大家さん専門税理士 さきがけ!Blog編〜wish会計事務所〜 -2ページ目

大家さん専門税理士 さきがけ!Blog編〜wish会計事務所〜

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先日👧🏻と一緒にお砂場遊びをしていた時に
ふと、「泥だんごつーくろっニコニコびっくりマーク」と思い、
👧🏻に負けじと手を砂だらけにしながら作ってみました。





子ども心を思い出しながら笑
様々な砂を求めて動き回り素敵な作品アップができました笑い泣き笑い泣き笑い泣き

が、泥だんごに対しての力加減がわからなかった
👧🏻にすぐ壊されました。。。

持って帰りたかったのに~~~笑い泣きガーン



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6月が終盤にさしかかり、今月申告から来月申告に作業割合が増えてきております(事務所新ルールでは当然の時期真顔、、)。なんだかドキドキしてきました。。

今朝のTV番組に出ていた女性の発言を聞いて、今の女性は独立心があるんだな〜と思いました。私の若い頃は、嫁ぎ先=永久就職先的な考えがあり(女性をクリスマスケーキに例えたりもして、今では叩かれますね指差し、、)なかなか独立心は養われない環境でしたが、、今は望めば(素養と努力は必要)男女関係なくできることばかりなのだな〜と、、。日本は確実に変わりました。。

wish会計事務所の中はいくつかのグループに分かれており、それぞれ特色があります(仕事の内容、やり方、そして人の育て方もそれぞれ)。私は最初からずっと同じグループ(=同じ上司)におり、ここではかなり手荒い育て方が続いており(耐えて残っているのはひらめき、、)、私はある時点から自分で勉強して自分でやらねば終わらない、と気づき(独立心のめばえ指差し)、それを実行してみると、成果物さえ出せれば仕事の仕方は自由となり、自分のペースもある程度自分で作れるということにもなり、、結果、働きやすくなりましたニコニコ。。上司に頼るばかりでは自由になれないのです。。

「独立して自分を尊ぶ」の「自分を尊ぶ」も大事ですよね。。皆様、しっかり働いたらしっかり自分を尊びましょうニコニコ。。(しっかり勉強したらしっかり自分を褒めましょうニコニコ)。








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こんにちは。U原です。
国税庁は6月11日、「令和6年分所得税及び復興特別所得税の予定納税額の7月(11月)減額申請書」を公表し、7月の減額申請は7月31日までになります。

個人事業主に係る所得税の定額減税について、同一生計配偶者分と扶養親族分の減税額についても予定納税額から控除を受ける場合、減額申請を行う必要がある。控除額を追加する理由のみをもって提出する減額申請書については、“簡易的な記載方法”が認められている。記載方法等については、国税庁から同日公表されたリーフレット「令和6年分所得税の予定納税における定額減税の取扱いについて」で確認できる。

下記、国税庁のリーフレットになります。





事業所得者や不動産所得者等の個人事業主の予定納税基準額が15万円以上の者は、予定納税の対象となるため、令和6年分所得税の定額減税に係る本人分の減税額(3万円)が、第1期分の予定納税額から控除される。

予定納税の対象となる者のうち、令和6年分合計所得金額の見積額が1,805万円以下の者の同一生計配偶者分と扶養親族分の減税額については、予定納税額の減額申請を行うことで予定納税額からの控除を受けることができる。予定納税額から同一生計配偶者等分の減税額を控除したいという理由のみで減額申請を行う場合、“簡易的な記載方法”により減額申請書を提出することができる。

国税庁)「令和6年分所得税の及び復興所得税の予定納税額の減額申請書」
https://www.nta.go.jp/taxes/tetsuzuki/shinsei/annai/shinkoku/pdf/gengaku.pd

引用元:税務通信3806号


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こんにちは。U原です。
最近スーパー等に行くと、野菜やお米等の金額も少しずつ上がってきており、皆さんが普段購入するお弁当にも影響しているのではないでしょうか。こうした急激な物価上昇に伴い、福利厚生費の一環として勤務時の昼食を会社が補助する所が増えております。

実は会社から支給する昼食が現物支給である場合、一定の要件を満たせばその経済的利益はないものと考え給与課税されないのです。一定の要件は下記となります。

(1)役員や使用人が食事の価額の半分以上を負担していること。
(2)次の金額が1か月当たり3,500円(消費税および地方消費税の額を除きます。)以下であること。

No.2594 食事を支給したとき
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/gensen/2594.htm

所基通36-38の2 食事の支給による経済的利益はないものとする場合


この要件を満たしていなければ、食事の価額から役員や使用人の負担している金額を控除した残額が給与として課税されます。

なお、上記(2)の「3,500円」以下であるかどうかの判定は、消費税および地方消費税の額を除いた金額をもって行うこととなりますが、その金額に10円未満の端数が生じた場合にはこれを切り捨てることとなります。


