商標登録

業界初・日本初の完全返金保証の商標登録
商標登録はお任せください。

詳しくはこちらから→[PR] 商標登録

Amebaでブログを始めよう!

商標登録は1年10万件

日本では商標登録は年間10万件程度がなされています。
土日や休日は特許庁は休みですし、特許事務所も休みのところが多いです。
このため通常は平日に商標登録出願がなされます。

だいたい一日400件程度です。ここ最近は450件程度のペースで推移しています。
別に誰かと話し合って決めている訳でもないのですが、だいたい同じようなペースで推移するのは面白い現象だと思います。

特許庁における審査にはおよそ半年程度かかります。
早ければ3、4ヶ月で結果が帰ってくる場合があります。

また特許庁では早期審査制度を採用していますので、特許庁の定めるガイドラインに該当する場合には早く審査してもらうことも可能です。

商標登録の願書の補正

商標登録を行う際には特許庁に登録を求める商標、指定商品、指定役務を記載します。また出願人情報も記載します。

住所や名前等が間違っている場合には補正が可能です。
でも注意事項があります。
たとえば、個人出願にするか、あるいは自分が経営している会社名で出願するか悩むときがあります。

個人名で出願してしまったが、実は会社名で出願したかった、という場合があります。
この場合は補正はやっかいです。

というのは、個人名の記載と住所が正しい場合には間違っているとはいえないからです。
この場合、補正が認められず、名義を変更する手続きが必要になる場合があります。

もちろん単純な記載ミスなどは補正することができます。

問題は商標の補正です。
商標自体は事実上、補正することができません。
商標に間違いを発見した場合には速やかに再度出願をやり直す方がよいです。

また指定商品、指定役務は削除する補正が可能ですが、
拡張する補正は原則だめです。

特に注意すべき点は、補正で一度削除してしまった指定商品や指定役務は復活の手段がありません。
不用意に削除すると取り返しがつかなくなります。

手続きには注意が必要です。

商標登録の後の手続き

商標登録がなされると商標権が発生します。
この後は登録商標を独占排他的に使用できるのは商標権者だけになります。

しかしこの商標登録も未来永劫安泰なものではなく取り消される場合があります。

一つは商標登録異議申立です。異議申立により取消決定が確定すると商標権は最初からなかった状態にもどります。
また無効審判でも商標登録が無効にされ、商標権が最初からなかった状態に戻る場合もあります。

ややこしいのは他人の商標権を侵害するとの理由、つまり本来なら他人の商標権と権利が衝突するために商標登録が認められないはずであったのに登録されてしまった場合です。

商標登録されたから安心して大量に商品を製造してしまった。これを全部作り直すとすると大変な費用がかかる。
もし商標登録が取り消されたり無効にされたりした場合には、これらの費用を特許庁に請求できるのか、ということを聴いてくる方がいます。

いろいろな意見がありますが私は特許庁に損害賠償を請求しても裁判所はまず認めないと思います。
理由はいろいろありますが、この様な損害賠償を請求するには特許庁の判断に過失や故意があったことを立証する必要があります。

つまり商標権者は当然に無効となる権利を審査官がミスにより商標登録してしまった、ということをがんばって主張立証する必要があります。

・・・ということは商標権者は自ら商標権が得られたことは誤りだった、と自ら主張立証することになります。
最初から得られるはずもなかった権利がなくなったからそれで被った損害を返してくれ、と主張したとしても
裁判所はおそらく相手にしてくれないでしょう。

それにそもそも無効審判や異議申立制度があるということは、特許庁の判断には誤りが含まれる場合があることを法は当然に予定している、ということです。

厳しいようですが、どこまでいっても自己責任というのが法の建前です。
権利は当然に与えられるものではありません。自ら勝ち取って維持していくものです。
この点に注意して欲しいと思います。

商標登録が取り消される場合

特許庁で商標登録されますと商標権が発生しますが、たとえ登録されても安泰というわけではありません。商標登録が取り消される場合があるからです。

例えば、登録商標を日本国内で3年間使用していない場合には商標登録の取消審判を請求される場合があります。
この取消審判が実際に請求された場合、登録商標を使用していたことを証明しないと登録を取り消されてしまいます。

商標登録により保護される対象は商標そのものではなく、その商標と一体となった業務上の信用です。
信用が保護対象になっています。

この信用は商標を使用し続けた結果、得られたものと考えられています。
ですから使用しなくなった商標は信用がないか、または一度発生した信用も消失してしまっているため、もはや法律上保護するまでもない、ということです。

権利を得たら終わり、ではありません。商標登録されたらその後のケアもとても大切になります。

商標登録の手続き

商標登録の手続きを行うことができるのは特許庁です。
出願に必要な書面を準備して特許庁に行きましょう。

特許庁があるのは東京の虎ノ門です。ここだけです。地方に住んでいる方は出願書類を郵送することもできます。
郵送しても出願書類を受け取って貰えます。

特許庁へいくには東京メトロの銀座線で虎ノ門で下車し、5番出口を出て、その出口の出た方向に外堀通り沿いにどんどん歩いて下さい。

歩いて最初の信号の先が特許庁です。
そのまま信号をまっすぐ外堀通り沿いに前進すると特許庁の正面玄関に出ます。

右側と左側の入口がありますが、あなたの入口は左側です。

ここに入ってまず入門用紙に必要事項を記入します。
係の人に身分証明書と共に入門用紙を渡すとICカード(胸につけるタイプのもの)を貰えます。

かばんの中のチェックを受けて特許庁に入ることができます。

警戒が厳重ですので、かばんには食べ残しのパンや弁当などは入れておかないようにしましょう。

商標登録できる商標

商標登録できる商標は文字、図形、記号等やこれらの組み合わせです。
他に立体的形状も商標の対象となります。

文字だけのものであってもよいですし、図形だけのものであっても商標の対象となります。
具体的な例としては、たとえばベンツマーク(丸印の中に中心から三法に等角度に広がる線から構成されるもの)やメルセデスベンツの名称等が上げられます。

