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税務通信 3910号(2026年7月27日発行) 「少額減価償却資産と固定資産税申告」にて面白い記事がございました。

「会社のパソコンや備品を買ったとき、経費で落とせば税金対策になる!」と聞いたことがある方は多いのではないでしょうか?

実は、経費の処理方法によっては「固定資産税(償却資産税)」という別の税金がかかってしまうことがあります。今回は、初心者の方に向けて「買ったモノの経費処理」と「税金の関係」をわかりやすく解説します。

【そもそも「固定資産税(償却資産税)」ってなに?】
固定資産税といえば「家や土地にかかる税金」というイメージが強いかもしれません。
しかし、事業で使うパソコン、机、機械などの備品(これらを「償却資産」と呼びます)にも固定資産税がかかります。

毎年1月1日時点で持っている備品のルールにしたがって、
税金を計算して市役所などに申告する仕組みになっています。

【買い物の金額で変わる!税金の基本ルール】
仕事で使う備品を買った場合、その値段(買い物の金額)によって、
会計上の取り扱いが変わります。

【10万円未満のモノ】

買った年に全額を「経費」として処理できます。固定資産税の申告も不要です。

【20万円未満のモノ】

「3年間に分けて少しずつ経費にする方法」が選べます。この方法を選んだ場合も、固定資産税の申告は不要です。

【それ以上の高額なモノ】

原則として何年かかけて少しずつ経費にしていきます。こちらは固定資産税の申告が必要になります。

【重要】特例(特例ルール)を使った場合は申告が必要!
小さな会社や個人事業主には、「30万円未満(改正により40万円未満へ引き上げ)の備品なら、買った年に一括で全額経費にしていいですよ」という嬉しい特別ルール(特例)があります。

ここで一番気をつけるべきなのが、「国の税金(所得税や法人税)で一括経費にできたとしても、固定資産税の対象からは外れない」という点です。

つまり、「特例を使って一括で経費に落としたから、税金の処理は全部終わり!」と思って申告を忘れてしまうと、後からチェックが入ってしまう可能性があるのです。

ただ、令和9年度以後の年度分の家屋と償却資産に係る固定資産税の免税点が、家屋30万円未満、償却資産180万円未満に引き上げられるため、一定の金額に達するまでは固定資産税がかかりませんので、間違えないためにもぜひとも一度弊所へご相談いただければと思います!

まとめ:失敗しないためのチェックポイント
10万円未満や「3年分け(20万円未満)」で処理したものは、固定資産税の申告から外せます。
特例を使って一括経費にしたものは、金額に関わらず固定資産税の申告が必要です。

一括で経費にできると節税になって嬉しい反面、固定資産税の申告漏れという落とし穴が潜んでいます。備品を買ったときは「どの処理方法を選んだか」をしっかり確認しておきましょう!

根拠・参考情報
税務通信 3910号(2026年7月27日発行) 「少額減価償却資産と固定資産税申告」

主な関係法令等
地方税法 第341条第4号(償却資産の範囲)
地方税法 第351条(免税点)
地方税法施行令 第49条(申告対象から除外される少額資産の規定)
租税特別措置法(中小企業者等の少額減価償却資産の損金算入の特例)



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「うちの会社は税務調査なんて関係ない」そう思っている経営者の方ほど、実は知っておいていただきたい大きな変化がすぐそこに迫っていますびっくり

上差し2026年(令和8年)秋、国税庁の基幹システムが約25年ぶりに全面刷新され、次世代システム「KSK2(国税総合管理システム2)」へと移行します。


これは単なる税務署内の「パソコンの買い替え」ではありません。私たちのビジネスや日々の経理、そして税務調査のあり方を根本から変える、いわば「税務のデジタル大革命」なのです。今回は、この「KSK2」の導入によって税務調査がどう変わるのか、そして企業が今から備えるべきポイントを分かりやすく解説しますニヤリ

キョロキョロそもそも「KSK2」ってなに?何が変わるの?
現行のシステム(KSK)は、実は20年以上前に作られた仕組みがベースになっています。そのため、「法人税」「所得税」「消費税」といったデータが別々に管理されるなど、いわゆる“縦割り”の限界を迎えていました。新しく導入される「KSK2」の最大の特徴は、「すべてのデータを1つに繋ぎ、AIをフル活用する」という点にあります。大きく変わるポイントは以下の3つです。

