大家さん専門税理士 さきがけ!Blog編〜wish会計事務所〜

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新しく入所された方達へ丁寧に研修している声があちらこちらで聞こえます。なかには私も一緒に聞きたいな〜と思うものも(Sな川様による設立関連の研修とか目がハート)、、。
何度か書いていますが、、私が入所した頃は丁寧な指導を受けた記憶はあまりなく、質問できる空気もほぼなく、かなりきつかった記憶があり泣き笑い、、反面教師にして自分は新しく入所された方達にそうはしないと固く誓っておりますが、、入所してある程度経ったならば、その後は自立していかないといけない、とも思っています。基礎的な知識を持っていることを大前提(やはり大事指差し)に、与えられた仕事をひたすらこなすことで会計のセンスを磨き(ここが1番大事指差し)、wish独自のルールを身につけて、応用もできる人にならないといけません、と。
効率よく成果を出すためには、現在の自分のレベルを知ることも大事で、、何ができていないのかがわからない状況であれば、その前の段階のスキルが身についていないからと気づかないとと思います。そして、原因となっている所から自ら勉強(誰かに聞いても良い)(ある程度までは自宅学習も必要と思っています。)すれば、ひとりでできるようになっていくと思っています。努力は決して無駄になりません。
今の状況がきつければ、それを上司に相談することも良いと思います(wishは柔軟対応可)。ささっと時間に帰るには、ある程度の自己完結能力が必要です(急な理不尽な要素によるものを除く。こちらについては何とかしていただかないとと思うばかりです。)。。

来月に、勝手に仕訳君の研修があるようで、私も出たいと思っていますニコニコ。エキスパートI藤さんによるプライベートレッスンもかなり魅力的ですが、彼女の貴重な時間を奪うことは、ランチタイムを共有することまでが許される範囲なので、、まずはひたすら実践し、プチ自分AIを作り出すまで粘り強く学習させようと思っております。

わからなくて迷うようなときは、立ち止まらず、効率の良さを意識した行動あるのみです。時間は有限なので。





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こんにちは。U原です。
今日は地積規模の大きな宅地について見ていきたいと思います。
地積規模の大きな宅地は、広大地評価から改正された税制で、非常に煩雑な評価方法であったため、
実務上の取り扱いが難しいという意見が多く寄せられたため平成30年1月1日以降適用された税制となります。

●地積規模の大きな宅地とは
三大都市圏においては500平方メートル以上の地積の宅地、
三大都市圏以外の地域においては1,000平方メートル以上の地積の宅地をいいます。

●「地積規模の大きな宅地の評価」の対象となる宅地
路線価地域に所在するものについては、地積規模の大きな宅地のうち、
普通商業・併用住宅地区および普通住宅地区に所在するものとなります。
倍率地域に所在するものについては、地積規模の大きな宅地に該当する宅地であれば対象となります。
指定容積率が400(23区は300)%未満。

●地積規模の大きな宅地から除外される地域について

ざっくりいうと、工業専用地域や市街化調整区域に所在する宅地以外となります。
長いため、下記を参考にしていたければと思います。
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/hyoka/4609.htm

次回は評価について見ていきたいと思います。

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こんにちは。U原です。
前回の記事で物納についてお話をしました。
今日は物納に不適格な財産を一部見ていきたいと思います。
次に掲げるような財産は、物納に不適格な財産(管理処分不適格財産)となります。

●不動産

・担保権の設定の登記がされていることその他これに準ずる事情がある不動産

・権利の帰属について争いがある不動産

・境界が明らかでない土地

・隣接する不動産の所有者その他の者との争訟によらなければ通常の使用ができないと見込まれる不動産

・借地権の目的となっている土地で、その借地権を有する者が不明であることその他これに類する事情があるもの

・他の不動産(他の不動産の上に存する権利を含みます。)と社会通念上一体として利用されている不動産もしくは利用されるべき不動産または二以上の者の共有に属する不動産

耐用年数(所得税法の規定に基づいて定められている耐用年数をいいます。)を経過している建物(通常の使用ができるものを除きます。)

・敷金の返還に係る債務その他の債務を国が負担することとなる不動産(申請者において清算することを確認できる場合を除きます。)

●株式

・譲渡に関して金融商品取引法その他の法令の規定により一定の手続が定められている株式で、その手続がとられていない株式

・譲渡制限株式

・質権その他の担保権の目的となっている株式

・権利の帰属について争いがある株式

・共有に属する株式(共有者全員がその株式について物納の許可を申請する場合を除きます。)

・暴力団員等によりその事業活動を支配されている株式会社または暴力団員等を役員(取締役、会計参与、監査役および執行役をいいます。)とする株式会社が発行した株式(取引相場のない株式に限ります。)

●上記以外の財産
その財産の性質が上記(1)または(2)に定める財産に準ずるものとして税務署長が認めるもの

参考)No.4214 相続税の物納
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/sozoku/4214.htm

