入院患者の他科受診では、入院料の控除以外の負担がありますか? と通知の変遷(参考)
入院患者の他科受診について、問題(入院料の減額以外で負担があるもの)となるのは、包括病棟の入院患者が他医で、投薬がある場合です。出来高病棟の入院患者では、投薬の追加費用負担は、原則、ありません。
ただ、「出来高病棟の入院患者」であっても、他医で算定できない「外来化学療法加算」の届出医療機関で実施した場合は、その分の負担は必要となります。(基本は下記のとおりです。)
通知「5 入院中の患者の他医療機関ヘの受診」の読み方
上記通知の(2)では、他医で算定できない項目が明示されています。(文末に関連通知あり。)
つまり、「短期滞在手術等基本料3」、「医学管理等」、「在宅医療」、「外来化学療法加算」、「リハビリテーション(言語聴覚療法を除く)」は他医で算定できません。
「投薬と注射と処方料等」は、上記から除きましたが、
「投薬と注射」は、受診日の費用は算定できるため除きました。ただし、通知(3)により、「出来高入院料を算定する患者」の場合は、「投薬に係る費用」が算定できることになるので、
→ 算定できる「投薬に係る費用」は、「受診日」に限らず、(例えば、30日分の投薬)であれば、「30日分の薬剤」と「処方料等(処方料と処方箋料)」も算定できることになる。(「包括病棟の入院料を算定する患者」の場合は、「受診日1日分の薬剤料」は算定できるだけで、(30日分投与の場合)29日分の薬剤料と処方料等は算定できない。)
ということで、入院患者が、「出来高入院料を算定する患者」の場合は、投薬の費用は、他医(又は、調剤薬局)で算定可能であるので、通常は、入院料を減額すれば、入院医療機関にさらなる費用負担はないが、
入院患者が、「包括病棟入院料を算定する患者」の場合は、投薬の費用は、「受診日」の1日分の「薬剤料」のみ他医(又は、調剤薬局)で算定できるが、(30日分投与の場合)29日分の薬剤料と処方料等は算定できない。(この規定は、平成22年の改定時からあります。ただ、難解すぎて、理解している方が少なく、したがって、審査支払機関でも対応できていないようです。)
その分の費用は、入院医療機関が負担することとなる。
つまり、投薬がある場合は、入院料の減額だけでは、済まず他医(又は、調剤薬局)から(30日分投与の場合)29日分の薬剤料と処方料等の請求が来ます。(入院料の控除をしても、更に薬剤料、処方箋料等が自費請求されます。)
以上が(入院患者の他科受診)の概要ですが、「包括病棟入院料を算定する患者」の場合は、医療機関によって、他医での診療行為・投薬等の費用を全額負担し入院料の減額をしない場合もあります。(平成26年に通知の「(6)のエ」に明記されました。DPC病院と同じ)
なお、DPCについては「DPC算定病棟に入院中の患者の他医療機関ヘの受診」
https://ameblo.jp/yakinuku/entry-12894165473.html
包括病棟入院中の患者の投薬のための他医受診と通知の変遷(令和8年5月更新)
https://ameblo.jp/yakinuku/entry-12889492449.html
≪「5 入院中の患者の他医療機関ヘの受診」の主な通知≫
『(2) 入院中の患者(DPC算定病棟に入院している患者を除く。)に対し他医療機関での診療が必要となり、当該入院中の患者が他医療機関を受診した場合(当該入院医療機関にて診療を行うことができない専門的な診療が必要となった場合等のやむを得ない場合に限る。)は、他医療機関において当該診療に係る費用を算定することができる。ただし、短期滞在手術等基本料3、医学管理等(診療情報提供料を除く。)、在宅医療、投薬、注射(当該専門的な診療に特有な薬剤を用いた受診日の投薬又は注射に係る費用を除き、処方料、処方箋料及び外来化学療法加算を含む。)及びリハビリテーション(言語聴覚療法に係る疾患別リハビリテーション料を除く。)に係る費用は算定できない。』