① 紙の申告書もすべて自動でデジタル化(AI-OCRの導入)
「うちは電子申告(e-Tax)ではなく、あえて紙で出しているからデータ化されないのでは?」というのは通用しなくなります。KSK2では、紙で提出された書類も高度なAIカメラ(AI-OCR)によって瞬時にスキャンされ、100%デジタルデータとしてシステムに蓄積されます

② 税目をまたいだ「横のつながり」を一瞬で見抜く
これまでは法人税は法人税、社長個人の所得税は所得税と、バラバラにチェックされる傾向がありました。しかしKSK2では、「会社(法人)」と「社長個人(個人事業主や親族)」のデータが紐付けられ、横断的に管理されます。例えば、「会社の経費(外注費など)」と「受け取った個人の申告」にズレがないかといった整合性が、一瞬でチェックできるようになります。

③ 税務調査官が、現場からリアルタイムでデータにアクセス
これまでは、調査官は税務署のデスクでしか過去のデータを確認できませんでした。これからは、調査官がタブレットやノートPCを社内に持ち込み、調査の現場から直接、過去のあらゆるデータや同業他社の平均値と照合できるようになります。その場で「この数字、おかしくないですか?」と指摘されるスピードが圧倒的に早くなります。

お願いKSK2で税務調査はこう変わる!
AIの分析力が上がることで、税務調査の「選ばれ方」と「調べられ方」が変わります。

「不自然な数字」が自動で検知される
「同業他社に比べて、なぜかこの科目だけ異常に多い」「期末ギリギリになって、急に大型の消耗品費が増えている」といった、過去のパターンや統計から外れる“不自然な動き”が、AIによって自動的にアラート(警告)として抽出されます

「見逃し」が減り、調査の効率がアップする
これまではベテラン調査官の「勘」に頼っていた部分がシステム化されるため、怪しい箇所をピンポイントで狙い撃ちするような、非常に効率的で精度の高い税務調査が行われるようになります

つまり、「なんとなくごまかせるだろう」「これくらいなら見つからないだろう」という曖昧な処理が、最もリスクが高くなる時代がやってくるのです。

ウインク企業が今からできる「最善の備え」とは?
「AIによる税務調査」と聞くと怖く感じるかもしれませんが、恐れる必要はありません。システムがどれだけ進化しても、「正しいルールで、正しい証拠を残す」という基本さえできていれば、何も怖いことはないからです。企業が今から取り組むべき対策は以下の2つです。

1. 領収書や契約書などの「証憑(しょうひょう)」を即座に出せる仕組み作り
税務調査で最も重要なのは「証拠」です。AIが数字の異常を検知したとしても、「なぜこの時期に、この費用が必要だったのか」を証明する契約書や見積書、領収書が揃っていれば問題ありません。電子帳簿保存法への対応も含め、「言われた書類がすぐに出てくる経理体制」を整えておきましょう

2. 「期末の駆け込み処理」をなくし、定期的に記帳する
年に1回、決算の時だけまとめて帳簿を付けるようなやり方だと、どうしても処理が曖昧になったり、計上時期のミスが起きやすくなります。可能な限り、定期的にしっかりと試算表を作り、売上や経費をタイムリーに反映させる「月次巡回監査」を取り入れましょう。結果として最大の税務リスク対策になります

ニコニコまとめ:変化の時こそ、経理を強くするチャンスです
2026年秋のKSK2本格稼働に向けて、国税庁側も着々と準備を進めています。 これからの時代を生き抜く強い会社を作るために、今こそ「これまでのなんとなくの処理」を見直し、デジタル時代に負けない強固な経理体制を作っていきませんか?「うちの今の経理のままで大丈夫かな?」「具体的に何を準備すればいい?」と不安に思われた経営者様は、ぜひ一度、当事務所までお気軽にご相談ください。貴社のビジネスを守るための最適なサポートをいたします。



