商標権を得るための商標登録出願 | 商標登録

商標権を得るための商標登録出願

商標権を得るためには商標登録出願をする必要があります。

商標権を得るためには特許庁に商標登録を求める行政手続きが必要です。

例えば、著作権は行政手続きを経ることなく、著作物が完成した時点で自動的に発生します。
著作権の発生には何の方式も手続きも必要とされません。

つまり知的財産関係の権利には、手続きをしなくても権利が発生するものと、手続きをしなければ権利が発生しないものとがあるのです。

特許権、実用新案権、意匠権、商標権等は行政手続きを経て権利が発生します。
権利の発生には多くの要件が課せられていますが、先に他にあるものと同じか似たようなものには権利を付与しないが、一度権利が発生したら、権利侵害が発生した場合にはその権利の存在を知っていたか知らなかったかに関係なく過失があったものと推定されてしまうという、非常に強力な権利です。

これに対し、著作権の場合には、他人の著作物の存在を知らなかった場合にはその著作権の侵害により訴追することができなくなります。

著作権の場合には「何ですかそれは?私は知りませんよ。」というのが許される場合があるのに対し、
商標権の場合には「何ですかそれは?私は知りませんよ。」というだけでは商標権者からの攻撃を止めることができません。

第三者が権原なく使用している商標が登録商標と似ていて、指定された業務範囲内にあることが分かれば、その第三者が登録商標の存在を知っているかどうかに関係なく、裁判所に差し止めや損害賠償等の請求を行うことができます。