。その道路の一定範囲内に接している土地は、基本的に1平方メートル辺りの評価額は16万円になる。しかし、間口の長さ、奥行の長さ、土地の形などによって現実に価格は変るので、評価額もそれらによって変ってくる。通常は安くなる。ただし、管内全部の土地を評価するわけだから、事前に「安くする項目」や「どの程度だったらいくら安くするのか」はあらかじめ決まっている。評価は毎年1月1日。
なお、同じ道路でも駅に近いところと遠いところなどで価格は異なるので、数百メートルごとに原則として交差点で価格が変ってくる。
5.固定資産税を算出するためだけでなく、不動産取得税、登録免許税の算定根拠となる。市町村が出す価格。公示価格の7割を目途としている。4.と同じく市町村内の全部の土地が評価の対象となるだけでなく、実際に評価(~課税計算~通知書発送などを)するため路線価で計算される。考え方は、4.と同じだが、「安くする項目」などはかなり細かく、その意味では住民のニーズが細かく反映されているところだろう。評価は1月1日だが、3年に1度しか評価せず、あとは評価が下がれば、エリアごとに一定の率をかけて下げていく。1.から4.の価格は、なにかあれば見る、という程度だが、固定資産税は毎年納税通知書を送るなどの行政の義務を果たすために全部の土地について評価して所有者ごとに合算するなど、必ず年に数回アクションを起こさなければならないので、合理的手段だと思う。5つの価格のうち一番安い。
大雑把な言い方をすると、
1.時価 → 1,200万円
2.公示価格 → 1,000万円
3.都道府県基準地価 → 1,000万円
4.税務署路線価 → 800万円
5.固定資産税評価額 → 700万円 こんな感じ。