介護老人保健施設入所者の「抗悪性腫瘍剤」の保険算定について

 

抗悪性腫瘍剤」でも内服薬や外用薬は、以前より他医の保険算定が認められていました。

 

「抗悪性腫瘍剤」の「注射薬」については、平成22年診療報酬改定から可となりました。

 

しかし、厚労省の担当者が、よく理解できないせいで、「文書」(厚労省の保険診療の告示・通知)では、平成26年改定から平成30年の改定(令和2年4月前まで)まで、「抗悪性腫瘍剤」(注射薬)のうち、「薬効分類上の腫瘍用薬」だけが「他医の保険算定が認められ」リュープリン注射用(LH-RH誘導体)等の「薬効分類上の腫瘍用薬」ではないが「抗悪性腫瘍剤」(注射薬)は、算定できない扱いとなっていました。

 

具体的には、

 

●   「特掲診療料」に関する施設基準の『第十六 介護老人保健施設入所者について算定できない検査等』で「算定できる抗悪性腫瘍剤」を定義しています。以下です。

 

⇒ 『 抗悪性腫瘍剤(医科点数表第二章第六部注射通則第6号に規定する外来化学療法加算を算定する注射に係るものに限る。)の費用』

(医科点数表第二章第六部注射通則第6号に規定する外来化学療法加算を算定する注射に係るものに限る。)は、平成22年は、医科点数表の通知で「外来化学療法加算」の対象は、『悪性腫瘍の治療を目的として抗悪性腫瘍剤等が投与された場合に算定する。』

 

という単純なものでした。(医科点数表で「抗悪性腫瘍剤」と表現された場合は、「リュープリン注射用等」(いわゆる「ホルモン剤」)の「薬効分類上の腫瘍用薬」に該当しないものも「抗悪性腫瘍剤」となります。)

 

参考:介護老人保健施設での抗悪性腫瘍剤の扱い(ここに医科点数表の「抗悪性腫瘍剤」について)(https://ameblo.jp/yakinuku/entry-12603545038.html?frm=theme)

 

● 上記で「算定できる抗悪性腫瘍剤」を定義しています。

  つまり、医科の『外来化学療法加算』次第ですが、これが、改正のたびに代わります。(厚労省の担当者は、このことを理解していないか、忘れてしまっています。)

 

 ⇒ 平成26年改定から平成30年の改定まで『外来化学療法加算』の対象の「抗悪性腫瘍剤」を「薬効分類上の腫瘍用薬」に限定しましたので、規則上は、リュープリン注射用(LH-RH誘導体)等の「薬効分類上の腫瘍用薬」ではないが「抗悪性腫瘍剤」(注射薬)は、算定できない扱いとなっていました。

 

 ⇒ 色々話題になったので「厚労省の担当者」も気が付いたのでしょうか。

   (下記に《厚労省の担当者が知らないせいで改定された例と間違ったまま通知されている例》過去の介護老人保健施設での抗悪性腫瘍剤の扱い)を参考とします。

   令和2年改定時に「特掲診療料」に関する施設基準を

 

『抗悪性腫瘍剤(医科点数表第二章第六部注射通則第6号に規定する外来化学療法加算を算定する注射に係るものに限る。)の費用』 から 

   『抗悪性腫瘍剤(悪性新生物に罹患している患者に対して投与された場合に限る。)の費用』

 に変えて、「悪性腫瘍に効能があるもの」全部を対象としました。

 

●   平成20年までは、「抗悪性腫瘍剤」は、「内服・外用薬」のみ算定できていたもので、「注射薬」の算定は、平成22年改定後認められるようになりました。

 

「特掲診療料」に関する施設基準

『第十六 介護老人保健施設入所者について算定できない検査等』(平成22年から令和2年の改定前まで)

『抗悪性腫瘍剤(医科点数表第2章第6部注射通則第6号に規定する外来化学療法加算を算定する注射に係るものに限る )の費用』

⇒ 

令和2年改定・令和4年)⇒ 令和6年改定

「四 介護老人保健施設入所者について算定できる注射及び注射薬等の費用」

『抗悪性腫瘍剤(悪性新生物に罹患している患者に対して投与された場合に限る。)の費用』

 

<参考通知:外来化学療法加算>

(平成22年)

『4 外来化学療法加算

(1) 「通則6」に規定する外来化学療法加算については、入院中の患者以外の悪性腫瘍の患者に対して、抗悪性腫瘍剤による注射の必要性、副作用、用法・用量、その他の留意点等について文書で説明し、外来化学療法に係る専用室において、悪性腫瘍の治療を目的として抗悪性腫瘍剤等が投与された場合に算定する。』

 

●平成24年医科点数表:通知

『(3) 外来化学療法加算Aは、添付文書の「警告」もしくは「重要な基本的注意」欄に、「緊急時に十分対応できる医療施設及び医師のもとで使用すること」又は「infusion reactio n又はアナフィラキシーショック等が発現する可能性があるため患者の状態を十分に観察すること」等の趣旨が明記されている抗悪性腫瘍剤又はモノクロ―ナル抗体製剤などヒトの細胞を規定する分子を特異的に阻害する分子標的薬を、G000以外により投与した場合に算定する。

(4) 外来化学療法加算Bは、外来化学療法加算A以外の抗悪性腫瘍剤(ホルモン効果を持つ薬剤を含む。)を投与した場合に算定する。

 

●     平成26年医科点数表:

