令和6年4月以降の新型コロナの特例

R6.3月

R6.3月一杯で「新型コロナ」の公費支援等は終了。

 

本年4月以降、新型コロナウイルス感染症に係る診療報酬上の取扱い等については、下記事務連絡によることとなった。

 

『令和6年度診療報酬改定による恒常的な感染症対応への見直しを踏まえた新型コロナウイルス感染症に係る診療報酬上の取扱い等について 事務連絡 令和6年3月5日』

https://www.mhlw.go.jp/content/12404000/001220654.pdf

 

この事務連絡の「別添1」では(R6.5月末まで延長される特例)(令和6年4月以降も当面の間継続する取扱い)に区別されて明示された。

 

※ つまり、「外来」では、投薬の費用が包括される管理料算定患者であっても「抗ウイルス剤」の「薬剤料」を「検査」の算定できない「包括病棟入院料算定患者」又は、「検査」の算定できない「介護医療院等入所患者」は、新型コロナの検査をそれぞれR6.5月末まで算定できることとなり、「投薬の費用が算定できない包括入院料算定患者」及び「投薬の費用が算定できない老人施設入所患者」(介護医療院又は介護老人保健施設)では、当面の間は、算定できることとなっています。

 

1.(R6.5月末まで延長される特例)

● 「外来」(「投薬の費用が算定できない」包括管理料等算定の場合)

 (1)在宅診療であれば『在宅時医学総合管理料』、『施設入居時等医学総合管理料』の算定患者。

  

   「抗ウイルス剤」(ラゲブリオ等) ⇒  薬剤料は「出来高算定可」

 

● 「入院」の場合(検査の費用が算定できない包括入院料算定患者の場合)

  (下記の新型コロナの検査は算定できる。)

 

  ・「SARS-CoV-2 核酸検出等」

   (SARS-CoV-2(新型コロナウイルス)核酸検出、ウイルス・細菌核酸多項目同時検出   (SARS-CoV-2 を含む。)、SARS-CoV-2・インフルエンザ核酸同時検出、SARS-CoV-2・RS ウイルス核酸同時検出及び SARS-CoV-2・インフルエンザ・RS ウイルス核酸同時検出)及び「微生物学的検査判断料」

  ・「SARS-CoV-2 抗原検出等」

   (SARS-CoV-2(新型コロナウイルス)抗原検出、SARS-CoV-2・インフルエンザウイルス抗原同時検出、SARS-CoV-2・RS ウイルス抗原同時検出及び SARS-CoV-2・インフルエンザウイルス・RS ウイルス抗原同時検出)及び「免疫学的検査判断料」

 

※ 「外来」も検査を包括する「小児科外来診療料」等の算定患者も上記同様算定可能。

※ 「介護医療院等」に入所する患者は、上記同様算定可能。

 

2.(令和6年4月以降も当面の間継続する取扱い)

 

「投薬の費用が算定できない包括入院料算定患者」及び「投薬の費用が算定できない老人施設入所患者」(介護医療院又は介護老人保健施設)の 「抗ウイルス剤」(ラゲブリオ等)

 

 ⇒ 薬剤料は「出来高算定可」