新型コロナ R5.5.8日R5.10月以降の特例と公費
下記のように、「コロナ治療薬」が、「一部負担」ありとなり、「負担金」がない、「生活保護の患者」さんは、公費100%となりました。「公費の対象」ではなくなる予定です。(R5.9.28事務連絡別紙追加)⇒この別紙を探すのが困難なので:
https://www.mhlw.go.jp/content/001151389.pdf
また、R5.10月から「コロナ治療薬」の公費登録に「1割:3,000円、2割:6,000円、3割:9,000円」を「限度」欄に選択入力が必要となる予定。
1.「公費の扱い」(R6.3月まで)
●「検査の公費」、「外来診療の公費」は、なくなる。(保険の一部負担がある。)
●「入院の公費」は、「一部負担金から、20,00010.000円減額」のみ。(限度額に達していない場合は、公費の対象とならない、その場合でも、「コロナ治療薬」が、出ている場合は「コロナ治療薬」の公費だけとなり、限度額に達する場合は、「入院の公費」だけとなり「治療薬」が出ていても、「入院の公費」だけで支援される。)
したがって「入院公費」は、下記のいずれかのみとなります。
期間 |
概要 |
公費負担者番号 |
公費受給者番号 |
R5.5.8以降 |
コロナ治療薬*限定で一部負担金有。(処方箋料等は公費外)
※3割:9,000円、2割:6,000円、1割:3,000円 |
28132801
東京都共通 |
9999996 |
コロナの入院診療を一部補助
※高額療養費制度の自己負担限度額から1万円を減額する(当院では、同月に他の診療がある為、ほぼ減額はない。) |
28132702
東京都共通 |
9999996 |
*…中和抗体薬(ロナプリーブ、ゼビュディ、エバシェルド)や、抗ウイルス薬(ベクルリー)、経口抗ウイルス薬(ラゲブリオ、パキロビッド、ゾコーバ)などが該当
2.「特例点数」の算定。
● 「外来の場合」
期間 |
概要 |
期限 |
備考 |
R5.5.8以降 |
①院内トリアージ加算300点(※ 外来対応医療機関)⇒「147点」
(外来対応医療機関)以外 ⇒50点 |
疑い患者 |
113046250(130689) |
②陽性患者の診療(変更)⇒ 「B000の2」に準ずる147点/1日⇒0 |
終了 |
終了 |
③「入院調整に係る特例」:「救急医療管理加算950点/回」算定可。
⇒100点/回※ |
1回につき |
113046350(130690) |
R5.5.8以降
(在宅療養関連) |
④「往診等」:新型コロナ感染患者(疑いを含む)(①と異なる。)
院内トリアージ加算300点 ⇒ 50点(看護配置加算)
|
|
113046750(130692) |
⑤「新型コロナ感染患者」」への※「緊急な往診」又は「訪問診療」
⇒ 「救急医療管理加算950点」算定可。(同一患家で2人以上もOK)⇒ 院内トリアージ実施料300点 |
感染患者への往診等 |
180070850(800829) |
⑥「新型コロナ感染患者」」への「在宅酸素療法指導管理料2「その他の場合」2,400点」算定可。
(感染症に係る対応であることと必要理由の記載。) |
加算も含めて算定可。 |
感染患者
114055550 |
⑦限定された ※「高齢者施設等」への往診(新型コロナ感染者)
「救急医療管理加算950点」x3=2,850点加算。⇒950点 |
コード不明 |
感染患者
180070150 |
※ (外来対応医療機関):「受け入れ患者を限定しない」(R5.8月までに移行する場合は可。)
※ 「入院調整に係る特例」:「新型コロナ患者」の入院調整し「診療情報提供料(1)」算定する場合。(入院も可)
※ 「高齢者施設等」~介護医療院等(介護老人保健施設を含む)と介護老人福祉施設(特養)に限られる。