『(3) 外来化学療法加算Aは、薬効分類上の腫瘍用薬を、区分番号「G000」皮内、皮下及び筋肉内注射以外により投与した場合に算定する。なお、この場合において、引き続き薬効分類上の腫瘍用薬を用いて、入院中の患者以外の患者に対して在宅自己注射指導管理に係る自己注射に関する指導管理を行った場合であっても、同一月に区分番号「C101」在宅自己注射指導管理料は算定できない。

(4) 外来化学療法加算Bは、次に掲げるいずれかの投与を行った場合に限り算定する。なお、この場合において、引き続き次に掲げる製剤を用いて、入院中の患者以外の患者に対して在宅自己注射指導管理に係る自己注射に関する指導管理を行った場合であっても、同一月に区分番号「C101」在宅自己注射指導管理料は算定できない。

ア 関節リウマチ、クローン病、ベーチェット病、強直性脊椎炎、潰瘍性大腸炎、尋常性乾癬、関節 症性乾癬、膿疱性乾癬又は乾癬性紅皮症の患者に対してインフリキシマブ製剤を投与した場合

イ 関節リウマチ、多関節に活動性を有する若年性特発性関節炎、全身型若年性特発性関節炎又はキャッスルマン病の患者に対してトシリズマブ製剤を投与した場合

ウ 関節リウマチの患者に対してアバタセプト製剤を投与した場合』

・平成28年(エ 多発性硬化症の患者に対してナタリズマブ製剤を投与した場合:追加)

・令和2年(オ 全身性エリテマトーデスの患者に対してベリムマブ製剤を投与した場合:追加)

 

 

《厚労省の担当者が知らないせいで改定された例と間違ったまま通知されている例》

 

●   『摂食機能療法の対象者の定義変更』(平成28年・30年の改定)

 

「医科点数表」上の「脳血管疾患等」の解釈を厚生労働省の担当者が、「知らなかった。」事が原因の一連の改定です。

 

『摂食機能療法の対象者が制限されました。』

https://ameblo.jp/yakinuku/entry-12537479984.html?frm=theme

 

●   『厚生労働省の数年にわたる間違い』

地域包括ケア病棟入院料の急性期患者支援病床初期加算

(明細書記載要領の記載例の誤り)

https://ameblo.jp/yakinuku/entry-12846212761.html

 

(過去の)

介護老人保健施設での抗悪性腫瘍剤の扱い 

https://ameblo.jp/yakinuku/entry-12603545038.html?frm=theme

 

R6.8.4(月)

厚生局東京事務所に電話(担当:山口)

 

地域包括ケア病棟入院料の「急性期患者支援病床初期加算」記載例 が間違えています。

 

(別表Ⅰ 診療報酬明細書の「摘要」欄への記載事項等一覧 (医科) )

入院元が「地域一般入院料2」のような看護配置基準13対1の病院は対象外です。

 

6年間誤って記載例とされています。これは、療養病棟のものをコピペしたもののようです。

早急の訂正をお願いいたします。

● 厚労省に言いますが、どのくらいかかるか分かりません。

⇒ 長年続いていますが、一目瞭然のことで、恥ずかしいレベルですので、改定時の訂正のようにしていただきたい。

 

同一患家の訪問診療

 A さん 看護師

投稿日:2024/02/08

先月から訪問診療を開始しました。ご家族3名の訪問診療について教えて頂きたいです。

・Aさん 筋ジスで、週3回訪看介入
1/12 初診、往診料
1/26 在宅患者訪問診療料Ⅰの1
 ・Bさん 筋ジスで、週4回訪看介入
1/12 初診
1/26 再診料、外来管理加算
・Cさん 2人のお父さんで高齢のため
1/26 初診

1人目、2人目は在医総管(月1回訪問)+包括的支援加算が算定できるかと思っています。
診察のみで検査や投薬等は行っておりません。
この他にAさんBさんは訪問看護指示料を算定します。
上記の考え方で合っていますでしょうか。取り漏れや間違いはないでしょうか。
ご存知の方いらっしゃいましたら教えていただけないでしょうか。よろしくお願い致します。

回答

 

回答者:  H さん 医療事務(医事以外)

投稿日:2024/02/08 8:50

誤りがあれば、他に優秀な方がたくさんいらっしゃいますので、フォローしてくれると思います。

まず、往診料の算定ですが、初回の訪問のBさんの1/12は初診、往診料でよろしいかと存じます。その後、定期的な訪問になると思うので。

次に、1/26の訪問ですが、Cさん(通院困難と思われますが)も初回の訪問なので初診、往診料でよろしいかと存じます。その後、定期的な訪問になると思うので。
なお、次回の訪問からは、3名とも訪問診療料の算定になると思いますが、お見込みのとおり同一建物内で同一世帯の複数患者の取り扱いに注意してください。

最後に在医総管についてですが、患者さんごとに月あたりの訪問診療及び同一建物同一世帯で再診料を算定する回数により月ごとに区分を選択します。
1月は、それぞれ1/26に1回訪問診療をしているので、「同一建物診療患者が2人以上9人以下の区分で算定します。

在医総管は、注や通知の文面が多いので、算定の都度、加算の算定について確認されたほうがよろしいかと存じます。頻回訪問加算や処方箋未交付加算など、頭が痛くなりますが、、、

また、6月には診療報酬改定を控えています。中医協では、現時点で以下の改定案が提示されていますので、該当部分の変更点の整理を始めたほうがよろしいかと存じます。ページ数が多いので、うんざりしますが。

https://www.mhlw.go.jp/content/12404000/001206366.pdf

回答者:  K さん 医療事務(医事)