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サッカーワールドカップで盛り上がっている世の中ですが、
ウィンブルドンテニスも実は盛り上がっております、と思いますニコニコ
上地結衣選手のゴールデンスラム達成、素晴らしいです拍手拍手。。自然な涙に上地選手の信念が見えました。。かっこいいです。。女子シングルスの準決勝のムチョバとガウフの試合もすんごくて、、両者ともかっこよかったです目がハート。。相手選手とテニスボールだけを見て、自分を信じて戦う姿がなんとかっこよいことか、、。男女ともに決勝戦はどんな戦いになるのでしょうか。。

最終的には最後までやるしかないんです、、自分を信じて。。勝つか負けるかなんて誰にもわかりません真顔。。

wish会計事務所も日々の業務に皆で励んでおります。当たり前となっていることををしっかりとこなすことや、そのための周りへのフォローができることがどんなにすごいことか(縁の下の力持ちにトロフィーを指差し。。)、、。

先月のグループランチはハンバーグのお店でした。今月のグループランチの予定も考えないとです。

試験組も(今年もわりとたくさんいます!!)仕事との両立を図りながら、勉強にも励んでおります。
どうか皆様ご達者で、、無事に試験会場にたどり着き、周りを気にせず真顔で最後まで書き続けましょう。。
その目標を信じて、最後までやるのみです。

GOOD LUCK!(信念に基づき、しばしお別れをしようと思います。。いつも読んでいただきありがとうございましたパー。)




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7月に入っております。毎週、必要なタスクをこなし続けておりますが、「もう1週間経ったのか??」と思う毎週です(いつも見ているTV番組で気づく真顔。。)。。
私は水ダウが好きなのですが、みなみかわさんのお気持ち、察するに余りあり、、「みなみかわさんと同じ気持ちですっっ」指差しと私は思っております。。
みなみかわさんより私は10年以上年配だと思いますが、私(おそらくみなみかわさんも)は特に若い頃には理不尽を我慢してきた経験があり、その上で今もそれをしているという印象もあり、、私は、みなみかわさんを支持いたします(みちおさんも素敵でした。。)。。

勉強では、、
楽しみにしていたヤマ当て講義がありました(とうとうたどり着きました泣き笑い。。)。。
お若いSZ木先生、私は好きです(Y内先生はもっと好きです。。最後に先生のクラスで模試を受けようかと本気で考えております。。)。
SZ木先生のヤマ当て、とっても良かったです(最後までSZ木先生(webのY内先生にも)についていけば良いと思いました。。)。。
懐かしいO原の最終テキスト(消費税法を勉強していた頃を思い出しました。。)を大事に、残る1か月、とにかく勉強します。。
あと1か月、自分次第でど~にでもできます。。

お仕事も、それなりにタスクがあり、、
それはしっかりこなしますキメてる(みなみかわさんやみちおさんであればこなさないで休むなんてしないはず、、)。

どうしても食べたかったお隣さんの桃のパフェ(大きいのは我慢して中くらいのものを頼みました。ちなみにT中さんは一番小さいものを頼まれていました。)

ロボット君が運んできてくれた時にはすでにかなり溶けていたのですが真顔、、いただきました目がハート。。
次回行くチャンスがあれば、大きいのをいただきたいです(できれば溶けていないもので、、)。

この先の熱い夏、、気合を入れて乗り切りましょう(試験会場までたどり着きましょう)!



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2024年に抜本的な拡充が行われ、広く定着したNISA(少額投資非課税制度)。現在の制度では「日本国内に居住する18歳以上の方」が対象となっていますが、今後は、この年齢制限を事実上撤廃する方針が示されました。

2027年1月より、18歳未満の未成年を対象とした新たな制度、通称「こどもNISA」が新設される見込みです。かつて存在した「ジュニアNISA(2023年末に廃止)」の反省を踏まえ、より使いやすく進化した新制度のポイントを、わかりやすく解説します。

1. 「こどもNISA」の制度概要
今回検討されている「こどもNISA」は、現行NISAの「つみたて投資枠」をベースに設計されています。主なスペックは次の通りです。

