「国民の声」の質問に対する厚生労働省医療課からの回答は、ほぼない。

 

その結果、下記のような、間違い通知も数年間繰り返している。(地区ごとに質問の窓口である厚生局は、東京都の場合電話しか受け付けない。込み入った内容のものは、ほぼ、半数以上間違う。)

 

通年間にわたる間違い通知(別表Ⅰ 診療報酬明細書の「摘要」欄への記載事項等一覧 (医科) )

 

地域包括ケア病棟入院料の急性期患者支援病床初期加算又は在宅患者支援病床初期加算

 

(入院元が急性期医療を担う病院である場合)

当該加算の算定対象である旨、過去に当該患者が当該病院(病棟)から転院(転棟)した回数を記載すること。(記載例1参照)

 

[記載例1]

入院元であるXXX病院は地域一般入院料2を算定しており、かつ救急医療管理加算の届出を行っている。本患者がXXX病院から当院に転院したことは、過去に2回ある。

(転院日:◯年◯月◯日及び◯年◯月◯日)。

 

しかし「点数表の通知」では、『』内の病院で、「地域一般入院料2」のような看護配置基準13対1の病院は対象外です。

点数表の通知では

A308-3 地域包括ケア病棟入院料

 

ア 急性期患者支援病床初期加算については、急性期医療を担う病院に入院し、急性期治療を終えて一定程度状態が安定した患者を速やかに当該病棟又は病室が受け入れることにより、急性期医療を担う病院の後方支援を評価するものである。『急性期医療を担う病院の一般病棟とは、具体的には、急性期一般入院基本料、7対1入院基本料若しくは10対1入院基本料(特定機能病院入院基本料(一般病棟に限る。)又は専門病院入院基本料に限る。)、救命救急入院料、特定集中治療室管理料、ハイケアユニット入院医療管理料、脳卒中ケアユニット入院医療管理料、小児特定集中治療室管理料、新生児特定集中治療室管理料、総合周産期特定集中治療室管理料、新生児治療回復室入院医療管理料、一類感染症患者入院医療管理料、特殊疾患入院医療管理料又は小児入院医療管理料を算定する病棟』であること。

令和6年4月以降の新型コロナの特例

R6.3月

R6.3月一杯で「新型コロナ」の公費支援等は終了。

 

本年4月以降、新型コロナウイルス感染症に係る診療報酬上の取扱い等については、下記事務連絡によることとなった。

 

『令和6年度診療報酬改定による恒常的な感染症対応への見直しを踏まえた新型コロナウイルス感染症に係る診療報酬上の取扱い等について 事務連絡 令和6年3月5日』

https://www.mhlw.go.jp/content/12404000/001220654.pdf

 

この事務連絡の「別添1」では(R6.5月末まで延長される特例)(令和6年4月以降も当面の間継続する取扱い)に区別されて明示された。

 

※ つまり、「外来」では、投薬の費用が包括される管理料算定患者であっても「抗ウイルス剤」の「薬剤料」を「検査」の算定できない「包括病棟入院料算定患者」又は、「検査」の算定できない「介護医療院等入所患者」は、新型コロナの検査をそれぞれR6.5月末まで算定できることとなり、「投薬の費用が算定できない包括入院料算定患者」及び「投薬の費用が算定できない老人施設入所患者」(介護医療院又は介護老人保健施設)では、当面の間は、算定できることとなっています。

 

1.(R6.5月末まで延長される特例)

● 「外来」(「投薬の費用が算定できない」包括管理料等算定の場合)

 (1)在宅診療であれば『在宅時医学総合管理料』、『施設入居時等医学総合管理料』の算定患者。

  

   「抗ウイルス剤」(ラゲブリオ等) ⇒  薬剤料は「出来高算定可」

 

● 「入院」の場合(検査の費用が算定できない包括入院料算定患者の場合)

  (下記の新型コロナの検査は算定できる。)

 

  ・「SARS-CoV-2 核酸検出等」

   (SARS-CoV-2(新型コロナウイルス)核酸検出、ウイルス・細菌核酸多項目同時検出   (SARS-CoV-2 を含む。)、SARS-CoV-2・インフルエンザ核酸同時検出、SARS-CoV-2・RS ウイルス核酸同時検出及び SARS-CoV-2・インフルエンザ・RS ウイルス核酸同時検出)及び「微生物学的検査判断料」