投稿日:2024/02/08 15:51

いつも勉強させていただいております。少し追記ですが、最初に「同一患家」とありますので、私の考えとしては
A:1/12 初診・往診・指示書
 1/26 訪問診療+在医総管(月1回)
  ※筋ジスで公費をお持ちなら髙い方(この場合   包括支援加算は算定できません)
 B:1/12 初診(往診は算定できません)指示書
 1/26再診・外来管理加算、在総管1回
   筋ジスなら公費を確認してください(包括加算も   上記同様注意が必要です)
  (レセコメント:同一患家 必ず)
C:1/26 初診のみ
 2月~は再診・外来加算で算定していき在総管 を算定していきます(要コメント:同一患家)
 看護師さんがんばってください。

 

回答者:  I さん 医療事務(医事)

投稿日:2024/02/08 22:03

ご家族3人が同一世帯ではないかと読み取れましたので、その場合は次のようになると思います。

Aさん 
1/12 初診料+往診料+訪問看護指示料
1/26 在宅患者訪問診療料Ⅰ(同一建物居住者以外)+在医総管(単一建物診療患者数1人)月1回+包括的支援加算

Bさん
1/12 初診料+訪問看護指示料
1/26 再診+外来管理加算+在医総管(単一建物診療患者数1人)月1回+包括的支援加算  
※「同一患家」とレセプトにコメント

Cさん
1/26 初診料のみ 
※「同一患家」とレセプトにコメント

ひと月に何回訪問診療を行うか、同日に行うか等により、算定が変わってくると思います。

 

(解説)

「同一患家の訪問診療」という例がないと、理解しにくいテーマなので、

 

3名の方が回答されています。「Hさん」「kさん」「Iさん」

 

最後は、修正されて、終わっています。

 

ただ、ベテランでも、間違えやすいので根拠を解説しておきます。(自分のためもあります。:歳のため)

 

●「Hさん」

 ① 『往診料の算定ですが、初回の訪問のBさんの1/12は初診、往診料でよろしいかと存じます。』

 

  ⇒ 「患家」(いわゆる「同一世帯」)で複数患者がいるときですので、「2人目以降の患者さん」は、「初診、往診料」の算定ではなく「初診料」の算定のみとなります。

「往診料」の通知では、『(10) 同一の患家又は有料老人ホーム等であって、その形態から当該ホーム全体を同一の患家とみなすことが適当であるものにおいて、2人以上の患者を診療した場合は、2人目以降の患者については往診料を算定せず、「A000」初診料又は「A001」再診料若しくは「A002」外来診療料及び第2章特掲診療料のみを算定する。 ~ 以下省略。』 とあります。

※         「同一患家」である本例では、「2人目以降の患者」は、「往診料」は算定できません。

 

 ② 『1/26の訪問ですが、Cさん(通院困難と思われますが)も初回の訪問なので初診、往診料でよろしいかと存じます。』

 

  ⇒ 「同一世帯」で複数患者の診察した場合ですので、「在宅患者訪問診療料」の通知では、『(5) 同居する同一世帯の複数の患者に対して診察をした場合など、同一の患家において2人以上の患者を診療した場合には、(3)の規定にかかわらず、1人目は、「同一建物居住者以外の場合」を算定し、2人目以降の患者については、「A000」初診料又は「A001」再診料若しくは「A002」外来診療料及び第2章特掲診療料のみを算定する。』

とある通り、「2人目以降の患者」については、ほぼ「往診料」の通知と同じです。つまり、『「A000」初診料又は「A001」再診料若しくは「A002」外来診療料及び第2章特掲診療料のみを算定する。』です。

 

※         したがって「初診、往診料」の算定ではなく「初診料」の算定のみとなります。

 

ただ、●同一患家の 「在宅患者訪問診療料」時の「往診料」の算定ですが、この組み合わせの通知は特に出ていません。しかし、平成22年保険医協会の下記のQ&Aでは

 

● (参考)群馬県保険医協会 新点数Q&A(医科)

http://gunma-hoken-i.com/news/1051.html(現在、パスワード必要)

【訪問診療】

  Q18 訪問診療を行っている患家から、訪問診療を行っている患者(Aさん)と別の家人(Bさん)往診依頼があった場合は、どのように算定するのか。

  A18 ①Bさんのみ往診を行った場合は、往診料を算定する。

   ② Aさんの訪問診療時に、Bさんから診療の求めがあった場合は、Aさんは訪問診療料、Bさんは「同一患家」扱いで初再診料を算定する。

   ③ Bさんから往診の求めがあり、偶然同じ日にAさんの訪問診療を行う予定になっていた場合は、Bさんは往診料、Aさんは「同一患家」扱いで再診料のみ請求する。 

①         の場合

Aさん→在宅患者訪問診察料(同一建物以外)830点(R6.6月現在:888点)

Bさん→再診料

②          の場合

Aさん→再診料

Bさん→往診料+再診料

上記の「Q&A」は、「平成22年」のものですが、「施設への訪問」ではない「患家への訪問」です。

 

 

 ③ 『次回の訪問からは、3名とも訪問診療料の算定になると思いますが、お見込みのとおり同一建物内で同一世帯の複数患者の取り扱いに注意してください。』

 

 ※「1人目の患者」は、「同一患家で複数患者」の場合であっても、「同一建物居住者以外の場合:888点」を算定し「2人目以降の患者」については、「再診料」等の算定となります。

 ⇒ 「老人ホーム等」の施設の場合は、

「同一世帯」だけの「訪問診療」であれば、上記の「同一患家」の取り扱いと同じですが、他の居室の患者さんも「訪問診療」を行った場合は、下記の事務連絡にある通り、訪問診療を行った患者全員に対して「2」の「同一建物居住者の場合:213点」を算定することになります。

 

 ●       (参考)事務連絡 平成22年3月29日 疑義解釈資料の送付について(その1)

