慢性硬膜下血腫で脳血管リハの初期・早期加算は算定可能か

 

慢性硬膜下血腫で脳血管リハの初期・早期加算は算定可能でしょうか?」とか「慢性硬膜下血腫初期加算が算定できるか」とか

「脳卒中」のような急性疾患ではないため疑義があるようです。

診療報酬のQ&Aコミュニティーでは、「慢性だから算定できない。」という結論で終わっているようなので一言。

 

国保の「審査情報提供」で

『パーキンソン症候群は、脳血管疾患等リハビリテーション料の対象疾患である「神経疾患」に該当する。』ということで、脳血管疾患等リハの対象であることが通知されました。

 

 普通の検索では、出てきませんが、「慢性硬膜下血腫」パーキンソン症候群の一つです。パーキンソン病は、脳血管疾患等リハビリテーション料の対象疾患ですが、「エ 慢性の神経筋疾患」に該当するため、回復期リハ病棟の対象ではありませんが、「パーキンソン症候群」は、脳血管疾患等リハビリテーション料の対象疾患で「神経疾患」に該当する。

(回復期リハ病棟の対象疾患「下記 別表第九」は、代表を例示しています。「多発性神経炎、多発性硬化症」は、下記通知(2)では、「ウ」の(神経疾患)に該当します。)

 

「神経疾患」でリハを要する状態は、回復期リハ病棟の対象です。分かりにくいですが、「パーキンソン症候群」には「正常圧水頭症」も該当しますので、これも回復期リハ病棟の対象です。

 

これについては、ブログで説明しています。      

回復期リハの対象疾患のパーキンソン症候群と対象外疾患であるパーキンソン病

https://ameblo.jp/yakinuku/entry-12923752223.html

 

点数表の「初期加算」(早期リハビリテーション加算と算定要件は、ほぼ同じ)に関する通知では、下記通知(12)の「なお書」にある通り、「3の神経疾患の患者」、「4の慢性の神経筋疾患の患者」、「6の聴覚・言語機能の障害を有する患者」、「7の構音障害を有する患者」に限っては、「手術を実施したもの及び急性増悪したもの」でなければ、算定できません。

(つまり、「3,4,6,7」の患者については、「発症日等」が、「手術」又は「急性増悪」であれば、「初期加算」等の対象となります。)

 

 

≪国保の「審査情報提供」≫

H-1 脳血管疾患等リハビリテーション(パーキンソン症候群) 《令和3年2月26日新規》

https://www.kokuho.or.jp/inspect/jirei/ika/lib/241226_7112_ika_rihabiritesyon_H-1.pdf

 

 

≪参考通知・基本診療料・特掲診療料の施設基準≫

(通知)(2):下記の「施設基準」(別表第九の五)対象疾患の説明

『(2) 脳血管疾患等リハビリテーション料の対象となる患者は、特掲診療料の施設基準等別表第九の五に掲げる患者であって、以下のいずれかに該当するものをいい、医師が脳血管疾患等リハビリテーションが必要であると認めるものである。

ア 急性発症した脳血管疾患又はその手術後の患者とは、脳梗塞、脳出血、くも膜下出血、脳外傷、脳炎、急性脳症(低酸素脳症等)、髄膜炎等のものをいう。

イ 急性発症した中枢神経疾患又はその手術後の患者とは、脳膿瘍、脊髄損傷、脊髄腫瘍、脳腫瘍摘出術などの開頭術後、てんかん重積発作等のものをいう。

神経疾患とは、多発性神経炎(ギランバレー症候群等)、多発性硬化症、末梢神経障害(顔面神経麻痺等)等をいう。

慢性の神経筋疾患とは、パーキンソン病、脊髄小脳変性症、運動ニューロン疾患(筋萎縮性側索硬化症)、遺伝性運動感覚ニューロパチー、末梢神経障害、皮膚筋炎、多発性筋炎等をいう。

オ 失語症、失認及び失行症、高次脳機能障害の患者

カ 難聴や人工内耳植込手術等に伴う聴覚・言語機能の障害を有する患者とは、音声障害、構音障害、言語発達障害、難聴に伴う聴覚・言語機能の障害又は人工内耳植込手術等に伴う聴覚・言語機能の障害を持つ患者をいう。

キ 顎・口腔の先天異常に伴う構音障害を有する患者

ク 舌悪性腫瘍等の手術による構音障害を有する患者

ケ リハビリテーションを要する状態であって、一定程度以上の基本動作能力、応用動作能力、言語聴覚能力及び日常生活能力の低下を来しているものとは、脳性麻痺等に伴う先天性の発達障害等の患者であって、治療開始時のFIM115 以下、BI85 以下の状態等のものをいう。』

 

(通知)(12):脳血管疾患等リハビリテーション料の通知

『(12) 「注3」に規定する初期加算は、当該施設における脳血管疾患等に対する発症、手術又は急性増悪後、より早期からのリハビリテーションの実施について評価したものであり、「注2」に規定する加算とは別に算定することができる。また、当該加算の対象患者は、入院中の患者又は入院中の患者以外の患者(脳卒中の患者であって、当該保険医療機関を退院したもの又は他の保険医療機関を退院したもの(「A246」注4の地域連携診療計画加算を算定した患者に限る。)に限る。)である。

 なお、特掲診療料の施設基準等別表第九の五第三、四、六及び七号に掲げる患者については、手術を実施したもの及び急性増悪したものを除き、「注3」に規定する加算は算定できない。』

 

(特掲診療料の施設基準:告示)

別表第九の五 脳血管疾患等リハビリテーション料の対象患者

一 脳梗塞、脳出血、くも膜下出血その他の急性発症した脳血管疾患又はその手術後の患者

二 脳腫瘍、脳膿瘍、脊髄損傷、脊髄腫瘍その他の急性発症した中枢神経疾患又はその手術後の患者

三 多発性神経炎、多発性硬化症、末梢神経障害その他の神経疾患の患者

四 パーキンソン病、脊髄小脳変性症その他の慢性の神経筋疾患の患者

五 失語症、失認及び失行症並びに高次脳機能障害の患者

六 難聴や人工内耳植込手術等に伴う聴覚・言語機能の障害を有する患者

七 顎・口腔の先天異常に伴う構音障害を有する患者

八 舌悪性腫瘍等の手術による構音障害を有する患者

九 リハビリテーションを要する状態の患者であって、一定程度以上の基本動作能力、応用動作能力、言語聴覚能力及び日常生活能力の低下を来しているもの(心大血管疾患リハビリテーション料、廃用症候群リハビリテーション料、運動器リハビリテーション料、呼吸器リハビリテーション料、障害児(者)リハビリテーション料又はがん患者リハビリテーション料の対象患者に該当するものを除く。)

 

(基本診療料の施設基準:告示)

別表第九 回復期リハビリテーションを要する状態及び算定上限日数

一 脳血管疾患、脊髄損傷、頭部外傷、くも膜下出血のシャント手術後、脳腫瘍、脳炎、急性脳症、脊髄炎、多発性神経炎、多発性硬化症、腕神経叢損傷等の発症後若しくは手術後の状態又は義肢装着訓練を要する状態(算定開始日から起算して百五十日以内。ただし、高次脳機能障害を伴った重症脳血管障害、重度の頸髄損傷及び頭部外傷を含む多部位外傷の場合は、算定開始日から起算して百八十日以内)

二 大腿骨、骨盤、脊椎、股関節若しくは膝関節の骨折又は二肢以上の多発骨折の発症後又は手術後の状態(算定開始日から起算して九十日以内)

三 外科手術又は肺炎等の治療時の安静により廃用症候群を有しており、手術後又は発症後の状態(算定開始日から起算して九十日以内)

四 大腿骨、骨盤、脊椎、股関節又は膝関節の神経、筋又は靱帯損傷後の状態(算定開始日から起算して六十日以内)

五 股関節又は膝関節の置換術後の状態(算定開始日から起算して九十日以内)

六 急性心筋梗塞、狭心症発作その他急性発症した心大血管疾患又は手術後の状態(算定開始日から起算して九十日以内)

厚生労働省に疑義照会可能な出版社

 

 厚労省の診療報酬については、長年にわたり、間違えているものがある。明らかな間違えでも、厚労省に伝えるに困難があった。

 

厚労省は、一般病院の診療報酬等の関する問合せは、各「地方厚生局」を窓口として紹介している。これについては、色々と問題がある。

 

 例えば、厚労省の通知・事務連絡の間違いの指摘については、厚生局の担当者は、「厚労省に直接言ってください」(厚生局が唯一の窓口であるのに)ということで、担当者は、厚労省に問い合わせできないのかな?と思ったが、後々、本当に問い合わせができないことが分かった。

 

「国民の皆様の声」(厚生労働行政へのご意見等)というのがあり、質問には、各担当より、回答があるというものです。

「国民の皆様の声」募集 送信フォーム

https://www.mhlw.go.jp/form/pub/mhlw01/getmail

 

何十例も質問したが、「厚生労働省保険局医療課」からの回答は、ありません。当初は、解釈が難しく、時間がかかるのかとか、いろいろ考えましたが、明らかな間違えでも回答がない現状を見ると、そもそも、質問も確認していない。のが現状らしいのが分かった。

 

 ただ、医療機関からの疑義照会は、厚生局を通すが、担当者が「厚生労働省」に照会しますということで、待っていると、2年後に問い合わせても、「まだ回答が来ていません。」4年後に問い合わせると「厚生労働省から回答がない場合もあります。」という回答。

 

 あきれてしまって、「厚生局の担当者が厚生労働省への問い合わせは、敷居が高いのか」等と思ったが、他の問題でも、「疑義照会に回答がない」例があったり、今回の件のように、明らかな誤りで、担当者も分かりましたといった件でも改定時に訂正していないので、担当者は、厚生労働省に言えなかったのが分かる。

 

今回、令和8年7月30日の事務連絡で

「診療報酬請求書等の記載要領等について」等の一部改正について(令和8年7月30日訂正後)

https://www.mhlw.go.jp/content/12400000/001732127.pdf

 

 上記で訂正された。(10年以上間違ったままのものである)ここで、厚労省に「疑義照会」したのは、「医学通信社」という医療事務関連の出版社である。(10数年指摘しても、訂正されなかったものが今回訂正されました。)

 

 医学通信社との問答の中で、「診療点数早見表」の中の「診療報酬請求書・明細書の記載要領」の「別表Ⅰ 診療報酬明細書の「摘要」欄への記載事項等一覧」に「明らかな間違いがあるが、厚労省に確認済みであるのか?」の問いに、今回の改定時に「疑義照会」いたします。とのことでした。

( 今度は大丈夫そうだな。と期待しましたが、令和8年3月時点の「告示・通知」等ではありません。5月の訂正通知でもありません。6月改定実施月でもなく。6月26日下記メールを送りました。)

(医学通信社へのメール)

『 令和8年6月26日現在、上記の件が訂正されていませんが、どのような経過でしょうか?

ご教示お願いいたします。』

 

この「別表Ⅰ」は、「レセプトの摘要欄にコメントが必要な」場合の記載例ですが、下記が問題でした。

 

ここにある、「一般病棟入院基本料」、「地域包括ケア病棟入院料」、「特定一般病棟入院料」「救急・在宅等支援病床初期加算」等の加算ができる入院元は、「看護配置」基準は、10対1以上の医療機関ですので、下記の(厚労省が示した)記載例にあるような「地域一般入院料2」(看護配置基準13対1以下)は対象医療機関ではありません。

 

この記載例は、「療養病棟」(療養病棟入院基本料)、「有床診療所」(有床診療所入院基本料、有床診療所療養病床入院基本料)の「看護配置基準20対1以下の医療機関」の記載例です。

 

 つまり、「入院元」が、「地域一般入院料2」で加算が算定できるのは、「療養病棟」等であり、「一般病棟」等では、「入院元」が「地域一般入院料2」では算定できません。(一般病棟でいえば、「急性期一般入院料」(看護配置基準10対1以上)でなければ、なりません。)

 

●「一般病棟入院基本料」の「救急・在宅等支援病床初期加算」、●「地域包括ケア病棟入院料」の「急性期患者支援病床初期加算」、●「特定一般病棟入院料」の「急性期患者支援病床初期加算」の記載例が下記です。

 

一般病棟入院基本料の救急・在宅等支援病床初期加算         

(入院元が急性期医療を担う病院である場合)当該加算の算定対象である旨、過去に当該患者が当該病院(病棟)から転院(転棟)した回数を記載すること。(記載例1参照)

 

≪令和8年7月30日の事務連絡が出る前の「記載例」≫

[記載例1]

入院元であるXXX病院は地域一般入院料2を算定しており、かつ救急医療管理加算の届出を行っている。本患者がXXX病院から当院に転院したことは、過去に2回ある。(転院日:◯年◯月◯日及び◯年◯月◯日)。

 

≪令和8年7月30日訂正事務連絡での「記載例」≫

[記載例1]

入院元であるXXX病院は地域急性期一般入院料2を算定しており、かつ救急医療管理加算の届出を行っている。本患者がXXX病院から当院に転院したことは、過去に2回ある。(転院日:◯年◯月◯日及び◯年◯月◯日)。

 

≪救急・在宅等支援病床初期加算等の名称変遷≫

● 一般病棟入院基本料(24年から現在まで:救急・在宅等支援病床初期加算

● 療養病棟(平成20年から平成30年改定前まで:救急・在宅等支援療養病床初期加算)、(平成30年~現在:急性期患者支援療養病床初期加算)

● 有床診療所(20年から令和4年改定前まで:有床診療所一般病床初期加算)、(令和4年~現在:有床診療所急性期患者支援病床初期加算)

● 有床診療所療養病床入院基本料(20年から令和4年改定前まで:救急・在宅等支援療養病床初期加算)、(令和4年~現在:有床診療所急性期患者支援療養病床初期加算)

● 地域包括ケア病棟入院料(平成26年~平成30年の改定前まで:救急・在宅等支援病床初期加算)、(平成30年~現在:急性期患者支援病床初期加算)

● 特定一般病棟入院料(平成24年から同じ:救急・在宅等支援病床初期加算)

 

他には、28年から:緩和ケア病棟緊急入院初期加算や救急支援精神病棟初期加算等があるが、省略。

 

間違ったままの期間は

●「一般病棟入院基本料」の救急・在宅等支援病床初期加算~平成24年から令和8年まで14年間。

●「地域包括ケア病棟入院料」の急性期患者支援病床初期加算~別表1に記載例が出てから(平成30年)令和8年までの8年間。

●「特定一般病棟入院料」の救急・在宅等支援病床初期加算~別表1に記載例が出てから(平成30年)令和8年までの8年間。だが、今回も、相変わらず訂正されなかったので、今後も「誤り」は続く。

「特定一般病棟入院料」については、「一般病棟入院基本料」の「救急・在宅等支援病床初期加算」と同じで、加算できるのは「看護配置基準が13対1又は15対1」(一般病棟でいうと「地域一般入院料」)なので「特定一般病棟入院料」と同じであるが、通知で、規定していない。(過疎地域なので、特例か?):これ以上発言するかしないかは、まだ未定。)

 

※    余談ですが「※令和4年改定から(「有床診療所の療養病床」→「有床診療所の一般病床」へ間違えて記載され平成6年も訂正されず。)」そのままありますが、今は、やっと、訂正されました。

「A109 有床診療所療養病床入院基本料」

通知(7)の「ア」(療養病床の説明なのに「一般病床」→「療養病床」に訂正されました。)