  ・「SARS-CoV-2 抗原検出等」

   (SARS-CoV-2(新型コロナウイルス)抗原検出、SARS-CoV-2・インフルエンザウイルス抗原同時検出、SARS-CoV-2・RS ウイルス抗原同時検出及び SARS-CoV-2・インフルエンザウイルス・RS ウイルス抗原同時検出)及び「免疫学的検査判断料」

 

※ 「外来」も検査を包括する「小児科外来診療料」等の算定患者も上記同様算定可能。

※ 「介護医療院等」に入所する患者は、上記同様算定可能。

 

2.(令和6年4月以降も当面の間継続する取扱い)

 

「投薬の費用が算定できない包括入院料算定患者」及び「投薬の費用が算定できない老人施設入所患者」(介護医療院又は介護老人保健施設)の 「抗ウイルス剤」(ラゲブリオ等)

 

 ⇒ 薬剤料は「出来高算定可」

「特定疾患療養管理料」・「特定疾患処方管理加算」の対象疾患から
「脂質異常症」、「高血圧症」、「糖尿病」が除外された。(令和6年6月改定)

尚、今回「特定疾患」から外れたうちの「脂質異常症」の「家族性高コレステロール血症等の遺伝性疾患」は、「特定疾患」のまま算定できます。(つまり今後も、「家族性」が付く「脂質異常症」は「特定疾患」だと思われます。)

●「特定疾患療養管理料」に代わる点数として(新設)の「生活習慣病管理料(Ⅱ)」が示された。(表1)
 ⇒ 算定イメージは(表2)の通りで、月1回来院の場合、100床未満の病院の場合62点分の増収が見込まれる。(特定疾患療養管理料が225点の診療所では-16点)

※「厚労省」のキャリアーの発想は、大学病院等は入院を診療所は外来患者を という事で、その誘導の仕方が、外来の診療上の「療養管理料」を高くします。(そうすれば、診療所は、外来に力を入れるが、大きな病院には、外来の管理料は算定できなくし、入院料を高くします。結果、大きな病院は、入院に力を入れる。いい政策だと思ったのでしょう。患者さんは、外来で、救急でもないのに負担が高いところへ行きません。)

 患者は、最新技術でなくてもよい診療所で、高い負担金を払うことになります。

 結果、患者さんは、最新の技術で見てもらえると考えられる大学病院等の外来を希望します。

 妊婦加算の時もそうですが、「妊婦を優遇するため?」妊婦の診療に加算点を付けました。「妊婦のために考えたもの」ですが、妊婦の負担金が増えるだけという事に気が付きません。すぐ、廃止になりましたが、改定時には、新設された点数でした。

 「生活習慣病管理料(Ⅰ)」も大学病院等では算定できない点数で、流石に「診療所」等でも「患者に勧められない:理解されない」点数なので算定する医療機関は、少ない。多分算定されているのは生保(生活保護)の患者さんでしょう。「患者負担」がありませんから、苦情も出ません。

 しかし、「厚労省」のキャリアーが考えた「算定項目」です。「点数を下げ」て「高血圧症」、「脂質異常症」、「糖尿病」を「特定疾患療養管理料」の対象から外して、「生活習慣病管理料(Ⅱ)」として(懲りずに)出しました。:どうなることやら。


 従前からある「生活習慣病管理料(Ⅰ)」は、「高点数」であることと、「療養計画書」の作成・説明・同意・署名が必要であり、患者さんの理解を得られず算定医療機関は少なかった。(患者にとっては、特に「負担金額」が問題。病院では、「療養計画書」の交付が問題である。)
⇒ 「医療機関」では、R6.3.5の「告示」・「通知」で「生活習慣病管理料(Ⅱ)」については「療養計画書」の「概ね4月に1回以上は交付」が必要であることが削除される期待があったが、(Ⅰ)も(Ⅱ)も同じであることがR6.3.5の通知等ではっきりした。異なる点は、「点数」と(Ⅰ)では「検査・注射・病理診断の費用」が包括であるが、(Ⅱ)では「包括されず」算定できる点でしかない。

(表1)生活習慣病管理料の(1)と(2)                        
生活習慣病管理料(Ⅰ)(改定後の点数)
脂質異常症:610点
高血圧症 :660点
糖尿病  :760点
・外来管理加算、特定疾患処方管理加算
⇒ 算定できない
・検査・注射・病理診断の費用
⇒ 包括される
・療養計画書の作成
⇒ 概ね4か月に1度必要