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こんにちは。U原です。
国税庁は6月10日に"簡易な扶養控除申告書に関するFAQ"を公表しました。

引用:扶養控除申告書の提出について
https://www.nta.go.jp/publication/pamph/pdf/0024005-130_02.pdf

内容としては、令和6年提出分の扶養控除申告書の記載事項に前年分から異動(変更をしていない)場合には、移動がない旨の記載だけでよい「簡易な申告書」の提出を令和7年1月1日から可能になります。

※次の事項に1つでも該当する場合は、簡易な申告書を提出する事はできないため注意が必要です。

□ あなたや源泉控除対象配偶者、控除対象扶養親族などの住所又は居所が異動した
□ あなたや控除対象扶養親族などの氏名に変更があった
□ あなたや源泉控除対象配偶者、控除対象扶養親族などのマイナンバー(個人番号)に変更があった
□ 源泉控除対象配偶者や控除対象扶養親族、16歳未満の扶養親族(以下「年少扶養親族」といいます。)に新たに該当することとなる(又は該当しなくなる)人がいる
□ あなたが寡婦、ひとり親、勤労学生に該当することとなる(又は該当しなくなる)
□ あなたや同一生計配偶者、扶養親族が(特別)障害者に該当することとなる(又は該当しなくなる)
□ 源泉控除対象配偶者の所得の見積額が95万円超となる
□ 控除対象扶養親族や年少扶養親族の所得の見積額が48万円超となる
□ 控除対象扶養親族の年齢の変動により控除の区分が変わる
例) 控除対象扶養親族が特定扶養親族や老人扶養親族に該当することとなる場合、特定扶養親族が23歳になったことにより特定扶養親族に該当しなくなる場合
□ 控除対象となる国外居住親族について、扶養控除の適用要件の区分が変わる
例) その国外居住親族の年齢が30歳に達することにより扶養控除の適用要件の区分が「38万円以上の送金を受ける人」に該当することとなる場合、扶養控除の適用要件の区分が「留学」に該当していた国外居住親族について、留学の事実がなくなったことにより「38万円以上の送金を受ける人」に該当することとなる場合
□ 年少扶養親族が16歳になり控除対象扶養親族に該当することとなる

上記の事項に1つでも該当する場合は、記載すべき事項を記載した申告書の提出が必要となります。

簡易な扶養控除等申告書に関するFAQ
https://www.nta.go.jp/publication/pamph/pdf/0024005-130_01.pdf


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雨です〜雨大雨です〜雨

本日はこの土砂降りの雨で気温は大幅ダウン
4月並みの19℃のようです。

とは言っても、湿気でベタベタしているのもあり
部屋の中は冷房をいつも通りつけてしまっていますニヒヒ

まもなく梅雨入りですかね・・・




アップ先日のランチの写真

またまたお肉です

疲れた体にはやっぱり'肉'がいいです目気づき

本当に美味しくて一瞬で幸せが溢れます照れ照れ照れ

(Sんごくのサラダはドレッシングが選べるのですが、
コーンドレッシングが特におすすめです!絶品です!最高です!
かけすぎちゃった~くらいがちょうどいいですスプーンフォーク


気づけば6月も半ば。
2024年も後半年で終わり!?!??!??
日々あっという間に過ぎていきますが
美味しいものを沢山食べて元気に過ごしていきましょう歩くスター



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日常生活でストレスが全くないなんてないと思うのですが、それ以外で突然強くストレスを感じる出来事があると、心も体も疲労してしまいますよね。。。
そんな時私は、おいしいお酒と食べ物に救ってもらいます。というわけで、、


こちらいつものお蕎麦屋さんのカツ丼目がハート。揚げなすそばの誘惑に揺れましたが、少しお疲れのI藤さんにおすすめして、私もいただきました。味も量も絶妙で、心に響きます(幸せな気分で満たされます)。もっと癒しが必要ならば次は一緒にイカ天丼をいただきましょう指差し。こちらも絶妙な加減ですよ。
心と体が疲れたと感じたときは、積極的に自分を助けてあげましょう。
昔の人はもっと強かった(私も昔の人寄り)と思ったりしますが、、今は今。。今、幸せを感じることが大切です。

勉強では最近、なぜか計算より理論が好きになっております。そんな時が来るんだな~ひらめきと思うくらい理論に向き合うのにストレスを感じておりましたが、ある時点を超えたら、自分の中に理論がす~っと入ってくるようになりました。土曜のクラスでは私と同じ年代の女性をたくさん見かけ、それもとっても良い刺激です(私と同じようにきれいにカバーをした理サブをお持ちで、同じくらいのふくらみなので嬉しいニコニコ)。模試になると現れるTックの女性のお方は相変わらず一番前の席にいらっしゃり、強そうな雰囲気がかっこいいです。勝手にライバルだと思っております。

熱い夏になりそうです。皆様、お好きなもので癒されてそして頑張りましょう!