クローバー対象年齢:0歳 〜 17歳(その年の1月1日時点)
クローバー年間投資枠:年間 60万円 まで
クローバー生涯非課税限度額:最大 600万円 まで
クローバー対象金融商品:長期・積立・分散投資に適した一定の投資信託(つみたて投資枠と同様)
クローバー非課税保有期間:無期限(恒久化)

成人向けのつみたて投資枠(年間120万円・生涯1,800万円)と比べると規模は小さくなりますが、子どもの将来に向けた資産形成としては十分な枠が用意されています。また、18歳に達した後は、自動的に成人向けの通常NISA口座へ資産が移行される仕組みとなる予定です。

2. 旧「ジュニアNISA」から何が変わったのか?
以前の「ジュニアNISA」を覚えていらっしゃる方も多いかと思いますが、当時は利用者が限定的で、2023年末に廃止となりました。その最大の理由は「子どもが18歳になるまで原則として資金を引き出せない」という厳しい制限があったためです。今回の「こどもNISA」では、そのデメリットが大きく改善されています。

てんとうむし12歳(小学校卒業以降)から引き出しが可能に
新制度では、中学校への進学や塾の費用、高校・大学の入学金など、子どもの成長に伴う急な出費に対応できるよう、一定の要件(教育費などの目的、および子どもの同意)のもと、12歳以降であれば柔軟に払い出しができる方向で調整が進んでいます。

てんとうむし非課税期間が「無期限」に
ジュニアNISAは最長5年間(その後は継続管理勘定へ移行)という期限がありましたが、新しい「こどもNISA」は成人向けと同様に無期限です。そのため、子どもが小さいうちから20年近い超長期の運用を行うことが可能になります。

3. 「こどもNISA」の活用法
この制度の誕生により、ご家族全体での資産準備や税務対策の選択肢が広がります。

ヒマワリ児童手当をそのまま積立投資へ
国から支給される児童手当を、将来の大学進学費用として預貯金に眠らせているご家庭は少なくありません。この資金を「こどもNISA」の原資として毎月コツコツと積み立てることで、長期間の複利効果を活かした教育資金づくりが可能になります。

ヒマワリ祖父母からの「生前贈与」の受け皿として
これまでも教育資金の一括贈与特例などがありましたが、手続きが煩雑な面もありました。「こどもNISA」の口座を、祖父母から孫への年間60万円以内の暦年贈与(※)の受け皿として活用することで、将来世代への円滑な資産移転と、非課税での資産運用を同時に進めることができます。

(※注:暦年贈与の加算期間等、実際の相続・贈与全体のバランスについては個別のご相談が必要です)


まとめ:制度の開始に向けた準備を
「こどもNISA」の開始は2027年1月が予定されており、今後さらに詳細な要件や手続きが公表される見込みです。

教育資金の準備方法として、学資保険や預貯金だけでなく、「非課税の積立投資」という強力な選択肢が加わることになります。ご家族全体のライフプランや税金対策にどう組み込むべきか、ご興味のある方はぜひ一度、当事務所までお気軽にご相談ください音符


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6月も中旬、、梅雨入りしているそうです(季節に気持ちが追いつけておりません真顔。。)。
wishでは、、
私の所属するグループに新しい方が2名入所されました。最初は丁寧に(マイペースで)、そしてだんだんとバリバリになっていってください。応援しておりますニコニコ

勉強が、、
直前期となっており、きっついです。昨年もきつかったですが、今年も、、。昨日は過去問を初めてしっかり解く講義2連続で、きっついな〜と(ムズいんです泣き笑い、そしてまだ理論が精度高く書けない泣き笑い、、)、、。
でも、とっても嬉しいことがありました。朝、講義で必要な過去問題集を忘れて(解答用紙のコピーだけ準備したものの肝心の問題を忘れ、、)一瞬、帰ろうか、と思いましたが思いとどまり、先生に問題集を借り、近くのコンビニにコピーに行くと、なんと麗しのお嬢様HR田さん(前にwishにいらした)にばったりっひらめき目がハート(気づいていただきありがとう拍手
同じO原で勉強されてるということで、、試験明けに飲みに行こうね!と約束しました。税法は憧れ、とも聞き、私もかつて、いつか所得税法を勉強できるようになりたいと思っていたことを思い出しました(憧れの君と対峙できている今)。。
そうして、、午前も午後も過去問にがっつりやられて夕方、教室のあるビルを出ると、Y内先生のお姿ががっっひらめき目がハート、、「いつも見てます目がハート」、と迷わず話しかけました。、本物の先生はお肌がきれいで、そしてやっぱり刺さることを言ってくださり拍手、、少しでしたがお話しできて、泣きそうに嬉しかったです(またお目にかかれたらお声がけさせていただきたく(並んででもお話したい)、、大ファンです。。)。。