生活習慣病管理料(Ⅱ)333点 (新設)
・外来管理加算、特定疾患処方管理加算
⇒ 算定できない
・検査・注射・病理診断の費用
⇒ 包括されない
・療養計画書の作成
⇒ 概ね4か月に1度必要

(表2)改定前と改定後の点数。
【現行の算定イメージ】
・再診料 73点
・外来管理加算52点
・特定疾患療養管理料(100床未満) 147点
・処方箋料 68点
・特定疾患処方管理加算2        66点

合計 406点

【改定後の算定イメージ】
・再診料 ⇒75(+2点)
・外来管理加算52点 ⇒ 削除
・特定疾患療養管理料(100床未満) 147点
           ⇒ 生活習慣病管理料(Ⅱ)333点
・処方箋料 68点 ⇒ 60点(-8点)
・特定疾患処方管理加算2  66点 ⇒ 削除

合計 468点  (+62)




 

疾患別リハビリの「標準的算定日数」を超えた場合」

R6.1.26 

算定条件

(※1) 疾患別リハの対象者「標準的算定日数」を超えた場合」

改善が期待できる場合

・1回/月以上「計画書」を作成

●「対象者」であれば、全ての「標準的算定日数」を超える前」と同じく算定可。(入・外、要介護者等の如何を問わず算定可)

②「①以外」で13単位/月以内のリハビリ実施の場合

(「計画書」は1回/3月以上)で可。

要介護者等

●「入院」~リハの所定点数の60%で算定。

●「外来」~「介護保険のリハ対象」(①であれば医科で算定可)

要介護者等以外

(※2) ●「入院」も「外来」も所定点数で算定可。

 上記「表」の「疾患別リハの対象者」は、(脳血管疾患等・廃用症候群・運動器リハ)の3種類が対象で(心大血管疾患・呼吸器リハ)については、13単位/月以内であれば、(入・外、要介護者等の如何を問わず算定可)

 

≪医科点数表の概略≫(R6年改定;診療点数早見表)

1. 「リハビリテーション実施計画書」は、3か月に1回以上作成。・・・・・・・・・・・・・・・・・早見表(P600)

 ・患者又はその家族等に内容を説明の上交付。(写しを診療録に添付)

 

2. 《「標準的算定日数」を超えた場合》(「脳血管疾患等」「廃用症候群」「運動器」リハについて)

  ●「疾患別リハビリテーション料」の「標準的算定日数」を超えた場合」

                 (先天性又は進行性の神経・筋疾患の患者)以外・・・・・・・・早見表(P601)

   ※ 「先天性又は進行性の神経・筋疾患の患者」は、「リハビリが治療上有効であると医学的に判断される場合」は、「計画書」(内容の要件あり。)は1回/3月以上)で「標準的算定日数」を超える前」と同じく算定可。

 

(1)月13単位を超えて算定する場合(改善が期待できる場合)・・・・・・・・・・・・・・・・・早見表(P601)

 『治療を継続することにより状態の改善が期待できると医学的に判断される場合』 

  ⇒ 「1か月に1回以上、FIMの測定により当該患者のリハビリテーションの必要性を判断」

 「リハビリテーション実施計画書を作成」(毎月作成:説明・交付)・・・・・・・早見表(P601)

 

      ※ 要介護者等であっても、上記の「改善が期待できると医学的に判断される場合」は、「点数は減額する必要はない。」

 

(2)⇒要介護者等以外で月13単位以内の場合』

    ・制限なく「1.」のとおり算定可。(月13単位以内で要介護者等以外であれば、算定可。)

 

(3)⇒『要介護者等の入院患者で月13単位以内の場合』

    ・ 「点数は60%」で継続して算定可。

    (要介護者等の外来患者で(1)以外の場合は、「介護保険のリハビリ」となる。)

R5.12.26
●「医科点数表の通知」では
 下記のように通知では、「後発医薬品のある医薬品」を
「一般名処方」されていれば、算定できるように見えますが、
「事務連絡」では、
「一般名処方加算1」については、、「後発医薬品のある
全ての医薬品」(先発医薬品と薬価が同額又は高いものは
除く。)が2品目以上あれば算定可能ですが、
「一般名処方
加算2」につては、先発医薬品のない後発医薬品は、
算定できません。
 