ア 有床診療所急性期患者支援療養病床初期加算については、急性期医療を担う病院の一般病棟に入院し、急性期治療を終えて一定程度状態が安定した患者を、速やかに有床診療所の一般療養病床が受け入れることにより、急性期医療を担う病院の後方支援を評価するものである。急性期医療を担う病院の一般病棟とは、具体的には、急性期病院一般入院基本料、急性期一般入院基本料、7対1入院基本料若しくは10対1入院基本料(特定機能病院入院基本料(一般病棟に限る。)又は専門病院入院基本料に限る。)、地域一般入院基本料又は13対1入院基本料(専門病院入院基本料に限る。)を算定する病棟であること。ただし、地域一般入院基本料又は13対1入院基本料を算定する保険医療機関にあっては、「A205」救急医療管理加算の届出を行っている場合に限るものとする。

 

《厚労省の間違い》を記録しておきます。
「生活習慣病管理料を算定した月においては、特定疾患処方管理加算は算定できない」という事務連絡
https://ameblo.jp/yakinuku/entry-12951365642.html
厚生労働省の数年にわたる間違い
https://ameblo.jp/yakinuku/entry-12846212761.html
”厚生労働省の数年にわたる間違い”R8.2.13人事院に告発
https://ameblo.jp/yakinuku/entry-12862693928.html
摂食機能障害者の定義の誤解釈と地域包括ケア病棟入院料の(「入退院支援部門」)
https://ameblo.jp/yakinuku/entry-12662273450.html
摂食機能療法の対象者が制限されました。
https://ameblo.jp/yakinuku/entry-12537479984.html
関東信越厚生局東京事務所からの回答
https://ameblo.jp/yakinuku/entry-12537479892.html
厚生労働省保険局医療課に対する疑義照会
https://ameblo.jp/yakinuku/entry-12537479841.html
介護老人保健施設入所者の医療機関退院時の処方について(令和7年7月追加)
https://ameblo.jp/yakinuku/entry-12537479722.html
 

令和8年の改定事務連絡と「在宅医療の使用薬剤」としての処方箋料の査定と調剤薬局の算定

 

「審査支払基金」等の誤審査による「処方箋料査定」

 

 令和8年改定の「事務連絡」により、「自己注射の薬剤のみの処方時の処方箋料の査定」の誤りが証明されました。

 

 「インスリンの自己注射」の患者さんでは「インスリン注射薬」だけの処方で、「処方箋」が出される場合があります。この場合、「処方箋料」を算定すると査定されます。

 

 下記の令和8年4月1日事務連絡にて「処方箋料が算定可能」であることが通知されました。

 

 下記に≪特定疾患処方管理加算の変遷≫を参考としました。

 

 平成8年に新設された「特定疾患処方管理加算」に関する注意として、医学通信社の「診療点数早見表」では、(参考)として下記(2)にある通り、「インスリン等の注射薬」の処方は、「在宅療養の薬剤」(当時は、在宅療養)であり、「投薬」の加算である「特定疾患処方管理加算」の算定はできない。とありました。(これは、いいのですが)

 

 いつの時点で変更されたかは不明ですが、所持している令和2年改定時の「診療点数早見表」の(編注)として処方箋料(処方料を含む)「特定疾患処方管理加算」が算定できないと変更されました。(令和8年4月の事務連絡で、「処方箋料」は、算定できることが、分かりました。)

 

 問題は、「処方箋料」が算定できないということが、下記にも書いたように審査の「D査定」(医学的判断は必要ない事務審査で査定にできる項目)とされ、実際に査定されていました。

 

 また、懸念されるのは、この「処方箋料」の問題と同様な「解釈」で、「社会保険研究所の「医科診療報酬Q&A」(平成13年版)」のQ&Aで大腸検査(x線・内視鏡)の前処置(腸管内容物の排除)のための「マグコロール」を院外処方した場合に、「検査の前処置の薬剤」なので、「処方箋料」は算定できず、薬局で「薬剤料」のみ(調剤料等の技術料は算定できないことになる。)算定できることになってしまう。

 

 今回の事務連絡を考えると調剤薬局では、このQ&Aは、確認しないで、通常の調剤と同じように「技術料」等も算定していると思うが、調剤薬局なので、現状は分からない。

 

 

 令和8年改定時の事務連絡で(注射薬の投与でも処方箋料が算定できる。という事務連絡。)

疑義解釈資料の送付について(その2)事務連絡 令和8年4月1日

【処方箋料】

問66 第2部在宅医療第1節又は第2節の所定点数を算定し、在宅において患者が自己注射を行う薬剤について、保険薬局で保険調剤を受けさせるために、患者に院外処方箋を交付した場合に、「F400」処方箋料は算定できるのか。

(答) 「C002」在宅時医学総合管理料等の、投薬の費用が所定点数に含まれている管理料等を算定する場合を除き、「F400」処方箋料を算定可能。ただし、注射器、注射針又はその両者のみを処方箋により投与することは認められない。

 

 

≪特定疾患処方管理加算の変遷≫

(1)平成8年4月改定(診療点数早見表の編注等は不明:資料ないため)

https://www.mhlw.go.jp/web/t_doc?dataId=00tb0364&dataType=1&pageNo=1

二 特定疾患処方管理加算の新設

診療所、二〇〇床未満の病院における慢性疾患の外来患者に対する処方管理を評価する加算一二点(一処方につき又は処方箋の交付一回につき、月二回まで)を設けたこと。

※ (2)特定疾患に対する処方管理や特定薬剤の注射に対する指導管理の評価

   https://www.umin.ac.jp/kaitei.htm

①特定疾患処方管理加算の新設(1処方につき、月2回)  12点(新設)

(診療所、200床未満の病院における慢性疾患の外来患者に対する処方を評価)

 

(2)平成12年改定(平成10年不明)

  特定疾患処方管理加算の新設(1処方につき、月2回)  15点

(参考)として京都府医師会の京都医報(診療点数早見表)

 問 特定疾患である主病に投薬していない場合は算定不可か。

 答 主病が特定疾患であれば、他の疾患に対する投薬のみでも算定できる。(平8.4.11京都医報1514)

  (診療点数早見表の編注:当時は(参考))

 『 在宅自己注射指導管理料を算定している患者へインスリン等の注射薬を処方せんで交付した場合は、(「在宅療養」の薬剤であるため)「注3」の特定疾患処方管理加算は算定できない。なお、院内投与の場合も、処方料の同加算は算定できない。』

 

(3)平成16年改定

  特定疾患処方管理加算の再構成

  イ 処方期間が28日以上の場合は、月1回に限り1処方に  つき45点を算定する。

  ウ (省略)

  エ イに該当する場合以外の場合には、月2回に限り1処方につき15点を算定する。なお、同一暦月に処方料と処方せん料を算定する場合であっても、処方せん料の当該加算と合わせて2回を限度とする。

 

(4)平成18年改定

  特定疾患処方管理加算の点数

  イ 処方期間が28日以上の場合は、月1回に限り1処方につき65点を加算する。

  ウ (省略)

  エ イに該当する場合以外の場合には、月2回に限り1処方につき15点を算定する。以下省略。

 

(5)平成20年改定(平成28年まで同一)

  特定疾患処方管理加算の点数

  イ 65点 ロ 15点 → 18点

 

(6)平成30年改定(4年改定まで同一)

特定疾患処方管理加算の点数・名称

  イ 「特定疾患処方管理加算2」:65点 → 66点 ロ 「特定疾患処方管理加算1」:18点

 (令和2年:診療点数早見表の編注:文言変更は、令和6年改定まで)(平成16年~平成30年まで「早見表」なく、変更時期不明。)

 『 C101在宅自己注射指導管理料を算定している患者へインスリン等の注射薬のみを処方せんで交付した場合は、(「在宅療養医療」の薬剤であるため)処方箋料「注3」「注4」「注5」の特定疾患処方管理加算は算定できない。なおまた、院内投与の場合も、処方料の処方料同加算は算定できない。』

 

(7)令和6年改定(令和8年改定まで同一)

 特定疾患処方管理加算の再構成

薬剤の処方期間が28日以上の処方を行った場合は、特定疾患処方管理加算として、月1回に限り、1処方につき56点を所定点数に加算する。

 

 

 ●  厚生労働省は、自己注射の薬剤の院外処方の「処方箋料」が算定できる旨、事務連絡を出した。上記の変遷を見てもらえば、医学通信社の「診療点数早見表」では、「注射薬等の在宅医療の薬剤のみの」投与の場合、当初のころは、「特定疾患処方管理加算」が算定できない。としていたが、その後(いつからか不明。平成30年早見表あり)「処方箋料」と「特定疾患処方管理加算」が算定できないと編注で掲示しています。

   「審査支払機関」では、この場合に、かなり前から、「処方箋料」を「D査定」(事務審査で査定できる項目)として査定が続いていました。(しかし、間違いだったことが分かった形です。)

 途中まで、「特定疾患処方管理加算」だけが算定不可でしたが、「処方箋料」まで、不可とした医学通信社も問題ですが、院内処方の場合は、「在宅医療」の使用薬剤で投薬ではないので「処方料」は算定できないという難解なものなので、「審査支払機関」も返金はしないでしょうね。

※    というように審査機関でも間違えます。大丈夫です。厚生労働省も結構間違いますから。

 

「社会保険研究所の「医科診療報酬Q&A」(平成13年版)」は厚生省保険医療課の助言をいただいているということで、「審査支払機関」では、「事務連絡」、「通知」の扱いで、審査業務でも活用していました。

 

 そこに下記のようなQ&Aがあり、今回の事務連絡を考えると、この下記の「Q&A」は、厚労省の(こうあるべきであるという)「理念」であるかもしれないが、「医療機関」からの「処方箋」の指示で、院外薬局(医療機関とは関係しない施設)で調剤するのに「調剤料」等と「処方箋料」の手技料が算定できないという「Q&A」です。

 

厚労省では、ルールにできない事項であり、今回の「在宅医療の薬剤」の事務連絡同様算定できるものと思えるが、忙しい厚労省は、厚生局が窓口といって「門前払い」である。

「厚生局」は、「通知」(厚労省内の通知を含む)等がないものについては、回答できず、忙しい「厚労省」にも問い合わせできない現状のようで、困ったものである。(厚労省何とかしろ!)

 

【検査】(薬剤料)

Q2 内視鏡検査の前にマグコロールPを院外処方せんにより投与する場合は算定できるか。

A2 薬剤料のみ薬局で算定することとなる。処方せんは交付できるが、F400処方せん料の算定はできない。

支払基金と国保連合会で審査基準が異なるもの

 

レセプトの審査では医療機関で困惑するは、同じ診療行為でも「査定されたり、されなかったりするもの」があることです。

「支払基金における審査の一般的な取扱い(医科)」で、審査情報提供が毎月行われるようになりました。ただ、注意が必要なのは、この情報には国保も支払基金も同意した「支払基金・国保統一事例」と国保は同意していない「支払基金統一事例」に分かれていることです。

 

ここでは、社会保険の支払基金と国保連合会で審査情報提供している「支払基金における審査の一般的な取扱い(医科)」や「審査情報提供」で確認したものを紹介いたします。

 

まず、「甲状腺機能障害」の事例から

 

(1) 「甲状腺機能低下症疑い」で「TSH」、「FT4」、「FT3」の併算定。国保では、認められる。が支払基金では認められない。(国保の審査情報提供事例では認められる。が支払基金では、認められない。もの)

 

M医院では「甲状腺機能評価」のための検査として「甲状腺ホルモン値」と「TSH値」(TSHとは脳の下垂体から分泌され、甲状腺を刺激して甲状腺ホルモンである「T4・T3」の合成と分泌を促す“甲状腺刺激ホルモン”です。)を見て総合的に判断する。としています。(実際の評価では、血中の遊離T4(FT4)と遊離T3(FT3)を測定して甲状腺ホルモン量を確認します)。

 

ただ、実際の診療の、保険診療では、2項目の測定しか認められない。「甲状腺機能低下症」では、「TSHとFT4」の2項目で判断できることが多いが、「甲状腺機能亢進症」では、「FT4」では判断できないことがあるため「FT3」を加えた3項目の測定をしている。(FT4がFT3に変換されFT4は正常〜軽度高値にとどまる一方でFT3だけが高値となる場合があるため:いわゆるT3優位型甲状腺中毒症)

 

これについては、「TSH」、「FT4」、「FT3」の3項目は一次検査として広く知られている検査であるが、「甲状腺機能低下症」の診断ガイドラインでは、「FT3」は、参考値の扱いとなっています。

したがって、支払基金では、「甲状腺機能低下症の疑い」では、「FT3」は、過剰と見なしてるようで、下記の<参考資料>の(1)「国保の審査情報提供」に同意していないため、「支払基金・国保統一事例」として公開していません。

 

しかし、「国保の審査情報提供」では、下記<参考資料の(1)>にある通り、「甲状腺機能低下症疑い又は甲状腺機能亢進症疑いの病名」で「TSH」、「FT4」、「FT3」の3項目の併算定は認められています。(社保では、このような情報提供はありません。)

 

ただ、社保でも「甲状腺機能低下症」(橋本病を含む)確定後の(治療開始時又は薬剤変更時)であれば、3項目の併算定を認めています。(下記<参考資料>の(2))

 

「甲状腺機能亢進症」(バセドウ病を含む)確定後の場合は、(治療開始時又は薬剤変更時)に加えて、(維持治療中(安定期))も3項目の併算定を認めています。(これは、(支払基金・国保統一事例)です。)

 

 したがって、初診時「甲状腺機能低下症疑い」であって、社保の場合3項目併用で、「FT3」だけ査定されても、診断確定後の(治療開始時又は薬剤変更時)に3項目の併算定は、認められることになっているので、査定されたり、されなかったりということが起こるようです。

 

(2) 支払基金統一事例では、算定可で国保の審査情報提供では、算定不可。

 

 以下の査定例は、「Q&Aコミュニティー」でのものです。

  概要は、数名の患者に「ANCA関連血管炎の疑い」で、「ANCA定性」と「MPO-ANCA」の併用算定で、「ANCA定性」が過剰ということで査定されました。

 

● 「ベストアンサー」に選ばれた(Sさん)の回答は、

 支払基金統一事例(下記<参考資料>の(4))で、「ANCA定性」が認められる病名(疑いを含む)の情報提供では、「ANCA」は、「抗好中球細胞質抗体」という自己抗体で、「ANCA関連血管炎」の診断に役立つ自己抗体である。

 

 ANCA関連血管炎(顕微鏡的多発血管炎(MPA)、多発血管炎性肉芽腫症(GPA)、好酸球性多発血管炎性肉芽腫症(EGPA))と(急速進行性糸球体腎炎(RPGN)の一部もANCA関連血管炎に含まれる。)は、疑いを含めて、算定は、認められる。という情報提供であった。

 

 また、追加の「ANCA定性とMPO-ANCAの併用算定で査定はありませんか」という質問に対して、「査定は、ありません」と回答しています。(社保だったのでしょう。)

 

 更に「回答2」の(事務員 さん)の回答では

 基金統一事例で(MPO-ANCA、PR3-ANCA及びANCA定性(ANCA関連血管炎等)の併算定について)(下記に参考として掲示あり。):ここでは、「ANCA定性とMPO-ANCA又はPR3-ANCAとの併算定も臨床上有用である。」として、2者の併用算定を認めるとなっている。

 

という情報で、質問者は、「必要性のコメントをつけて再請求しようと思っています。」とのことです。

 

 しかし、Q&Aでは、国保連合会の査定例ということが分かります。上記の支払基金の情報は「支払基金・国保統一事例」(社保も国保も同意している。)ではなく「支払基金統一事例」(国保は同意していない。)であるので、

