R5.12.26
●「医科点数表の通知」では
 下記のように通知では、「後発医薬品のある医薬品」を「一般名処方」されていれば、算定できるように見えますが、「事務連絡」では、
「一般名処方加算1」については、、「後発医薬品のある全ての医薬品」(先発医薬品と薬価が同額又は高いものは除く。)が2品目以上あれば算定可能ですが、「一般名処方加算2」につては、先発医薬品のない後発医薬品は、算定できません。
 
※ つまり、「1品目」でも算定可能な「一般名処方加算2」:5点(R5.12までは7点)は、「先発医薬品のない後発医薬品」では算定できません。
 しかし「2品目以上」あれば算定できる「一般名処方加算1」:7点(R5.12までは9点)は、「後発品」であれば「先発医薬品のない後発医薬品」でも算定できます。極端に言うと、「先発医薬品のない後発医薬品」だけでも「2品目以上」あれば「一般名処方加算1」が算定できます。

 

  ● 「厚労省」の「一般名処方マスタ」では、「一般名処方加算」の「1」と「2」が算定できる医薬品と「1」だけが算定できる医薬品が確認できます。(「1」だけが算定できる医薬品は、「先発医薬品のない後発医薬品」です。) ⇒ 「先発医薬品のない後発医薬品」は、「2」は算定できませんが、「1」の対象医薬品ですので、「1」は算定できます。

(参考1)(医科点数表の通知)
 『(12) 「注7」に規定する一般名処方加算は、後発医薬品のある医薬品について、薬価基準に収載されている品名に代えて、一般的名称に剤形及び含量を付加した記載(以下「一般名処方」という。)による処方箋を交付した場合に限り算定できるものである。交付した処方箋に含まれる医薬品のうち、後発医薬品のある全ての医薬品(2品目以上の場合に限る。)が一般名処方されている場合には一般名処方加算1を、1品目でも一般名処方されたものが含まれている場合には一般名処方加算2を、処方箋の交付1回につきそれぞれ加算する。品目数については、一般的名称で計算する。ただし、投与経路が異なる場合は、一般的名称が同一であっても、別品目として計算する。
なお、一般名処方とは、単に医師が先発医薬品か後発医薬品かといった個別の銘柄にこだわらずに処方を行っているものである。
また、一般名処方を行った場合の(6)の取扱いにおいて、「種類」の計算に当たっては、該当する医薬品の薬価のうち最も低いものの薬価とみなす(多剤投与の計算時20点以下は、何種類あっても1種類で計算する。)ものとする。』
 

 

 (参考2)(事 務 連 絡 平成28年6月14日)『疑義解釈資料の送付について(その4) 事 務 連 絡 平成28年6月14日【投薬】 (問22) 一般名処方加算1について、「後発医薬品のある全ての医薬品(2品目以上の場合に限る。)が一般名処方されている場合」とあるが、先発医薬品のない後発医薬品も一般名で処方される必要があるのか。 (答) そのとおり(ただし、先発医薬品と薬価が同額又は高いものは除く。)。(なお、平成29年3月31日までの間は、後発医薬品のある先発医薬品及び先発医薬品に準じたものについてのみ一般名処方されていれば、先発医薬品のない後発医薬品が 一般名処方がなされていなくても加算1を算定して差し支えない。)また、一般名 処方加算2の対象については従前の通り、先発医薬品のない後発医薬品は含まれない。』(※ 「赤字」部分は、平成28年当時の経過措置