『(3) (2)のただし書にかかわらず、出来高入院料を算定する病床に入院している患者の場合には、他医療機関における診療に要する費用のうち、当該専門的な診療に特有な薬剤を用いた投薬に係る費用は算定できる。』
(6)のエ
『エ 他医療機関において当該診療に係る費用を一切算定しない場合には、他医療機関において実施された診療に係る費用は、入院医療機関において算定し、入院基本料等の基本点数は控除せずに算定すること。この場合において、入院医療機関で算定している入院料等に包括されている診療に係る費用は、算定できない。なお、この場合の医療機関間 での診療報酬の分配は、相互の合議に委ねるものとする。 』
「入院中の患者の他医療機関ヘの受診」の通知の変遷 抜粋(参考程度で)
「入院中の患者の他医療機関ヘの受診」の通知は平成14年の改定までは単純な規定でした。これが現在のように複雑となった原因は、私のせいであるといっても過言ではない。
( 改定前は、「包括病棟入院患者」が他医の外来受診して他医が算定した包括項目の「診療行為」は、すべて査定対象となった。(入院料の減額はない。)この査定の理由と指摘方法を指示したのが・・・・)
<平成14年改定前の通知>(包括病棟入院中の患者の他医受診では、「他医で包括項目」の算定はできない。)
→入院中の患者の他医療機関ヘの受診
1. 入院中の患者が、当該入院の原因となった傷病以外の傷病に罹患し、入院している保険医療機関(以下本項において「入院医療機関」という。)以外での診療の必要が生じた場合は、他の保険医療機関(以下本項において「他医療機関」という。)へ転医又は対診を求めることを原則とする。
2. 入院医療機関において、特定入院料を算定している患者について、当該特定入院料に含まれる診療(初再診料を除く)を他医療機関で行った場合には、当該他医療機関は当該費用を算定できない。(平12.3.17保険初28)
上記を(1)、(2)とし平成14年に(3)~(5)を追加
<平成14年改定後>(算定できるものとできないものが明示され包括病棟の入院医療機関の減額とした。)
→ 「入院料の減額」は、包括病棟の入院患者の場合だけだった。:70%控除。だけ
5 入院中の患者の他医療機関への受診
(1) 入院中の患者が、当該入院の原因となった傷病以外の傷病に罹患し、入院している保険医療機関(以下本項において「入院医療機関」という。)以外での診療の必要が生じた場合は、他の保険医療機関(以下本項において「他医療機関」という。)へ転医又は対診を求めることを原則とする。
(2) 入院医療機関において、(老人)特定入院料、(老人)療養病棟入院基本料又は(老人)有床診療所療養病床入院基本料(以下、通則において「特定入院料等」という。)を算定している患者について、当該特定入院料等に含まれる診療を他医療機関で行った場合には、当該他医療機関は当該費用を算定できない。
(3) (2)にかかわらず、特定入院料等を算定する患者に対し眼科等の専門的な診療が必要となった場合(当該入院医療機関に当該診療に係る診療科がない場合に限る。)であって、当該患者に対し当該診療が行われた場合(当該診療に係る専門的な診療科を標榜する他医療機関(特別の関係にあるものを除く。)において、次に掲げる診療行為を含む診療行為が行われた場合に限る。)は、当該患者について算定する特定入院料等に含まれる診療が当該他医療機関において行われた診療に含まれる場合に限り、当該他医療機関において、当該診療に係る費用を算定できることとする。ただし、短期滞在手術基本料2、指導管理等、在宅医療、投薬、注射及びリハビリテーションに係る費用(当該専門的な診療科に特有な薬剤を用いた投薬又は注射に係る費用を除く。)は算定できない。
ア 初・再診料
イ 短期滞在手術基本料1
ウ 検査
エ 画像診断
オ 精神科専門療法
カ 処置
キ 手術
ク 麻酔
ケ 放射線治療