【在宅医療】

(問115) 同一建物において、同一の患家で2人の診療を行い、さらに別の患家にて訪問診療を行った場合は、在宅患者訪問診療料はどのように算定するのか。

 

(答) 同一建物で2以上の患家を訪問診療した場合は、同一の患家の規定にかかわらず、訪問診療を行った患者全員に対して「2」の「同一建物居住者の場合」を算定する。

 

 ④ 『在医総管についてですが、患者さんごとに月あたりの訪問診療及び同一建物同一世帯で再診料を算定する回数により月ごとに区分を選択します。1月は、それぞれ1/26に1回訪問診療をしているので、「同一建物診療患者が2人以上9人以下の区分で算定します。』

 

⇒ 「同一建物」は、「訪問診療料」の「算定区分」で、「在医総管」の場合は、単一建物診療患者」で「単一建物診療患者が1人の場合が、1番高い点数となりますが、「同一世帯」の「在宅医学管理」(「在宅時医学総合管理料、施設入居時等医学総合管理料」)の算定については、下記の通知にある通り、「同一世帯」のすべての患者に「単一建物診療患者が1人の場合」を算定することができます。

 

  (参考通知)

『在宅時医学総合管理料、施設入居時等医学総合管理料の通知

 

(11) 1つの患家に在宅時医学総合管理料又は施設入居時等医学総合管理料の対象となる同居する同一世帯の患者が2人以上いる場合の在宅時医学総合管理料又は施設入居時等医学総合管理料は、患者ごとに「単一建物診療患者が1人の場合」を算定すること。また、在宅時医学総合管理料について、当該建築物において当該保険医療機関が在宅医学管理を行う患者数が、当該建築物の戸数の10%以下の場合又は当該建築物の戸数が20戸未満であって、当該保険医療機関が在宅医学管理を行う患者が2人以下の場合には、それぞれ「単一建物診療患者が1人の場合」を算定すること。』

 

なお、 「処方箋未交付加算」とは、「院内処方」を実施している場合ですので、「処方箋」を交付しなければ算定できるわけではありません。(参考Q&A)

 

(参考Q&A)

(平成28年診療報酬改定時Q&A):保険医協会

その1〈在宅時医学総合管理料・施設入居時等医学総合管理料(在医総管・施設総管)〉

『Q12. 院外処方せんを交付する場合とそうでない場合の点数区分は廃止されたのか。

 

A12. 廃止され、新たに「処方せん未交付加算」(300点)が新設されました。当月に処方せんの交付がない場合に同加算を算定します。ただし、投与期間が30日を超える薬剤の処方せんが交付されている場合、その投与に係る期間中は算定できません。』

 

●「kさん」

 

 『※筋ジスで公費をお持ちなら髙い方(この場合   包括支援加算は算定できません)』

 

   ⇒ 「指定難病」の場合は、「高い在医総管(月1回)」算定できて、「包括支援加算」は算定できないということでしょうが、

     「高い在医総管(月1回)」算定できるのは、「別に厚生労働大臣が定める状態の患者に対し、月2回以上訪問診療を行っている場合」ですので、今回のように「訪問診療」が月1回の場合は算定できません。

※         つまり、「包括支援加算」が算定できるのは、その他の「月1回の訪問診療」の場合や「月2回以上の訪問診療」の場合でも「厚労省大臣が定める患者ではない場合」(「指定難病」、「末期のがん患者」、「在宅酸素を実施している患者等」でない場合)

 

 

これで整理しますと「Iさん」の回答となります。

 

 

入院時食事療養費に係る食事療養及び入院時生活療養費に係る生活療養の費用の額の算定に関する基準の一部を改正する件   ○厚生労働省告示第六十四号 令和六年三月五日

 

 

改 正 前(改 正 後)

別表

食事療養及び生活療養の費用額算定表

第一 食事療養

1 入院時食事療養(Ⅰ)(1食につき)

⑴ ⑵以外の食事療養を行う場合       640円(670円)

⑵ 流動食のみを提供する場合        575円(605円)

注 (略)

2 入院時食事療養(Ⅱ)(1食につき)

⑴ ⑵以外の食事療養を行う場合       506円(536円)

⑵ 流動食のみを提供する場合        460円(490円)

注 (略)

第二 生活療養

1 入院時生活療養(Ⅰ)

⑴ 健康保険法第六十三条第二項第二号イ及び高齢者の医療の確保に関する法律第六十四条第二項第二号イに掲げる療養(以下「食事の提供たる療養」という。)(1食につき)

イ ロ以外の食事の提供たる療養を行う場合  554円(584円)

ロ 流動食のみを提供する場合        500円(530円)

⑵ (略)

注 (略)

2 入院時生活療養(Ⅱ)

⑴ 食事の提供たる療養(1食につき)     420円(450円)

⑵ (略)

注 (略)

 

 

食事療養標準負担額等の改正告示 保発0307第13号 令和6年3月7日

第2 改正告示の主な内容

1 健康保険及び国民健康保険の食事療養標準負担額及び生活療養標準負担額 の一部改正(改正告示第1条関係) ⑴ 食事療養標準負担額について、下表のとおりとしたこと。(後期高齢者も同額)

(下線部は、改正告示による改正部分)

 

対象者の分類

食事療養標準負担額

B、C、Dのいずれにも該当しない者

1食につき 460円 ⇒490 円

C、Dのいずれにも該当しない小児慢性特定疾病児童等又は指定特定医療を受ける指定難病患者

1食につき 260円 ⇒280 円

低所得者Ⅱ(健康保険法施行令(大 正 15 年勅令第 243 号)第 42 条第 1項第5号、同条第3項第5号又 は同条第4項第5号に掲げる者に 該当していることにつき保険者の 認定を受けている者をいう。1の ⑵において同じ。)