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こんにちは、U原です。
国税は金銭で納付することが原則ですが、相続税に限っては、延納によっても金銭で納付することを困難とする事由がある場合には、納税者の申請により、その納付を困難とする金額を限度として一定の相続財産による納付(物納)ができます。

※財産の生前贈与を受けて相続時精算課税または非上場株式の納税猶予を適用している場合には、それらの適用対象となっている財産を物納の対象とすることはできません。

●物納の要件(次に掲げるすべての要件を満たしている場合に、物納を申請することができます。)

(1) 延納によっても金銭で納付することを困難とする事由があり、かつ、その納付を困難とする金額を限度としていること。
(2) 物納申請財産は、納付すべき相続税額の課税価格計算の基礎となった相続財産のうち、日本国内に所在する次に掲げる財産および順位(1から5の順)となること。

●第1順位

1 不動産、船舶、国債証券、地方債証券、上場株式等(特別の法律により法人の発行する債券および出資証券を含みますが、短期社債等は除かれます。)
2 不動産および上場株式のうち物納劣後財産に該当するもの

●第2順位

3 非上場株式等(特別の法律により法人の発行する債券および出資証券を含みますが、短期社債等は除かれます。)
4 非上場株式のうち物納劣後財産に該当するもの

●第3順位

5 動産

(注1) 後順位の財産は、税務署長が特別の事情があると認める場合および先順位の財産に適当な価額のものがない場合に限って物納に充てることができます。

(注2) 特定登録美術品(美術品の美術館における公開の促進に関する法律第2条第3号に規定する登録美術品で相続開始の時において既に登録を受けているものをいいます。)については、上記の順序にかかわらず一定の書類を提出することにより物納に充てることができます。

(3) 物納に充てることができる財産は、物納に不適格な財産(管理処分不適格財産)に該当しないものであることおよび物納劣後財産に該当する場合には、他に物納に充てるべき適当な財産がないこと。

(注) 自然公園法の国立公園特別保護地区等内の土地で平成26年3月31日までに環境大臣と風景地保護協定を締結していることその他一定の要件を満たすものは、物納劣後財産に該当しないものとして取り扱います。

(4) 物納しようとする相続税の納期限または納付すべき日(物納申請期限)までに、物納申請書に物納手続関係書類を添付して税務署長に提出すること。

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私の順番がきたので、引っ越しをしました。初めて誰にも手伝っていただかないで指差し、PCの移動も指差し(毎度どなたかにPC移動はしていただいておりました)!!
というのも、、 
向かいのFK岡大先生のいた席に移動する引っ越しで、、朝出勤してみると移動先は既に空き机になっていて、、
あらっ真顔、、もしや真顔、、配線変えず、抜いたり差したりせず、向きを変える移動をすればいい??っと気づき、、モニターはこちらに引っ張って向きを変えただけ、PC本体は机の下は通り抜けられたので、配線が絡まないように考えてこちら側に引き込んで、、完了ニコニコ!!
私のPC移動能力を知っている方達に衝撃をひらめき与えることができました。。
(モニターの表示が逆になってしまったのは、G長にささっと直していただきました。)

そして、その日の夜は楽しみだった女子会目がハート
代表、いつも補助をいただきありがとうございます。いつも通り楽しい会でした。女子会というものは人数が多いと所々ばちばちしたりするものですが、、wishの女子会は安心安全平和です。


また集まりましょうね。




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企業会計基準委員会から「リースに関する会計基準」等の公表が9/13にありました。

財表を学習している身としては、適応前に合格しなくてはと焦る身ですが、
資産負債AP、収益費用APの使い分けである現在の日本の会計思考が、
海外の資産負債APの会計思考に寄せてきているんだなと思いました。

ざっくり言うと、今まで賃借料やリース料で処理していたものが、新基準では、オペレーティングリース取引の対象物を資産、負債として計上する事です。ただし重要性の乏しいものについては、従来通り賃借料やリース料として計上する事が認められます。

重要性の乏しいものについての具体例
・企業の事業内容に照らして重要性が乏しく、リース契約1件当たりの借り手のリース料が300万円以下
・リース対象資産の価値が新品時のおおよそ5000米ドル以下・・・等

新リース会計基準において特に影響が大きいところは、本社や支社、店舗等を貸借している場合で、
今までは賃借料として費用処理すればよかったものが改正後は固定資産と負債に計上しなくてはいけません。
その際の固定資産の名称は「使用権償却」という名称になります。

適用自体は27年度から強制適用になるとの話もあがっております。

参考)ASBJ (2)貸手 52 重要性の乏しいもの
https://www.asb-j.jp/jp/wp-content/uploads/sites/4/lease_20240913_02.pdf

参考)企業会計基準第34号「リースに関する会計基準」等の公表
https://www.asb-j.jp/jp/accounting_standards/y2024/2024-0913.html