※ 「⑤の加算」は、「緊急往診」(診療時間のAM8時~PM1時の緊急往診)と併算定可。
● 「入院の場合」(当院関連)
期間 |
概要 |
期限 |
備考 |
R5.5.8以降 |
①中等症以上(「酸素療法」が必要等患者の他に、「急変等のリスク」によるものを含む)「救急医療管理加算950点」x2=1,900点
⇒「救急医療管理加算2 420点」x2=840点 |
14日以内
(以降は詳記必要) |
190300550(907251) |
②中等症以上の患者のうち「呼吸不全管理」⇒ x3=2,850点⇒1260点/日 |
同上 |
190300650(9072552) |
③「感染予防策を講じて入院させた場合」:「二類感染症患者入院診療加算:250点/日」 ※「初日」については、新型コロナ感染疑いでも可。 ⇒125点/日 |
190292150(907244) |
「疑い」の場合は、詳記 |
④個室の場合:「二類感染症患者療養環境特別加算:個室加算」300点/日 ※「初日」については、新型コロナ感染疑いでも可。 |
なし |
「疑い」の場合は、詳記 |
⑤「地域包括ケア病棟入院料」に入院した場合「在宅患者支援病床初期加算(300点)が算定できる。」(旧点数。) |
14日間 |
190300350
(922378) |
⑥※「介護医療院等の入所者」:更に「救急医療管理加算950点」/日
※①または、②と併算定可。 |
14日間※(入退院支援加算1) |
当院はまだ、未届。 |
⑦「地域包括ケア病棟入院料」でも「新型コロナ検査・判断料」算定可。 |
なし |
|
⑧「地域包括ケア病棟入院料」でリハビリ実施した場合:「二類感染症患者入院診療加算:250点/日」(③との併算定可。)⇒ 50点/日 |
|
190291950(907242) |
※ 「介護医療院等の入所者」~「介護医療院等」、「介護老人福祉施設等」、「特定施設等」、「グループホーム等」を受けているもの若しくは、「在宅医療」を受けているもの。
● 「アフターコロナ」(回復患者の転院受け入れに係る特例)
期間 |
概要 |
変更前 |
備考 |
R5.5.8以降 |
①「二類感染症患者入院診療加算:250点/日」x3=750点/日(60日限度) ⇒ 500点/日(14日限度) |
限度無し⇒60日⇒14日 |
190292050(907243) |
②「救急医療管理加算950点」/日 ⇒ 削除。
|
90日
|
14日限度
|
※ ②は、転院から30日間は、950x2=1,900点/日だった。
●「包括点数の検査の特定」(「新型コロナPCR検査・抗原検査」(インフルエンザ等の同時検出含む)+判断料)
⇒ 「包括入院料を算定している患者」も算定可。
● 「包括点数の抗ウイルス剤の特例」(外来で検査を包括する算定ある場合も算定可。)(新型コロナ感染症の効能効果を有する抗ウイルス剤に薬剤料に限る。)
⇒「特定入院料」は、看護基準により「一般病棟入院基本料」が(届出なしで)算定できるので、この場合は、「薬剤料」が算定できる。(当院の「地域包括ケア病棟入院料1」は、「地域一般入院料1」が算定可。)
※ 「療養病棟」については、下記の通知にある通り、「新型コロナの受け入れ病院」として手上げすることが条件となっている。
<新型コロナウイルス感染症に係る診療報酬上の臨時的な取扱いについて(その33)>
問1 令和2年2月14 日付事務連絡「新型コロナウイルス感染症に係る診療報酬上の臨時的な取扱いについて」問1に「実際に入院した病棟(病室)の入院基本料・特定入院料を算定する。」とあるが、新型コロナウイルス感染症患者を、都道府県から受け入れ病床として割り当てられた療養病床に入院させた場合、一般病床とみなして、一般病棟入院基本料のうち特別入院基本料を算定することとしてよいか。
(答)差し支えない。