「関節リウマチ疑い」で認められる検査・認められない検査、「関節リウマチ」診断後認められる検査
(後半に資料:「支払基金における審査の一般的な取扱い(医科)」等)
1.「関節リウマチの疑い」で認められる検査
下記資料(支払基金における審査の一般的な取扱い(医科))あり。
● (1)の「免疫グロブリン(IgG、IgA、IgM)」は、「関節リウマチ」で増加する特に、免疫グロブリンのIgG及びIgAの増加がみられることが多いとの理由で原則認められる。
※(医科点数表資料)
D015 血漿蛋白免疫学的検査
「4 免疫グロブリン」 38点
(通知:(1) 「4」の免疫グロブリンは,IgG,IgA,IgM及びIgDを測定した場合に,それぞれ所定点数を算定する。)
(編注: 免疫グロブリンは,「ガンマグロブリン」とも呼ばれ、体を細菌やウイルスといった異物から守る特殊なタンパク質でできた「抗体」のことです。)
● (2)の「抗核抗体」は、膠原病の診断等に広く用いられる検査であり、関節リウマチも膠原病の一種であるとの理由で原則認められる。
※ (医科点数表資料)
D014 自己抗体検査
「5 抗核抗体(蛍光抗体法)定性,抗核抗体(蛍光抗体法)半 定量,抗核抗体(蛍光抗体法)定量」 99点
「7 抗核抗体(蛍光抗体法を除く。)」 110点
● (3)の「リウマトイド因子(RF)定量」は、「膠原病の疑い」となっているが、膠原病の代表疾患である関節リウマチ(RA)の診断に欠かせない検査であり、リウマトイド因子(RF)定量は抗核抗体とともに、膠原病の自己抗体の存在を検討する上で基本的な検査である。とのことで認められる。
※ (医科点数表資料)
D014 自己抗体検査
「2 リウマトイド因子(RF)定量」 30点
● (4)の「抗核抗体定性等」も「(3)」と同じく、「膠原病の疑い」となっているが、膠原病の代表疾患である関節リウマチ(RA)の診断に欠かせない検査とのことで、認められる。
※ (医科点数表資料)
D014 自己抗体検査
「5 抗核抗体(蛍光抗体法)定性,抗核抗体(蛍光抗体法)半定量,抗核抗体(蛍光抗体法)定量」 99点
● (5)の「抗CCP抗体」は、「リウマトイド因子(RF)定量」を実施していなくとも「抗CCP抗体」を選択することはあり得るとのことで認められる。
※ (医科点数表資料)
D014 自己抗体検査
24 抗シトルリン化ペプチド抗体定性、抗シトルリン化ペプチド抗体定量(抗CCP抗体) 193点
● (6)の「IgG型リウマトイド因子」は、リウマトイド因子(RF)定量よりも関節リウマチの活動性に関連すると言われているとの理由で原則認められる。(全身性エリテマトーデス(疑い含む。)では、認められない。)
※ (医科点数表資料)
D014 自己抗体検査
「26 IgG型リウマトイド因子」 198点
「2 リウマトイド因子(RF)定量」 30点
2.「関節リウマチの疑い」で認められない検査
● (7)の「マトリックスメタロプロテイナーゼ-3(MMP‐3)」は、「関節リウマチ」の特異度は低いため、診断の有用性は低いため、「関節リウマチの疑い」では認められない。ただ、骨破壊と相関するとされるため、「関節リウマチ」の診断確定後の検査として有用である。
※ (医科点数表資料)
D014 自己抗体検査
「9 マトリックスメタロプロテイナーゼ-3(MMP-3)」 116点
● (8)の「抗Sm抗体」(抗Sm抗体定性、抗Sm体半定量又は抗Sm抗体定量)は、全身性エリテマトーデスに特異的な抗体であり、その診断基準となるが、「関節リウマチ疑い」では原則認めない。
※ (医科点数表資料)
D014 自己抗体検査
「14 抗Sm抗体定性、抗Sm抗体半定量、抗Sm抗体定量」147点
3.「関節リウマチ」の診断確定後は認められる検査
● (9)の「リウマトイド因子(RF)定量」は、疾患活動性を評価する指標であるが、変化は緩徐であるので月1回は認められるが、1回を超える算定は過剰となる。
● (10)の「リウマトイド因子(RF)定量」も「(9)」と同じ理由で、連月の算定は認められず、必要な場合は理由の記載が必要。
