疾患別リハビリの「標準的算定日数」を超えた場合」

R6.1.26 

算定条件

(※1) 疾患別リハの対象者「標準的算定日数」を超えた場合」

改善が期待できる場合

・1回/月以上「計画書」を作成

●「対象者」であれば、全ての「標準的算定日数」を超える前」と同じく算定可。(入・外、要介護者等の如何を問わず算定可)

②「①以外」で13単位/月以内のリハビリ実施の場合

(「計画書」は1回/3月以上)で可。

要介護者等

●「入院」~リハの所定点数の60%で算定。

●「外来」~「介護保険のリハ対象」(①であれば医科で算定可)

要介護者等以外

(※2) ●「入院」も「外来」も所定点数で算定可。

 上記「表」の「疾患別リハの対象者」は、(脳血管疾患等・廃用症候群・運動器リハ)の3種類が対象で(心大血管疾患・呼吸器リハ)については、13単位/月以内であれば、(入・外、要介護者等の如何を問わず算定可)

 

≪医科点数表の概略≫(R6年改定;診療点数早見表)

1. 「リハビリテーション実施計画書」は、3か月に1回以上作成。・・・・・・・・・・・・・・・・・早見表(P600)

 ・患者又はその家族等に内容を説明の上交付。(写しを診療録に添付)

 

2. 《「標準的算定日数」を超えた場合》(「脳血管疾患等」「廃用症候群」「運動器」リハについて)

  ●「疾患別リハビリテーション料」の「標準的算定日数」を超えた場合」

                 (先天性又は進行性の神経・筋疾患の患者)以外・・・・・・・・早見表(P601)

   ※ 「先天性又は進行性の神経・筋疾患の患者」は、「リハビリが治療上有効であると医学的に判断される場合」は、「計画書」(内容の要件あり。)は1回/3月以上)で「標準的算定日数」を超える前」と同じく算定可。

 

(1)月13単位を超えて算定する場合(改善が期待できる場合)・・・・・・・・・・・・・・・・・早見表(P601)

 『治療を継続することにより状態の改善が期待できると医学的に判断される場合』 

  ⇒ 「1か月に1回以上、FIMの測定により当該患者のリハビリテーションの必要性を判断」

 「リハビリテーション実施計画書を作成」(毎月作成:説明・交付)・・・・・・・早見表(P601)

 

      ※ 要介護者等であっても、上記の「改善が期待できると医学的に判断される場合」は、「点数は減額する必要はない。」

 

(2)⇒要介護者等以外で月13単位以内の場合』

    ・制限なく「1.」のとおり算定可。(月13単位以内で要介護者等以外であれば、算定可。)

 

(3)⇒『要介護者等の入院患者で月13単位以内の場合』

    ・ 「点数は60%」で継続して算定可。

    (要介護者等の外来患者で(1)以外の場合は、「介護保険のリハビリ」となる。)