「国民の声」の質問に対する厚生労働省医療課からの回答は、ほぼない。

 

その結果、下記のような、間違い通知も数年間繰り返している。(地区ごとに質問の窓口である厚生局は、東京都の場合電話しか受け付けない。込み入った内容のものは、ほぼ、半数以上間違う。)

 

通年間にわたる間違い通知(別表Ⅰ 診療報酬明細書の「摘要」欄への記載事項等一覧 (医科) )

 

地域包括ケア病棟入院料の急性期患者支援病床初期加算又は在宅患者支援病床初期加算

 

(入院元が急性期医療を担う病院である場合)

当該加算の算定対象である旨、過去に当該患者が当該病院(病棟)から転院(転棟)した回数を記載すること。(記載例1参照)

 

[記載例1]

入院元であるXXX病院は地域一般入院料2を算定しており、かつ救急医療管理加算の届出を行っている。本患者がXXX病院から当院に転院したことは、過去に2回ある。

(転院日:◯年◯月◯日及び◯年◯月◯日)。

 

しかし「点数表の通知」では、『』内の病院で、「地域一般入院料2」のような看護配置基準13対1の病院は対象外です。

点数表の通知では

A308-3 地域包括ケア病棟入院料

 

ア 急性期患者支援病床初期加算については、急性期医療を担う病院に入院し、急性期治療を終えて一定程度状態が安定した患者を速やかに当該病棟又は病室が受け入れることにより、急性期医療を担う病院の後方支援を評価するものである。『急性期医療を担う病院の一般病棟とは、具体的には、急性期一般入院基本料、7対1入院基本料若しくは10対1入院基本料(特定機能病院入院基本料(一般病棟に限る。)又は専門病院入院基本料に限る。)、救命救急入院料、特定集中治療室管理料、ハイケアユニット入院医療管理料、脳卒中ケアユニット入院医療管理料、小児特定集中治療室管理料、新生児特定集中治療室管理料、総合周産期特定集中治療室管理料、新生児治療回復室入院医療管理料、一類感染症患者入院医療管理料、特殊疾患入院医療管理料又は小児入院医療管理料を算定する病棟』であること。