 

更に調べると、下記の<参考資料>の(5))国保の審査情報提供では、「原則として、ANCA定性とMPO-ANCA又はPR3-ANCAとの併算定は認められない。」とあり、

国保連合会では「ANCA定性」と「MPO-ANCA又はPR3-ANCA」との併用は認められない。扱いですので、注意が必要です。

 

 

(質問)

検査併算定について 解決済回答6  A さん 医療事務(医事)投稿日:2025/10/11

https://shirobon.net/qabbs_detail.php?bbs_id=67225

数人にANCA定性とMPO-ANCAの検査を同時実施。ANCA定性が数件過剰という事で減点されてきました。病名はその方によりますが、急性進行性糸球体腎炎の疑いかANCA関連血管炎の疑いがついています。過剰なのでしょうか。他医療機関さんでも減点されていますか?教えてください。

 

(回答1)

ベストアンサー回答者: S さん 診療情報管理士 投稿日:2025/10/11 17:18

当院ではANCA定性は以下の疾患して査定はありません。

支払基金統一事例

542 ANCA定性(ANCA関連血管炎等)の算定について《令和7年5月30日》

○ 取扱い

次の傷病名に対するD014「38」抗好中球細胞質抗体(ANCA)定性の算定は、原則として認められる。

⑴ ANCA関連血管炎(疑い含む。)

⑵ 顕微鏡的多発血管炎(疑い含む。)

⑶ 多発血管炎性肉芽腫症(ウェジナー肉芽腫症)(疑い含む。)

⑷ 急速進行性糸球体腎炎(疑い含む。)

⑸ 好酸球性多発血管炎性肉芽腫症(アレルギー性肉芽腫性血管炎・チャーグ・ストラウス症候群)(疑い含む。)

○ 取扱いを作成した根拠等

抗好中球細胞質抗体(ANCA)は、白血球の一種である好中球の細胞質内のアズール顆粒やリソソームを対応抗原とする自己抗体の総称であり、ANCA定性では間接蛍光抗体法の染色パターンにより、細胞質型(C-ANCA)と核周囲型(P-ANCA)に分けられ、本抗体はANCA関連血管炎の診断に役立つ自己抗体である。

また、ANCA関連血管炎は、小血管の壊死性血管炎のうちANCA陽性を特徴とする血管炎の総称であり、これには諸種の血管炎、つまり顕微鏡的多発血管炎(MPA)、多発血管炎性肉芽腫症(GPA)、好酸球性多発血管炎性肉芽腫症(EGPA)があり、腎の障害をきたす急速進行性糸球体腎炎(RPGN)の一部も含まれる。

以上のことから、上記の⑴から⑸の傷病名に対する当該検査の算定は、原則として認められると判断した。

 

Sさんへ  A さんからのコメント

ご回答ありがとうございます。ANCA定性のみでしたら減点はないのですが、ANCA定性とMPO-ANCAの検査を同時実施した時に減点されます。貴院では同時実施されることはないですか?

 

回答者: S さん 診療情報管理士 投稿日:2025/10/14 21:05

>ANCA定性とMPO-ANCAの検査を同時実施した時に減点されます。貴院では同時実施されることはないですか? → 同時実施しても査定はされた事はありません。地域差かどうかは貴院のレセを見てないのでわかりかねますが・・・。原疾患はなんでしょうかね。当院は泌尿器科・腎内・透析センターもあり、腎疾患や自己抗体・膠原病なども診療しております。

単に検査だけを施行し、レセプト病名をつけ請求されていませんでしょうか。真に必要があって請求されているならば、一度審査側にお尋ねになられてはいかがでしょう。

 

Sさんへ  A さんからのコメント

ご回答ありがとうございました。詳しく教えていただきとても参考になりました。国保連合からの減点でしたので保険者に問合せしてみました。他院でも減点傾向にはあるみたいと言われましたが、必要性のコメントをつけて再請求してみてくださいとの回答だったのでチャレンジしてみようと思います。

勉強になりました。ありがとうございました。

 

(回答2)

回答者:  事務員 さん 医療事務(医事)投稿日:2025/10/11 20:40

基金統一事例令和7年6月30日
540 MPO-ANCA、PR3-ANCA及びANCA定性(ANCA 関連血管炎等)の併算定について  
 上記より、原則併算定は認められるとあります。

 

●  A さんからのコメント

ご回答ありがとうございます。そうなんです。支払基金の事例では併算定は認められるとあります。今回、国保連合からの減点が数件ありましたので問い合わせてみたのですが、他院でも併算定は減点傾向にあります。必要性のコメントをつけて再請求してみてくださいとの回答でした。Drにお伝えし必要性のコメントをつけて再請求しようと思っています。

 

 

<参考資料>

(1)(国保:審査情報提供)令和7年3月28日

https://www.kokuho.or.jp/inspect/jirei/ika/lib/250328_7112_ika_kensa_D-107.pd

D-107 TSH、FT3、FT4の併算定(甲状腺機能低下症疑い、甲状腺機能亢進症疑い)

原則として、甲状腺機能低下症疑い又は甲状腺機能亢進症疑いの病名に対し、TSH、FT3、FT4の併算定は認められる。      

 

(2)【 検査 】支払基金・国保統一事例《令和7年3月31日》

474  TSH、FT4及びFT3(バセドウ病等)の併算定について

https://www.ssk.or.jp/shinryohoshu/sinsa_jirei/kikin_shinsa_atukai/shinsa_atukai_i/kensa_1.files/kensa_177.pd

○  取扱い

次の傷病名に対するD008「6」甲状腺刺激ホルモン(TSH)、「14」遊離サイロキシン(FT4)及び遊離トリヨードサイロニン(FT3)の併算定は、原則として認められる。

⑴  バセドウ病(治療開始時又は薬剤変更時) ⑵  バセドウ病(維持治療中(安定期))

⑶  甲状腺機能亢進症(治療開始時又は薬剤変更時) ⑷  甲状腺機能亢進症(維持治療中(安定期))

⑸  橋本病(治療開始時又は薬剤変更時) ⑹  甲状腺機能低下症(治療開始時又は薬剤変更時)

 

○  取扱いを作成した根拠等

甲状腺機能亢進症、甲状腺機能低下症のいずれも甲状腺刺激ホルモン(TSH)と甲状腺ホルモン(FT4、FT3)の測定により診断される。通常、FT4とFT3は平行して変動するが、病態により解離する場合があり、両者を併せて検査する意義がある。また、治療開始時のみでなく維持治療中や薬剤変更時においても、これら検査の併施の有用性は高い。

以上のことから、上記傷病名に対する、D008「6」甲状腺刺激ホルモン(TSH)、「14」遊離サイロキシン(FT4)及び遊離トリヨードサイロニン(FT3)の併算定は、原則として認められると判断した。

 

(3)【 検査 】支払基金・国保統一事例《令和7年3月31日》

474  TSH、FT4及びFT3(バセドウ病等)の併算定について

https://www.ssk.or.jp/shinryohoshu/sinsa_jirei/kikin_shinsa_atukai/shinsa_atukai_i/kensa_1.files/kensa_177.pd

○  取扱い

次の傷病名に対するD008「6」甲状腺刺激ホルモン(TSH)、「14」遊離サイロキシン(FT4)及び遊離トリヨードサイロニン(FT3)の併算定は、原則として認められる。

⑴  バセドウ病(治療開始時又は薬剤変更時) ⑵  バセドウ病(維持治療中(安定期))

⑶  甲状腺機能亢進症(治療開始時又は薬剤変更時) ⑷  甲状腺機能亢進症(維持治療中(安定期))

⑸  橋本病(治療開始時又は薬剤変更時) ⑹  甲状腺機能低下症(治療開始時又は薬剤変更時)

 

○  取扱いを作成した根拠等

甲状腺機能亢進症、甲状腺機能低下症のいずれも甲状腺刺激ホルモン(TSH)と甲状腺ホルモン(FT4、FT3)の測定により診断される。通常、FT4とFT3は平行して変動するが、病態により解離する場合があり、両者を併せて検査する意義がある。また、治療開始時のみでなく維持治療中や薬剤変更時においても、これら検査の併施の有用性は高い。

以上のことから、上記傷病名に対する、D008「6」甲状腺刺激ホルモン(TSH)、「14」遊離サイロキシン(FT4)及び遊離トリヨードサイロニン(FT3)の併算定は、原則として認められると判断した。

 

(4)【 検査 】 支払基金統一事例 《令和7年5月30日》 《令和8年6月1日更新》

https://www.ssk.or.jp/shinryohoshu/sinsa_jirei/kikin_shinsa_atukai/shinsa_atukai_i/kensa_1.files/kensa_208.pd

542 ANCA定性(ANCA関連血管炎等)の算定について  

○ 取扱い

次の傷病名に対するD014「37」抗好中球細胞質抗体(ANCA)定性の算定は、原則として認められる。

⑴ ANCA関連血管炎(疑い含む。) ⑵ 顕微鏡的多発血管炎(疑い含む。)

⑶ 多発血管炎性肉芽腫症(ウェジナー肉芽腫症)(疑い含む。) ⑷ 急速進行性糸球体腎炎(疑い含む。)

⑸ 好酸球性多発血管炎性肉芽腫症(アレルギー性肉芽腫性血管炎・チャーグ・ストラウス症候群)(疑い含む。)

 

○ 取扱いを作成した根拠等

抗好中球細胞質抗体(ANCA)は、白血球の一種である好中球の細胞質内のアズール顆粒やリソソームを対応抗原とする自己抗体の総称であり、ANCA定性では間接蛍光抗体法の染色パターンにより、細胞質型(C-ANCA) と核周囲型(P-ANCA)に分けられ、本抗体はANCA関連血管炎の診断に役立つ自己抗体である。 また、ANCA関連血管炎は、小血管の壊死性血管炎のうちANCA陽性を特徴とする血管炎の総称であり、これには諸種の血管炎、つまり顕微鏡的多発血管炎(MPA)、多発血管炎性肉芽腫症(GPA)、好酸球性多発血管炎性肉芽腫症(EGPA)があり、腎の障害をきたす急速進行性糸球体腎炎(RPGN)の一部も含まれる。

 以上のことから、上記の⑴から⑸の傷病名に対する当該検査の算定は、原則として認められると判断した。

 

(5)【国保】審査情報提供《令和6年8月29日新規》

https://www.kokuho.or.jp/inspect/jirei/ika/lib/250328_7112_ika_kensa_D-274.pd

D-274 ANCA定性(MPO-ANCA又はPR3-ANCAとの併施)

○ 取扱い

原則として、ANCA定性とMPO-ANCA又はPR3-ANCAとの併算定は認められない。

○ 取扱いの根拠

MPO-ANCA又はPR3-ANCAについては病勢を反映する特異的マーカーであるため、ANCA定性との併算定は過剰であると整理した。

 

(6)【 検査 】 支払基金統一事例 《令和7年5月30日》 《令和8年6月1日更新》

https://www.ssk.or.jp/shinryohoshu/sinsa_jirei/kikin_shinsa_atukai/shinsa_atukai_i/kensa_1.files/kensa_206.pd

540 MPO-ANCA、PR3-ANCA及びANCA定性(ANCA関連血管炎等)の併算定について

○ 取扱い

次の傷病名の診断時における、D014「31」抗好中球細胞質ミエロペルオキシダーゼ抗体(MPO-ANCA)、「31」抗好中球細胞質プロテイナーゼ3抗体(PR3-ANCA)及び「37」抗好中球細胞質抗体(ANCA)定性のうちの2者の併算定は、原則として認められる。

⑴ ANCA関連血管炎 ⑵ 顕微鏡的多発血管炎 ⑶ 多発血管炎性肉芽腫症(ウェジナー肉芽腫症)

⑷ 急速進行性糸球体腎炎

⑸ 好酸球性多発血管炎性肉芽腫症(アレルギー性肉芽腫性血管炎・チャーグ・ストラウス症候群)

 

○ 取扱いを作成した根拠等

 抗好中球細胞質抗体(ANCA)検査には、ANCAを総合的に検出するANCA定性と特定の抗原であるミエロペルオキシダーゼに対する抗体を主に検出するMPO-ANCA検査及びプロテイナーゼ3抗体を主に検出するPR3-ANCA検査がある。 ANCA関連血管炎は小血管の壊死性血管炎のうち、ANCA陽性を特徴とする血管炎の総称であり、これには諸種の血管炎、つまり顕微鏡的多発血管炎(MPA)、多発血管炎性肉芽腫症(GPA)、好酸球性多発血管炎性肉芽腫症(EGPA)があり、腎の障害をきたす急速進行性糸球体腎炎(RPGN)の一部も含まれる。MPAやEGPAではMPO-ANCAが、GPAではPR3-ANCAが、RPGNでは双方が陽性となる頻度が高いとされている。 ANCA関連血管炎診療ガイドラインやRPGN診療ガイドラインでは、MPO-ANCAとPR3-ANCAの2つの検査の同時算定の重要性が示されている。また、ANCA定性とMPO-ANCA又はPR3-ANCAとの併算定も臨床上有用である。

 以上のことから、上記の⑴から⑸の傷病名の診断時における、D014「31」 抗好中球細胞質ミエロペルオキシダーゼ抗体(MPO-ANCA)、「31」抗好中球細胞質プロテイナーゼ3抗体(PR3-ANCA)及び「37」抗好中球細胞質抗体(ANCA)定性のうちの2者の併算定は、原則として認められると判断した。

 

 

(7)【 検査 】支払基金統一事例《令和7年7月31日》 《令和8年6月1日更新》

615  ANCA関連血管炎に対するPR3-ANCAとMPO-ANCA の併算定について

https://www.ssk.or.jp/shinryohoshu/sinsa_jirei/kikin_shinsa_atukai/shinsa_atukai_i/kensa_1.files/kensa_231.pd

○  取扱い

ANCA関連血管炎に対するD014「31」抗好中球細胞質プロテイナーゼ3抗体(PR3-ANCA)とD014「31」抗好中球細胞質ミエロペルオキシダーゼ抗体(MPO-ANCA)の併算定は、原則として認められる。

 

○  取扱いを作成した根拠等

抗好中球細胞質抗体(ANCA)検査には、特定の抗原であるミエロペルオキシダーゼに対する抗体(MPO-ANCA)を主に検出する検査と、プ ロテイナーゼ3抗体(PR3-ANCA)を主に検出する検査がある。

ANCA関連血管炎は小血管の壊死性血管炎のうち、ANCA陽性を特徴とする血管炎で、これには諸種の血管炎が含まれる。代表的なものには顕微鏡的多発血管炎(MPA)、多発血管炎性肉芽腫症(GPA)、好酸球性多発血管炎性肉芽腫症(EGPA)があり、腎の障害をきたす急速進行性糸球体腎炎(RPGN)の一部も含まれる。MPAやEGPAではMPO-ANCAが、GPAではPR3-ANCAが、RPGNでは双方が陽性となる頻度が高いとされている。ANCA関連血管炎診療ガイドラインやRPGN診療ガイドラインでも2つの検査を同時に行うことの重要性が示されている。

以上のことから、ANCA関連血管炎に対するD014「31」抗好中球細胞質プロテイナーゼ3抗体(PR3-ANCA)とD014「31」抗好中球細胞質ミエロペルオキシダーゼ抗体(MPO-ANCA)の併算定は、原則として認められると判断した。

 

(8)【 検査 】支払基金統一事例《令和7年7月31日》 《令和8年6月1日更新》

https://www.ssk.or.jp/shinryohoshu/sinsa_jirei/kikin_shinsa_atukai/shinsa_atukai_i/kensa_1.files/kensa_231.pd

