食事(ランチ)補助と給与課税について - U原 | 大家さん専門税理士 さきがけ!Blog編〜wish会計事務所〜

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こんにちは。U原です。
最近スーパー等に行くと、野菜やお米等の金額も少しずつ上がってきており、皆さんが普段購入するお弁当にも影響しているのではないでしょうか。こうした急激な物価上昇に伴い、福利厚生費の一環として勤務時の昼食を会社が補助する所が増えております。

実は会社から支給する昼食が現物支給である場合、一定の要件を満たせばその経済的利益はないものと考え給与課税されないのです。一定の要件は下記となります。

(1)役員や使用人が食事の価額の半分以上を負担していること。
(2)次の金額が1か月当たり3,500円(消費税および地方消費税の額を除きます。)以下であること。

No.2594 食事を支給したとき
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/gensen/2594.htm

所基通36-38の2 食事の支給による経済的利益はないものとする場合


この要件を満たしていなければ、食事の価額から役員や使用人の負担している金額を控除した残額が給与として課税されます。

なお、上記(2)の「3,500円」以下であるかどうかの判定は、消費税および地方消費税の額を除いた金額をもって行うこととなりますが、その金額に10円未満の端数が生じた場合にはこれを切り捨てることとなります。


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