過去1年間の入院期間が 90 日以内

1食につき 210円 ⇒230 円

過去1年間の入院期間が 90 日超

1食につき 160円 ⇒180 円

低所得者Ⅰ(健康保険法施行令第 42 条第3項第6号又は同条第4項第6 号に掲げる者に該当していることにつき保険者の認定を受けている者を いう。1の⑵において同じ。)

1食につき 100円 ⇒110 円

 

⑵ 生活療養(65歳以上の療養病床入院患者)標準負担額について、下表のとおりとしたこと。

(下線部は、改正告示による改正部分)

 

対象者の分類

生活療養標準負担額

健康保険法施行規則(大正 15 年 内務省令第 36 号。1の⑵におい て「規則」という。)第 62 条の3 各号に該当する者以外の者であって、B、Cのいずれにも該当しない者

入院時生活療養(Ⅰ)(入院時食事療養費に係る食事療養及び入院時生活療養費に係る生活療養の費用の額の算定に関する基準(平成 18 年厚生労働省告示第 99 号。 以下「基準」という。)の入院時生活療養(Ⅰ)をいう。以下同じ。) を算定する保険医療機関に入院

1日につき 370 円と1食につき (460円)⇒490 との合計額

 

 

 

 

入院時生活療養(Ⅱ)(基準の入院時生活療養(Ⅱ)をいう。以下同 じ。)を算定する保険医療機関に入院

 

1日につき 370 円と1食につき(420円)⇒ 450 円との合計額

規則第 62 条の3第4号又は第5号に該当する者以外の者であって、 低所得者Ⅱ

1日につき 370 円と1食につき (210円)⇒230 との合計額

規則第 62 条の3第4号又は第5号に該当する者以外の者であって、 低所得者Ⅰ

1日につき 370 円と1食につき (100円)⇒140 との合計額

規則第 62 条の3第4号に該当する者であって、E、F、J のいずれにも該当しない者

入院時生活療養(Ⅰ)を算定する保 険医療機関に入院

1日につき 370 円と1食につき(460円)⇒490 との合計額

入院時生活療養(Ⅱ)を算定する保険医療機関に入院

1日につき 370 円と1食につき (420円)⇒450 円との合計額

規則第 62 条の3第4号に該当 する者であって、低所得者Ⅱ

過去1年間の入院期間が90 日以内

1日につき 370 円と1食につき (210円)⇒230 との合計額

過去1年間の入院期間が 90 日超

1日につき 370 円と1食につき(160円)⇒180 との合計額

規則第 62 条の3第4号に該当する者であって、低所得者Ⅰ

1日につき 370 円と1食につき(100円)⇒ 110 との合計額

規則第 62 条の3第5号に該当する者であって、H、I、J のいずれにも該当しない者

1日につき0円と1食につき(260円)⇒280 との合計額

規則第 62 条の3第5号に該当 する者であって、低所得者Ⅱ

過去1年間の入院期間が90 日以内

1日につき0円と1食につき(210円)⇒230 との合計額

過去1年間の入院期間が 90 日超

1日につき0円と1食につき(160円)⇒180 との合計額

規則第 62 条の3第5号に該当する者であって、低所得者Ⅰ

1日につき0円と1食につき(100円)110 との合計額

J規則第 62 条の3第6号に該当する者

1日につき0円と1食につき(100円)110 との合計額

「国民の声」の質問に対する厚生労働省医療課からの回答は、ほぼない。

 

その結果、下記のような、間違い通知も数年間繰り返している。(地区ごとに質問の窓口である厚生局は、東京都の場合電話しか受け付けない。込み入った内容のものは、ほぼ、半数以上間違う。)

 

通年間にわたる間違い通知(別表Ⅰ 診療報酬明細書の「摘要」欄への記載事項等一覧 (医科) )

 

地域包括ケア病棟入院料の急性期患者支援病床初期加算又は在宅患者支援病床初期加算

 

(入院元が急性期医療を担う病院である場合)

当該加算の算定対象である旨、過去に当該患者が当該病院(病棟)から転院(転棟)した回数を記載すること。(記載例1参照)

 

[記載例1]

入院元であるXXX病院は地域一般入院料2を算定しており、かつ救急医療管理加算の届出を行っている。本患者がXXX病院から当院に転院したことは、過去に2回ある。

(転院日:◯年◯月◯日及び◯年◯月◯日)。

 

しかし「点数表の通知」では、『』内の病院で、「地域一般入院料2」のような看護配置基準13対1の病院は対象外です。

点数表の通知では

A308-3 地域包括ケア病棟入院料

 

ア 急性期患者支援病床初期加算については、急性期医療を担う病院に入院し、急性期治療を終えて一定程度状態が安定した患者を速やかに当該病棟又は病室が受け入れることにより、急性期医療を担う病院の後方支援を評価するものである。『急性期医療を担う病院の一般病棟とは、具体的には、急性期一般入院基本料、7対1入院基本料若しくは10対1入院基本料(特定機能病院入院基本料(一般病棟に限る。)又は専門病院入院基本料に限る。)、救命救急入院料、特定集中治療室管理料、ハイケアユニット入院医療管理料、脳卒中ケアユニット入院医療管理料、小児特定集中治療室管理料、新生児特定集中治療室管理料、総合周産期特定集中治療室管理料、新生児治療回復室入院医療管理料、一類感染症患者入院医療管理料、特殊疾患入院医療管理料又は小児入院医療管理料を算定する病棟』であること。