(4) 他医療機関において(3)の規定により費用を算定することのできる診療を行わせる場合には、当該患者が入院している保険医療機関において、当該他医療機関に対し、当該診療に必要な診療情報(当該入院医療機関での算定入院料及び必要な診療科を含む。)を文書により提供する(これらに要する費用は患者の入院している保険医療機関が負担するものとする。)とともに、診療録にその写しを添付すること。この場合においては、当該他医療機関において診療が行われた日に係る特定入院料等は、当該特定入院料等の所定点数から当該特定入院料等の基本点数の70%を控除した点数により算定するものとする。この場合において、1点未満の端数があるときは、小数点以下第一位を四捨五入して計算するものとする。
(5) 他医療機関において(3)のアからケまでに規定する診療を行った場合には、当該患者の入院している保険医療機関から提供される当該患者に係る診療情報に係る文書を診療録に添付するとともに、診療報酬明細書の摘要欄に「当該患者の算定する特定入院料等」、「診療科」及び「(他)(受診日数:〇日)」と記載すること。
(平成22年改定);包括病棟患者は受診日の投薬のみ算定可となる。(30日分投与の場合1日分のみ算定可)
(出来高入院料の患者の場合も減額となる。:30%控除。)(DPCの取扱いは、別の扱いとなる。)
(包括病棟入院患者の減額2種類となる。)
包括入院料:70%控除。他医で「特掲診療料」の包括項目が算定されない場合:30%控除。
5 入院中の患者の他医療機関ヘの受診(平成22年の通知)
(1) 入院中の患者が、当該入院の原因となった傷病以外の傷病に罹患し、入院している保険医療機関(以下本項において「入院医療機関」という。)以外での診療の必要が生じた場合は、他の保険医療機関(以下本項において「他医療機関」という。)へ転医又は対診を求めることを原則とする。
(2) 入院中の患者(22年追加:DPC算定病棟に入院している患者を除く。)に対し他医療機関での診療が必要となり、当該入院中の患者が他医療機関を受診した場合(当該入院医療機関にて診療を行うことができない専門的な診療が必要となった場合等のやむを得ない場合に限る。)は、他医療機関において当該診療に係る費用を算定することができる。ただし、短期滞在手術基本料2及び3、医学管理等(診療情報提供料は除く。)、在宅医療、投薬、注射(当該専門的な診療に特有な薬剤を用いた受診日の投薬又は注射に係る費用を除き、処方料、処方せん料及び外来化学療法加算を含む。)及びリハビリテーション(言語聴覚療法に係る疾患別リハビリテーション料を除く。)に係る費用は算定できない。(22年変更)
(3) (2)のただし書にかかわらず、出来高入院料を算定する病床に入院している患者の場合には、他医療機関における診療に要する費用のうち、当該専門的な診療に特有な薬剤を用いた投薬に係る費用は算定できる。
(4) 本通則において、出来高入院料とは、療養病棟入院基本料、有床診療所療養病床入院基本料及び特定入院基本料を除く入院基本料をいう。
(5) 入院中の患者が他医療機関を受診する場合には、入院医療機関は、当該他医療機関に対し、当該診療に必要な診療情報(当該入院医療機関での算定入院料及び必要な診療科を含む。)を文書により提供する(これらに要する費用は患者の入院している保険医療機関が負担するものとする。)とともに、診療録にその写しを添付すること。
(6) (2)の規定により入院中の患者が他医療機関を受診する日の入院医療機関における診療報酬の算定については、以下のとおりとすること。この場合において、1点未満の端数があるときは、小数点以下第一位を四捨五入して計算すること。
ア 入院医療機関において、当該患者が出来高入院料を算定している場合は、出来高入院料は当該出来高入院料の基本点数の30%を控除した点数により算定すること。
イ 入院医療機関において、当該患者が特定入院料、療養病棟入院基本料、有床診療所療養病床入院基本料又は特定入院基本料(以下、通則において「特定入院料等」という。)を算定している場合であって、当該他医療機関において特定入院料等に含まれる診療に係る費用(特掲診療料に限る。)を算定する場合は、特定入院料等は、当該特定入院料等の基本点数の70%を控除した点数により算定すること。