参考)ASBJ、新リース会計基準を公表 27年度から強制適用
https://www.nikkei.com/article/DGXZQOTG139II0T10C24A9000000/

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6日に入所式が行われましたニコニコ。新しく入所された方の挨拶や、各種表彰や、グループごとの発表、事務所の歴史紹介(今年初お目見えの代表の若い頃の動画に目が覚めましたひらめき)など、盛りだくさんで楽しい式でした。毎年思うのですが、OZMさんのスピーチが面白く、、毎年貫録を増し、面白さもそれにつれて増し増しとなり、事務所での日常をいたって真面目にお話されているのですが、なぜか面白いという指差し、、入所された頃をがっつり知っている私は、いい感じにおもしろい人になってるな~(愛されキャラ)としみじみ思いました。この9月からまた来年の入所式に向けてwishの新たなスタートです。

そして、私の勉強について、、
とうとう決断し、新しい科目の勉強を始めましたニコニコ
相続税法と財務諸表論で悩みに悩み、悩みすぎて自分では決められなくなり、、相談した消費税法の先生やwishの受験経験者の方達に一番進められた財務諸表論(とても苦手)を始めることにしました。お隣のG長石IさんやHM田大先生にすすめられ、学校を変えて、その先生の授業を受け始めております(まずは一日ロングで)。その先生は、なんとなく雰囲気が石Iさんに似ているような似ていないような、、まだ理論の授業が始まっていないので、かなり癖があるけど、と言われた意味がまだわかっていないのですが、頑張ってついていこうと思っております。その先生は石IさんのこともHM田大先生のことも覚えていらっしゃいました。。

この9月から、私はwish8年生となるようなひらめき、、来年のこの時期までに何ができているのかわかりません(財務諸表論の勉強が強制終了とならないことを願うばかり)が、頑張ることを楽しみたいと思っております。。


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8月か終わりました。熱い戦いの夏は終わったのです。。
wishでは、軽めのグループ再編があり、それに伴う一部の席替えがあるような、ないような(私はまた引越しておらずです真顔)、、。人事評価も確定し、毎年恒例の入所式も今週には行われる予定で、新たなスタートの時期です。。

勉強については、新しい科目を何にするか未だ悩み中です。興味のある仕事に直結する税法科目か、会計必須科目か。。1日ロングにするか、週2回にするか。。9月に入ってしまったので、いい加減決めないとです(明日までに決めます指差し、決めないと指差し)。

そして、女子会の日にちと人数が決まったのでクラッカー、お店を決めないと、で。。お目当てのお店の電話がつながらず、、別のお店にしようかな、と。。

諸々出遅れてはいけないので、決断の時です指差し
韓国ドラマ(山のお話)やためていたドラマを見まくった夏の終わりは昨日までで、、良い秋のスタートをきらねばです(なのですが、なかなかスイッチが押せず、だらだらしてしまっておりますニコニコ)。。


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相続税法では、基本的に民法上の相続人の概念を借用します。
しかし、基礎控除額を計算する時などは「相続税法上の相続人(法定相続人)」という考え方を用いることがあります。


例えば以下のようなケースで、民法上の相続人の人数を用いて基礎控除額を考えてみましょう。

●家族構成
・父
・母(10年前に死亡)
・兄(被相続人)
・姉
・妹

① 父が相続の放棄をしなかったとき
相続人…父 相続人の数…1人
基礎控除額 3000万円+600万円×1人=3600万円

② 父が相続を放棄したとき
相続人・・・姉、妹 相続人の数…2人
基礎控除額 3000万円+600万円×2人=4200万円

このように、民法上の相続人の概念だけだと、相続を放棄しなかった場合、放棄した場合で基礎控除額が異なるケースが存在してしまいます。

納税者側の恣意的な判断により納税額が変動することは課税の公平性の観点から望ましくありません。
このため、被相続人の遺産を相続する権利がある人(実際に遺産を取得するかを問わない)を法定相続人とし、基礎控除額の計算の際にその人数を使用することになります。

上記のケースでは、仮に父が相続の放棄をしたとしても、相続の放棄がなかったものとして法定相続人の人数を計算することになりますので、相続人を1人として基礎控除額を計算することになります。



法定相続人の数え方の注意点は下記の通りです。

• 相続放棄はなかったものとして法定相続人を数える
• 相続放棄で相続順位が移動しても法定相続人の数は変動しない
• 養子の人数は制限される
• 代襲相続があると法定相続人が増えることがある
• 相続欠格や相続廃除となった法定相続人は含めない
• 法定相続人ではない人(受遺者や特別縁故者)は含めない


<参考>
①TAC2024年合格目標基礎マスター・速習コース 相続税法基本テキストNo.1

②相続税の基礎控除とは?控除額の計算方法や法定相続人の数え方の注意点
https://chester-tax.com/encyclopedia/8749.html

③No.4152 相続税の計算
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/sozoku/4152.htm

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