ぬうむ -183ページ目

海浜幕張公園散策風景

今日は午後から天気もくもりでしたが、千葉の海浜幕張駅にほど近い県立海浜幕張公園に行ってきましたので、写真を何枚かアップしました。

まずは、近景から。


    海浜幕張1     海浜幕張2

次は公園の中。


    海浜幕張公園8     海浜幕張公園3  

    海浜幕張公園5     海浜幕張公園2

    海浜幕張公園1

とっても広い公園なので、半分くらいしか回れませんでした。天気のいい日にもっと早く行けばよかったと思いましたね。皆さんも機会があればぜひどうぞ。

第29節ジェフvsアルビレックス新潟

今日はテレビでも見られなかったので、ネットでニュースを見ました。
第29節のジェフは、ホームで新潟なので勝たなければいけない試合だった(新潟関係者・ファンの皆様、申し訳ない)。しかし、引き分けてしまった。しかも新潟の方がチャンスが多かったというではないか。もし(「たら・れば」は勝負に禁物なのはわかってるが)、予定どおり勝っていれば、12位に上がって一息ついて大宮戦ということになったが、かなり微妙になってきた。今節負けた大宮は自動降格圏から這い上がるために必死になるだろうし、何より大宮のホーム。
やっぱりここはなんとしてでも勝って、次節に「好調チーム対不調チーム」の構図で望みたかった。


順位  チーム   勝点 試合 得点 失点 得失点差
10 アルビ新潟   37  29  27  40  -13
11 柏レイソル   36  29  38  36    2
12 京都サンガ   36  29  30  38  -8
13 横浜マリノス  35  28  28  27    1
14 東京ヴェルディ35  29  37  43   -6
15 ジェフ千葉   34  29  29  43  -14
16 ジュビロ磐田  32  29  36  43   -7
17 大宮アルディ  32  29  28  40  -12
18 コンサ札幌   17  28  32  58   -26
 (17、18位は自動降格、16位はJ2の3位と入替戦/34節で終わり=残り5試合)


とにかく、札幌を除いた下位8チームに降格の危機が訪れ、節ごとに16位、17位が変わるという波乱万丈なJリーグのがけっぷちランキングにはこれからも目が離せない。

【メモ】ネットワークの著作権

最近は、ブログなどを使って誰にでも簡単に情報発信することができるようになったが、同時に他人の著作物の違法コピーが増えているという話もよく聞くようになった。音楽ソースの違法コピーなんかは古くから問題視され、コピーガード付きのCDが出されたり、単価を下げてダウンロードできたりと音楽著作権者の対応方法も時代にマッチしてきているが、文章のしかもネット上に公表されたものとなるとほとんどが自由に、簡単にコピーできてしまうのが現実ですね。
そこで、ネットワーク上で問題となる文章と写真(絵)についての著作権法の考え方について簡単にまとめてみた。


【保護される著作物とは】


まず何が著作権で保護されるものなのかを考えてみることにする。著作権法第2条は「思想又は感情を創作的に表現したものであって、文芸、学術、美術又は音楽の範囲に属するものをいう。」と規定しており、「創作的に表現」したものとしている。したがって、素人が書いたブログの記事でも創作的に表現したものは保護され、ケータイで気軽に撮って自分のサイトにアップした写真も同様に保護される。
しかし、それらの著作物が含んでいる「アイデア」や「情報」は著作権法により保護することはできない(特許をとってその保護を図ることはできる)。※この場合でも、小説のあらすじなどそれ自体が重要な著作物の要素となるものについては保護される。


ネットワーク上にアップロードされたものも含み、著作権法第10条では下記のものが保護の対象になるとしている。
・小説、脚本、論文、講演その他の言語の著作物
・音楽の著作物
・舞踏又は無言劇の著作物
・絵画、版画、彫刻その他の美術の著作物
・建築の著作物
・地図又は学術的な性質を有する図面、図表、模型その他の図形の著作物
・映画の著作物
・写真の著作物
・プログラムの著作物


対象とならないものについても簡単に説明する。
(1)著作者の死後50年以上経ったもの
(2)法令、判決文等の公的機関が作成し国民全体で共有することが社会にとって必要であると考えられるもの(とはいえ、データベース作成・収集・編纂の際に創意工夫があるものは「集め方」、「並べ方」などが保護対象となり、省庁が出している白書、報告書なども保護対象となる)