● (11)の「MMP-3とRF定量の併算定」は、原則として認められる。
「MMP-3」は、関節の内側にある滑膜という部分の炎症(滑膜炎)を反映しており、関節の破壊に関連するものであり、「RF定量」は、活動性評価の指標となるとのことで、併算定は、原則認められる。
※ (医科点数表資料):関連通知
『 D014 自己抗体検査
(1) 「2」のリウマトイド因子(RF)定量,「8」の抗ガラクトース欠損IgG抗体定性、同定量,「9」のマトリックスメタロプロテイナーゼ-3(MMP-3),「15」のC1q結合免疫複合体,「25」のモノクローナルRF結合免疫複合体及び「26」のIgG型リウマトイド因子のうち3項目以上を併せて実施した場合には,主たるもの2つに限り算定する。
(2) 「8」の抗ガラクトース欠損IgG抗体定性、同定量は,ECLIA法又はレクチン酵素免疫測定法による。なお,「2」のリウマトイド因子(RF)定量を併せて実施した場合は,主たるもののみ算定する。』
● (12)の「マトリックスメタロプロテイナーゼ-3(MMP-3)」は、滑膜炎の活動性指標となるが上記、リウマトイド因子(RF)定量と同じく変化は緩徐であるので月1回は認められるが、1回を超える算定は過剰となる。
● (13)の「MMP-3」も「(12)」と同じ理由で、連月の算定は認められず、必要な場合は理由の記載が必要。
● (14)の「血清補体価(CH50)」については、補体として抗体の作用を補う作用を行うため、一般的に免疫疾患では、補体が消費され補体蛋白(C3、C4等)・補体活性(CH50)共に低下する。
関節リウマチでは、高値を示す傾向にあるが、血管炎を伴う悪性関節リウマチでは逆に低下し、両者の病態把握の指標の一つでもある。とのことで、これらの検査は、原則認められ、「悪性関節リウマチ」に対しては、これらの検査の併算定も原則認められる。
※ (医科点数表資料):関連通知
D015 血 漿蛋白免疫学的検査
「4 血清補体価(CH50)」 38点
「8 C3、C4」 70点
4.「若年性特発性関節炎(旧称:若年性関節リウマチ)」で認められる検査
● (15)の「若年性特発性関節炎のリウマトイド因子(RF)定量」算定は、若年性特発性関節炎は、自己免疫現象を基盤とした疾患であるので、RF定量は、診断と経過観察に必要で原則認められる。
● (16)の「若年性特発性関節炎のMMP-3の算定」は、「(15)」と同じ理由で経過観察時の有用であり、原則認められる。
● (17)の「フェリチン半定量」の算定は、マクロファージによる作用により、フェリチンが血中に放出されるため「フェリチン半定量」の算定は、診断及び経過観察時に原則認められる。
※ (医科点数表資料):関連通知
D007 血液化学検査
「25 フェリチン半定量、フェリチン定量」 102点
(編注)
「 マクロファージは体を守る「実働部隊」で、体内の異物(細菌、ウイルス、死んだ細胞など)を直接「食べる」ことで排除する「貪食作用」で感染の初期段階から体を守る。抗体は異物と結合することで「無力化し、排除を助ける戦略家」という役割分担をしています。」
5.「関節リウマチ」に対する画像診断等
● (18)の「E202磁気共鳴コンピューター断層撮影(MRI撮影)(四肢)」の算定は、関節リウマチ(初診時・経過観察時)に対す、関節、軟部組織、骨内部の評価に有用であり、滑膜炎の描出やⅩ線写真で認識できない骨変化の評価などが可能である。
以上のことから、関節リウマチ(初診時・経過観察時)に対するE202磁気共鳴コンピューター断層撮影(MRI撮影)(四肢)の算定は、原則として認められる。
● (19)の「超音波検査(断層撮影法)」は、「関節リウマチ」の骨破壊の原因である滑膜炎の存在と、リウマチの特徴的な骨破壊像である骨びらんを描出することができるため診断及び経過観察を目的とした「超音波検査(断層撮影法)(その他)」が有用である。(経過観察としての算定間隔は症例による。)