※ つまり、「1品目」でも算定可能な「一般名処方加算2」
:5点(R5.12までは7点)は、「先発医薬品のない
後発医薬品」
では算定できません。
 しかし「2品目以上」あれば算定できる「一般名処方加算1」
:7点(R5.12までは9点)は、「後発品」であれば
「先発医薬品のない後発医薬品」でも算定できます。
極端に言うと、「先発医薬品のない後発医薬品」だけでも
「2品目以上」あれば「一般名処方加算1」が算定できます。

 

(参考1)(医科点数表の通知)
 『(12) 「注7」に規定する一般名処方加算は、後発医薬品のある医薬品について、薬価基準に収載されている品名に代えて、一般的名称に剤形及び含量を付加した記載(以下「一般名処方」という。)による処方箋を交付した場合に限り算定できるものである。交付した処方箋に含まれる医薬品のうち、後発医薬品のある全ての医薬品(2品目以上の場合に限る。)が一般名処方されている場合には一般名処方加算1を、1品目でも一般名処方されたものが含まれている場合には一般名処方加算2を、処方箋の交付1回につきそれぞれ加算する。品目数については、一般的名称で計算する。ただし、投与経路が異なる場合は、一般的名称が同一であっても、別品目として計算する。
なお、一般名処方とは、単に医師が先発医薬品か後発医薬品かといった個別の銘柄にこだわらずに処方を行っているものである。
また、一般名処方を行った場合の(6)の取扱いにおいて、「種類」の計算に当たっては、該当する医薬品の薬価のうち最も低いものの薬価とみなす(多剤投与の計算時20点以下は、何種類あっても1種類で計算する。)ものとする。』
 

(参考2)(事 務 連 絡 平成28年6月14日)『疑義解釈資料の送付について(その4) 事 務 連 絡 平成28年6月14日【投薬】 (問22) 一般名処方加算1について、「後発医薬品のある全ての医薬品(2品目以上の場合に限る。)が一般名処方されている場合」とあるが、先発医薬品のない後発医薬品も一般名で処方される必要があるのか。 
(答) そのとおり(ただし、先発医薬品と薬価が同額又は高いものは除く。)。(なお、平成29年3月31日までの間は、後発医薬品のある先発医薬品及び先発医薬品に準じたものについてのみ一般名処方されていれば、先発医薬品のない後発医薬品が 一般名処方がなされていなくても加算1を算定して差し支えない。)また、一般名 処方加算2の対象については従前の通り、先発医薬品のない後発医薬品は含まれない。』※ 「赤字」部分は、平成28年当時の経過措置

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

R5.12.26
●「医科点数表の通知」では
 下記のように通知では、「後発医薬品のある医薬品」を「一般名処方」されていれば、算定できるように見えますが、「事務連絡」では、
「一般名処方加算1」については、、「後発医薬品のある全ての医薬品」(先発医薬品と薬価が同額又は高いものは除く。)が2品目以上あれば算定可能ですが、「一般名処方加算2」につては、先発医薬品のない後発医薬品は、算定できません。
 
※ つまり、「1品目」でも算定可能な「一般名処方加算2」:5点(R5.12までは7点)は、「先発医薬品のない後発医薬品」では算定できません。
 しかし「2品目以上」あれば算定できる「一般名処方加算1」:7点(R5.12までは9点)は、「後発品」であれば「先発医薬品のない後発医薬品」でも算定できます。極端に言うと、「先発医薬品のない後発医薬品」だけでも「2品目以上」あれば「一般名処方加算1」が算定できます。

 

  ● 「厚労省」の「一般名処方マスタ」では、「一般名処方加算」の「1」と「2」が算定できる医薬品と「1」だけが算定できる医薬品が確認できます。(「1」だけが算定できる医薬品は、「先発医薬品のない後発医薬品」です。) ⇒ 「先発医薬品のない後発医薬品」は、「2」は算定できませんが、「1」の対象医薬品ですので、「1」は算定できます。