【著作権法に違反したらどうなる】


著作権法第119条第1項 十年以下の懲役若しくは千万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。

違法なので、著作権法に定められた罰を受ける可能性がある。可能性があるというのは、著作権を侵害したから自動的に罰が与えられるのではなく、親告罪なので権利者が侵害されたことを訴えて初めて事件になるということ。もちろん、訴えられなくても違法行為であることには変わりがない。


【引用の条件】


ではネット上の著作物を全く利用できないかというとそうでもない。自分の意見を主張するための根拠として取り上げるときなどに他者の意見を「引用」することは、ネットに限らずいろいろな形で行われてきており、それらがすべて違法とは言えない。著作権法第32条第1項では、「公表された著作物は、引用して利用することができる。この場合において、その引用は、公正な慣行に合致するものであり、かつ、報道、批評、研究その他の引用の目的上正当な範囲内で行われるものでなければならない。」と規定している。つまり、一定の条件で「引用」することはできる。
※写真(絵)には、引用という考え方が当てはまらず、無断で他人の物を自分のブログなどに張り付けるのは違法となる。


○引用が認められるためのルール


(1)自分の意見、感想、研究のために必要不可欠であり、かつ引用する範囲が必要最小限であること
(2)自分の文章が主であり、引用される部分が従であること

   (=量的にも。自分の文章が5行で引用した文章が10行なんていうのはまったくダメ)
(3)自分の文章と、引用した部分が明確に区別できるようにすること
(4)引用した部分を勝手に改変しないこと(=もし間違いがあっても、そのまま引用すること)
(5)引用元の出典を明示すること
 ※以上は、過去の裁判例・法第48条などによる。


ちなみに、「引用」と「転載」を混同している人がいるが、両者は全く異なる。「引用」は、上記のルールを守っている限り、著作権者の承諾なく適法にできるが、「転載」は著作権者の承諾がない限りできない。つまり、「転載」とは、自分の文章とは関係なく、単に自分の文章中にコピー&ペーストすることをいう。



ネットワーク上の著作権関連の問題については、コピーが許される「私的使用」の範囲やリンクなどの問題もあるが、今回はブログやサイトに書く文章のことを中心に解説した。

ブログネタ:スーパーとコンビニどっちが好き?

ブログネタ:スーパーとコンビニどっちが好き?

  スーパー コンビニ
待ち時間   5   8
品揃え   9   5
手軽さ   7   8
開店時間   8   10
接客態度   7   4
車・自転車   7

  6

 合  計   43

  41


以上個人的な「好き度」の分析の結果、わずかの差ではあるが、スーパーに軍配!
差があまりないというのは、使い方次第だということかもしれないな。

【メモ】サラ金問題について2

前回の最後に書いたように借金を再度低利で計算しなおしたが、それでもなお、仕事や収入・財産などと比べて明らかに返済不能という状態であれば、最終的に破産宣告を受けざるを得ない。「破産宣告(同時廃止破産)~免責」を受ければ一件落着で、それまでの借金を返さなくてもいい、ということになる。


【破産宣告について】


住んでいるところを管轄する地方裁判所に申し立てをすることになる。費用は2~3万円程度でできるが、十分な知識がない方は極力弁護士に頼んだ方がいい。弁護士費用は、扶助が受けられなかったとしても弁護士と話し合い、分割なりで対応できる。

ただし、申し立てをすれば誰でもOKとはいかない。まずは、条件から(全部を詳しく書くことはできないが、以下特に大切なことを2点)。


(条件1)返済不能であること
一般には、借金の総額が200万円を超えているようなケースをさすが、それでも月収50万円もあると「返済不能とは言えない」。逆に、100万円程度の借金でも病気がちでよくても月10万円程度しか収入が見込めない場合は「返済不能である」と判断される可能性がある。
(条件2)隠している財産(プラス・マイナスともに)がないこと→財産目録、債権者一覧などを作る。
破産手続き中に、不動産・自動車等の動産(市場流通価値のある物。ただし、ローンで買って支払いが終わっていないものについては、ローン会社に引き渡すことになる)・株券・ゴルフ会員権・生命保険契約で解約するとそれなりの返金があるものなどはそれぞれ債権者に分配される。