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こんにちは。U原です。
6/3の税務通信の記事ではありますが、原告と原告自身が代表を務める会社(同族会社)が締結した不動産の一括賃貸借契約(マスターリース)に係る「同族会社等の行為計算否認規定」の適用の可否等を巡り争われた事件について、大阪地方裁判所は、国が同否認規定を適用して行った所得税の更正処分の一部を取り消しをしました。

原告が所有している複数の不動産を一括して、同族会社に賃貸しその賃料を所得して確定申告をしていましたが、国が原告が同族会社から収受した賃貸料が著しく定額で経済的合理性がないとして、所得税法157条1項における「所得税の負担を不当に減少させる結果となると認められるもの」に該当するなどを主張しました。

内容として・・・
①本件賃貸料とX社転貸料収入の差額は、原告からX社に対する本件不動産の管理料(租税公課や光熱費等)にすぎない。

②本件賃貸料の決定において、不動産の賃貸借契約が転貸方式(所有者が不動産を賃借人に賃貸し、借人が入居者に転貸する方式)の場合に通常検討される空室リスク等が考慮されていないため、本件賃貸借契約は管理委託方式(不動産の管理業務のみを管理会社へ委託する方式)と実質的に同視できるとした上で、管理委託方式に基づき本件における適正な賃貸料(本件適正賃貸料)を算定。

本件賃貸料を国が算定した本件適正賃貸料に引き直して、原告の不動産所得を計算すべきとした(【参考1】)。



大阪地裁はまず、 所得税法157条 1項の「これを容認した場合にはその株主等である居住者…の所得税の負担を不当に減少させる結果となると認められるもの」の意義について示し、その上で、国が算定した本件適正賃貸料は、転貸方式ではなく、管理委託方式に基づき算定されていることなどから、“本件賃貸借契約における適正な賃貸料と認めることはできない”と指摘。本件においては、証拠上、本件賃貸借契約の適正な賃貸料は不明であるというほかないとした。

本件は現在、国が大阪高裁に控訴している。

引用:税務通信6/3

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こんにちは。U原です。
マンションの相続税評価についての改正がR6.1月に適用開始されました。

マンションの「相続税評価額」と「市場売買価格(時価)」とが大きく乖離しているケースは相続税の申告後に国税当局から、路線価などに基づく相続税評価額ではなく鑑定価格等による時価で評価し直して、課税処分をされるケースが発生しております。

こうしたケースで争われた、R4年4月の最高裁判決(国側勝訴)以降、マンションの評価額の乖離に対する批判の高まりや、取引の手控えによる影響を懸念する向きも見られ、課税の公平を図りつつ、納税の予見可能性を確保する観点からも、相続税におけるマンションの評価方法については、相続税法の時価主義のもと、市場価格との乖離の実態を踏まえ、適正化を検討する事で国税庁が評価方針を固めました。

引用:国税庁
https://www.nta.go.jp/about/council/mansion/20230130/pdf/03_siryo.pdf

今回の見直しは、評価額と時価の乖離を適切に是正する事を目的とするものであって、一部の租税回避行為の防止のみを目的として行うべきものではないと記されております。

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こんにちは。U原です。
前回の記事からの続きにはなりますが、

中小向け賃上げ税制、繰越控除が可能に。翌期繰越額の明細書の添付が必要になります。 U原

繰越期間が複数事業年度の場合も継続して明細書を添付する事が必要です。
下記、税務通信からの引用になります。

中小企業向け賃上げ促進税制の適用を受けた事業年度以後の各事業年度の確定申告書に添付する「繰越税額控除限度超過額の明細書」とは、「別表六(二十四)付表一 給与等支給額、比較教育訓練費の額及び翌期繰越税額控除限度超過額の計算に関する明細書」である。同明細書の“翌期繰越税額控除限度超過額の計算”の欄に翌期繰越額等を記載する(【参考】)。

繰越期間が複数事業年度になる場合でも、継続して同明細書を添付の上、確定申告書の提出が必要となる点には注意が必要だ。

同制度の適用を受けようとする事業年度、つまり、繰越控除をする事業年度の確定申告書に添付する「控除の対象となる繰越税額控除限度超過額、控除を受ける金額及び当該金額の計算に関する明細を記載した書類」は、次表のとおり。別表六(六)や別表六(六)付表等を添付する。

具体的に添付する明細書は下記になります。

・別表六(二十四) 給与等の支給額が増加した場合の法人税額の特別控除に関する明細書

・別表六(二十四)付表一 給与等支給額、比較教育訓練費の額及び翌期繰越税額控除限度超過額の計算に関する明細書

・別表六(六)   法人税の額から控除される特別控除額に関する明細書

・別表六(六)付表 前期繰越分に係る当期税額控除可能額及び調整前法人税額超過構成額に関する明細書


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