(参考1)(医科点数表の通知)
 『(12) 「注7」に規定する一般名処方加算は、後発医薬品のある医薬品について、薬価基準に収載されている品名に代えて、一般的名称に剤形及び含量を付加した記載(以下「一般名処方」という。)による処方箋を交付した場合に限り算定できるものである。交付した処方箋に含まれる医薬品のうち、後発医薬品のある全ての医薬品(2品目以上の場合に限る。)が一般名処方されている場合には一般名処方加算1を、1品目でも一般名処方されたものが含まれている場合には一般名処方加算2を、処方箋の交付1回につきそれぞれ加算する。品目数については、一般的名称で計算する。ただし、投与経路が異なる場合は、一般的名称が同一であっても、別品目として計算する。
なお、一般名処方とは、単に医師が先発医薬品か後発医薬品かといった個別の銘柄にこだわらずに処方を行っているものである。
また、一般名処方を行った場合の(6)の取扱いにおいて、「種類」の計算に当たっては、該当する医薬品の薬価のうち最も低いものの薬価とみなす(多剤投与の計算時20点以下は、何種類あっても1種類で計算する。)ものとする。』
 

 

 (参考2)(事 務 連 絡 平成28年6月14日)『疑義解釈資料の送付について(その4) 事 務 連 絡 平成28年6月14日【投薬】 (問22) 一般名処方加算1について、「後発医薬品のある全ての医薬品(2品目以上の場合に限る。)が一般名処方されている場合」とあるが、先発医薬品のない後発医薬品も一般名で処方される必要があるのか。 (答) そのとおり(ただし、先発医薬品と薬価が同額又は高いものは除く。)。(なお、平成29年3月31日までの間は、後発医薬品のある先発医薬品及び先発医薬品に準じたものについてのみ一般名処方されていれば、先発医薬品のない後発医薬品が 一般名処方がなされていなくても加算1を算定して差し支えない。)また、一般名 処方加算2の対象については従前の通り、先発医薬品のない後発医薬品は含まれない。』(※ 「赤字」部分は、平成28年当時の経過措置

 

 

高額療養費制度 住民税非課税の限度額と食事の標準負担額

 

特に注意を要するものは

 

70歳未満の住民税非課税(区分オ)と70歳以上の住民税非課税のうち、「低所得者Ⅱ」の場合

 

多数該当:直近1年間で3回以上高額療養費の対象となった場合、4回目以降の限度額が引き下がる制度。(70歳未満は、各区分それぞれ「多数該当」ありますが、70歳以上の場合は、「住民税非課税」以外の場合だけ、「多数該当」あります。)

 

住民税非課税の場合は、70歳未満の住民税非課税(区分オ)だけが、適応で、70歳以上の住民税非課税では、多数該当は、ありません。

原則70歳未満

自己負担限度額(月額)

多数該当

【区分オ】(住民税非課税)

35,400円

24,600円

※ この「多数該当」は、「限度額適用認定証」等に表示されていませんし、「オンライン資格確認」でも、確認できません。唯一、「同一医療機関」での入院で、「4回目以降の高額療養費の対象」とわかる場合だけ適用できますが、他の医療機関の入院が複数回ある場合は、「4回目以降の高額療養費の対象」かどうかは、分かりませんので、通常の限度額で清算されます。

後日、保険者からの連絡で手続きをすると遡って適用され、返金されます。(社会保険の組合健保では、該当者は、組合から連絡いたします。とのこと。しかし、全国健康保険協会などでは、患者に通知し、手続きを行ってもらうことになっています。ただ、この通知は、遅いので、本人からの申請があった方が、いいようです。)

 

70歳未満の住民税非課税(区分オ)70歳以上の住民税非課税のうち、「低所得者Ⅱ」の場合の食事負担(保険者に届出すると「限度額適用・標準負担額認定証」の「長期入院該当年月」に日付が記載される。)本ブログの(分かりにくい低所得者Ⅱの「長期入院該当」)https://ameblo.jp/yakinuku/entry-12825785147.html  を参照

70歳未満

70歳以上の高齢者

標準負担金

●一般(下記以外:住民税課税)(年収で、約156万円以上)

●一般(下記以外:住民税課税)(年収で、約156万円以上)

460円

●例外:指定難病患者等

●例外:精神病床に1年超入院患者

 

260円

●低所得者(住民税非課税)(年収で、約156万円未満)

●低所得者Ⅱ(年収で、約156万円未満)

●過去1年間の入院期間が90日以内

210円

●過去1年間の入院期間が90日超

160円

(該当なし)

●低所得者Ⅰ(年収で、約80万円未満)

100円

この申請については、事後でも可能となっているようですが、「限度額適用・標準負担額認定証」の申請が前提ですので、注意が必要です。(事後、連絡が来る可能性は??です。)