必要書類がととのって、申し立てが裁判所に受理されると約1ケ月後に「審尋」つまり裁判官から口頭で説明を求められる。すでに出した書類と答えた内容が特におかしくなければ、その場で破産が決定する(同時廃止破産)。


なお、破産宣告を受けたということは、裁判所から「この人は債務超過ですよ~」と認められただけにすぎない。借金をなくすためには次の免責を受けることが必要になってくる。


【免責について】


さらに免責(=債務を免除しますという裁判所のお墨付き)を受けられれば借金のない身となるわけだが、これにも破産確定後1~2ケ月後に裁判所に行って「審尋」を受けることになる。また、以下のことをすると免責が受けられない。


一 債権者を害する目的で、破産財団(=申立てた時のすべての財産。プラス・マイナスとも)に属し、又は属すべき財産の隠匿、損壊、債権者に不利益な処分その他の破産財団の価値を不当に減少させる行為をしたこと。
二 破産手続の開始を遅延させる目的で、著しく不利益な条件で債務を負担し、又は信用取引により商品を買い入れてこれを著しく不利益な条件で処分したこと。
三 特定の債権者に対する債務について、当該債権者に特別の利益を与える目的又は他の債権者を害する目的で、担保の供与又は債務の消滅に関する行為であって、債務者の義務に属せず、又はその方法若しくは時期が債務者の義務に属しないものをしたこと。
四 浪費又は賭博その他の射幸行為をしたことによって著しく財産を減少させ、又は過大な債務を負担したこと。
五 破産手続開始の申立てがあった日の一年前の日から破産手続開始の決定があった日までの間に、破産手続開始の原因となる事実があることを知りながら、当該事実がないと信じさせるため、詐術を用いて信用取引により財産を取得したこと。
六 業務及び財産の状況に関する帳簿、書類その他の物件を隠滅し、偽造し、又は変造したこと。
七 虚偽の債権者名簿を提出したこと。
八 破産手続において裁判所が行う調査において、説明を拒み、又は虚偽の説明をしたこと。
九 不正の手段により、破産管財人、保全管理人、破産管財人代理又は保全管理人代理の職務を妨害したこと。
十 次のイからハまでに掲げる事由のいずれかがある場合において、それぞれイからハまでに定める日から七年以内に免責許可の申立てがあったこと


 ※以上は、破産法第252条に書かれたものを途中までコピーして元のカッコを消して、説明をカッコで加えただけだが、比較的分かりやすいと思う。結局のところ、申し立てをすれば誰でも無条件に借金から逃れられるというわけではないということを知っていただきたい。


さらに、税金、夫婦間の協力・扶助の義務、他人に故意過失で与えた不法行為による損害賠償請求権などの一定の債務は、破産宣告・免責を受けたからといって免除にはならない(同法第253条)。


【破産宣告を受けて困ること】


意外と困ることは少ない。
○転居が制限される(裁判所の許可が必要)
○手紙を自分で開封できなくなる
○一定期間ローンが組めなくなる(系列による。7~10年間程度)

などである。よく心配されている「会社をクビになる」ようなことは理論上はない。ただし、弁護士などの「士」業(ほかに司法書士、税理士、会社役員、後見人、保証人など)は資格を失うまたは退任事由になる。家族に知られたくないというのもちょっと無理があるかもしれない。
また、免責(または復権)後に制限が解かれるものが多い。


最初に借りてすぐ返すのならそれなりに使えると言ったのは、たとえば、旅行中に5~10万円位でとても気に入った物が見つかったが、現金がなく、キャッシュカードやクレジットカードは自宅に置いてきてしまったというような場合。店でも送ることができないと断られた場合、有名大手の貸金業者に行けば簡単に、2~3日後に一括返済という条件なら無利子で貸してくれることがある。こういうときに限っては借りるのが便利だ。ただし、すぐ返して「あなたなら、次は50万円まで無担保で貸せますよ」とか言われてもその気になって借りないこと。
本当はそういう場合でも借りない方がいいのだろうけれど、まぁ、衝動的に欲しくなるということはあるもので。