● (20)の「超音波検査(断層撮影法)の回数」は、原則として、関節リウマチに対する超音波検査(断層撮影法)は、急性期及び症状の変化(急性増悪)時を除き、通常は緩徐のため3か月に1回まで算定が認められる。
(資料)
≪支払基金における審査の一般的な取扱い(医科)等≫
(1) 【 検査 】 支払基金・国保統一事例《令和6年7月31日》
258 免疫グロブリン(IgG、IgA、IgM)の算定について
【国保】《令和6年12月5日新規》
https://www.kokuho.or.jp/inspect/jirei/ika/lib/250328_7112_ika_kensa_D-343.pdf
○ 取扱い
関節リウマチ疑い及び関節リウマチの経過観察に対するD015「4」免疫グロブリン(IgG、IgA、IgM)の算定は、原則として認められる。 また、算定間隔は、原則として3か月に1回とする。
○ 取扱いを作成した根拠等
免疫グロブリンは、抗体活性を持つ血清蛋白であり、IgG、IgA、IgMは感染防御の生理的活性を持つ。関節リウマチにおいては免疫グロブリンが増加し、特にIgG及びIgAの増加がみられることが多い。
以上のことから、関節リウマチの疑い及び関節リウマチの経過観察におけるD015「4」免疫グロブリン(IgG、IgA、IgM)の算定は、原則として認められると判断した。
なお、認められる算定間隔は、原則として3か月に1回が一般的とされている。
(2) 【 検査 】 支払基金統一事例 支払基金・国保統一事例 《令和6年6月28日》
212 関節リウマチの疑い又は診断時に対する抗核抗体(蛍光抗体法)定性等の算定について
○ 取扱い
次の場合の関節リウマチに対するD014「5」抗核抗体(蛍光抗体法)定性、抗核抗体(蛍光抗体法)半定量、抗核抗体(蛍光抗体法)定量又は「7」抗核抗体(蛍光抗体法を除く。)の算定は、原則として認められる。
⑴ 疑い ⑵ 診断時
○ 取扱いを作成した根拠等
抗核抗体(蛍光抗体法)定性、抗核抗体(蛍光抗体法)半定量、抗核抗体(蛍光抗体法)定量又は抗核抗体(蛍光抗体法を除く。)は、膠原病の診断等に広く用いられる検査であり、関節リウマチも膠原病の一種である。 また、関節リウマチの診断においては、さまざまな疾患の除外診断を行う必要がある。
以上のことから関節リウマチの疑い、又は診断時におけるこれらの検査の算定は、原則として認められると判断した。
(3) 【社保】審査情報提供 最終更新日:2016年9月14日 《平成19年3月16日新規》 《平成20年7月31日更新》 《平成24年9月24日更新》 《平成26年9月22日更新》
https://www.ssk.or.jp/shinryohoshu/sinsa_jirei/teikyojirei/ika/kensa/jirei39.html
【国保】 審査情報提供《令和3年9月7日新規》
https://www.kokuho.or.jp/inspect/jirei/ika/lib/250328_7112_ika_kensa_D-93.pdf
39 リウマトイド因子(RF)定量(膠原病の疑い)
取扱い
原則として、初診時に「膠原病の疑い」の病名に対する、リウマトイド因子(RF)定量は認められる。
取扱いを定めた理由
リウマトイド因子(RF)定量などのリウマトイド因子の測定は、膠原病の代表疾患である関節リウマチ(RA)の診断に欠かせない検査であり、リウマトイド因子(RF)定量は抗核抗体とともに、膠原病の特徴である自己抗体の存在を検討する上で基本的な検査である。
したがって、リウマトイド因子(RF)定量は膠原病の診断を進める際に用いる検査として有用である。
(4) 【 検査 】支払基金・国保統一事例 《令和6年6月28日》
https://www.ssk.or.jp/shinryohoshu/sinsa_jirei/kikin_shinsa_atukai/shinsa_atukai_i/kensa_1.files/kensa_68.pdf
213 膠原病の疑いに対する抗核抗体定性等の算定について
○ 取扱い