下記のように、「コロナ治療薬」が、「一部負担」ありとなり、「負担金」がない、「生活保護の患者」さんは、「公費の対象」(公費で100%支援。)⇒「コロナ治療薬の公費」の登録が必要。

「入院治療の公費」については、従来通り、適用されず、生保単独です。また、R5.10月から「コロナ治療薬」の公費登録に「1割:3,000円、2割:6,000円、3割:9,000円」を「限度」欄に選択し登録が必要となる予定。(公的医療保険未加入の場合は全額自己負担となる。)

(参考)R5.9.28事務連絡別紙:

https://www.mhlw.go.jp/content/001151389.pdf

 

●「入院治療の公費」の扱い

(1) 治療費が、患者の「限度額適用区分」の限度額を超えている場合に「入院の公費」が使用できる。(その時に新型コロナの治療薬がある場合も「コロナ治療薬の公費」は、使えず、「入院の公費」で「コロナ治療薬の公費」含めて適用する。

(2) 治療費が、患者の「限度額適用区分」の限度額を超えない場合には、「入院の公費」は、適用しない。「コロナ治療薬」がある場合は、「コロナ治療薬の公費」のみ適用になります。

1.「公費の扱い」(R6.3月まで)

 ●「検査の公費」、「外来診療の公費」は、なくなる。(保険の一部負担がある。)

 ●「入院の公費」は、「一部負担金から、20,00010.000円減額」のみ。

 

⇒ したがって「公費」は、下記のみとなります。

期間

概要

公費負担者番号

公費受給者番号

 

R5.5.8以降

コロナ治療薬*限定で一部負担金有。(処方箋料等は公費外)

※3割:9,000円、2割:6,000円、1割:3,000円

28132801

東京都共通

9999996

コロナの入院診療を一部補助

※高額療養費制度の自己負担限度額から1万円を減額する(当院では、同月に他の診療がある為、ほぼ減額はない。)

28132702

東京都共通

9999996

*…中和抗体薬(ロナプリーブ、ゼビュディ、エバシェルド)や、抗ウイルス薬(ベクルリー)、経口抗ウイルス薬(ラゲブリオ、パキロビッド、ゾコーバ)などが該当

 

(入院治療の公費):限度額区分による公費適用時の自己負担額。

区分

所得

高額療養費自己負担限度額

公費適用による自己負担額

70未満

70以上

年収約1,160万円~

252、600円+(医療費-842,000円)x1%

247,600円基準額より5,000円マイナス)

年収約770~約1,160万円

167,400円+(医療費-558,000円)x1%

162,400円基準額より5,000円マイナス)

年収約370~約770万円

80,100円+(医療費-267,000円)x1%

75,100円基準額より5,000円マイナス)

一般

~年収約370万円

57,600円

47,600円(基準額より10,000円マイナス)

 

住民税非課税(70歳未満)

35,400円

25,400円(基準額より10,000円マイナス)

 

低Ⅱ

住民税非課税(70歳以上)

24,600円

14,600円(基準額より10,000円マイナス)

 

低Ⅰ

住民税非課税(所得が一定以下)

15,000円

5,000円(基準額より10,000円マイナス)

           

 

 

限度額適用・標準負担額減額認定証

R5.10.12. y

通常、現役の方は、「限度額適用認定証」であるが、低所得者(年収で、約156万円未満)は、標記の「限度額適用・標準負担額減額認定証」が発行される。

 

上記の「標準負担額減額認定証」とは、下記の「低所得者」は、「食事負担額」(通常460円)が減額されるため、この表現が追加されています。(食事の負担額の減額です。)

 

今回市役所より、「限度額適用・標準負担額減額認定証」が発行されていて、「過去1年間の入院期間が90日超」で「160円/1食」いますが、レセプトでは、「210円」で計算されていますので返戻に同意してください。

との問い合わせ有。

 

「限度額適用・標準負担額減額認定証」の適用区分(低Ⅱ)の下に「長期入院該当年月日」(令和5年8月1日)とあり、これが、「過去1年間の入院期間が90日超」となる入院の起算日である。

 

これは、「限度額適用・標準負担額減額認定証」の発行手続きをしないと記載されない。(入院期間90日前では、記載がない。)

「オンライン資格確認」でも、確認はできず、「該当」したら、「限度額適用・標準負担額減額認定証」の発行手続をしない限り、「210円⇒160円」にはならない。

 