令和6年4月以降の新型コロナの特例

R6.3月

R6.3月一杯で「新型コロナ」の公費支援等は終了。

 

本年4月以降、新型コロナウイルス感染症に係る診療報酬上の取扱い等については、下記事務連絡によることとなった。

 

『令和6年度診療報酬改定による恒常的な感染症対応への見直しを踏まえた新型コロナウイルス感染症に係る診療報酬上の取扱い等について 事務連絡 令和6年3月5日』

https://www.mhlw.go.jp/content/12404000/001220654.pdf

 

この事務連絡の「別添1」では(R6.5月末まで延長される特例)(令和6年4月以降も当面の間継続する取扱い)に区別されて明示された。

 

※ つまり、「外来」では、投薬の費用が包括される管理料算定患者であっても「抗ウイルス剤」の「薬剤料」を「検査」の算定できない「包括病棟入院料算定患者」又は、「検査」の算定できない「介護医療院等入所患者」は、新型コロナの検査をそれぞれR6.5月末まで算定できることとなり、「投薬の費用が算定できない包括入院料算定患者」及び「投薬の費用が算定できない老人施設入所患者」(介護医療院又は介護老人保健施設)では、当面の間は、算定できることとなっています。

 

1.(R6.5月末まで延長される特例)

● 「外来」(「投薬の費用が算定できない」包括管理料等算定の場合)

 (1)在宅診療であれば『在宅時医学総合管理料』、『施設入居時等医学総合管理料』の算定患者。

  

   「抗ウイルス剤」(ラゲブリオ等) ⇒  薬剤料は「出来高算定可」

 

● 「入院」の場合(検査の費用が算定できない包括入院料算定患者の場合)

  (下記の新型コロナの検査は算定できる。)

 

  ・「SARS-CoV-2 核酸検出等」

   (SARS-CoV-2(新型コロナウイルス)核酸検出、ウイルス・細菌核酸多項目同時検出   (SARS-CoV-2 を含む。)、SARS-CoV-2・インフルエンザ核酸同時検出、SARS-CoV-2・RS ウイルス核酸同時検出及び SARS-CoV-2・インフルエンザ・RS ウイルス核酸同時検出)及び「微生物学的検査判断料」

  ・「SARS-CoV-2 抗原検出等」

   (SARS-CoV-2(新型コロナウイルス)抗原検出、SARS-CoV-2・インフルエンザウイルス抗原同時検出、SARS-CoV-2・RS ウイルス抗原同時検出及び SARS-CoV-2・インフルエンザウイルス・RS ウイルス抗原同時検出)及び「免疫学的検査判断料」

 

※ 「外来」も検査を包括する「小児科外来診療料」等の算定患者も上記同様算定可能。

※ 「介護医療院等」に入所する患者は、上記同様算定可能。

 

2.(令和6年4月以降も当面の間継続する取扱い)

 

「投薬の費用が算定できない包括入院料算定患者」及び「投薬の費用が算定できない老人施設入所患者」(介護医療院又は介護老人保健施設)の 「抗ウイルス剤」(ラゲブリオ等)

 

 ⇒ 薬剤料は「出来高算定可」

「特定疾患療養管理料」・「特定疾患処方管理加算」の対象疾患から
「脂質異常症」、「高血圧症」、「糖尿病」が除外された。(令和6年6月改定)

尚、今回「特定疾患」から外れたうちの「脂質異常症」の「家族性高コレステロール血症等の遺伝性疾患」は、「特定疾患」のまま算定できます。(つまり今後も、「家族性」が付く「脂質異常症」は「特定疾患」だと思われます。)

●「特定疾患療養管理料」に代わる点数として(新設)の「生活習慣病管理料(Ⅱ)」が示された。(表1)
 ⇒ 算定イメージは(表2)の通りで、月1回来院の場合、100床未満の病院の場合62点分の増収が見込まれる。(特定疾患療養管理料が225点の診療所では-16点)

※「厚労省」のキャリアーの発想は、大学病院等は入院を診療所は外来患者を という事で、その誘導の仕方が、外来の診療上の「療養管理料」を高くします。(そうすれば、診療所は、外来に力を入れるが、大きな病院には、外来の管理料は算定できなくし、入院料を高くします。結果、大きな病院は、入院に力を入れる。いい政策だと思ったのでしょう。患者さんは、外来で、救急でもないのに負担が高いところへ行きません。)

 患者は、最新技術でなくてもよい診療所で、高い負担金を払うことになります。

 結果、患者さんは、最新の技術で見てもらえると考えられる大学病院等の外来を希望します。

 妊婦加算の時もそうですが、「妊婦を優遇するため?」妊婦の診療に加算点を付けました。「妊婦のために考えたもの」ですが、妊婦の負担金が増えるだけという事に気が付きません。すぐ、廃止になりましたが、改定時には、新設された点数でした。

 「生活習慣病管理料(Ⅰ)」も大学病院等では算定できない点数で、流石に「診療所」等でも「患者に勧められない:理解されない」点数なので算定する医療機関は、少ない。多分算定されているのは生保(生活保護)の患者さんでしょう。「患者負担」がありませんから、苦情も出ません。

 しかし、「厚労省」のキャリアーが考えた「算定項目」です。「点数を下げ」て「高血圧症」、「脂質異常症」、「糖尿病」を「特定疾患療養管理料」の対象から外して、「生活習慣病管理料(Ⅱ)」として(懲りずに)出しました。:どうなることやら。