ウ 入院医療機関において、当該患者が特定入院料等を算定している場合であって、当該他医療機関において特定入院料等に含まれる診療に係る費用(特掲診療料に限る。)を算定しない場合は、特定入院料等は、当該特定入院料等の基本点数の30%を控除した点数により算定すること。
(7) 他医療機関において診療を行った場合には、入院医療機関から提供される当該患者に係る診療情報に係る文書を診療録に添付するとともに、診療報酬明細書の摘要欄に「入院医療機関名」、「当該患者の算定する入院料」、「受診した理由」、「診療科」及び「○他(受診日数:○日)」を記載すること。
(8) 入院医療機関においては、診療報酬明細書の摘要欄に、「他医療機関を受診した理由」、「診療科」及び「○他 (受診日数:○日)」を記載すること。ただし、特定入院料等を30%減算する場合には、他医療機関のレセプトの写しを添付すること。
(9) 入院中の患者(DPC算定病棟に入院している患者であって「診療報酬の算定方法」により入院料を算定する患者に限る。)に対し他医療機関での診療が必要となり、当該入院中の患者が他医療機関を受診した場合(当該入院医療機関にて診療を行うことができない専門的な診療が必要となった場合等のやむを得ない場合に限る。)の他医療機関において実施された診療にかかる費用は、入院医療機関の保険医が実施した診療の費用と同様の取扱いとし、入院医療機関において算定すること。なお、この場合の医療機関間での診療報酬の分配は、相互の合議に委ねるものとする。
5 入院中の患者の他医療機関ヘの受診(平成24年の通知)
包括病棟入院患者:70%控除。出来高入院患者:30%控除。
(追加)
● 特定の入院料算定患者の透析等の目的※1での他科受診は、
「出来高」(結核病棟入院基本料等※2)の場合は15%控除、包括入院料(精神科救急入院料等※3)場合は、55%控除、包括入院料の有床診療所療養病床入院基本料の場合は、15%控除。
● 「包括病棟入院患者」の場合
他医で、「包括項目である特掲診療料」の算定がない場合:30%控除。(有床診療所療養病床入院基本料の患者の場合で、「透析等の目的」の他科受診:15%控除。)
※1 「透析等の目的」:透析又は共同利用を進めている機器による検査(PET、光トポグラフィー又は中枢神経磁気刺激による誘発筋電図検査)
※2 「結核病棟入院基本料等」:結核病棟入院基本料、精神病棟入院基本料、特定機能病院入院基本料(結核病棟及び精神病棟に限る。)又は有床診療所入院基本料を算定している場合
※3 「精神科救急入院料等」:精神科救急入院料、精神科急性期治療病棟入院料、精神科救急・合併症入院料、児童・思春期入院医療管理料、精神療養病棟入院料又は認知症治療病棟入院料を算定している場合
5 入院中の患者の他医療機関ヘの受診(平成26年の通知)
包括病棟入院患者:70%控除。出来高入院患者:30%控除。
●特定の入院料算定患者の透析等の目的※1での他科受診は、
「出来高」(結核病棟入院基本料等)の場合は15%控除、包括入院料(精神科救急入院料等場合)は、55%控除、包括入院料の有床診療所療養病床入院基本料の場合は、15%控除。
● 「包括病棟入院患者」の場合
他医で、「包括項目である特掲診療料」の算定がない場合:30%控除。(有床診療所療養病床入院基本料の患者の場合で、「透析等の目的」の他科受診:15%控除。)
(追加)
(他医で、算定しない場合が追加。)→ 入院医療機関で請求。(請求できるものだけ)
※1 「透析等の目的」:透析又は共同利用を進めている機器による検査(PET、光トポグラフィー又は中枢神経磁気刺激による誘発筋電図検査)
5 入院中の患者の他医療機関ヘの受診(平成28年通知)
● 出来高10%(←30%)に変更、包括40%(←70%)に変更、包括(有床診療所療養病床入院基本料等※1)20%(←70%)に変更
● 包括(他医で包括項目の算定ない場合)10%(←30%)に変更。(有床診療所療養病床入院基本料の患者の場合で、「透析等の目的※2」の他科受診:15%控除。は、廃止。)
