商標を守る
商標には、その店の信用が蓄積されていますから、その店の信用を守るということは商標を守るということになります。
商標が有名になってきますとその信用にあやかろうと他人の勝手な使用が始まることがあります。
そうなるとその店の信用は毀損されます。
本人がいい加減な使用をしても信用は毀損しますが、これは本人のしたことですから仕方ありません。問題は、他人の勝手な使用です。
この場合、いくら他人に使用するなといったところで、何の強制力もなければ言うことを聞いてもらえないおそれがあります。
もちろん、自分で考えた結果、たまたま同じ商標になったということもあると思います。
このあたりを考慮して、商標法では、商標を登録して公示することにしています。
商標は登録されると商標権という権利を発生させます。この商標権は、他人の勝手な登録商標とその登録商標に類似する商標の使用を排除することができる権利です。
そして、この商標権を発生させるためには、一定の要件が求められ、その要件の審査を受けるために商標登録出願を行います。
出願をし、審査を受け、審査にパスしたら登録されることになるわけです。商標登録を受けますと商標権が発生します。
この商標権が侵害されますと、商標権者に差止請求権、損害賠償請求権、不当利得返還請求権などの権利行使が認められ、また、信用回復のための措置(たとえば、新聞への謝罪広告)等が認められます。
差止請求権は強力な権利であり、これが認められると商標の使用ができなくなります。それが会社名であっても使用できなくなることがあります。
会社名が後になって使用できなくなる(「商標として」ではありますが)のですから、大変なことです。
もっとも、登録を受けなければ全く商標が守られないかというとそうではありません。
不正競争防止法という法律で保護を受けることができる場合があります。
しかし、二つの法律がある以上その保護の仕方に相違があるのは当然です。
結論から言いますと、商標登録出願をし、商標登録を受けておくべきと考えます。
詳細はこちらから→ 商標登録
商標が有名になってきますとその信用にあやかろうと他人の勝手な使用が始まることがあります。
そうなるとその店の信用は毀損されます。
本人がいい加減な使用をしても信用は毀損しますが、これは本人のしたことですから仕方ありません。問題は、他人の勝手な使用です。
この場合、いくら他人に使用するなといったところで、何の強制力もなければ言うことを聞いてもらえないおそれがあります。
もちろん、自分で考えた結果、たまたま同じ商標になったということもあると思います。
このあたりを考慮して、商標法では、商標を登録して公示することにしています。
商標は登録されると商標権という権利を発生させます。この商標権は、他人の勝手な登録商標とその登録商標に類似する商標の使用を排除することができる権利です。
そして、この商標権を発生させるためには、一定の要件が求められ、その要件の審査を受けるために商標登録出願を行います。
出願をし、審査を受け、審査にパスしたら登録されることになるわけです。商標登録を受けますと商標権が発生します。
この商標権が侵害されますと、商標権者に差止請求権、損害賠償請求権、不当利得返還請求権などの権利行使が認められ、また、信用回復のための措置(たとえば、新聞への謝罪広告)等が認められます。
差止請求権は強力な権利であり、これが認められると商標の使用ができなくなります。それが会社名であっても使用できなくなることがあります。
会社名が後になって使用できなくなる(「商標として」ではありますが)のですから、大変なことです。
もっとも、登録を受けなければ全く商標が守られないかというとそうではありません。
不正競争防止法という法律で保護を受けることができる場合があります。
しかし、二つの法律がある以上その保護の仕方に相違があるのは当然です。
結論から言いますと、商標登録出願をし、商標登録を受けておくべきと考えます。
詳細はこちらから→ 商標登録