膠原病の疑いに対するD014「5」抗核抗体(蛍光抗体法)定性・半定量・ 定量の算定は、原則として認められる。
○ 取扱いを作成した根拠等
膠原病には自己抗体としての抗核抗体群が存在する疾患が多く、抗核抗体 (蛍光抗体法)は多数の抗核抗体群のいずれかの存在を明らかにする目的のスクリーニング検査である。陽性の場合は染色パターンにより対応抗体をある程度推測することが可能で、疾患標識自己抗体検査の選択指標となり得る。
以上のことから、膠原病の疑いに対するD014「5」抗核抗体(蛍光抗体法) 定性・半定量・定量の算定は、原則として認められると判断した。
(5) 【国保】 審査情報提供《令和4年9月26日新規》
https://www.kokuho.or.jp/inspect/jirei/ika/lib/250328_7112_ika_kensa_D-121.pdf
D-121 抗CCP抗体(関節リウマチ疑いに対して、リウマトイド因子(RF)の算定がない場合)
○ 取扱い
原則として、関節リウマチ疑いに対して、リウマトイド因子(RF)の算定がない場合でも、抗CCP抗体の算定は認められる。
○ 取扱いの根拠
臨床症状、炎症反応などから、関節リウマチが強く疑われる場合、RFを実施せず、抗CCP抗体を選択することはあり得ると考える。
(6) 【 検査 】 支払基金統一事例 支払基金・国保統一事例《令和6年6月28日》
215 IgG型リウマトイド因子の算定について
https://www.ssk.or.jp/shinryohoshu/sinsa_jirei/kikin_shinsa_atukai/shinsa_atukai_i/kensa_1.files/kensa_70.pdf
【国保】審査情報提供 《令和6年6月6日新規》
https://www.kokuho.or.jp/inspect/jirei/ika/lib/250328_7112_ika_kensa_D-238.pdf
○ 取扱い
1 関節リウマチ(疑い含む。)に対するD014「26」IgG型リウマトイド 因子の算定は、原則として認められる。
2 全身性エリテマトーデス(疑い含む。)に対するD014「26」IgG型リウマトイド因子の算定は、原則として認められない。
○ 取扱いの根拠
D014「26」IgG型リウマトイド因子は、血清中のIgG型リウマトイド因子を測定するものであり、通常用いられるD014「2」リウマトイド因子(RF)定量よりも関節リウマチの活動性に関連すると言われている。 また、全身性エリテマトーデスの診断基準として用いられる1997年ACR分類基準や2012年SLICC分類基準の種々の自己抗体検査の中にIgG型リウマトイド因子は含まれていない。
以上のことから、当該検査について、関節リウマチ(疑い含む。)に対する算定は、原則として認められる、全身性エリテマトーデス(疑い含む。) に対する算定は、原則として認められないと判断した。
(7) 【 検査 】 支払基金・国保統一事例 《令和7年5月30日》
539 MMP-3(関節リウマチ疑い)の算定について
【国保】《令和7年5月29日新規》
https://www.kokuho.or.jp/inspect/jirei/ika/lib/251021_7112_ika_kensa_D-395.pdf
○ 取扱い
関節リウマチ疑いに対するD014「9」マトリックスメタロプロテイナーゼ-3(MMPー3)のみの算定は原則として認められない。
○ 取扱いを作成した根拠等
MMPー3は関節リウマチの疾患活動性マーカーで骨破壊と相関するとされるが、抗CCP抗体やRFと比べて感度は高いが特異度は低く、関節リウマチ診断の有用性は低い。ただ、関節リウマチ診断確定後では将来の骨破壊と有意の相関があるため、早期治療の必要性評価に優れているとされる。
以上のことから、関節リウマチ疑いに対するMMPー3のみの算定は、原則として認められないと判断した。
(8) 【 検査 】支払基金・国保統一事例 《令和6年5月31日》
157 抗Sm抗体定性等の算定について