615  ANCA関連血管炎に対するPR3-ANCAとMPO-ANCA の併算定について

kensa_231.pdf

○  取扱い

ANCA関連血管炎に対するD014「31」抗好中球細胞質プロテイナーゼ3抗体(PR3-ANCA)とD014「31」抗好中球細胞質ミエロペルオキシダーゼ抗体(MPO-ANCA)の併算定は、原則として認められる。

 

○  取扱いを作成した根拠等

抗好中球細胞質抗体(ANCA)検査には、特定の抗原であるミエロペルオキシダーゼに対する抗体(MPO-ANCA)を主に検出する検査と、プロテイナーゼ3抗体(PR3-ANCA)を主に検出する検査がある。

ANCA関連血管炎は小血管の壊死性血管炎のうち、ANCA陽性を特徴とする血管炎で、これには諸種の血管炎が含まれる。代表的なものには顕微鏡的多発血管炎(MPA)、多発血管炎性肉芽腫症(GPA)、好酸球性多発血管炎性肉芽腫症(EGPA)があり、腎の障害をきたす急速進行性糸球体腎炎(RPGN)の一部も含まれる。MPAやEGPAではMPO-ANCAが、GPAではPR3-ANCAが、RPGNでは双方が陽性となる頻度が高いとされている。ANCA関連血管炎診療ガイドラインやRPGN診療ガイドラインでも2つの検査を同時に行うことの重要性が示されている。

以上のことから、ANCA関連血管炎に対するD014「31」抗好中球細胞質プロテイナーゼ3抗体(PR3-ANCA)とD014「31」抗好中球細胞質ミエロペルオキシダーゼ抗体(MPO-ANCA)の併算定は、原則として認められると判断した。

 

(9)【国保】審査情報提供 令和7年10月21日

https://www.kokuho.or.jp/inspect/jirei/ika/lib/260626_7112_ika_kensa_D-390.pd

PR3⁻ANCAとANCA定性(好酸球性多発血管炎性肉芽腫症)の併算定について

〇 取扱い

好酸球性多発血管炎性肉芽腫症(アレルギー性肉芽腫性血管炎・チャーグ・ストラウス症候群)の経過観察時におけるD014「33」抗好中球細胞質プロテイナーゼ3抗体(PR3⁻ANCA)と「38」抗好中球細胞質抗体(ANCA)定性の併算定は、原則として認められない。  

 

○ 取扱いの根拠

抗好中球細胞質抗体(ANCA)検査には、ANCAを総合的に検出するANCA定性と特定の抗原であるミエロペルオキシダーゼに対する抗体(MPO-ANCA)を主に検出する検査並びにプロテイナーゼ3抗体(PR3ANCA)を主に検出する検査がある。ANCA関連血管炎の一種である好酸球性多発血管炎性肉芽腫症(アレルギー性肉芽腫性血管炎・チャーグ・ストラウス症候群)では、PR3-ANCAの陽性率は低いとされている。 したがって、当該疾患確定後の経過観察時においては、PR3-ANCAを測定する有用性は低く、ANCA定性とを併せて測定する有用性も低いと考えられる。

以上のことから、好酸球性多発血管炎性肉芽腫症(アレルギー性肉芽腫性血管炎・チャーグ・ストラウス症候群)の経過観察時におけるD014「33」抗好中球細胞質プロテイナーゼ3抗体(PR3-ANCA)と「38」抗好中球細胞質抗体(ANCA)定性の併算定は、原則として認められないと判断した。

 

(10)【国保】審査情報提供 令和7年3月28日

https://www.kokuho.or.jp/inspect/jirei/ika/lib/250328_7112_ika_kensa_D-273.pd

D-273 ANCA定性(回数)

〇 取扱い  

原則として、ANCA定性の算定は初回の診断時のみ認められる。

     

○ 取扱いの根拠  

   ANCA定性はANCAが陽性か否かを目的とし、定量的な診断はできないため、初回の診断時のみとすることが妥当であると整理した。

 新設された「在宅時医学総合管理料の注16」に該当しなければ5月中に届け出が必要。

 

施設基準(告示)の(在宅時医学総合管理料の注16の別に厚生労働大臣が定める基準)

 

在宅時医学総合管理料(令和8年新設:注16)

『16 1のイの(2)、1のイの( 3)、1のロの( 2)、1のロの( 3)、2のロ、2のハ、3のロ及び3のハについて、別に厚生労働大臣が定める基準を満たさない場合には、それぞれ1のイの(4)、1のイの(4)、1のロの(4)、1のロの( 4)、2のニ、2のニ、3のニ及び3のニを算定する。』

 

「在医総管」等に上記「注16」が追加されました。(基準を満たさないと月2回訪問診療の管理料(在医総管等)を月1回訪問診療の管理料(在医総管等)の点数に減点して算定することになります。)

 

 その基準は、下記の「施設基準の告示」で具体的には、その下にある「施設基準の通知」に示されています。

つまり、(1)か(2)のどちらかに該当すれば点数の減額はありません。

 

いずれも「月2回以上の訪問診療」の算定月数です。月1回の訪問診療は、計算外です。

(1)は、3か月で30か月未満ですから、1か月で平均10人未満の訪問診療ですから、小規模の訪問診療であれば、基準に該当することになります。

(2)は、アの分子は、「別表第8の2」(難病等の対象患者訪問月数)「別表第8の3」(包括的支援加算の対象患者訪問月数)「在宅がん医療総合診療料を算定する患者の訪問月数」とする比較的重症者の月数で分母イは、直近3か月の「月2回以上の訪問診療月数」「在宅がん医療総合診療料を算定する患者の訪問月数」となっています。

 

したがって「月2回以上の訪問診療」のうち、重症者の割合が2割以上を基準に該当するとしています。

 

 さて、届出ですが、下記の施設基準にある通り、令和8年8月には、基準に該当してもしなくても報告が必要となっています。

 更に下記の事務連絡 令和8年5月22日にある通り、基準に該当しない場合は、令和8年6月から減算が適用されるということです。(つまり、該当しない場合は、令和8年5月に届出が必要となります。)

 

≪参考施設基準:告示・通知≫

(特掲診療料の施設基準の告示)

在宅時医学総合管理料の注16(施設入居時等医学総合管理料の注5の規定により準用する場合を含む。)に規定する別に厚生労働大臣が定める基準

当該保険医療機関の月二回以上訪問診療を行う患者数が一定数未満であること又は月二回以上訪問診療を行う患者数に占める別表第八の二若しくは別表第八の三に掲げる患者数が一定割合以上であること。

 

(特掲診療料の施設基準:通知)

第 15 在宅時医学総合管理料及び施設入居時等医学総合管理料

4 在宅時医学総合管理料の注 16(施設入居時等医学総合管理料の注5の規定により準用する場合を含む。)に規定する基準

以下のいずれかに該当すること。

(1) 直近3か月に在宅患者訪問診療料を月2回以上算定する患者の延べ診療月数が30月未満であること。

(2) 直近3か月に在宅患者訪問診療料を月2回以上算定する患者の延べ診療月数が30月以上であり、次のアをイで除した値が2割以上であること。

ア 直近3か月の在宅時医学総合管理料又は施設入居時等医学 総合管理料の「別に厚生労働大臣が定める状態の患者に対し、月2回以上訪問診療を行っている場合」の算定回数、在宅患者訪問診療料を月2回以上算定し、包括的支援加算を算定する患者の延べ訪問診療月数及び在宅がん医療総合診療料を算定する患者の延べ訪問診療月数の和

イ 直近3か月の在宅患者訪問診療料を月2回以上算定する患者及び在宅がん医療総合診療料を算定する患者の延べ訪問診療月数の和(ただし、当該保険医療機関において、4か月前から1年前までの間に3月以上連続して訪問診療を行った後、当該保険医療機関の外来を直近3か月のうちの1月以上を含む連続した3月受診した患者数がいる場合は、当該患者数に3月を乗じた月数を差し引くことができる。)

※ 「ただし書き」以降の意味

 (2)は、月2回以上訪問診療の患者を対象として直近3か月の訪問月数の計算で、アの分子に「別表第8の2」(難病等の対象患者訪問月数)+「別表第8の3」(包括的支援加算の対象患者訪問月数)+「在宅がん医療総合診療料を算定する患者の訪問月数」とするが、直近3か月より前の4か月前から1年前の期間で訪問診療が連続して3か月以上行った後外来通院となり、3か月以上連続受診した場合で、1か月でも直近3か月の期間に受診していれば、その患者数の3か月を乗じた月数をイの分母から差し引くことができる。

 

 当初、この但し書きの「連続した3月受診した」を「連続した3月以上受診した」が正しいのではと思っていたが、

 下記の(届出関連)にもある通り
「毎年2月、5月、8月及び11月」に確認となっていて、3か月ごとに確認が必要なので、この(「連続した3月受診した」)という通知になっています。

例えば令和8年5月確認(直近の3か月:4・3・2月)
4か月前から1年前(8年1月~7年5月)として

A患者は、7.5月から7年12月まで訪問診療。8年1月から外来8年4月通院現在も
B患者は、7.6月から7年10月まで訪問診療。7.11月から外来8年2月まで通院。
C患者は、7.7月から8年2月まで訪問診療。8.3月から外来8年4月通院現在も

(判定)
A~Cは4か月前から1年前に3月以上連続して訪問診療を行っています。
 
Aは、「連続した3月受診」は、「1月~3月」で(直近の3か月:4・3・2月)では、「2月と3月」が該当し直近の2か月を含んでいるので対象。

Bは、「連続した3月受診」は、「7.11月~8年1月」で(直近の3か月:4・3・2月)に受診はないので
対象外。2月の確認で、「直近3か月:8年1月・7年12月・7年11月」対象としてカウントされているので、今回(5月の確認)は対象外

Cは、「連続した3月受診」ではなく、「3月~4月」の
2か月なので、対象外。(5月も受診していると、8月の確認で「連続した3月受診」は「3月~5月」の3か月となり「直近7月・6月・5月」と1か月重なるので(8月の確認)は対象。

 

 各確認月に調査する目安は、外来受診の開始月です。確認月によって外来開始日は限定されます。以下の通りです。

2月確認時(直近の3か月:1・12・11月)で、外来受診の開始月は、(9・10・11月)
5月確認時(直近の3か月:4・3・2月)で外来受診の開始月は、(12月、1月、2月)
8月確認時(直近の3か月:7・6・5月)の外来受診の開始月は、(3月、4月、5月)
11月確認時(直近の3か月:10・9・8月)の外来受診の開始月は、(6月、7月、8月)

 

(届出関連)

別添1の「特掲診療料の施設基準等」の「第15在宅時医学総合管理料及び施設入居時等医学総合管理料」の「5 届出に関する事項」の(3)

『(3) 「4」については、在宅時医学総合管理料の注 16(施設入居時等医学総合管理料の注5の規定により準用する場合を含む。)に規定する基準の該当可否について毎年2月、5月、8月及び11月に確認し、変更がある場合(当該届出を初めて行う場合にあっては、該当しない場合)は別添2の様式19を用いて同月中に速やかに地方厚生(支)局長に届出を行うこと。また、令和8年8月においては、在宅時医学総合管理料及び施設入居時等医学総合管理料を届け出る全ての医療機関において、注16(施設入居時等医学総合管理料の注5の規定により準用する場合を含む。)に規定する基準の該当可否について確認し、該当する場合についても、確認の結果を別添2の様式19を用いて地方厚生(支)局長に報告すること。

 

(事務連絡)

疑義解釈資料の送付について(その6)事務連絡 令和8年5月22日

【在宅時医学総合管理料・施設入居時等医学総合管理料】

問15 「特掲診療料の施設基準等及びその届出に関する手続きの取扱いについて」(令和8年3月5日保医発 0305第8号)」の第4の表1において、令和8年度診療報酬改定後の施設基準の変更に伴って、在宅時医学総合管理料の注16(施設入居時等医学総合管理料の注5の規定により準用する場合を含む。)に規定する場合(即ち、「厚生労働大臣の定める基準」に該当しない場合)のみ届け出ることとされたが、その他の医療機関は改定後の施設基準に該当することを届け出る必要はないのか。

(答) 施設基準を改めて届け出る必要はないこととされたが、当該通知の別添1の第15の5の(3)に定められたとおり、令和8年8月には、在宅時医学総合管理料及び施設入居時等医学総合管理料を届け出る全ての医療機関が、注16の「厚生労働大臣が定める基準」に該当することを確認し、別添2の様式19により、地方厚生(支)局長に報告する必要がある。

なお、注16の厚生労働大臣が定める基準」に該当しない場合には、令和8年6月から減算が適用されることから、基準への該当性については早期に確認する必要があることに留意すること。

入院患者の他科受診では、入院料の控除以外の負担がありますか? と通知の変遷(参考)(返信の情報提供追加。)

 

 入院患者の他科受診について、問題(入院料の減額以外で負担があるもの)となるのは、包括病棟の入院患者が他医で、投薬がある場合です。出来高病棟の入院患者では、投薬の追加費用負担は、原則、ありません。

 

 ただ、「出来高病棟の入院患者」であっても、他医で算定できない「外来化学療法加算」の届出医療機関で実施した場合は、その分の負担は必要となります。(基本は下記のとおりです。)

 

通知「5 入院中の患者の他医療機関ヘの受診」の読み方

 

上記通知の(2)では、他医で算定できない項目が明示されています。(文末に関連通知あり。)

 

つまり、「短期滞在手術等基本料3」、「医学管理等」、「在宅医療」、「外来化学療法加算」、「リハビリテーション(言語聴覚療法を除く)」は他医で算定できません。

 

「投薬と注射と処方料等」は、上記から除きましたが、

 

「投薬と注射」は、受診日の費用は算定できるため除きました。ただし、通知(3)により、「出来高入院料を算定する患者」の場合は、「投薬に係る費用」が算定できることになるので、

 

→ 算定できる「投薬に係る費用」は、「受診日」に限らず、(例えば、30日分の投薬)であれば、「30日分の薬剤」と「処方料等(処方料と処方箋料)」も算定できることになる。(「包括病棟の入院料を算定する患者」の場合は、「受診日1日分の薬剤料」は算定できるだけで、(30日分投与の場合)29日分の薬剤料と処方料等は算定できない。)

 

ということで、入院患者が、「出来高入院料を算定する患者」の場合は、投薬の費用は、他医(又は、調剤薬局)で算定可能であるので、通常は、入院料を減額すれば、入院医療機関にさらなる費用負担はないが、

 

入院患者が、「包括病棟入院料を算定する患者」の場合は、投薬の費用は、「受診日」の1日分の「薬剤料」のみ他医(又は、調剤薬局)で算定できるが、(30日分投与の場合)29日分の薬剤料と処方料等は算定できない。(この規定は、平成22年の改定時からあります。ただ、難解すぎて、理解している方が少なく、したがって、審査支払機関でも対応できていないようです。)

その分の費用は、入院医療機関が負担することとなる。

 

つまり、投薬がある場合は、入院料の減額だけでは、済まず他医(又は、調剤薬局)から(30日分投与の場合)29日分の薬剤料と処方料等の請求が来ます。(入院料の控除をしても、更に薬剤料、処方箋料等が自費請求されます。)

 

以上が(入院患者の他科受診)の概要ですが、「包括病棟入院料を算定する患者」の場合は、医療機関によって、他医での診療行為・投薬等の費用を全額負担し入院料の減額をしない場合もあります。(平成26年に通知の「(6)のエ」に明記されました。DPC病院と同じ)

