商標登録が取り消される場合
特許庁で商標登録されますと商標権が発生しますが、たとえ登録されても安泰というわけではありません。商標登録が取り消される場合があるからです。
例えば、登録商標を日本国内で3年間使用していない場合には商標登録の取消審判を請求される場合があります。
この取消審判が実際に請求された場合、登録商標を使用していたことを証明しないと登録を取り消されてしまいます。
商標登録により保護される対象は商標そのものではなく、その商標と一体となった業務上の信用です。
信用が保護対象になっています。
この信用は商標を使用し続けた結果、得られたものと考えられています。
ですから使用しなくなった商標は信用がないか、または一度発生した信用も消失してしまっているため、もはや法律上保護するまでもない、ということです。
権利を得たら終わり、ではありません。商標登録されたらその後のケアもとても大切になります。
例えば、登録商標を日本国内で3年間使用していない場合には商標登録の取消審判を請求される場合があります。
この取消審判が実際に請求された場合、登録商標を使用していたことを証明しないと登録を取り消されてしまいます。
商標登録により保護される対象は商標そのものではなく、その商標と一体となった業務上の信用です。
信用が保護対象になっています。
この信用は商標を使用し続けた結果、得られたものと考えられています。
ですから使用しなくなった商標は信用がないか、または一度発生した信用も消失してしまっているため、もはや法律上保護するまでもない、ということです。
権利を得たら終わり、ではありません。商標登録されたらその後のケアもとても大切になります。