病院も「低Ⅱ」の方には気を付ける必要がある。(過去1年間に90日以上の入院がある場合は、手続きが必要です。:入院期間を証明するものが必要となる。⇒「区役所」等に問い合わせるよう説明。)

また、「低Ⅱ」の方の「限度額適用・標準負担額減額認定証」の「長期入院該当年月日」に記載があるか無いかの確認が必要である。

 

<入院時食事>

一般(70歳未満)

70歳以上の高齢者

標準負担金(1食当たり)

●一般(下記以外)

●一般(下記以外)

460

(例外)指定難病患者・小児慢性特定疾患児童等

260

●低所得者

(住民税非課税)

●低所得者Ⅱ(※1)

 

●過去1年間の入院期間が90日以内

210

●過去1年間の入院期間が90日超

160

該当なし

●低所得者Ⅰ(※2)

100

※1 低所得者Ⅱ:世帯全員が住民税非課税であって、「低所得Ⅰ」以外の者

※2 低所得者Ⅰ:世帯全員が住民税非課税で、世帯の各所得が必要経費・控除を差し引いたときに0円となる者。

 

 

 新型コロナ R5.5.8日R5.10月以降の特例と公費

下記のように、「コロナ治療薬」が、「一部負担」ありとなり、「負担金」がない、「生活保護の患者」さんは、公費100%となりました。「公費の対象」ではなくなる予定です。(R5.9.28事務連絡別紙追加)⇒この別紙を探すのが困難なので:

https://www.mhlw.go.jp/content/001151389.pdf

 

また、R5.10月から「コロナ治療薬」の公費登録に「1割:3,000円、2割:6,000円、3割:9,000円」を「限度」欄に選択入力が必要となる予定。

 

1.「公費の扱い」(R6.3月まで)

 ●「検査の公費」、「外来診療の公費」は、なくなる。(保険の一部負担がある。)

 ●「入院の公費」は、「一部負担金から、20,00010.000円減額」のみ。(限度額に達していない場合は、公費の対象とならない、その場合でも、「コロナ治療薬」が、出ている場合は「コロナ治療薬」の公費だけとなり、限度額に達する場合は、「入院の公費」だけとなり「治療薬」が出ていても、「入院の公費」だけで支援される。)

したがって「入院公費」は、下記のいずれかのみとなります。

期間

概要

公費負担者番号

公費受給者番号

 

R5.5.8以降

コロナ治療薬*限定で一部負担金有。(処方箋料等は公費外)

※3割:9,000円、2割:6,000円、1割:3,000円

28132801

東京都共通

9999996

コロナの入院診療を一部補助

※高額療養費制度の自己負担限度額から1万円を減額する(当院では、同月に他の診療がある為、ほぼ減額はない。)

28132702

東京都共通

9999996

*…中和抗体薬(ロナプリーブ、ゼビュディ、エバシェルド)や、抗ウイルス薬(ベクルリー)、経口抗ウイルス薬(ラゲブリオ、パキロビッド、ゾコーバ)などが該当

2.「特例点数」の算定。

 ● 「外来の場合」

期間

概要

期限

備考

 

R5.5.8以降

院内トリアージ加算300点(※ 外来対応医療機関)⇒「147点」

(外来対応医療機関)以外 ⇒50点

疑い患者

113046250(130689)

②陽性患者の診療(変更)⇒ 「B000の2」に準ずる147点/1日⇒0 

終了

終了

③「入院調整に係る特例」「救急医療管理加算950点/回」算定可。

⇒100点/回※

1回につき

113046350(130690)

 

R5.5.8以降

(在宅療養関連)

④「往診等」:新型コロナ感染患者(疑いを含む)(①と異なる。)

院内トリアージ加算300点 ⇒ 50点(看護配置加算)

 

113046750(130692)

⑤「新型コロナ感染患者」」への「緊急な往診」又は「訪問診療」

 ⇒ 「救急医療管理加算950点」算定可。(同一患家で2人以上もOK)⇒ 院内トリアージ実施料300点

感染患者への往診等

180070850(800829)

⑥「新型コロナ感染患者」」への「在宅酸素療法指導管理料2「その他の場合」2,400点」算定可。 

(感染症に係る対応であることと必要理由の記載。)