 

なお、DPCについては「DPC算定病棟に入院中の患者の他医療機関ヘの受診」

https://ameblo.jp/yakinuku/entry-12894165473.html

 

包括病棟入院中の患者の投薬のための他医受診と通知の変遷(令和8年5月更新)

https://ameblo.jp/yakinuku/entry-12889492449.html

 

≪「5 入院中の患者の他医療機関ヘの受診」の主な通知≫

『(2) 入院中の患者(DPC算定病棟に入院している患者を除く。)に対し他医療機関での診療が必要となり、当該入院中の患者が他医療機関を受診した場合(当該入院医療機関にて診療を行うことができない専門的な診療が必要となった場合等のやむを得ない場合に限る。)は、他医療機関において当該診療に係る費用を算定することができる。ただし、短期滞在手術等基本料3、医学管理等(診療情報提供料を除く。)、在宅医療、投薬、注射(当該専門的な診療に特有な薬剤を用いた受診日の投薬又は注射に係る費用を除き、処方料、処方箋料及び外来化学療法加算を含む。)及びリハビリテーション(言語聴覚療法に係る疾患別リハビリテーション料を除く。)に係る費用は算定できない。』

 

『(3) (2)のただし書にかかわらず、出来高入院料を算定する病床に入院している患者の場合には、他医療機関における診療に要する費用のうち、当該専門的な診療に特有な薬剤を用いた投薬に係る費用は算定できる。』

 

(6)のエ

『エ 他医療機関において当該診療に係る費用を一切算定しない場合には、他医療機関において実施された診療に係る費用は、入院医療機関において算定し、入院基本料等の基本点数は控除せずに算定すること。この場合において、入院医療機関で算定している入院料等に包括されている診療に係る費用は、算定できない。なお、この場合の医療機関間 での診療報酬の分配は、相互の合議に委ねるものとする。 』

 

 

「入院中の患者の他医療機関ヘの受診」の通知の変遷 抜粋(参考程度で)

 

「入院中の患者の他医療機関ヘの受診」の通知は平成14年の改定までは単純な規定でした。これが現在のように複雑となった原因は、私のせいであるといっても過言ではない。

( 改定前は、「包括病棟入院患者」が他医の外来受診して他医が算定した包括項目の「診療行為」は、すべて査定対象となった。(入院料の減額はない。)この査定の理由と指摘方法を指示したのが・・・・)

 

<平成14年改定前の通知>(包括病棟入院中の患者の他医受診では、「他医で包括項目」の算定はできない。)

→入院中の患者の他医療機関ヘの受診

1. 入院中の患者が、当該入院の原因となった傷病以外の傷病に罹患し、入院している保険医療機関(以下本項において「入院医療機関」という。)以外での診療の必要が生じた場合は、他の保険医療機関(以下本項において「他医療機関」という。)へ転医又は対診を求めることを原則とする。

2. 入院医療機関において、特定入院料を算定している患者について、当該特定入院料に含まれる診療(初再診料を除く)を他医療機関で行った場合には、当該他医療機関は当該費用を算定できない。(平12.3.17保険初28)

 

上記を(1)、(2)とし平成14年に(3)~(5)を追加

<平成14年改定後>(算定できるものとできないものが明示され包括病棟の入院医療機関の減額とした。)

 

→ 「入院料の減額」は、包括病棟の入院患者の場合だけだった。:70%控除。だけ

 

5 入院中の患者の他医療機関への受診

(1) 入院中の患者が、当該入院の原因となった傷病以外の傷病に罹患し、入院している保険医療機関(以下本項において「入院医療機関」という。)以外での診療の必要が生じた場合は、他の保険医療機関(以下本項において「他医療機関」という。)へ転医又は対診を求めることを原則とする。

(2) 入院医療機関において、(老人)特定入院料、(老人)療養病棟入院基本料又は(老人)有床診療所療養病床入院基本料(以下、通則において「特定入院料等」という。)を算定している患者について、当該特定入院料等に含まれる診療を他医療機関で行った場合には、当該他医療機関は当該費用を算定できない。

(3) (2)にかかわらず、特定入院料等を算定する患者に対し眼科等の専門的な診療が必要となった場合(当該入院医療機関に当該診療に係る診療科がない場合に限る。)であって、当該患者に対し当該診療が行われた場合(当該診療に係る専門的な診療科を標榜する他医療機関(特別の関係にあるものを除く。)において、次に掲げる診療行為を含む診療行為が行われた場合に限る。)は、当該患者について算定する特定入院料等に含まれる診療が当該他医療機関において行われた診療に含まれる場合に限り、当該他医療機関において、当該診療に係る費用を算定できることとする。ただし、短期滞在手術基本料2、指導管理等、在宅医療、投薬、注射及びリハビリテーションに係る費用(当該専門的な診療科に特有な薬剤を用いた投薬又は注射に係る費用を除く。)は算定できない。

ア 初・再診料

イ 短期滞在手術基本料1

ウ 検査

エ 画像診断

オ 精神科専門療法

カ 処置

キ 手術

ク 麻酔

ケ 放射線治療

(4) 他医療機関において(3)の規定により費用を算定することのできる診療を行わせる場合には、当該患者が入院している保険医療機関において、当該他医療機関に対し、当該診療に必要な診療情報(当該入院医療機関での算定入院料及び必要な診療科を含む。)を文書により提供する(これらに要する費用は患者の入院している保険医療機関が負担するものとする。)とともに、診療録にその写しを添付すること。この場合においては、当該他医療機関において診療が行われた日に係る特定入院料等は、当該特定入院料等の所定点数から当該特定入院料等の基本点数の70%を控除した点数により算定するものとする。この場合において、1点未満の端数があるときは、小数点以下第一位を四捨五入して計算するものとする。

(5) 他医療機関において(3)のアからケまでに規定する診療を行った場合には、当該患者の入院している保険医療機関から提供される当該患者に係る診療情報に係る文書を診療録に添付するとともに、診療報酬明細書の摘要欄に「当該患者の算定する特定入院料等」、「診療科」及び「(他)(受診日数:〇日)」と記載すること。

 

(平成22年改定);包括病棟患者は受診日の投薬のみ算定可となる。(30日分投与の場合1日分のみ算定可)

(出来高入院料の患者の場合も減額となる。:30%控除。(DPCの取扱いは、別の扱いとなる。)

(包括病棟入院患者の減額2種類となる。)

包括入院料70%控除。他医で「特掲診療料」の包括項目が算定されない場合30%控除。

 

5 入院中の患者の他医療機関ヘの受診(平成22年の通知)

(1) 入院中の患者が、当該入院の原因となった傷病以外の傷病に罹患し、入院している保険医療機関(以下本項において「入院医療機関」という。)以外での診療の必要が生じた場合は、他の保険医療機関(以下本項において「他医療機関」という。)へ転医又は対診を求めることを原則とする。

(2) 入院中の患者(22年追加:DPC算定病棟に入院している患者を除く。)に対し他医療機関での診療が必要となり、当該入院中の患者が他医療機関を受診した場合(当該入院医療機関にて診療を行うことができない専門的な診療が必要となった場合等のやむを得ない場合に限る。)は、他医療機関において当該診療に係る費用を算定することができる。ただし、短期滞在手術基本料2及び3、医学管理等(診療情報提供料は除く。)、在宅医療、投薬、注射(当該専門的な診療に特有な薬剤を用いた受診日の投薬又は注射に係る費用を除き、処方料、処方せん料及び外来化学療法加算を含む。)及びリハビリテーション(言語聴覚療法に係る疾患別リハビリテーション料を除く。)に係る費用は算定できない。(22年変更)

(3) (2)のただし書にかかわらず、出来高入院料を算定する病床に入院している患者の場合には、他医療機関における診療に要する費用のうち、当該専門的な診療に特有な薬剤を用いた投薬に係る費用は算定できる。

(4) 本通則において、出来高入院料とは、療養病棟入院基本料、有床診療所療養病床入院基本料及び特定入院基本料を除く入院基本料をいう。

(5) 入院中の患者が他医療機関を受診する場合には、入院医療機関は、当該他医療機関に対し、当該診療に必要な診療情報(当該入院医療機関での算定入院料及び必要な診療科を含む。)を文書により提供する(これらに要する費用は患者の入院している保険医療機関が負担するものとする。)とともに、診療録にその写しを添付すること。

(6) (2)の規定により入院中の患者が他医療機関を受診する日の入院医療機関における診療報酬の算定については、以下のとおりとすること。この場合において、1点未満の端数があるときは、小数点以下第一位を四捨五入して計算すること。

ア 入院医療機関において、当該患者が出来高入院料を算定している場合は、出来高入院料は当該出来高入院料の基本点数の30%を控除した点数により算定すること。

イ 入院医療機関において、当該患者が特定入院料、療養病棟入院基本料、有床診療所療養病床入院基本料又は特定入院基本料(以下、通則において「特定入院料等」という。)を算定している場合であって、当該他医療機関において特定入院料等に含まれる診療に係る費用(特掲診療料に限る。)を算定する場合は、特定入院料等は、当該特定入院料等の基本点数の70%を控除した点数により算定すること。

ウ 入院医療機関において、当該患者が特定入院料等を算定している場合であって、当該他医療機関において特定入院料等に含まれる診療に係る費用(特掲診療料に限る。)を算定しない場合は、特定入院料等は、当該特定入院料等の基本点数の30%を控除した点数により算定すること。

(7) 他医療機関において診療を行った場合には、入院医療機関から提供される当該患者に係る診療情報に係る文書を診療録に添付するとともに、診療報酬明細書の摘要欄に「入院医療機関名」、「当該患者の算定する入院料」、「受診した理由」、「診療科」及び「○他(受診日数:○日)」を記載すること。

(8) 入院医療機関においては、診療報酬明細書の摘要欄に、「他医療機関を受診した理由」、「診療科」及び「○他 (受診日数:○日)」を記載すること。ただし、特定入院料等を30%減算する場合には、他医療機関のレセプトの写しを添付すること。

(9) 入院中の患者(DPC算定病棟に入院している患者であって「診療報酬の算定方法」により入院料を算定する患者に限る。)に対し他医療機関での診療が必要となり、当該入院中の患者が他医療機関を受診した場合(当該入院医療機関にて診療を行うことができない専門的な診療が必要となった場合等のやむを得ない場合に限る。)の他医療機関において実施された診療にかかる費用は、入院医療機関の保険医が実施した診療の費用と同様の取扱いとし、入院医療機関において算定すること。なお、この場合の医療機関間での診療報酬の分配は、相互の合議に委ねるものとする。

 

※ 平成22年改定時、他医で算定できないものが、変更になった。下記の部分ですが、他医(外来)では、「診療情報提供料」が算定できると変更されました。

 ここの解釈で、医療機関によっては、「診療内容であっても返事は算定できないのでは?」という疑問が残るようなので記録しておきます。このような疑問には、厚生労働省に疑義照会しているのが、保険医の団体である「保険医協会」です。

  全国保険医団体連合会 平成22年4月6日

問 外来医療機関において入院中の患者診療し、その診療内 容について入院先の医療機関に情報提供した場合、診療情報提供料(Ⅰ)は算定できるか。

答 算定できる。ただし、特別の関係にある場合は算定できない。

 更に、京都府保険医協会では、下記のように情報公開しています。

https://healthnet.jp/paper/2011%E5%B9%B4/%E7%AC%AC2788%E5%8F%

B7%E3%80%802011%E5%B9%B4%EF%BC%96%E6%9C%8820%E6%97%

A5/%E4%BF%9D%E9%99%BA%E8%A8%BA%E7%99%82%EF%BD%91%

EF%BC%86%EF%BD%81215/

保険診療Q&A(215) 京都府保険医協会2011.6.20

入院中患者の受診と診療情報提供料

Q、 入院中の患者が、専門外との理由で、当院を受診しました。診療後、入院元医療機関の主治医宛に診療情報提供書を交付しましたが、この際、診療情報提供料1は算定可能ですか。

A、 DPC対象の病棟に入院している患者以外の場合であれば、算定可能です。

   このような他医療機関受診の場合であっても、入院側が外来受診先に診療情報提供書を交付する場合には、診療情報提供料1が算定できないように、通常、入院中の患者に対しては、診療情報提供料1の算定は認められていませんので、例外と言えます。

 (平成22年改定時の変更)

 「医学管理等」→「医学管理等(診療情報提供料は除く。)

 

5 入院中の患者の他医療機関ヘの受診(平成24年の通知)

 包括病棟入院患者:70%控除。出来高入院患者:30%控除。

(追加) 

● 特定の入院料算定患者の透析等の目的※1での他科受診は、

「出来高」結核病棟入院基本料等※2)の場合は15%控除、包括入院料精神科救急入院料等※3)場合は、55%控除、包括入院料の有床診療所療養病床入院基本料の場合は、15%控除。

● 「包括病棟入院患者」の場合

 他医で、「包括項目である特掲診療料」の算定がない場合:30%控除。(有床診療所療養病床入院基本料の患者の場合で、「透析等の目的」の他科受診:15%控除。

※1 「透析等の目的」:透析又は共同利用を進めている機器による検査(PET、光トポグラフィー又は中枢神経磁気刺激による誘発筋電図検査)

※2 「結核病棟入院基本料等」:結核病棟入院基本料、精神病棟入院基本料、特定機能病院入院基本料(結核病棟及び精神病棟に限る。)又は有床診療所入院基本料を算定している場合

※3 「精神科救急入院料等」:精神科救急入院料、精神科急性期治療病棟入院料、精神科救急・合併症入院料、児童・思春期入院医療管理料、精神療養病棟入院料又は認知症治療病棟入院料を算定している場合

 

5 入院中の患者の他医療機関ヘの受診(平成26年の通知)

 包括病棟入院患者:70%控除。出来高入院患者:30%控除。

●特定の入院料算定患者の透析等の目的※1での他科受診は、

「出来高」(結核病棟入院基本料等)の場合は15%控除、包括入院料(精神科救急入院料等場合)は、55%控除、包括入院料の有床診療所療養病床入院基本料の場合は、15%控除。

● 「包括病棟入院患者」の場合

 他医で、「包括項目である特掲診療料」の算定がない場合:30%控除。有床診療所療養病床入院基本料の患者の場合で、「透析等の目的」の他科受診:15%控除。

(追加)

(他医で、算定しない場合が追加。)→ 入院医療機関で請求。(請求できるものだけ)

※1 「透析等の目的」:透析又は共同利用を進めている機器による検査(PET、光トポグラフィー又は中枢神経磁気刺激による誘発筋電図検査)

 

5 入院中の患者の他医療機関ヘの受診(平成28年通知)

● 出来高10%(←30%)に変更、包括40%(←70%)に変更、包括(有床診療所療養病床入院基本料等※1)20%(←70%)に変更

● 包括(他医で包括項目の算定ない場合)10%(←30%)に変更。有床診療所療養病床入院基本料の患者の場合で、「透析等の目的※2」の他科受診:15%控除。は、廃止。

※1 「有床診療所療養病床入院基本料等」:有床診療所療養病床入院基本料、精神療養病棟入院料、認知症治療病棟入院料又は地域移行機能強化病棟入院料を算定している場合

※2 「透析等の目的」:透析又は(PET、光トポグラフィー又は中枢神経磁気刺激による誘発筋電図検査)の「入院患者の他科受診」控除緩和の規定は削除された。

 

5 入院中の患者の他医療機関ヘの受診(平成30年通知)

 出来高10%控除、包括40%控除。包括(有床診療所療養病床入院基本料等※120%(←70%)に変更

 包括(他医で包括項目の算定ない場合)10%。

(追加)