※1 「有床診療所療養病床入院基本料等」:有床診療所療養病床入院基本料、精神療養病棟入院料、認知症治療病棟入院料又は地域移行機能強化病棟入院料を算定している場合
※2 「透析等の目的」:透析又は(PET、光トポグラフィー又は中枢神経磁気刺激による誘発筋電図検査)の「入院患者の他科受診」控除緩和の規定は削除された。
5 入院中の患者の他医療機関ヘの受診(平成30年通知)
出来高10%控除、包括40%控除。包括(有床診療所療養病床入院基本料等※1)20%(←70%)に変更
包括(他医で包括項目の算定ない場合)10%。
(追加)
● 「出来高入院料患者」の場合
他医で、「「M001」等の放射線治療※2」の算定の場合:5%控除。
● 「包括病棟入院患者」の場合
他医で、「「M001」等の放射線治療」の算定の場合:35%控除。
(包括病棟が有床診療所療養病床入院基本料等)の入院患者が他医で、「「M001」等の放射線治療」の算定の場合:15%控除。
包括(他医で包括項目の算定ない場合)で、「「M001」等の放射線治療」の算定の場合:5%控除。
※1 「有床診療所療養病床入院基本料等」:有床診療所療養病床入院基本料、精神療養病棟入院料、認知症治療病棟入院料又は地域移行機能強化病棟入院料を算定している場合
※2 「「M001」等の放射線治療」:区分番号「M001」体外照射の3の強度変調放射線治療(IMRT)、区分番号「M001-2」ガンマナイフによる定位放射線治療、区分番号「M001-3」直線加速器による放射線治療の1の定位放射線治療の場合又は区分番号「M001-4」粒子線治療に係る費用を算定する場合
5 入院中の患者の他医療機関ヘの受診(令和2年通知。以降令和8年改定まで、趣旨は同じ)
出来高10%控除、包括40%控除。包括(有床診療所療養病床入院基本料等※1)20%。
包括(他医で包括項目の算定ない場合)10%。
(追加)
● 「出来高入院料患者」の場合
他医で、「SPECT」等※2」の算定の場合:5%控除。
● 「包括病棟入院患者」の場合
他医で、「SPECT」等」の算定の場合:35%控除。
(包括病棟が有床診療所療養病床入院基本料等)の入院患者が他医で、「SPECT」等」の算定の場合:15%控除。
包括(他医で包括項目の算定ない場合)で、「SPECT」等」の算定の場合:5%控除。
※1 「有床診療所療養病床入院基本料等」:有床診療所療養病床入院基本料、精神療養病棟入院料、認知症治療病棟入院料又は地域移行機能強化病棟入院料を算定している場合
※2 「SPECT」等」:区分番号「E101」シングルホトンエミッションコンピューター断層撮影、区分番号「E101-2」ポジトロン断層撮影、区分番号「E101-3」ポジトロン断層・コンピューター断層複合撮影、区分番号「E101-4」ポジトロン断層・磁気共鳴コンピューター断層複合撮影、区分番号「E101-5」乳房用ポジトロン断層撮影、区分番号「M001」体外照射の3の強度変調放射線治療(IMRT)、区分番号「M001-2」ガンマナイフによる定位放射線治療、区分番号「M001-3」直線加速器による放射線治療の1の定位放射線治療の場合又は区分番号「M001-4」粒子線治療に係る費用を算定する場合
令和8年(現在の通知):令和4年から同一内容
出来高10%控除、包括40%控除。包括(有床診療所療養病床入院基本料等)20%。
包括(他医で包括項目の算定ない場合)10%。
● 他医で、「SPECT」等」の算定の場合
「出来高入院料患者」の場合:5%控除。
「包括病棟入院患者」の場合:35%控除。
● (包括病棟が有床診療所療養病床入院基本料等)の患者が他医で、「SPECT」等」の算定の場合:15%控除。
包括(他医で包括項目の算定ない場合)で、「SPECT」等」の算定の場合:5%控除。
5 入院中の患者の他医療機関ヘの受診