https://www.ssk.or.jp/shinryohoshu/sinsa_jirei/kikin_shinsa_atukai/shinsa_atukai_i/kensa_1.files/kensa_53.pdf
【国保】審査情報提供《令和6年3月 7日新規》
https://www.kokuho.or.jp/inspect/jirei/ika/lib/250328_7112_ika_kensa_D-183.pdf
○ 取扱い
1 全身性エリテマトーデス(疑い含む。)に対するD014「12」抗Sm抗体定性、抗Sm抗体半定量又は抗Sm抗体定量の算定は、原則として認められる。
2 関節リウマチの疑いに対するD014「12」抗Sm抗体定性、抗Sm体半定量又は抗Sm抗体定量の算定は、原則として認められない。
○ 取扱いの根拠
抗Sm抗体は、全身性エリテマトーデスに特異的な抗体であり、当該抗体の陽性は全身性エリテマトーデスの診断基準の一つとされている※。
以上のことから、全身性エリテマトーデス(疑い含む。)に対する上記検査の算定は、原則として認められる。
一方、関節リウマチの疑いに対する上記検査の算定は、原則として認められないと判断した。
(※)アメリカリウマチ学会(ACR)分類基準(1997)、厚生労働省ホームページ 自己免疫疾患に関する調査研究班
(9) 【国保】 審査情報提供 《令和6年6月 6日新規》」
https://www.kokuho.or.jp/inspect/jirei/ika/lib/250328_7112_ika_kensa_D-197.pdf
D-197 リウマトイド因子(RF)定量(回数)
○ 取扱い
原則として、リウマトイド因子(RF)定量は月1回を超える算定は認められない。
○ 取扱いの根拠
リウマトイド因子(RF)定量は疾患活動性を評価する指標であるが、当該検査の変動は緩徐であり、同一月内で急速に変動することはないため、 同一月に1回を超える算定は過剰であると整理した。
○ 留意事項 「月1回」というのは、連月の算定を示しているものではない。
(10)【国保】 審査情報提供 《令和6年8月29日新規》
D-270 リウマトイド因子(RF)定量(回数)
○ 取扱い
原則として、リウマトイド因子(RF)定量の連月の算定は認められな い。 連月の算定が必要な場合は理由の記載が必要。
○ 取扱いの根拠
関節リウマチの活動性評価に有効であるが、赤沈、CRP と異なり疾患活動性スコアの計算に用いられる項目ではないことから連月測定する意義は乏しいと整理した。
(11) 【 検査 】 支払基金・国保統一事例 《令和6年10月31日》
324 関節リウマチに対するMMP-3とRF定量の併算定について https://www.ssk.or.jp/shinryohoshu/sinsa_jirei/kikin_shinsa_atukai/shinsa_atukai_i/kensa_1.files/kensa_113.pdf
【国保】《令和7年3月6日新規》https://www.kokuho.or.jp/inspect/jirei/ika/lib/251021_7112_ika_kensa_D-365.pdf
○ 取扱い
関節リウマチに対するD014「9」MMP-3とD014「2」RF定量の併算定は、原則として認められる。
○ 取扱いを作成した根拠等
関節リウマチは全身の関節に炎症が起る自己免疫疾患である。MMP-3は滑膜で産生される酵素蛋白で関節破壊の病態を反映し、RF定量はIgGに対する自己抗体であり、活動性評価の指標となる。
以上のことから、関節リウマチに対するD014「9」MMP-3とD014「2」 RF定量の併算定は、原則として認められると判断した。
(12) 【国保】審査情報提供 《令和6年3月 7日新規》
D-163 マトリックスメタロプロテイナーゼ-3(MMP-3)
https://www.kokuho.or.jp/inspect/jirei/ika/lib/250328_7112_ika_kensa_D-163.pdf