 従前からある「生活習慣病管理料(Ⅰ)」は、「高点数」であることと、「療養計画書」の作成・説明・同意・署名が必要であり、患者さんの理解を得られず算定医療機関は少なかった。(患者にとっては、特に「負担金額」が問題。病院では、「療養計画書」の交付が問題である。)
⇒ 「医療機関」では、R6.3.5の「告示」・「通知」で「生活習慣病管理料(Ⅱ)」については「療養計画書」の「概ね4月に1回以上は交付」が必要であることが削除される期待があったが、(Ⅰ)も(Ⅱ)も同じであることがR6.3.5の通知等ではっきりした。異なる点は、「点数」と(Ⅰ)では「検査・注射・病理診断の費用」が包括であるが、(Ⅱ)では「包括されず」算定できる点でしかない。

(表1)生活習慣病管理料の(1)と(2)                        
生活習慣病管理料(Ⅰ)(改定後の点数)
脂質異常症:610点
高血圧症 :660点
糖尿病  :760点
・外来管理加算、特定疾患処方管理加算
⇒ 算定できない
・検査・注射・病理診断の費用
⇒ 包括される
・療養計画書の作成
⇒ 概ね4か月に1度必要

生活習慣病管理料(Ⅱ)333点 (新設)
・外来管理加算、特定疾患処方管理加算
⇒ 算定できない
・検査・注射・病理診断の費用
⇒ 包括されない
・療養計画書の作成
⇒ 概ね4か月に1度必要

(表2)改定前と改定後の点数。
【現行の算定イメージ】
・再診料 73点
・外来管理加算52点
・特定疾患療養管理料(100床未満) 147点
・処方箋料 68点
・特定疾患処方管理加算2        66点

合計 406点

【改定後の算定イメージ】
・再診料 ⇒75(+2点)
・外来管理加算52点 ⇒ 削除
・特定疾患療養管理料(100床未満) 147点
           ⇒ 生活習慣病管理料(Ⅱ)333点
・処方箋料 68点 ⇒ 60点(-8点)
・特定疾患処方管理加算2  66点 ⇒ 削除

合計 468点  (+62)




 

疾患別リハビリの「標準的算定日数」を超えた場合」

R6.1.26 

算定条件

(※1) 疾患別リハの対象者「標準的算定日数」を超えた場合」

改善が期待できる場合

・1回/月以上「計画書」を作成

●「対象者」であれば、全ての「標準的算定日数」を超える前」と同じく算定可。(入・外、要介護者等の如何を問わず算定可)

②「①以外」で13単位/月以内のリハビリ実施の場合

(「計画書」は1回/3月以上)で可。

要介護者等

●「入院」~リハの所定点数の60%で算定。

●「外来」~「介護保険のリハ対象」(①であれば医科で算定可)

要介護者等以外

(※2) ●「入院」も「外来」も所定点数で算定可。

 上記「表」の「疾患別リハの対象者」は、(脳血管疾患等・廃用症候群・運動器リハ)の3種類が対象で(心大血管疾患・呼吸器リハ)については、13単位/月以内であれば、(入・外、要介護者等の如何を問わず算定可)

 

≪医科点数表の概略≫(R6年改定;診療点数早見表)

1. 「リハビリテーション実施計画書」は、3か月に1回以上作成。・・・・・・・・・・・・・・・・・早見表(P600)

 ・患者又はその家族等に内容を説明の上交付。(写しを診療録に添付)

 

2. 《「標準的算定日数」を超えた場合》(「脳血管疾患等」「廃用症候群」「運動器」リハについて)

  ●「疾患別リハビリテーション料」の「標準的算定日数」を超えた場合」

                 (先天性又は進行性の神経・筋疾患の患者)以外・・・・・・・・早見表(P601)

   ※ 「先天性又は進行性の神経・筋疾患の患者」は、「リハビリが治療上有効であると医学的に判断される場合」は、「計画書」(内容の要件あり。)は1回/3月以上)で「標準的算定日数」を超える前」と同じく算定可。

 

(1)月13単位を超えて算定する場合(改善が期待できる場合)・・・・・・・・・・・・・・・・・早見表(P601)

 『治療を継続することにより状態の改善が期待できると医学的に判断される場合』 

  ⇒ 「1か月に1回以上、FIMの測定により当該患者のリハビリテーションの必要性を判断」

 「リハビリテーション実施計画書を作成」(毎月作成:説明・交付)・・・・・・・早見表(P601)

 

      ※ 要介護者等であっても、上記の「改善が期待できると医学的に判断される場合」は、「点数は減額する必要はない。」

 

(2)⇒要介護者等以外で月13単位以内の場合』

    ・制限なく「1.」のとおり算定可。(月13単位以内で要介護者等以外であれば、算定可。)

 

(3)⇒『要介護者等の入院患者で月13単位以内の場合』

    ・ 「点数は60%」で継続して算定可。

    (要介護者等の外来患者で(1)以外の場合は、「介護保険のリハビリ」となる。)

R5.12.26
●「医科点数表の通知」では
 下記のように通知では、「後発医薬品のある医薬品」を
「一般名処方」されていれば、算定できるように見えますが、
「事務連絡」では、
「一般名処方加算1」については、、「後発医薬品のある
全ての医薬品」(先発医薬品と薬価が同額又は高いものは
除く。)が2品目以上あれば算定可能ですが、
「一般名処方
加算2」につては、先発医薬品のない後発医薬品は、
算定できません。
 
※ つまり、「1品目」でも算定可能な「一般名処方加算2」
:5点(R5.12までは7点)は、「先発医薬品のない
後発医薬品」
では算定できません。
 しかし「2品目以上」あれば算定できる「一般名処方加算1」
:7点(R5.12までは9点)は、「後発品」であれば
「先発医薬品のない後発医薬品」でも算定できます。
極端に言うと、「先発医薬品のない後発医薬品」だけでも
「2品目以上」あれば「一般名処方加算1」が算定できます。