(1) 入院中の患者が、当該入院の原因となった傷病以外の傷病に罹患し、入院している保険医療機関(以下本項において「入院医療機関」という。)以外での診療の必要が生じた場合は、他の保険医療機関(以下本項において「他医療機関」という。)へ転医又は対診を求めることを原則とする。
(2) 入院中の患者(DPC算定病棟に入院している患者を除く。)に対し他医療機関での診療が必要となり、当該入院中の患者が他医療機関を受診した場合(当該入院医療機関にて診療を行うことができない専門的な診療が必要となった場合等のやむを得ない場合に限る。)は、他医療機関において当該診療に係る費用を算定することができる。ただし、短期滞在手術等基本料3、医学管理等(診療情報提供料を除く。)、在宅医療、投薬、注射 (当該専門的な診療に特有な薬剤を用いた受診日の投薬又は注射に係る費用を除き、処方料、処方箋料及び外来化学療法加算を含む。)及びリハビリテーション(言語聴覚療法に係る疾患別リハビリテーション料を除く。)に係る費用は算定できない。
(3) (2)のただし書にかかわらず、出来高入院料を算定する病床に入院している患者の場合には、他医療機関における診療に要する費用のうち、当該専門的な診療に特有な薬剤を用いた投薬に係る費用は算定できる。
(4) 本通則において、出来高入院料とは、特定入院料、一般病棟入院基本料(「注11」の規定により療養病棟入院料1の例により算定する場合に限る。)、特定機能病院入院基本料(「注9」の規定により療養病棟入院料1の例により算定する場合に限る。)、専門病院入院基本料(「注8」の規定により療養病棟入院料1の例により算定する場合に限る。)、療養病棟入院基本料、障害者施設等入院基本料(「注6」、「注13」及び「注14」の例により算定する場合に限る。)、有床診療所療養病床入院基本料及び特定入院基本料(以下本通則において「特定入院料等」という。)を除く入院基本料をいう。
(5) 入院中の患者が他医療機関を受診する場合には、入院医療機関は、当該他医療機関に対し、当該診療に必要な診療情報(当該入院医療機関での算定入院料及び必要な診療科を含む。)を文書により提供する(これらに要する費用は患者の入院している保険医療機関が負担するものとする。)とともに、診療録にその写しを添付すること。
(6) (2)の規定により入院中の患者が他医療機関を受診する日の入院医療機関における診療報酬の算定については、以下のとおりとすること。この場合において、1点未満の端数があるときは、小数点以下第一位を四捨五入して計算すること。
ア 入院医療機関において、当該患者が出来高入院料を算定している場合は、出来高入院料は当該出来高入院料の基本点数の10%を控除した点数により算定すること。ただし、 他医療機関において、「E101」シングルホトンエミッションコンピューター断層撮 影、「E101-2」ポジトロン断層撮影、「E101-3」ポジトロン断層・コンピ ューター断層複合撮影、「E101-4」ポジトロン断層・磁気共鳴コンピューター断層複合撮影、「E101-5」乳房用ポジトロン断層撮影、「M001」体外照射の3の強度変調放射線治療(IMRT)、「M001-2」ガンマナイフによる定位放射線治療、「M001-3」直線加速器による放射線治療の1の定位放射線治療の場合又は 「M001-4」粒子線治療に係る費用を算定する場合は、出来高入院料は当該出来高 入院料の基本点数の5%を控除した点数により算定すること。
イ 入院医療機関において、当該患者が特定入院料等を算定している場合であって、当該他医療機関において特定入院料等に含まれる診療に係る費用(特掲診療料に限る。)を算定する場合は、特定入院料等は、当該特定入院料等の基本点数の 40%を控除した点数 (他医療機関において、「E101」シングルホトンエミッションコンピューター断層 撮影、「E101-2」ポジトロン断層撮影、「E101-3」ポジトロン断層・コン ピューター断層複合撮影、「E101-4」ポジトロン断層・磁気共鳴コンピューター断層複合撮影、「E101-5」乳房用ポジトロン断層撮影、「M001」体外照射の 3の強度変調放射線治療(IMRT)、「M001-2」ガンマナイフによる定位放射 線治療、「M001-3」直線加速器による放射線治療の1の定位放射線治療の場合又 は「M001-4」粒子線治療に係る費用を算定する場合は、特定入院料等は当該特定 入院料等の基本点数の35%を控除した点数)により算定すること。