 ● 「出来高入院料患者」の場合

  他医で、「「M001」等の放射線治療※2」の算定の場合:5%控除。

 ● 「包括病棟入院患者」の場合

   他医で、「「M001」等の放射線治療」の算定の場合:35%控除。

包括病棟が有床診療所療養病床入院基本料等)の入院患者が他医で、「「M001」等の放射線治療」の算定の場合15%控除。

包括(他医で包括項目の算定ない場合)で、「M001」等の放射線治療」の算定の場合:5%控除。

※1 有床診療所療養病床入院基本料等有床診療所療養病床入院基本料、精神療養病棟入院料、認知症治療病棟入院料又は地域移行機能強化病棟入院料を算定している場合

※2 「「M001」等の放射線治療区分番号「M001」体外照射の3の強度変調放射線治療(IMRT)、区分番号「M001-2」ガンマナイフによる定位放射線治療、区分番号「M001-3」直線加速器による放射線治療の1の定位放射線治療の場合又は区分番号「M001-4」粒子線治療に係る費用を算定する場合

 

5 入院中の患者の他医療機関ヘの受診(令和2年通知。以降令和8年改定まで、趣旨は同じ)

出来高10%控除、包括40%控除。包括(有床診療所療養病床入院基本料等※1)20%。

包括(他医で包括項目の算定ない場合)10%。

(追加)

 ● 「出来高入院料患者」の場合

   他医で、SPECT」等※2」の算定の場合:5%控除。

 ● 「包括病棟入院患者」の場合

   他医で、「SPECT」等」の算定の場合:35%控除。

(包括病棟が有床診療所療養病床入院基本料等)の入院患者が他医で、「SPECT」等」の算定の場合:15%控除。

包括(他医で包括項目の算定ない場合)で、SPECT」等」の算定の場合:5%控除。

※1 「有床診療所療養病床入院基本料等有床診療所療養病床入院基本料、精神療養病棟入院料、認知症治療病棟入院料又は地域移行機能強化病棟入院料を算定している場合

※2 SPECT」等」:区分番号「E101」シングルホトンエミッションコンピューター断層撮影、区分番号「E101-2」ポジトロン断層撮影、区分番号「E101-3」ポジトロン断層・コンピューター断層複合撮影、区分番号「E101-4」ポジトロン断層・磁気共鳴コンピューター断層複合撮影、区分番号「E101-5」乳房用ポジトロン断層撮影、区分番号「M001」体外照射の3の強度変調放射線治療(IMRT)、区分番号「M001-2」ガンマナイフによる定位放射線治療、区分番号「M001-3」直線加速器による放射線治療の1の定位放射線治療の場合又は区分番号「M001-4」粒子線治療に係る費用を算定する場合

 

令和8年(現在の通知):令和4年から同一内容

出来高10%控除、包括40%控除。包括(有床診療所療養病床入院基本料等)20%。

包括(他医で包括項目の算定ない場合)10%。

● 他医で、「SPECT」等」の算定の場合

「出来高入院料患者」の場合:5%控除。

「包括病棟入院患者」の場合:35%控除。

● (包括病棟が有床診療所療養病床入院基本料等)の患者が他医で、「SPECT」等」の算定の場合:15%控除。

包括(他医で包括項目の算定ない場合)で、SPECT」等」の算定の場合:5%控除。

 

5 入院中の患者の他医療機関ヘの受診

(1) 入院中の患者が、当該入院の原因となった傷病以外の傷病に罹患し、入院している保険医療機関(以下本項において「入院医療機関」という。)以外での診療の必要が生じた場合は、他の保険医療機関(以下本項において「他医療機関」という。)へ転医又は対診を求めることを原則とする。

(2) 入院中の患者(DPC算定病棟に入院している患者を除く。)に対し他医療機関での診療が必要となり、当該入院中の患者が他医療機関を受診した場合(当該入院医療機関にて診療を行うことができない専門的な診療が必要となった場合等のやむを得ない場合に限る。)は、他医療機関において当該診療に係る費用を算定することができる。ただし、短期滞在手術等基本料3、医学管理等(診療情報提供料を除く。)、在宅医療、投薬、注射 (当該専門的な診療に特有な薬剤を用いた受診日の投薬又は注射に係る費用を除き、処方料、処方箋料及び外来化学療法加算を含む。)及びリハビリテーション(言語聴覚療法に係る疾患別リハビリテーション料を除く。)に係る費用は算定できない。

(3) (2)のただし書にかかわらず、出来高入院料を算定する病床に入院している患者の場合には、他医療機関における診療に要する費用のうち、当該専門的な診療に特有な薬剤を用いた投薬に係る費用は算定できる。

(4) 本通則において、出来高入院料とは、特定入院料、一般病棟入院基本料(「注11」の規定により療養病棟入院料1の例により算定する場合に限る。)、特定機能病院入院基本料(「注9」の規定により療養病棟入院料1の例により算定する場合に限る。)、専門病院入院基本料(「注8」の規定により療養病棟入院料1の例により算定する場合に限る。)、療養病棟入院基本料、障害者施設等入院基本料(「注6」、「注13」及び「注14」の例により算定する場合に限る。)、有床診療所療養病床入院基本料及び特定入院基本料(以下本通則において「特定入院料等」という。)を除く入院基本料をいう。

(5) 入院中の患者が他医療機関を受診する場合には、入院医療機関は、当該他医療機関に対し、当該診療に必要な診療情報(当該入院医療機関での算定入院料及び必要な診療科を含む。)を文書により提供する(これらに要する費用は患者の入院している保険医療機関が負担するものとする。)とともに、診療録にその写しを添付すること。

(6) (2)の規定により入院中の患者が他医療機関を受診する日の入院医療機関における診療報酬の算定については、以下のとおりとすること。この場合において、1点未満の端数があるときは、小数点以下第一位を四捨五入して計算すること。

ア 入院医療機関において、当該患者が出来高入院料を算定している場合は、出来高入院料は当該出来高入院料の基本点数の10%を控除した点数により算定すること。ただし、 他医療機関において、「E101」シングルホトンエミッションコンピューター断層撮 影、「E101-2」ポジトロン断層撮影、「E101-3」ポジトロン断層・コンピ ューター断層複合撮影、「E101-4」ポジトロン断層・磁気共鳴コンピューター断層複合撮影、「E101-5」乳房用ポジトロン断層撮影、「M001」体外照射の3の強度変調放射線治療(IMRT)、「M001-2」ガンマナイフによる定位放射線治療、「M001-3」直線加速器による放射線治療の1の定位放射線治療の場合又は 「M001-4」粒子線治療に係る費用を算定する場合は、出来高入院料は当該出来高 入院料の基本点数の5%を控除した点数により算定すること。

イ 入院医療機関において、当該患者が特定入院料等を算定している場合であって、当該他医療機関において特定入院料等に含まれる診療に係る費用(特掲診療料に限る。)を算定する場合は、特定入院料等は、当該特定入院料等の基本点数の 40%を控除した点数 (他医療機関において、「E101」シングルホトンエミッションコンピューター断層 撮影、「E101-2」ポジトロン断層撮影、「E101-3」ポジトロン断層・コン ピューター断層複合撮影、「E101-4」ポジトロン断層・磁気共鳴コンピューター断層複合撮影、「E101-5」乳房用ポジトロン断層撮影、「M001」体外照射の 3の強度変調放射線治療(IMRT)、「M001-2」ガンマナイフによる定位放射 線治療、「M001-3」直線加速器による放射線治療の1の定位放射線治療の場合又 は「M001-4」粒子線治療に係る費用を算定する場合は、特定入院料等は当該特定 入院料等の基本点数の35%を控除した点数)により算定すること。ただし、有床診療所療養病床入院基本料、精神療養病棟入院料、認知症治療病棟入院料又は地域移行機能強化病棟入院料を算定している場合は、当該特定入院料等の基本点数の 20%を控除した点数(他医療機関において、「E101」シングルホトンエミッションコンピューター断層撮影、「E101-2」ポジトロン断層撮影、「E101-3」ポジトロン断層・コ ンピューター断層複合撮影、「E101-4」ポジトロン断層・磁気共鳴コンピューター断層複合撮影、「E101-5」乳房用ポジトロン断層撮影、「M001」体外照射 の3の強度変調放射線治療(IMRT)、「M001-2」ガンマナイフによる定位放射線治療、「M001-3」直線加速器による放射線治療の1の定位放射線治療の場合 又は「M001-4」粒子線治療に係る費用を算定する場合は、特定入院料等は当該特定入院料等の基本点数の15%を控除した点数)により算定すること。

ウ 入院医療機関において、当該患者が特定入院料等を算定している場合であって、当該他医療機関において 特定入院料等に含まれる診療に係る費用 (特掲診療料に限る。)を算定しない場合は、特定入院料等は、当該特定入院料等の基本点数の10%を控除した点数により算定すること。ただし、他医療機関において、「E101」シングル ホトンエミッションコンピューター断層撮影、「E101-2」ポジトロン断層撮影、「E101-3」ポジトロン断層・コンピューター断層複合撮影、「E101-4」ポジトロン断層・磁気共鳴コンピューター断層複合撮影、「E101-5」乳房用ポジトロン断層撮影、「M001」体外照射の3の強度変調放射線治療(IMRT)、「M0 01-2」ガンマナイフによる定位放射線治療、「M001-3」直線加速器による放射線治療の1の定位放射線治療の場合又は「M001-4」粒子線治療に係る費用を算定する場合は、特定入院料等は当該特定入院料等の基本点数の5%を控除した点数により算定すること。

エ 他医療機関において当該診療に係る費用を一切算定しない場合には、他医療機関において実施された診療に係る費用は、入院医療機関において算定し、入院基本料等の基本点数は控除せずに算定すること。この場合において、入院医療機関で算定している入院料等に包括されている診療に係る費用は、算定できない。なお、この場合の医療機関間での診療報酬の分配は、相互の合議に委ねるものとする。

(7) 他医療機関において診療を行った場合には、入院医療機関から提供される当該患者に係る診療情報に係る文書を診療録に添付するとともに、診療報酬明細書の摘要欄に「入院医療機関名」、「当該患者の算定する入院料」、「受診した理由」、「診療科」及び「○他(受診日数:○日)」を記載すること。

(8) 入院医療機関においては、診療報酬明細書の摘要欄に、「他医療機関を受診した理由」、「診療科」及び「○他 (受診日数:○日)」を記載すること。ただし、(6)のウの特定入院料等を10%減算する場合(ただし書に該当し5%減算する場合を含む。)には、他医療機関のレセプトの写しを添付すること。

(9) 入院中の患者(DPC算定病棟に入院している患者であって「診療報酬の算定方法」に より入院料を算定する患者に限る。)に対し他医療機関での診療が必要となり、当該入院中の患者が他医療機関を受診した場合(当該入院医療機関にて診療を行うことができない 専門的な診療が必要となった場合等のやむを得ない場合に限る。)の他医療機関において実施された診療に係る費用は、入院医療機関の保険医が実施した診療の費用と同様の取扱 いとし、入院医療機関において算定すること。なお、この場合の医療機関間での診療報酬の分配は、相互の合議に委ねるものとする。

 

在宅医療のタンポポ先生のミスか?厚労省のミスか? 「別表第8」関連について

 

 特掲診療料の施設基準には別表というものがあり在宅医療の場合は、「別表第7」とか「別表第8」が「訪問診療」や「訪問看護」の点数算定に関連する規定がある。

 

「訪問診療」や「訪問看護」が通常「週3回」算定が限度であるが、「別表第7」に記載されている「厚生労働大臣が定める疾患等」である(例えば)「末期の悪性腫瘍」である場合は、「週3回を超えて算定できる。」

 

今回は、「別表第8」についての問題です。

 

● 「別表第8」は、主に「訪問看護」が「週3回を超えて算定できる。」患者の状態を規定しています。(下記に参考あり)

 

他に「別表第8の2」「別表第8の3」があり、それぞれ

 

● 「別表第8の2」は、「在医総管」等で。「月2回以上の訪問診療」があって、指定難病等の患者で重症度の高い状態の患者を規定しています。:したがって、高い管理料が算定できる。(下記に参考あり)

 

● 「別表第8の3」は、「別表第8の2」に該当しない患者で、ここで規定された状態の患者であれば(例えば、要介護3以上の状態)である場合は、「包括的支援加算150点」が加算できる。(下記に参考あり)

 

『問題』は全国在宅医療テスト頻出基礎知識30項目第1回

https://www.tampopo-clinic.com/torikumi/images/zaitakutest/youtube/part1.pdf

 

「胃瘻している状態の患者は、「厚生労働大臣の定める状態」(別表第8)に該当する。」

 

というものです。

「別表第8」(下記に参考あり)には「胃瘻」は、ありません。点数表の「告示」、「通知」にも「事務連絡」にもありません。

 

※「別表第8」関連の事務連絡では(下記に参考事務連絡あり)

  

→ 「別表第8の2」は、胃瘻は認められないとなっています。

→ 「別表第8の3」は、胃瘻は認められるとなっています。(経管栄養が認められていますので、当然、胃瘻は認められます。)

 

 これだけです。「別表第8」については、事務連絡もありません。

 

タンポポ先生、「別表第8の3」と「別表第8」を読み間違えしましたか?

 

でも、単純すぎる?

 

更に調べると「訪問看護のしくみ」(厚生労働省社会・援護局障害保健福祉部)https://www.mhlw.go.jp/file/06-Seisakujouhou-12200000-Shakaiengokyokushougaihokenfukushibu/0000123638.pdf

というものが出ていました。

ここでは、いわゆる別表8の説明として(下記の「別表第8」にある通り本来は

抜粋:『省略~気管カニューレ若しくは留置カテーテルを使用している状態にある者』を

 

省略~気管カニューレもしくは胃ろう膀胱留置カテーテル等の管理が必要な方」という記載に変えてあり、

 

結果、「胃瘻」の管理が必要な患者も該当することになります。

 

どこからこのような解釈となったのでしょう。?

