知らないと損をするのが税金です。
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税務通信 3910号(2026年7月27日発行) 「少額減価償却資産と固定資産税申告」にて面白い記事がございました。
「会社のパソコンや備品を買ったとき、経費で落とせば税金対策になる!」と聞いたことがある方は多いのではないでしょうか?
実は、経費の処理方法によっては「固定資産税(償却資産税)」という別の税金がかかってしまうことがあります。今回は、初心者の方に向けて「買ったモノの経費処理」と「税金の関係」をわかりやすく解説します。
【そもそも「固定資産税(償却資産税)」ってなに?】
固定資産税といえば「家や土地にかかる税金」というイメージが強いかもしれません。
しかし、事業で使うパソコン、机、機械などの備品(これらを「償却資産」と呼びます)にも固定資産税がかかります。
毎年1月1日時点で持っている備品のルールにしたがって、
税金を計算して市役所などに申告する仕組みになっています。
【買い物の金額で変わる!税金の基本ルール】
仕事で使う備品を買った場合、その値段(買い物の金額)によって、
会計上の取り扱いが変わります。
【10万円未満のモノ】
買った年に全額を「経費」として処理できます。固定資産税の申告も不要です。
【20万円未満のモノ】
「3年間に分けて少しずつ経費にする方法」が選べます。この方法を選んだ場合も、固定資産税の申告は不要です。
【それ以上の高額なモノ】
原則として何年かかけて少しずつ経費にしていきます。こちらは固定資産税の申告が必要になります。
【重要】特例(特例ルール)を使った場合は申告が必要!
小さな会社や個人事業主には、「30万円未満(改正により40万円未満へ引き上げ)の備品なら、買った年に一括で全額経費にしていいですよ」という嬉しい特別ルール(特例)があります。
ここで一番気をつけるべきなのが、「国の税金(所得税や法人税)で一括経費にできたとしても、固定資産税の対象からは外れない」という点です。
つまり、「特例を使って一括で経費に落としたから、税金の処理は全部終わり!」と思って申告を忘れてしまうと、後からチェックが入ってしまう可能性があるのです。
ただ、令和9年度以後の年度分の家屋と償却資産に係る固定資産税の免税点が、家屋30万円未満、償却資産180万円未満に引き上げられるため、一定の金額に達するまでは固定資産税がかかりませんので、間違えないためにもぜひとも一度弊所へご相談いただければと思います!
まとめ:失敗しないためのチェックポイント
10万円未満や「3年分け(20万円未満)」で処理したものは、固定資産税の申告から外せます。
特例を使って一括経費にしたものは、金額に関わらず固定資産税の申告が必要です。
一括で経費にできると節税になって嬉しい反面、固定資産税の申告漏れという落とし穴が潜んでいます。備品を買ったときは「どの処理方法を選んだか」をしっかり確認しておきましょう!
根拠・参考情報
税務通信 3910号(2026年7月27日発行) 「少額減価償却資産と固定資産税申告」
主な関係法令等
地方税法 第341条第4号(償却資産の範囲)
地方税法 第351条(免税点)
地方税法施行令 第49条(申告対象から除外される少額資産の規定)
租税特別措置法(中小企業者等の少額減価償却資産の損金算入の特例)
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