入院時食事療養費に係る食事療養及び入院時生活療養費に係る生活療養の費用の額の算定に関する基準の一部を改正する件   ○厚生労働省告示第六十四号 令和六年三月五日

 

 

改 正 前(改 正 後)

別表

食事療養及び生活療養の費用額算定表

第一 食事療養

1 入院時食事療養(Ⅰ)(1食につき)

⑴ ⑵以外の食事療養を行う場合       640円(670円)

⑵ 流動食のみを提供する場合        575円(605円)

注 (略)

2 入院時食事療養(Ⅱ)(1食につき)

⑴ ⑵以外の食事療養を行う場合       506円(536円)

⑵ 流動食のみを提供する場合        460円(490円)

注 (略)

第二 生活療養

1 入院時生活療養(Ⅰ)

⑴ 健康保険法第六十三条第二項第二号イ及び高齢者の医療の確保に関する法律第六十四条第二項第二号イに掲げる療養(以下「食事の提供たる療養」という。)(1食につき)

イ ロ以外の食事の提供たる療養を行う場合  554円(584円)

ロ 流動食のみを提供する場合        500円(530円)

⑵ (略)

注 (略)

2 入院時生活療養(Ⅱ)

⑴ 食事の提供たる療養(1食につき)     420円(450円)

⑵ (略)

注 (略)

 

 

食事療養標準負担額等の改正告示 保発0307第13号 令和6年3月7日

第2 改正告示の主な内容

1 健康保険及び国民健康保険の食事療養標準負担額及び生活療養標準負担額 の一部改正(改正告示第1条関係) ⑴ 食事療養標準負担額について、下表のとおりとしたこと。(後期高齢者も同額)

(下線部は、改正告示による改正部分)

 

対象者の分類

食事療養標準負担額

B、C、Dのいずれにも該当しない者

1食につき 460円 ⇒490 円

C、Dのいずれにも該当しない小児慢性特定疾病児童等又は指定特定医療を受ける指定難病患者

1食につき 260円 ⇒280 円

低所得者Ⅱ(健康保険法施行令(大 正 15 年勅令第 243 号)第 42 条第 1項第5号、同条第3項第5号又 は同条第4項第5号に掲げる者に 該当していることにつき保険者の 認定を受けている者をいう。1の ⑵において同じ。)

過去1年間の入院期間が 90 日以内

1食につき 210円 ⇒230 円

過去1年間の入院期間が 90 日超

1食につき 160円 ⇒180 円

低所得者Ⅰ(健康保険法施行令第 42 条第3項第6号又は同条第4項第6 号に掲げる者に該当していることにつき保険者の認定を受けている者を いう。1の⑵において同じ。)

1食につき 100円 ⇒110 円

 

⑵ 生活療養(65歳以上の療養病床入院患者)標準負担額について、下表のとおりとしたこと。

(下線部は、改正告示による改正部分)

 

対象者の分類

生活療養標準負担額

健康保険法施行規則(大正 15 年 内務省令第 36 号。1の⑵におい て「規則」という。)第 62 条の3 各号に該当する者以外の者であって、B、Cのいずれにも該当しない者

入院時生活療養(Ⅰ)(入院時食事療養費に係る食事療養及び入院時生活療養費に係る生活療養の費用の額の算定に関する基準(平成 18 年厚生労働省告示第 99 号。 以下「基準」という。)の入院時生活療養(Ⅰ)をいう。以下同じ。) を算定する保険医療機関に入院

1日につき 370 円と1食につき (460円)⇒490 との合計額

 

 

 

 

入院時生活療養(Ⅱ)(基準の入院時生活療養(Ⅱ)をいう。以下同 じ。)を算定する保険医療機関に入院

 

1日につき 370 円と1食につき(420円)⇒ 450 円との合計額

規則第 62 条の3第4号又は第5号に該当する者以外の者であって、 低所得者Ⅱ

1日につき 370 円と1食につき (210円)⇒230 との合計額

規則第 62 条の3第4号又は第5号に該当する者以外の者であって、 低所得者Ⅰ

1日につき 370 円と1食につき (100円)⇒140 との合計額

規則第 62 条の3第4号に該当する者であって、E、F、J のいずれにも該当しない者

入院時生活療養(Ⅰ)を算定する保 険医療機関に入院

1日につき 370 円と1食につき(460円)⇒490 との合計額

入院時生活療養(Ⅱ)を算定する保険医療機関に入院

1日につき 370 円と1食につき (420円)⇒450 円との合計額

規則第 62 条の3第4号に該当 する者であって、低所得者Ⅱ

過去1年間の入院期間が90 日以内

1日につき 370 円と1食につき (210円)⇒230 との合計額

過去1年間の入院期間が 90 日超

1日につき 370 円と1食につき(160円)⇒180 との合計額

規則第 62 条の3第4号に該当する者であって、低所得者Ⅰ

1日につき 370 円と1食につき(100円)⇒ 110 との合計額

規則第 62 条の3第5号に該当する者であって、H、I、J のいずれにも該当しない者

1日につき0円と1食につき(260円)⇒280 との合計額

規則第 62 条の3第5号に該当 する者であって、低所得者Ⅱ

過去1年間の入院期間が90 日以内

1日につき0円と1食につき(210円)⇒230 との合計額

過去1年間の入院期間が 90 日超

1日につき0円と1食につき(160円)⇒180 との合計額

規則第 62 条の3第5号に該当する者であって、低所得者Ⅰ

1日につき0円と1食につき(100円)110 との合計額

J規則第 62 条の3第6号に該当する者

1日につき0円と1食につき(100円)110 との合計額