仕事も勉強も、なんといっても計画、効率の良い攻略法がとにかく大事なんです(少ない力でも最大限の結果をを出したい。。)。。


冷やし麺が出ているのですが、やはり汁なし麺が好きです。。いつもおいしいです縁さん。。





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全仏オープンテニスが終わってしまっておりましたひらめき。。そんな時期なんです。。全仏オープンでは、クレーコートということもあり、ラインの審判は機械ではなく、必要なときは、審判が目で見て判断しています。私はそれが良いと思います。。変わらない伝統は素敵ですニコニコ

先日、これはいわゆるAIで作成した文章なのでは、、と思った文章がありました。形はできているのですが、細かい部分は違っていて(貼り付けのよう)、、これがそうなのか、、と実感いたしました。学校等の現場でもきっとそのような提出物があるのだろうと思いますが、やはりわかります。。提出する方も自分で作成した文章ではないとわかってしまうと思っていないと見透かされてしまいますよ指差し、と思います。。言いませんでしたが真顔、、。

税理士試験では、理論の問題はもちろん手書き(AIに覚えさせればさぞ完璧な文章が書けることでしょう。)、計算の問題ももちろん手書きで最終税額まで電卓を使って出させる問題となっています。実際の業務の現場では、システムがあり、決まった必要な数字を入れこめば申告書ができるようになっていて、内容の深い理解がなくとも形は作れるようになっています。でも、細かい部分は理解が必要で、説明にも理解していることが必要で、AIだけでは足りないのです(AIの文章だけを信じてはいけないと古い私は思っております)。。
そして昨日はTっくの全統不安、毎年行きたくないな~と考えるのですが、とにかく行ってまいりました。この時期、特に初学者で、この問題を最後まで挫けず解ける人がいるのだろうかという内容で(毎年そうですよね、、)、でもでも、理論は思い出せない大部分をがっつり作文で書き(作文は得意指差し)、計算は、これは知らんっ、と思ったらごまかしながら、最後までたどり着こうと頑張り、しかしながら力及ばず、最後はすかすかになってしまいました泣き笑い
雨の帰り道、大好きなwebのY内先生の声を聞いて(「まだ諦める時期ではない」とか「理論が覚えきれていなくてもまだ大丈夫」とかを繰り返し聞く、、)なんとか前を向きました。

いつも行くイタリアンのお店

ウェイトレスのお姉さんがいなくとも無骨に一人でお料理を提供するシェフ、素敵です目がハート。しばらくお手伝いの方がいないそうですが、、そろそろまた行ってみようかな、と思っております。いつもおいしいです。





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2026年5月、国税庁より「令和7年分の確定申告状況等について」の報道発表資料が公開されました。今回の申告実績からは、「デジタル化の劇的な加速」と「インボイス制度定着による申告増」という、現代の税務を象徴する大きなトレンドが読み取れます。

今回は、個人事業主や納税者の皆様が知っておくべき重要なトピックを3つに厳選して解説します。

トピック1:e-Tax利用率は77%へ!4人に3人が自宅やスマホから申告
今回の発表で最も注目すべきは、
e-Tax(電子申告)の圧倒的な普及です。
所得税等の確定申告人員2,353万人のうち、
77.1%(1,814万人)がe-Taxを利用しており、
申告者の8割に迫る勢いとなっています。

特に目立つのが「自宅からのスマホ申告」と「マイナポータル連携」の伸びです。
自宅からe-Taxで申告した949万人のうち、半数以上の497万人(前年比21.8%増)がスマホを利用しています。
また、給与や医療費などのデータを一括取得して自動入力する「マイナポータル連携」の利用者は408万人(前年比31.7%増)まで拡大しました。