加算も含めて算定可。

感染患者

114055550

⑦限定された 「高齢者施設等」への往診(新型コロナ感染者)

 「救急医療管理加算950点」x3=2,850点加算⇒950点

コード不明

感染患者

180070150

※    (外来対応医療機関):「受け入れ患者を限定しない」(R5.8月までに移行する場合は可。)

※    「入院調整に係る特例」:「新型コロナ患者」の入院調整し「診療情報提供料(1)」算定する場合。(入院も可)

※ 「高齢者施設等」~介護医療院等(介護老人保健施設を含む)と介護老人福祉施設(特養)に限られる。

※ 「⑤の加算」は、「緊急往診」(診療時間のAM8時~PM1時の緊急往診)と併算定可。

 ● 「入院の場合」(当院関連)

期間

概要

期限

備考

 

R5.5.8以降

①中等症以上(「酸素療法」が必要等患者の他に、「急変等のリスク」によるものを含む)「救急医療管理加算950点」x2=1,900点

⇒「救急医療管理加算2 420点」x2=840点

14日以内

(以降は詳記必要)

190300550(907251)

②中等症以上の患者のうち「呼吸不全管理」⇒ x3=2,850点⇒1260点/日

同上

190300650(9072552)

③「感染予防策を講じて入院させた場合」「二類感染症患者入院診療加算:250点/日」  ※「初日」については、新型コロナ感染疑いでも可。 ⇒125点/日

190292150(907244)

「疑い」の場合は詳記

④個室の場合:「二類感染症患者療養環境特別加算:個室加算」300点/日  ※「初日」については、新型コロナ感染疑いでも可。

なし

「疑い」の場合は詳記

⑤「地域包括ケア病棟入院料」に入院した場合「在宅患者支援病床初期加算(300点)が算定できる。」(旧点数。)

14日間

190300350

(922378)

⑥※「介護医療院等の入所者」:更に「救急医療管理加算950点」/日

※①または、②と併算定可。

14日間※(入退院支援加算1)

当院はまだ、未届。

⑦「地域包括ケア病棟入院料」でも「新型コロナ検査・判断料」算定可。

なし

 

⑧「地域包括ケア病棟入院料」でリハビリ実施した場合:「二類感染症患者入院診療加算:250点/日」(③との併算定可。)⇒ 50点/日

 

190291950(907242)

※    「介護医療院等の入所者」~「介護医療院等」、「介護老人福祉施設等」、「特定施設等」、「グループホーム等」を受けているもの若しくは、「在宅医療」を受けているもの。

● 「アフターコロナ」(回復患者の転院受け入れに係る特例)

 

期間

概要

変更前

備考

R5.5.8以降

「二類感染症患者入院診療加算:250点/日」x3=750点/日(60日限度 ⇒ 500点/日(14日限度)

限度無し⇒60日⇒14日

190292050(907243)

②「救急医療管理加算950点」/日 ⇒ 削除。

90

14日限度

※ ②は、転院から30日間は、950x2=1,900点/日だった。

 

●「包括点数の検査の特定」(「新型コロナPCR検査・抗原検査」(インフルエンザ等の同時検出含む)+判断料)

 ⇒ 「包括入院料を算定している患者」も算定可。

 

● 「包括点数の抗ウイルス剤の特例」(外来で検査を包括する算定ある場合も算定可。)(新型コロナ感染症の効能効果を有する抗ウイルス剤に薬剤料に限る。)

 

 ⇒「特定入院料」は、看護基準により「一般病棟入院基本料」が(届出なしで)算定できるので、この場合は、「薬剤料」が算定できる。(当院の「地域包括ケア病棟入院料1」は、「地域一般入院料1」が算定可。)

 

※ 「療養病棟」については、下記の通知にある通り、「新型コロナの受け入れ病院」として手上げすることが条件となっている。

 

<新型コロナウイルス感染症に係る診療報酬上の臨時的な取扱いについて(その33)>

問1 令和2年2月14 日付事務連絡「新型コロナウイルス感染症に係る診療報酬上の臨時的な取扱いについて」問1に「実際に入院した病棟(病室)の入院基本料・特定入院料を算定する。」とあるが、新型コロナウイルス感染症患者を、都道府県から受け入れ病床として割り当てられた療養病床に入院させた場合、一般病床とみなして、一般病棟入院基本料のうち特別入院基本料を算定することとしてよいか。

 

(答)差し支えない。