団体商標について | 商標登録

団体商標について

団体商標というのは、事業者を構成員に有する団体がその団体構成員に使用させる商標であって、団体の構成員に係る商品又は役務としての共通の性質を表示するものをいいます。

団体商標の登録を受けることができる者は、民法第34条の規定により設立された社団法人その他の社団(法人格を有しないもの及び会社を除く。)若しくは事業協同組合その他の特別の法律により設立された組合(法人格を有しないものを除く。)又はこれらに相当する外国の法人に限られています。

通常の商標登録出願は、商標を使用する者について商標登録を認めていますが、団体商標の場合、団体自身は使用する必要はありません(使用してもかまいません。)。団体の構成員が使用すればいいのです。この点が通常の商用と比較した団体商標の相違点です。

「その他の社団」には、商工会議所法に基づく商工会議所、商工会法に基づく商工会、中間法人法に基づく中間法人(NPO法人)等が含まれます。

一方、株式会社は、類型的に商標を使用させる構成員が想定できないことから団体商標を登録できる主体には含まれないと考えられています。

なお、財団法人や特別の法律により設立された財団(学校法人や宗教法人等)については、社団ではありませんので、団体商標を登録できる主体となることはできません。


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