令和7年10月以降はID・パスワードの新規発行が停止されることもあり、マイナンバーカードを利用したデジタル申告が完全に主流となっています。

トピック2:インボイス制度で「個人事業者の消費税申告」は年々増加
令和7年分の個人事業者に係る消費税の申告件数は217万件(前年比2.2%増)となり、申告納税額も8,416億円(同5.1%増)と、いずれも増加しました。

2023年(令和5年)10月のインボイス制度導入以降、
免税事業者から課税事業者へ転換した方が増えたことにより、
消費税の申告件数は年々増加傾向にあります。

なお、激変緩和措置である「2割特例」の適用人員は81.7万人となっており、
多くの事業者がこの特例を活用しながら制度に対応している様子が伺えます。

トピック3:【重要】令和8年分から「確定申告会場の休日対応」が終了へ
デジタル化の進展に伴い、確定申告の体制も大きく変わります。

国税庁は、自宅からの申告環境が整ったことや、
日曜日の来場者がピーク時の4分の1(5万人)まで減少したことを受け、
令和8年分確定申告(2027年2月〜3月開催)から、
税務署等の確定申告会場における休日の相談対応を終了することを発表しました。

今後は、平日に来場できない場合は、ホームページのチャットボットや電話相談を活用し、自宅からe-Taxで申告するスタイルへの移行が必須となります。

まとめ:これからの税務は「デジタル化」への対応が鍵
今回の申告状況からも分かる通り、国税庁は今後さらに「来場させない税務行政(自宅からの電子申告)」を推進していく方針です。スマホやマイナポータル連携を活用すれば、確定申告の手間は大幅に削減できます。

「電子申告のやり方が分からない」「消費税のインボイス対応で不安がある」という方は、ぜひお気軽に当事務所までご相談ください。最新のシステムを活用し、スムーズな申告をサポートいたします。

【根拠資料】
本記事のデータは、国税庁ホームページにて公開された公式報道発表資料に基づいています。
令和7年分の所得税等、消費税及び贈与税の確定申告状況等について(国税庁HP)
https://www.nta.go.jp/information/release/pdf/0026005-037.pdf

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GWが明けてからすっかり半袖の日々となっております(衣替えしましたニコニコ)。今年の夏はまた暑くなりそうですね。。

wishは、席替えをして少し時間が経ち、、落ち着いてきたような、、でもきっとそれは、縁の下の力持ちの方が色々考えて調整してうまく稼働させているのだといつも思っております拍手。縁の下の力持ち様、尊敬しております目がハート。。また飲みに行きたいです。。

勉強は、、
経験者さん達と合流する直前期クラスが始まりました。いつも講義の1時間前に教室に行くのですが、それまでは私より先にいらっしゃる方はおひとりだったのですが、3人いらっしゃり(おふたり増えているキメてる)、結局10人程新しい方がいらしていました。この時期直前模試パックで他校から模試を受けにだけ来る猛者さんもいらっしゃり、私も昨年はこの時期に少しやっていたな(昨年はTっくだったのでO原に修行にきてました。)、と思い出しました。猛者の方達は、模試が終わったらすぐ帰ります。私もそうでしたが、解説を聞くといつもの先生の言葉と違うので(特に理論)混乱するばかりなのです。。ササっと帰る猛者さん、強そうでカッコいいですキメてる
今年の私にはそんな余裕はなく、O原のペースについていくのが精いっぱいです。模試の理論の範囲が広すぎて回しきれなく、とうとう先生に「大変なんです泣き笑い」と話し、極秘作戦に変えていただきました(おそらくこの作戦は私だけ。他の初学者さんは通常モードだと思われます真顔先生、ありがとうございます泣き笑い。。)。
それでも、計算は少し先が見えてきました。税理士試験は計算と理論があるため、両方を仕上げる必要があります。昨年の私は財表の先生に、とにかく早めに計算を仕上げてその後で理論を仕上げれば何とかなる!と言われ最後までそのペースで頑張った記憶があり、今年も同じようにするしかない、と考え、極秘作戦に臨みたいと思っております。

暑さを更新しそうな今年の夏、、体調管理を大事に、仕事も勉強も頑張ります。。


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千葉テレビ 燃える男 中畑清の1・2・3絶好調出演 

日経新聞 私の道しるべ 2019 9月掲載
https://ps.nikkei.co.jp/myroad/keyperson/kobayashi_naoki/

週刊東洋経済 2019 9月14日掲載

週刊エコノミスト 2019年12月24日号掲載
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皆さんは最近、旅行や出張でホテルに泊まった際、領収書に「宿泊税」という文字を見かけませんでしたか?