「厚労省社会援護局障害保健福祉部」の事務連絡の読み間違えとしか思えません。(医療機関でしか経験のない方は、厚労省を信じますが、厚労省は、よく間違えます。点検会社の審査課長・部長と経験した私には自明のことです。)

 

これは、ほぼ、回答拒否の「厚労省保険局医療課」宛では、回答は期待できない。

 

 下記にあるように「国民の皆様の声」で厚労省に送信いたしました。

 

 今回は「AI」君が文書を作りたいというので、書いてもらって、校正し、宛名は「厚労省社会援護局障害保健福祉部」にし、YouTubeのアドレスも入れました。

 

ご確認を

 

≪参考別表8関連≫

●「別表第8」

退院時共同指導料1の注2に規定する特別な管理を要する状態等にある患者並びに退院後訪問指導料、在宅患者訪問看護・指導料及び同一建物居住者訪問看護・指導料に規定する状態等にある患者

 

一 在宅麻薬等注射指導管理、在宅腫瘍化学療法注射指導管理又は在宅強心剤持続投与指導管理若しくは在宅気管切開患者指導管理を受けている状態にある者又は気管カニューレ若しくは留置カテーテルを使用している状態にある者

二 在宅自己腹膜灌流指導管理、在宅血液透析指導管理、在 宅酸素療法指導管理、在宅中心静脈栄養法指導管理、在宅成分栄養経管栄養法指導管理、在宅自己導尿指導管理、在宅人工呼吸指導管理、在宅持続陽圧呼吸療法指導管理、在宅自己疼痛管理指導管理又は在宅肺高血圧症患者指導管理を受けている状態にある者

三 人工肛門又は人工膀胱を設置している状態にある者

四 真皮を越える褥瘡の状態にある者

五 在宅患者訪問点滴注射管理指導料を算定している者

 

●「別表第8の2」

在宅時医学総合管理料及び施設入居時等医学総合管理料に規定する別に厚生労働大臣が定める状態の患者

一 次に掲げる疾患に罹り患している患者

末期の悪性腫瘍

スモン

難病の患者に対する医療等に関する法律第五条第一項に規定する指定難病

後天性免疫不全症候群

脊髄損傷

真皮を越える褥瘡

二 次に掲げる状態の患者

在宅自己連続携行式腹膜灌流を行っている状態

在宅血液透析を行っている状態

在宅酸素療法を行っている状態

在宅中心静脈栄養法を行っている状態

在宅成分栄養経管栄養法を行っている状態

在宅自己導尿を行っている状態

在宅人工呼吸を行っている状態

植込型脳・脊髄刺激装置による疼痛管理を行っている状態

肺高血圧症であって、プロスタグランジンI2製剤を投与されている状態

気管切開を行っている状態

気管カニューレを使用している状態

ドレーンチューブ又は留置カテーテルを使用している状態

人工肛門又は人工膀胱を設置している状態

 

●「別表第8の3」

在宅時医学総合管理料の注10(施設入居時等医学総合管理料の注5の規定により準用する場合を含む。)に規定する別に厚生労働大臣が定める状態の患者

 要介護三以上の状態又はこれに準ずる状態

 日常生活に支障を来たすような症状・行動や意思疎通の困難さが見られ、介護を 必要とする認知症の状態

 頻回の訪問看護を受けている状態

 訪問診療又は訪問看護において処置を受けている状態

 介護保険法第八条第十一項に規定する特定施設等看護職員が配置された施設に入居し、医師の指示を受けた看護職員による処置を受けている状態

 麻薬の投薬を受けている状態

 その他関係機関との調整等のために訪問診療を行う医師による特別な医学管理を必要とする状態

 

≪参考事務連絡≫

(胃瘻も認められる場合)

●疑義解釈資料の送付について(その4)事 務 連 絡 平成30年5月25日

【包括的支援加算】

問9 在宅時医学総合管理料及び施設入居時等医学総合管理料に係る包括的支援加算について、「訪問診療又は訪問看護において、注射又は喀痰吸引、経管栄養等の処置を受けている状態」とあるが、胃瘻又は腸瘻からの栄養投与についても該当するのか。

(答) そのとおり。

 

(胃瘻は認められない場合)

●疑義解釈資料の送付について(その5)事 務 連 絡 平成28年6月30日

【在宅時医学総合管理料】

(問3) 特掲診療料の施設基準等の、「在宅時医学総合管理料及び施設入居時等医学総合管理料に規定する別に厚生労働大臣が定める状態の患者」(別表第8の2)や、「頻回訪問加算に規定する状態等にある患者」(別表第3の1の2)の一つに、「ドレーンチューブ又は留置カテーテルを使用している状態」があるが、胃瘻カテーテルを使用している患者は、この状態に該当するか。

(答) 該当しない。

 

≪国民の皆様の声≫で厚生労働省に送付した質問

 

在宅医療および訪問看護における「胃瘻」の取扱いについて、「特掲診療料の施設基準等」の別表間の関係で現場に混乱があるため、公式な整理をご教示いただきたく問い合わせいたします。

まず、在宅時医学総合管理料・施設入居時等医学総合管理料に関する「特掲診療料の施設基準等」の別表第8の2「在宅時医学総合管理料及び施設入居時等医学総合管理料に規定する別に厚生労働大臣が定める状態の患者」における「ドレーンチューブ又は留置カテーテルを使用している状態」についてです。

貴省「疑義解釈資料の送付について(その5)事務連絡 平成28年6月30日」問3では、別表第8の2および別表第3の1の2に関する問いとして、

「『ドレーンチューブ又は留置カテーテルを使用している状態』があるが、胃瘻カテーテルを使用している患者は、この状態に該当するか。」

との質問に対し、

「(答)該当しない。」

とされています。

一方、「疑義解釈資料の送付について(その4)事務連絡 平成30年5月25日」問9では、

「在宅時医学総合管理料及び施設入居時等医学総合管理料に係る包括的支援加算について、『訪問診療又は訪問看護において、注射又は喀痰吸引、経管栄養等の処置を受けている状態』とあるが、胃瘻又は腸瘻からの栄養投与についても該当するのか。」

との質問に対し、

「(答)そのとおり。」

とされています。

この2つの事務連絡から、私は次のように理解しております。

1. 別表第8の2「ドレーンチューブ又は留置カテーテルを使用している状態」には、胃瘻カテーテルを使用している患者は含まれない。

2. 一方、別表第8の3における「注射又は喀痰吸引、経管栄養等の処置を受けている状態等」には、胃瘻又は腸瘻による経管栄養を受けている患者が含まれる。

一方で、訪問看護に関する貴省資料「訪問看護のしくみ」(社会・援護局障害保健福祉部)では、いわゆる別表8の説明として

「気管カニューレもしくは胃ろうや膀胱留置カテーテル等の管理が必要な方」

という記載があり、ここでは気管カニューレと胃瘻、膀胱留置カテーテル等が一括して例示されています。

この表現のみを読むと、胃瘻が「留置カテーテル」の一種として理解されやすく、結果として

・ 在宅時医学総合管理料等の別表第8の2においても、胃瘻を「ドレーンチューブ又は留置カテーテル」に含めて解釈する

・ 研修等では、「胃瘻状態の患者」は「別表第8」に該当するが、「別表第8の2」には該当しない。理由として「対象者が多く、高点数になるため胃瘻は認めていない」といった説明がなされる

などの混乱が実際に生じております。

以上を踏まえ、以下の点についてご確認をお願いしたく存じます。

1. 平成28年6月30日付事務連絡(その5)問3のとおり、在宅時医学総合管理料等の「別表第8の2『ドレーンチューブ又は留置カテーテルを使用している状態』」には、胃瘻カテーテルを使用している患者は含まれない、という理解でよろしいでしょうか。

2. 平成30年5月25日付事務連絡(その4)問9のとおり、包括的支援加算に係る「別表第8の3『注射又は喀痰吸引、経管栄養等の処置を受けている状態等』」には、胃瘻又は腸瘻からの栄養投与を受けている患者が含まれる、という理解でよろしいでしょうか。

3. 「訪問看護のしくみ」における「気管カニューレもしくは胃ろうや膀胱留置カテーテル等の管理が必要な方」という表現は、訪問看護における特別管理対象の例示であり、在宅時医学総合管理料等の「特掲診療料の施設基準等 別表第8の2」における『ドレーンチューブ又は留置カテーテル』との対応関係を直接意味するものではない、という理解でよろしいでしょうか。

4. 「胃瘻=別表第8の『気管カニューレ若しくは留置カテーテル』」と解釈している現場や教材もあるため、可能であればQ&Aや資料の補足により、訪問看護の別表8における胃瘻の位置づけをご教示いただけますでしょうか。

在宅医療と訪問看護は、制度上「別表」の構造が似ている一方で、文脈が異なるため、条文の読み替えの際に混同が生じやすいと感じています。胃瘻は対象患者も多く、明確な整理があると現場の医師・看護師・事務にとって大きな助けになると考え、問い合わせさせていただきました。お忙しいところ恐縮ですが、ご回答いただけますと幸いです。

<参考YouTube研修>

【在宅医療テスト】頻出基礎知識30項目part1 たんぽぽ先生の在宅医療チャンネル

https://www.youtube.com/watch?v=cMigGfry9TI

 

労災で高齢者の骨折に対するエルシトニンの査定

 

エルシトニンの適応症は下記の通り「骨粗鬆症における疼痛」であるが、医師に投与目的を確認すると「骨粗鬆症もあるので骨癒合」のため必要であるという。

 

 労災で、再審査請求するが、原審通り。私病に当たるので、労災適用外ということかと考え、この薬剤を健康保険に請求替えを行った。(「骨癒合促進目的」であれば、保険請求もできないが、)

 

 ただ、労災は、審査結果が遅いので、場合によっては、保険請求ができなくなることもあったので、今後のために調査した。(以前は、保険請求の時効が2年だった。現在は5年であるが、そこまで経過すると、忘れられてしまう。)

 下記の参考≪医療関係質疑応答集≫は、平成13年平成19年平成28年とあり、いずれも「骨癒合」目的の投薬は、「保険適応外」としています。

 

 平成13年では「骨粗鬆症の治療を行わないと骨折の治療が行えないと医師が認めた場合には、算定できる。」となっているが、平成19年には、「骨融合」に必要と医師が認めた場合は、算定できる。「骨融合は保険適応外」との整合性がなく、誤りだったと思われ、9年後にやっと訂正し、平成28年には、「骨粗鬆症の治療が骨折の治療に必要であると医師が認めた場合は算定できる。」となっている。

 

 下記にコメントを例示した。(医師との相談用です。)

 「エルシトニン注10単位」は、「骨癒合目的では保険適応外」です。ということで、「骨粗鬆症における疼痛」に対する投与が骨折の治療に必要な場合はコメントをつけて請求できます。

 

 

≪エルシトニン注10単位≫添付文書情報

効能・効果:骨粗鬆症における疼痛

 

参考≪医療関係質疑応答集≫

医療関係質疑応答集 平成13年厚生労働省労働基準局労災補償部補償課

http://www.joshrc.org/files/20010000-002.pdf

Q5 骨折にて治療継続中の傷病労働者に対して、骨癒合を促進するためにオステン、 エルシトニン等の骨粗鬆症治療剤を投与した場合、これらの薬剤は算定できるのか。

 

A. 算定できない。

 オステン、エルシトニン等の骨粗鬆症治療剤は、骨折患者に対して投与した場合、健康保険では保険適用外となるため、労災保険においても算定できない。

 ただし、傷病労働者が私病で骨粗鬆症に罹患しており、骨粗鬆症の治療を行わないと骨折の治療が行えないと医師が認めた場合には、算定できる。

 

医療関係質疑応答集 平成19年5月28日

http://www.joshrc.org/files2007/20070528-002.pdf

Q5 骨折にて治療継続中の傷病労働者に対して、骨融合を促進するためにオステン、 エルシトニン等の骨粗鬆症治療剤を投与した場合、これらの薬剤は算定できるのか。

 

A. 算定できない。

  オステン、エルシトニン等の骨粗鬆症治療剤は、骨折患者に対して投与した場合、健康保険では保険適用外となるため、労災保険においても算定できない。

  ただし、本件骨折が骨粗鬆症と業務上の事由が相俟って発生した場合であって、傷病労働者の骨折治療を目的として、骨融合を促進させるため骨粗鬆症治療剤を使用することが必要であると医師が認めた場合には、骨粗鬆症治療剤を算定できる。

 

医療関係質疑応答集 平成28年9月28日厚生労働省労働基準局補償課長

https://aichi-rousai.jp/wp-content/uploads/b56b892dd205f920f4a977d543dd5de4.pdf

Q5 骨折にて治療継続中の傷病労働者に対して、骨癒合を促進するためにオステン、 エルシトニン等の骨粗鬆症治療剤を投与した場合、これらの薬剤は算定できるのか。

 

A. 算定できない。

  オステン、エルシトニン等の骨粗鬆症治療剤は、骨癒合を促進するために投与した場合、健康保険では保険適用外となるため、労災保険においても算定できない。

 ただし、私病である骨粗鬆症の治療が業務上疾病である骨折の治療上明らかに必要であると医師が認めた場合には、骨粗鬆症治療剤を算定できる。

 

● コメント文の具体例(医師との相談:骨癒合目的は薬剤の適応外となる以下のコメントで、適切なものはあるか確認。)

 

例1(最小限・汎用)

「骨粗鬆症による腰背部痛に対する疼痛管理目的でエルシトニンを使用。疼痛コントロールが業務上骨折の治療・リハビリ実施上明らかに必要と判断。」

 

例2(目的をより明示)

「本剤は骨折の骨癒合促進目的ではなく、私病である骨粗鬆症による疼痛治療として使用。骨粗鬆症性疼痛の軽減が業務上骨折の治療継続および起立・歩行訓練実施のため明らかに必要と判断。」

 

例3(脊椎骨折などで)

「骨粗鬆症性多発椎体圧迫による強い腰背部痛に対しエルシトニンを投与。疼痛のため離床・リハビリが困難であり、業務上椎体骨折の治療上明らかに必要な骨粗鬆症治療と判断。」

 

例4(他薬無効を示したい場合)

「骨粗鬆症による持続性腰背部痛に対し、他鎮痛薬で十分な効果得られず、業務上骨折のリハビリ実施のため疼痛コントロールが明らかに必要な状況のため、骨粗鬆症治療としてエルシトニンを使用。」

神経障害性疼痛、重篤な腎機能障害患者、傷病名により1日投与量決められている薬剤

後半≪参考:支払基金における審査の一般的な取扱い(医科)≫の写あり

 

(1)「リリカカプセル」等の算定で「神経障害性疼痛」の併記が必要な例

  「反射性交感神経性ジストロフィー」「頸椎症」については、「神経障害性疼痛」の併記が必要である。

 

  併記の必要がない疾病(手根管症候群、頸椎症性神経根症、肋間神経痛、糖尿病性末梢神経障害、帯状疱疹後神経痛、坐骨神経痛、三叉神経痛、脊髄損傷後疼痛、帯状疱疹)は下記を確認してください。

 「プレガバリン(リリカカプセル・OD錠)(手根管症候群等)の算定について」

https://ameblo.jp/yakinuku/entry-12912124074.html

 

 上記にあるように「頸椎症性神経根症」は、この病名だけで、「神経障害性疼痛」として認められるが、「頸椎症」については、「神経障害性疼痛」を併記しなければ認められません。

( 「頚椎症」も病院を受診する程度の方は、末梢神経障害を合併しているでしょうが、「頚椎症性神経根症」と表現しない限り、「頚椎症」だけでは、リリカカプセルの適応と認められない。「神経障害性疼痛」の併記があれば、適応として認められるとの情報で、臨床では、「頚椎症」であれば、「神経障害性疼痛」が当然と考える医師は、この病名だけで、適応としてしまいます。「審査情報」は、医師にとっても必要となっています。

 

(2) 「DPP-4阻害薬のジャヌビア錠」は、「中等度腎機能障害」以上であれば、投薬用量調整が必要であるが、以下の傷病名の場合は、通常投与量が認められる。

    ⑴ 腎機能低下 、⑵ 腎機能障害

 保険審査上は、下記の情報提供でもわかる通り、病名で腎機能障害の重症度を判断している。目安の検査はGFR(腎臓の濾過機能そのもの真の値)であるが、手間も時間もかかり、患者負担もあり有意義ではなく、臨床ではeGFR(GFRを血液検査から推定した値)を使う。

 つまり、例示の「腎機能低下」や「腎機能障害」軽度の腎機能障害に該当するので、「投薬用量調整」の必要がないことになるが、中程度の「慢性腎臓病」重度の「腎不全」であれば、「1日投薬量」の調整がなければ、査定の可能性がある。

 

 重度(重篤)は「腎不全」(eGFR 30未満)「末期腎不全」(eGFR15未満)軽度は「腎機能低下」や「腎機能障害」(eGFR60未満~45)中程度は「慢性腎臓病」や「慢性腎機能障害」(eGFR45未満~30)

 

 ※ 腎機能障害の重症度による査定(「腎機能障害の重症度」が分かる傷病名)(支払基金)

https://ameblo.jp/yakinuku/entry-12916737396.html

 