 

(参考1)(医科点数表の通知)
 『(12) 「注7」に規定する一般名処方加算は、後発医薬品のある医薬品について、薬価基準に収載されている品名に代えて、一般的名称に剤形及び含量を付加した記載(以下「一般名処方」という。)による処方箋を交付した場合に限り算定できるものである。交付した処方箋に含まれる医薬品のうち、後発医薬品のある全ての医薬品(2品目以上の場合に限る。)が一般名処方されている場合には一般名処方加算1を、1品目でも一般名処方されたものが含まれている場合には一般名処方加算2を、処方箋の交付1回につきそれぞれ加算する。品目数については、一般的名称で計算する。ただし、投与経路が異なる場合は、一般的名称が同一であっても、別品目として計算する。
なお、一般名処方とは、単に医師が先発医薬品か後発医薬品かといった個別の銘柄にこだわらずに処方を行っているものである。
また、一般名処方を行った場合の(6)の取扱いにおいて、「種類」の計算に当たっては、該当する医薬品の薬価のうち最も低いものの薬価とみなす(多剤投与の計算時20点以下は、何種類あっても1種類で計算する。)ものとする。』
 

(参考2)(事 務 連 絡 平成28年6月14日)『疑義解釈資料の送付について(その4) 事 務 連 絡 平成28年6月14日【投薬】 (問22) 一般名処方加算1について、「後発医薬品のある全ての医薬品(2品目以上の場合に限る。)が一般名処方されている場合」とあるが、先発医薬品のない後発医薬品も一般名で処方される必要があるのか。 
(答) そのとおり(ただし、先発医薬品と薬価が同額又は高いものは除く。)。(なお、平成29年3月31日までの間は、後発医薬品のある先発医薬品及び先発医薬品に準じたものについてのみ一般名処方されていれば、先発医薬品のない後発医薬品が 一般名処方がなされていなくても加算1を算定して差し支えない。)また、一般名 処方加算2の対象については従前の通り、先発医薬品のない後発医薬品は含まれない。』※ 「赤字」部分は、平成28年当時の経過措置

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

R5.12.26
●「医科点数表の通知」では
 下記のように通知では、「後発医薬品のある医薬品」を「一般名処方」されていれば、算定できるように見えますが、「事務連絡」では、
「一般名処方加算1」については、、「後発医薬品のある全ての医薬品」(先発医薬品と薬価が同額又は高いものは除く。)が2品目以上あれば算定可能ですが、「一般名処方加算2」につては、先発医薬品のない後発医薬品は、算定できません。
 
※ つまり、「1品目」でも算定可能な「一般名処方加算2」:5点(R5.12までは7点)は、「先発医薬品のない後発医薬品」では算定できません。
 しかし「2品目以上」あれば算定できる「一般名処方加算1」:7点(R5.12までは9点)は、「後発品」であれば「先発医薬品のない後発医薬品」でも算定できます。極端に言うと、「先発医薬品のない後発医薬品」だけでも「2品目以上」あれば「一般名処方加算1」が算定できます。

 

  ● 「厚労省」の「一般名処方マスタ」では、「一般名処方加算」の「1」と「2」が算定できる医薬品と「1」だけが算定できる医薬品が確認できます。(「1」だけが算定できる医薬品は、「先発医薬品のない後発医薬品」です。) ⇒ 「先発医薬品のない後発医薬品」は、「2」は算定できませんが、「1」の対象医薬品ですので、「1」は算定できます。

(参考1)(医科点数表の通知)
 『(12) 「注7」に規定する一般名処方加算は、後発医薬品のある医薬品について、薬価基準に収載されている品名に代えて、一般的名称に剤形及び含量を付加した記載(以下「一般名処方」という。)による処方箋を交付した場合に限り算定できるものである。交付した処方箋に含まれる医薬品のうち、後発医薬品のある全ての医薬品(2品目以上の場合に限る。)が一般名処方されている場合には一般名処方加算1を、1品目でも一般名処方されたものが含まれている場合には一般名処方加算2を、処方箋の交付1回につきそれぞれ加算する。品目数については、一般的名称で計算する。ただし、投与経路が異なる場合は、一般的名称が同一であっても、別品目として計算する。
なお、一般名処方とは、単に医師が先発医薬品か後発医薬品かといった個別の銘柄にこだわらずに処方を行っているものである。
また、一般名処方を行った場合の(6)の取扱いにおいて、「種類」の計算に当たっては、該当する医薬品の薬価のうち最も低いものの薬価とみなす(多剤投与の計算時20点以下は、何種類あっても1種類で計算する。)ものとする。』
 

 

 (参考2)(事 務 連 絡 平成28年6月14日)『疑義解釈資料の送付について(その4) 事 務 連 絡 平成28年6月14日【投薬】 (問22) 一般名処方加算1について、「後発医薬品のある全ての医薬品(2品目以上の場合に限る。)が一般名処方されている場合」とあるが、先発医薬品のない後発医薬品も一般名で処方される必要があるのか。 (答) そのとおり(ただし、先発医薬品と薬価が同額又は高いものは除く。)。(なお、平成29年3月31日までの間は、後発医薬品のある先発医薬品及び先発医薬品に準じたものについてのみ一般名処方されていれば、先発医薬品のない後発医薬品が 一般名処方がなされていなくても加算1を算定して差し支えない。)また、一般名 処方加算2の対象については従前の通り、先発医薬品のない後発医薬品は含まれない。』(※ 「赤字」部分は、平成28年当時の経過措置