「ん? 消費税のほかに、また何か取られているぞ……?」と思われた方も多いかもしれませんえーん

実は今、この「宿泊税」の導入が全国の自治体でじわじわと広がっています。2026年に入ってからも、北海道や広島県、長野県軽井沢町など、名だたる観光地で一斉にスタートし、導入を検討・開始した自治体は全国で100を超えました

旅行者としては「数百円なら、観光地を綺麗にしてもらうために協力しよう」と大らかな気持ちになれるのですが……口笛

これが「会社の出張」となり、領収書が経理担当者のデスクに回ってきた瞬間、話は一変します。
経理の現場からは、「ちょっと待って、これどう処理するの!?」という悲鳴が聞こえてくるかもしれませんびっくり

今回は、このタイムリーな「宿泊税」について、ビジネスパーソンや経営者が知っておくべき実務のポイントを、分かりやすく解説します!

そもそも「宿泊税」ってどんな税金?
一言でいうと、「その自治体に泊まってくれた人から税金をいただき、観光振興やオーバーツーリズム対策の財源にする」という仕組みです。

自治体が独自に作ることができる「法定外目的税」という種類のもので、金額は「1泊あたり100円〜500円」程度が一般的です。

「へえ、そうなんだ」で終われば平和なのですが、ここからが税理士事務所としての本番(お仕事)ですニヤリ

経理担当者を悩ませる「3つのポイント」
出張が多い企業の経理担当者や、ご自身で記帳されている個人事業主の方は、以下の3つのポイントに要注意です。

🚨 その1:消費税は「不課税」(ここが一番重要!)
これが今回最大のハイライトです。
宿泊税は、自治体が徴収する「地方税」です。つまり、消費税はかかりません(不課税)

ホテルの領収書を見ると、総額の中に「宿泊料金(10%対象)」と「宿泊税(対象外)」が混ざっています。
これを何も考えずに「旅費交通費」として全額「消費税10%」で会計ソフトに入力してしまうと……経費の消費税を多く計算してしまう(仕入税額控除のミス)ということになります。

【会計事務所からのアドバイス】
面倒ですが、領収書の内訳を見て「宿泊税」の分だけ消費税を【対象外(不課税)】として分けて入力する必要があります。経理担当者の皆さま、ファイトです……!

🚨 その2:勘定科目は何にする?
「宿泊税」という名前ですが、わざわざ新しい勘定科目を作る必要はありません。
基本的には、ホテルの部屋代と一緒に「旅費交通費」で処理してしまってOKです(ただし、上記の通り消費税の区分は分けてくださいね)。
会社のルールで明確に分けたい場合は、「租税公課」を使っても間違いではありません。

🚨 その3:インボイス(適格請求書)の対象外
宿泊税そのものは消費税の対象外ですので、インボイスの登録番号がどうのこうの……という話は関係ありません。ただ、ホテルの領収書の中で「どこまでがインボイスの対象(消費税対象)か」をしっかり見極める必要があります。

まとめ:時代が変われば、税金も変わる
今回は「宿泊税」という、身近ながら実務を地味に直撃するテーマをお届けしました。

何気ない数百円の領収書一枚にも、日本のインバウンドの盛り上がりと、地方財政の必死の工夫、そして「消費税の区分入力」という経理のドラマが詰まっています。

「うちの会社の旅費規程、今のままで大丈夫かな?」
「宿泊税が導入された地域のホテル領収書、正しく処理できているか不安……」

そんなときは、電卓を叩いて悩む前に、ぜひ当会計事務所にご相談ください。
ややこしい税務の波を、経営者の皆さまが上手に乗りこなせるよう、全力でサポートいたしますおねがい



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