ただし、有床診療所療養病床入院基本料、精神療養病棟入院料、認知症治療病棟入院料又は地域移行機能強化病棟入院料を算定している場合は、当該特定入院料等の基本点数の 20%を控除した点数(他医療機関において、「E101」シングルホトンエミッションコンピューター断層撮影、「E101-2」ポジトロン断層撮影、「E101-3」ポジトロン断層・コ ンピューター断層複合撮影、「E101-4」ポジトロン断層・磁気共鳴コンピューター断層複合撮影、「E101-5」乳房用ポジトロン断層撮影、「M001」体外照射 の3の強度変調放射線治療(IMRT)、「M001-2」ガンマナイフによる定位放射線治療、「M001-3」直線加速器による放射線治療の1の定位放射線治療の場合 又は「M001-4」粒子線治療に係る費用を算定する場合は、特定入院料等は当該特定入院料等の基本点数の15%を控除した点数)により算定すること。
ウ 入院医療機関において、当該患者が特定入院料等を算定している場合であって、当該他医療機関において 特定入院料等に含まれる診療に係る費用 (特掲診療料に限る。)を算定しない場合は、特定入院料等は、当該特定入院料等の基本点数の10%を控除した点数により算定すること。ただし、他医療機関において、「E101」シングル ホトンエミッションコンピューター断層撮影、「E101-2」ポジトロン断層撮影、「E101-3」ポジトロン断層・コンピューター断層複合撮影、「E101-4」ポジトロン断層・磁気共鳴コンピューター断層複合撮影、「E101-5」乳房用ポジトロン断層撮影、「M001」体外照射の3の強度変調放射線治療(IMRT)、「M0 01-2」ガンマナイフによる定位放射線治療、「M001-3」直線加速器による放射線治療の1の定位放射線治療の場合又は「M001-4」粒子線治療に係る費用を算定する場合は、特定入院料等は当該特定入院料等の基本点数の5%を控除した点数により算定すること。
エ 他医療機関において当該診療に係る費用を一切算定しない場合には、他医療機関において実施された診療に係る費用は、入院医療機関において算定し、入院基本料等の基本点数は控除せずに算定すること。この場合において、入院医療機関で算定している入院料等に包括されている診療に係る費用は、算定できない。なお、この場合の医療機関間での診療報酬の分配は、相互の合議に委ねるものとする。
(7) 他医療機関において診療を行った場合には、入院医療機関から提供される当該患者に係る診療情報に係る文書を診療録に添付するとともに、診療報酬明細書の摘要欄に「入院医療機関名」、「当該患者の算定する入院料」、「受診した理由」、「診療科」及び「○他(受診日数:○日)」を記載すること。
(8) 入院医療機関においては、診療報酬明細書の摘要欄に、「他医療機関を受診した理由」、「診療科」及び「○他 (受診日数:○日)」を記載すること。ただし、(6)のウの特定入院料等を10%減算する場合(ただし書に該当し5%減算する場合を含む。)には、他医療機関のレセプトの写しを添付すること。
(9) 入院中の患者(DPC算定病棟に入院している患者であって「診療報酬の算定方法」に より入院料を算定する患者に限る。)に対し他医療機関での診療が必要となり、当該入院中の患者が他医療機関を受診した場合(当該入院医療機関にて診療を行うことができない 専門的な診療が必要となった場合等のやむを得ない場合に限る。)の他医療機関において実施された診療に係る費用は、入院医療機関の保険医が実施した診療の費用と同様の取扱 いとし、入院医療機関において算定すること。なお、この場合の医療機関間での診療報酬の分配は、相互の合議に委ねるものとする。