いわゆるベンツマークにはベンツとか、メルセデスとかの文字は付けられていません。
けれどもベンツマークを一目見れば、あっ、ベンツだ、といった具合に、ベンツの呼び名を思い出すことができます。

ですから商標は必ずしも言葉を含むものでなくてもよいわけです。

数字やアルファベット文字の意味のない羅列も商標の対象となります。
また記号等ももちろん商標の対象です。

ベンツマークはもともと意味のないものでしたが、長年特定の品質の車に同じマークを使用することにより、
消費者はベンツマークを見ることにより特定の車種を認識することができるようになります。
ベンツマークはベンツの車と他の車を見分ける手がかりになっている訳です。

この様に商品やサービスを識別するための標識として機能するのが商標です。
商標登録を受けることができるのは、この識別標識として機能するものです。

商標登録の基本中の基本

商標登録を行う際には実際に使用する商標を登録するようにします。
一度特許庁に商標登録出願した後は願書に記載したものを変更することはできないのです。

このため後で直す必要がないように内容をしっかり見直しておく必要があります。

実際にはどの形で商標登録されるか迷うと思いますが、迷ったら実際に使用している形で商標登録するのが基本です。

例えば図形と文字とを組み合わせて使っているのであればその通りに出願すべきですし、
文字だけをつかっているなら文字だけを商標登録するようにするのがよいです。

最初はこの形でいこう、と決めていた場合であっても、時間の経過とともに商標を変更したいと思う場合もあるでしょう。

この場合には程度にもよりますが、商標登録をしなおした方がよい場合があります。

どの程度変更したら商標登録しなければならないかは専門家の判断をあおぐ方が無難であると思います。

商標権を得るための商標登録出願

商標権を得るためには商標登録出願をする必要があります。

商標権を得るためには特許庁に商標登録を求める行政手続きが必要です。

例えば、著作権は行政手続きを経ることなく、著作物が完成した時点で自動的に発生します。
著作権の発生には何の方式も手続きも必要とされません。

つまり知的財産関係の権利には、手続きをしなくても権利が発生するものと、手続きをしなければ権利が発生しないものとがあるのです。

特許権、実用新案権、意匠権、商標権等は行政手続きを経て権利が発生します。
権利の発生には多くの要件が課せられていますが、先に他にあるものと同じか似たようなものには権利を付与しないが、一度権利が発生したら、権利侵害が発生した場合にはその権利の存在を知っていたか知らなかったかに関係なく過失があったものと推定されてしまうという、非常に強力な権利です。

これに対し、著作権の場合には、他人の著作物の存在を知らなかった場合にはその著作権の侵害により訴追することができなくなります。

著作権の場合には「何ですかそれは?私は知りませんよ。」というのが許される場合があるのに対し、
商標権の場合には「何ですかそれは?私は知りませんよ。」というだけでは商標権者からの攻撃を止めることができません。

第三者が権原なく使用している商標が登録商標と似ていて、指定された業務範囲内にあることが分かれば、その第三者が登録商標の存在を知っているかどうかに関係なく、裁判所に差し止めや損害賠償等の請求を行うことができます。


商標登録の対象はどの様なものがある?

商標登録の対象は文字だけではありません。
文字の他に記号、図形等が対象となります。

例えば、文字だけからできているものだけでも商標登録されます。
記号だけからできているものでも問題はありません。
動物やキャラクターをあしらった図形でも商標登録の対象となります。

また商標登録の対象は平面の二次元的なものだけに限定されず、立体的なものでも問題はありません。

ただ、これらのものであれば登録されるか、というとそうではありません。
簡単すぎるもの、一般の人が使う普通の言葉などは登録を受けることができません。

この様なものに商標権を与えてしまうと他の人が困るからです。

また先に登録されている商標と同じが似ている商標も登録を受けることができません。
この様な商標はそもそも他人の商標権を侵害するものですので、先の商標権者の権利に重ねて商標登録を与えることはない仕組みになっています。

団体商標について

団体商標というのは、事業者を構成員に有する団体がその団体構成員に使用させる商標であって、団体の構成員に係る商品又は役務としての共通の性質を表示するものをいいます。

団体商標の登録を受けることができる者は、民法第34条の規定により設立された社団法人その他の社団(法人格を有しないもの及び会社を除く。)若しくは事業協同組合その他の特別の法律により設立された組合(法人格を有しないものを除く。)又はこれらに相当する外国の法人に限られています。

通常の商標登録出願は、商標を使用する者について商標登録を認めていますが、団体商標の場合、団体自身は使用する必要はありません(使用してもかまいません。)。団体の構成員が使用すればいいのです。この点が通常の商用と比較した団体商標の相違点です。

「その他の社団」には、商工会議所法に基づく商工会議所、商工会法に基づく商工会、中間法人法に基づく中間法人(NPO法人)等が含まれます。

一方、株式会社は、類型的に商標を使用させる構成員が想定できないことから団体商標を登録できる主体には含まれないと考えられています。

なお、財団法人や特別の法律により設立された財団(学校法人や宗教法人等)については、社団ではありませんので、団体商標を登録できる主体となることはできません。


商標登録 についてはこちら。