○ 取扱い
原則として、月1回を超えるMMP-3の算定は認められない。
○ 取扱いの根拠
MMP-3は滑膜炎の活動性指標となるが、変動は緩徐であり頻回に施行する必要性は乏しいため月1回を超える実施は不適当と整理した。
○ 留意事項 「月1回」というのは、連月の算定を示しているものではない。
D-271 マトリックスメタロプロテイナーゼ-3(MMP-3)(回数)
https://www.kokuho.or.jp/inspect/jirei/ika/lib/250328_7112_ika_kensa_D-271.pdf
○ 取扱い
原則として、関節リウマチに対するマトリックスメタロプロテイナーゼ-3(MMP-3)の連月の算定は認められない。
○ 取扱いの根拠
マトリックスメタロプロテイナーゼ-3(MMP-3)は関節リウマチの滑膜の炎症を反映するものであるが、日々の関節炎の病勢を把握する指標として用いることは不適当であり、連月測定することは認められないと整理し た。
○ 留意事項
「関節リウマチ」における疾患活動性が高い時期及び新規治療導入後のモニタリング時期を除く。
(14) 【 検査 】 支払基金統一事例 《令和7年7月31日》
616 血清補体価(CH50)等(悪性関節リウマチ等)の算定について
https://www.ssk.or.jp/shinryohoshu/sinsa_jirei/kikin_shinsa_atukai/shinsa_atukai_i/kensa_1.files/kensa_232.pdf
○ 取扱い
① 次の傷病名に対するD015「4」血清補体価(CH50)、「8」C3又は C4の算定は、原則として認められる。
⑴ 悪性関節リウマチ ⑵ 関節リウマチ
② 悪性関節リウマチに対するD015「4」血清補体価(CH50)、「8」C3 及びC4の併算定は、原則として認められる。
○ 取扱いを作成した根拠等
補体は、主に抗体の作用を補い効果を高める作用を有している。一般的に抗体活性の高い免疫疾患では補体が消費され、補体蛋白(C3、C4等)・補体活性(CH50)共に低下する。関節リウマチでは、高値を示す傾向にあるが、関節外症状としての血管炎を伴う悪性関節リウマチでは逆に低下し、両者の病態把握の指標の一つでもある。なお、CH50、C3、C4を併せて測定することにより、補体価の変動のパターン等を把握することは、その診断や治療効果の判定、経過観察に有用である。
以上のことから、悪性関節リウマチ、関節リウマチに対するこれらの検査の算定は、原則として認められると判断した。また、悪性関節リウマチに対するこれらの検査の併算定は、原則として認められると判断した。
(15) 【 検査 】 支払基金・国保統一事例 《令和6年10月31日》
322 若年性特発性関節炎に対するRF定量の算定について
国保《令和7年3月6日新規》https://www.kokuho.or.jp/inspect/jirei/ika/lib/251021_7112_ika_kensa_D-365.pdf
○ 取扱い
若年性特発性関節炎に対するD014「2」RF定量の算定は、原則として認められる。
○ 取扱いを作成した根拠等
若年性特発性関節炎(旧称:若年性関節リウマチ)は自己免疫現象を基盤とした疾患でRF定量検査はその診断と経過観察に必要である。
以上のことから、若年性特発性関節炎に対するD014「2」RF定量の算定は、原則として認められると判断した。
(16) 【 検査 】支払基金・国保統一事例 《令和6年10月31日》
323 若年性特発性関節炎に対するMMP-3の算定について https://www.ssk.or.jp/shinryohoshu/sinsa_jirei/kikin_shinsa_atukai/shinsa_atukai_i/kensa_1.files/kensa_112.pdf
【国保】《令和6年8月29日新規》https://www.kokuho.or.jp/inspect/jirei/ika/lib/250328_7112_ika_kensa_D-300.pdf