  一般的な腎機能のステージと、eGFRの目安は次のように整理されます。

ステージ

eGFRの目安(mL/分/1.73m²)

腎機能の状態の目安

G1

90以上

正常または高値

G2

60〜89

正常〜軽度低下

G3a

45〜59

軽度〜中等度低下:軽度

G3b

30〜44

中等度〜高度低下:中程度

G4

15〜29

高度低下(腎不全):重度

G5

15未満

末期腎不全

 

(3)適応疾患が「慢性便秘症」の「リンゼス錠又はアミティーザカプセル」の「便秘症」での算定は、原則認められる。

 「保険審査」では、「その投薬が、適応であるかないか」で審査されるが、「投薬が慢性便秘症の適応であるから便秘症であっても、投薬されているので適応である。」という判断は行わない。 

 ただ、「便秘症」の場合、便秘症の判断基準の複数が該当し、3か月以上該当する場合は、「慢性便秘症」であるので、継続して投与されている場合は、慢性便秘症であることが認められるとしている。

 

 いずれにしても、長期に薬剤治療が続いている場合は、「便秘症」であっても、「慢性便秘症」として認められる。

 

(4) 「セレコックス錠等」の病名による「投与量」の違い。

 ※ 整形外科では、注意しないと査定が多い薬剤です。

 1日投与量が「傷病名」で異なる薬剤で、「症状により適宜増減する。」のコメントもない。

   以下に「適応症」と「用法・用量」を見ると、

「関節リウマチ」及び「術後・外傷後」は、「1日400㎎」。「変形性関節症、腰痛症等」については、「1日200㎎」

「腰痛症」で「1日400㎎」の処方は、査定対象となる。(ほぼ、事務的に査定される。)

 今回、「慢性疼痛、痛風」は、「変形性関節症、腰痛症等」に準じて「1日200㎎」。

「腰椎捻挫」は外傷として「1日400㎎」。

「癌性疼痛」については、「症例ごとに判断する」とのことで、「1日200㎎」または、「1日400㎎」となるだけです。

 

※ 同じように「傷病名」によって、「1日投与量」に違いがあって査定対象になっているものが 「オパルモン錠5㎍」 があります。この薬の「適応症」・「1日量」は

   ・ 閉塞性血栓血管炎(1日30):6錠

   ・ 腰部脊柱管狭窄症(1日15):3錠

 → 「閉塞性血栓血管炎」は難病の「バージャー病」です。

 「腰部脊柱管狭窄症」 は、高齢者では、普通にある病気です。この傷病名で「1日6錠」は査定され3錠になります。

「閉塞性動脈硬化症」で投与する場合もありますが、適応疾患ではないので、「閉塞性血栓血管炎」を記載して提出する場合もあるようです。

 これについては、下記の「支払基金における審査の一般的な取扱い(医科)」では「作用機序に「本剤は強力な血管拡張作用、血流増加作用および血小板凝集抑制作用を有する」とあることから、動脈の閉塞病変を原因とする疾患に有用と考える。」ということで、「閉塞性動脈硬化症」でも認められる。とされています。この情報がなければ、いわゆる「保険病名」を入れることもあったでしょう。

 

リマプロスト アルファデクス錠(オパルモン錠等)の算定について

https://www.ssk.or.jp/shinryohoshu/sinsa_jirei/kikin_shinsa_atukai/shinsa_atukai_i/touyaku_1.files/touyaku_80.pdf

 

「セレコックス錠の適応等」

4. 効能又は効果: 下記疾患並びに症状の消炎・鎮痛

・ 関節リウマチ、変形性関節症、腰痛症、肩関節周囲炎、頸肩腕症候群、腱・腱鞘炎

・ 手術後、外傷後並びに抜歯後の消炎・鎮痛

6. 用法及び用量

・ 〈関節リウマチ〉:通常、成人にはセレコキシブとして1回100~200mgを1日2回、朝・夕食後に経口投与する。

・ 〈変形性関節症、腰痛症、肩関節周囲炎、頸肩腕症候群、腱・腱鞘炎〉

通常、成人にはセレコキシブとして1回100mgを1日2回、朝・夕食後に経口投与する。

・ 〈手術後、外傷後並びに抜歯後の消炎・鎮痛〉

通常、成人にはセレコキシブとして初回のみ400mg、2回目以降は1回200mgとして1日2回経口投与する。なお、投与間隔は6時間以上あけること。
 頓用の場合は、初回のみ400mg、必要に応じて以降は200mgを6時間以上あけて経口投与する。ただし、1日2回までとする。

 

(5) 「腎性貧血」が適応症の「ダーブロック錠」は、「慢性腎不全又は透析状態等」でなければ、原則、認められない。

 「腎性貧血」が適応症の薬剤での査定が多くなり始めました。(2)の「腎機能障害の重症度による査定(「腎機能障害の重症度」が分かる傷病名)(支払基金)」をご確認ください。

   

 専門医ではない病院では、「慢性腎臓病」とします。理由は、軽度から重度まで含む病名だからということですが、重度になれば、「慢性腎不全」と診断するはずですので、審査支払機関では、「腎性貧血」の原因疾患の「慢性腎不全」や腎不全であることが分かる「透析状態等」がない場合に原則、認められない。

 (「腎性貧血」の検査である「エリスロポエチン」も同様な査定が多くなっています。いずれも適応疾患があるのみ査定されますので、理由が分からなかったものですが、「腎不全」でないことが原因です。)

 

(6)「内視鏡検査」での麻酔の算定は原則、認められません。

 昔から、「鎮痛剤」と「鎮静剤」を組み合わせて、眠ったような状態にするNLA麻酔(手技料はない)で、楽に「内視鏡」を実施する方法です。

 最近は、「鎮静剤」だけで、この状態を作り「内視鏡」を実施する方法が多く「NLA麻酔」という言い方もSNSでは、ほとんど出てきません。

 いずれも、静注全身麻酔のように完全に意識を失う訳ではないので、呼吸の問題(人工呼吸が必要となる)もあり、「内視鏡」やエコーで、「鎮静」が必要な場合は、「鎮静剤」で、うとうとした状態で検査が終わると目が覚める状態で楽に検査できます。(初めて、内視鏡検査を行う高齢者は、「地獄の苦しみだった」と大げさに言うほどですので、経験のない方には、苦しい検査となり、受診拒否ともなります。)

 

参考≪支払基金における審査の一般的な取扱い≫

(1)【 投薬 】 支払基金・国保統一事例 《令和7年4月30日》

https://www.ssk.or.jp/shinryohoshu/sinsa_jirei/kikin_shinsa_atukai/shinsa_atukai_i/touyaku_1.files/touyaku_165.pdf

523 プレガバリン(反射性交感神経性ジストロフィー等)の算定について

 

○ 取扱い

神経障害性疼痛と次の傷病名が併記されている場合のプレガバリン(リリカカプセル・OD錠)の算定は、原則として認められる。

⑴     反射性交感神経性ジストロフィー

⑵     頸椎症

 

○ 取扱いを作成した根拠等

プレガバリン(リリカカプセル)の添付文書の効能・効果は「神経障害性疼痛」、「線維筋痛症に伴う疼痛」である。当該医薬品は、中枢神経系において、電位依存性カルシムチャネルのα2δサブユニットと結合することにより興奮性神経伝達物質の過剰な遊離を抑制することで、帯状疱疹後神経痛などの末梢神経性疼痛に対して有意な鎮痛作用を有しており、日本ペインクリニック学会の「神経障害性疼痛薬物療法ガイドライン改訂第2版」においては、神経障害性疼痛の第一選択薬の一つとして示されている。

 神経障害性疼痛は、同ガイドラインによると「体性感覚神経系の病変や疾患によって引き起こされる疼痛」と定義され、末梢神経から大脳に至るまでの侵害情報伝達経路のいずれかに病変や疾患が存在する際に生じるとされている。

 以上のことから、神経障害性疼痛と上記の傷病名が併記されている場合の当該医薬品の算定は、原則として認められると判断した。

 

(2)【 投薬 】 支払基金・国保統一事例 《令和7年5月30日》

https://www.ssk.or.jp/shinryohoshu/sinsa_jirei/kikin_shinsa_atukai/shinsa_atukai_i/touyaku_1.files/touyaku_169.pdf

550 DPP-4阻害薬(腎機能低下等)の算定について

○ 取扱い

次の傷病名に対する、DPP-4阻害薬の通常投与量の算定は、原則として認められる。

⑴ 腎機能低下

⑵ 腎機能障害

 

○ 取扱いを作成した根拠等

DPP-4阻害薬のジャヌビア錠は、腎排泄型薬剤であることより、添付文書の重要な基本的注意に「腎機能障害のある患者では本剤の排泄が遅延し血中濃度が上昇するおそれがあるので、腎機能を定期的に検査することが望ましい」旨、また、特定の背景を有する患者に関する注意には「中等度腎機能障害又は重度腎機能障害のある患者、血液透析又は腹膜透析を要する末期腎不全の患者」には「適切な用量調節を行う」旨記載されている。

 また、「糖尿病標準診療マニュアル2025」の糖尿病の治療の流れには、「腎機能を勘案した通常量から開始」する旨記載されており、腎機能障害や腎機能が低下している患者に対して、当該医薬品の通常量の投与は、臨床上妥当と考えられる。

 以上のことから、上記傷病名に対する、DPP-4阻害薬の通常投与量の算定は、原則として認められると判断した。

 

(3)【 投薬 】 支払基金・国保統一事例《令和7年5月30日》

https://www.ssk.or.jp/shinryohoshu/sinsa_jirei/kikin_shinsa_atukai/shinsa_atukai_i/touyaku_1.files/touyaku_170.pdf

551 リナクロチド又はルビプロストン(慢性の記載がない便秘症)の算定について

 

○ 取扱い

慢性の記載がない便秘症に対するリナクロチド(リンゼス錠)又はルビプロストン(アミティーザカプセル)の算定は、原則として認められる。

 

○ 取扱いを作成した根拠等

リンゼス錠とアミティーザカプセルについては、添付文書の効能・効果に「慢性便秘症(器質的疾患による便秘を除く)」とある。

慢性便秘症診療ガイドライン2017によると、慢性便秘症は、便秘症の診断基準の2項目以上を最近3か月間満たしている場合に該当するとある。当該医薬品が継続して投与されている患者にあっては、慢性便秘症の記載がなくとも慢性化している患者である蓋然性が高いと考えられる。

以上のことから、便秘症に対するリナクロチド(リンゼス錠)又はルビプロストン(アミティーザカプセル)の算定は、慢性の記載がない場合であっても、原則として認められると判断した。

 

(4)【 投薬 】 支払基金統一事例 《令和7年10月31日》

https://www.ssk.or.jp/shinryohoshu/sinsa_jirei/kikin_shinsa_atukai/shinsa_atukai_i/touyaku_1.files/touyaku_204.pdf

702 セレコキシブ錠(慢性疼痛等)の算定について

○ 取扱い

① 次の傷病名に対するセレコキシブ錠(セレコックス錠等)の算定は、原則として認められる。

なお、1日の使用量は、原則として200mgまで認められる。

⑴ 慢性疼痛

⑵ 痛風

② 腰椎捻挫に対するセレコキシブ錠(セレコックス錠等)の算定は、原則として認められる。

なお、1日の使用量は、原則として400mgまで認められる。

③ 癌性疼痛に対するセレコキシブ錠(セレコックス錠等)の算定は、原則として認められる。

○ 取扱いを作成した根拠等

セレコキシブ錠(セレコックス錠等)は、COX-2阻害作用によりロキソプロフェン及びインドメタシンと同程度の抗炎症・鎮痛作用を示す薬剤であり、疼痛を伴う上記①から③の傷病名に有用である。

以上のことから、上記①から③の傷病名に対する当該医薬品の算定は、原則として認められると判断した。

なお、①の傷病名に対しては、添付文書※の「変形性関節症、腰痛症、肩関節周囲炎、頸肩腕症候群、腱・腱鞘炎」に対する用量に準じ原則として1日200mgまで、②の腰椎捻挫に対しては、添付文書※の「手術後、外傷後並びに抜歯後の消炎・鎮痛」に対する用量に準じ原則として1日400mgまでが妥当な使用量と判断した。

また、癌性疼痛の1日の使用量については、個々の症例ごとに判断することとする。

※ 【セレコックス錠の用法及び用量】

〈変形性関節症、腰痛症、肩関節周囲炎、頸肩腕症候群、腱・腱鞘炎〉

通常、成人にはセレコキシブとして1回100mgを1日2回、朝・夕食後に経口投与する。

〈手術後、外傷後並びに抜歯後の消炎・鎮痛〉

通常、成人にはセレコキシブとして初回のみ400mg、2回目以降は 1 回200mgとして1日2回経口投与する。なお、投与間隔は6時間以上あけること。

頓用の場合は、初回のみ400mg、必要に応じて以降は200mgを6時間以上あけて経口投与する。ただし、1日2回までとする。

 

(5)【 投薬 】 支払基金統一事例 《令和7年11月28日》

https://www.ssk.or.jp/shinryohoshu/sinsa_jirei/kikin_shinsa_atukai/shinsa_atukai_i/touyaku_1.files/touyaku_220.pdf

751 腎性貧血に対するHIF-PH阻害剤(ダーブロック錠等)の算定について

○ 取扱い

背景因子である保存期慢性腎臓病、すなわち慢性腎不全又は透析状態等の腎性貧血の原因となる傷病名の記載がない「腎性貧血」に対するHIF-PH阻害剤(ダーブロック錠等)の算定は、原則として認められない。

 

○ 取扱いを作成した根拠等

HIF-PH阻害薬(ダーブロック錠等)の添付文書の効能・効果は「腎性貧血」である。腎性貧血とは、腎臓の機能低下により十分量のエリスロポエチンが産生されないことによって引き起こされる貧血である。

また、効能又は効果に関連する注意に「赤血球造血刺激因子製剤で未治療の場合の本剤投与開始の目安は、保存期慢性腎臓病患者及び腹膜透析患者ではヘモグロビン濃度で 11g/dl 未満、血液透析患者ではヘモグロビン濃度で10g/dl 未満とする。」と記載されており、腎性貧血の原因となる腎機能低下をきたす何らかの傷病名が必要である。

以上のことから、背景因子である保存期慢性腎臓病、すなわち慢性腎不全又は透析状態等の腎性貧血の原因となる傷病名の記載がない「腎性貧血」に対するHIF-PH阻害剤(ダーブロック錠等)の算定は、原則として認められないと判断した。

 

(6)【 検査 】支払基金・国保統一事例 《令和7年6月30日》

https://www.ssk.or.jp/shinryohoshu/sinsa_jirei/kikin_shinsa_atukai/shinsa_atukai_i/kensa_1.files/kensa_222.pdf

576 プロポフォール注射剤(上部、下部消化管内視鏡検査時等)の算定について

○ 取扱い

次の場合のプロポフォール注射剤(1%ディプリバン注等)の算定は、原則として認められない。

⑴     上部、下部消化管内視鏡検査時

⑵  D215超音波検査時

○ 取扱いを作成した根拠等

プロポフォール注射剤(1%ディプリバン注等)は、添付文書の効能・効果が「全身麻酔の導入及び維持」、「集中治療における人工呼吸中の鎮静」である全身麻酔・鎮静用剤であり、催眠・鎮静剤と明確に区別している。一般的に上記検査時では当該医薬品を使用する状態ではないと考える。

以上のことから、上記検査時の当該医薬品の算定は、原則として認められないと判断した。