○ 取扱い
若年性特発性関節炎に対するD014「9」MMP-3の算定は、原則として認められる。
○ 取扱いを作成した根拠等
若年性特発性関節炎(旧称:若年性関節リウマチ)は自己免疫現象を基盤とした疾患である。MMP-3は関節炎の程度を反映し、本症における経過観察時の活動性マーカーとして有用である。
以上のことから、若年性特発性関節炎に対するD014「9」MMP-3の算定は、原則として認められると判断した。
(17)【 検査 】 支払基金・国保統一事例 《令和6年10月31日》
318 若年性特発性関節炎に対するフェリチン半定量の算定について
【国保】《令和7年3月6日新規》https://www.kokuho.or.jp/inspect/jirei/ika/lib/251021_7112_ika_kensa_D-364.pdf
○ 取扱い
若年性特発性関節炎に対するD007「25」フェリチン半定量の算定は、原則として認められる。
○ 取扱いを作成した根拠等
フェリチンは、活性化されたマクロファージによる炎症・組織破壊に伴い血中へ逸脱し、若年性特発性関節炎(旧称:若年性関節リウマチ)、特に全身型で高率に上昇する。
以上のことから、若年性特発性関節炎の診断及び経過観察に対するD007 「25」フェリチン半定量の算定は、原則として認められると判断した。
(18) 【 画像診断 】 支払基金統一事例 支払基金・国保統一事例《令和6年5月31日》
162 関節リウマチに対するMRI撮影の算定について
○ 取扱い
関節リウマチ(初診時・経過観察時)に対するE202磁気共鳴コンピューター断層撮影(MRI撮影)(四肢)の算定は、原則として認められる。
○ 取扱いを作成した根拠等
関節リウマチに対する磁気共鳴コンピューター断層撮影(MRI撮影)は、関節、軟部組織、骨内部の評価に有用であり、滑膜炎の描出やⅩ線写真で認識できない骨変化の評価などが可能である。
以上のことから、関節リウマチ(初診時・経過観察時)に対するE202磁気共鳴コンピューター断層撮影(MRI撮影)(四肢)の算定は、原則として認められると判断した。
(19) 【社保】審査情報提供最終更新日:2017年2月27日 《平成29年2月27日新規》
310 超音波検査(断層撮影法)(関節リウマチ)
https://www.ssk.or.jp/shinryohoshu/sinsa_jirei/teikyojirei/ika/kensa/jirei310.html
【国保】 審査情報提供 《令和3年9月7日新規》
https://www.kokuho.or.jp/inspect/jirei/ika/lib/250328_7112_ika_kensa_D-95.pdf
取扱い
原則として、「関節リウマチ」に対する診断及び経過観察を目的として実施した「超音波検査(断層撮影法)(その他)」の算定は認められる。
取扱いを定めた理由
「関節リウマチ」の骨破壊の原因である滑膜炎の存在と、リウマチの特徴的な骨破壊像である骨びらんを描出することができるため「超音波検査(断層撮影法)(その他)」が有用である。
留意事項
経過観察として認める場合の期間(算定間隔)については、個々の症例により適正なものとすること。
(20) 【国保】 審査情報提供 《令和6年6月 6日新規》
D-198 超音波検査(断層撮影法)(関節リウマチ)(回数)
https://www.kokuho.or.jp/inspect/jirei/ika/lib/250328_7112_ika_kensa_D-198.pdf
○ 取扱い
原則として、関節リウマチに対する超音波検査(断層撮影法)は、急性期及び症状の変化(急性増悪)時を除き、3か月に1回まで算定が認められる。
○ 取扱いの根拠
超音波検査(断層撮影法)は関節リウマチに伴う滑膜炎の状態をみるために行うものであり、通常は頻回に行う必要性はなく、3か月に1回までの算定が妥当であると整理した。
ただし、急性期及び症状の変化(急性増悪)が判断できればその限りではない。