不動産の一括賃貸借契約(マスターリース)に係る同族会社の行為計算否認を巡り国敗訴 U原 | 大家さん専門税理士 さきがけ!Blog編〜wish会計事務所〜

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こんにちは。U原です。
6/3の税務通信の記事ではありますが、原告と原告自身が代表を務める会社(同族会社)が締結した不動産の一括賃貸借契約(マスターリース)に係る「同族会社等の行為計算否認規定」の適用の可否等を巡り争われた事件について、大阪地方裁判所は、国が同否認規定を適用して行った所得税の更正処分の一部を取り消しをしました。

原告が所有している複数の不動産を一括して、同族会社に賃貸しその賃料を所得して確定申告をしていましたが、国が原告が同族会社から収受した賃貸料が著しく定額で経済的合理性がないとして、所得税法157条1項における「所得税の負担を不当に減少させる結果となると認められるもの」に該当するなどを主張しました。

内容として・・・
①本件賃貸料とX社転貸料収入の差額は、原告からX社に対する本件不動産の管理料(租税公課や光熱費等)にすぎない。

②本件賃貸料の決定において、不動産の賃貸借契約が転貸方式(所有者が不動産を賃借人に賃貸し、借人が入居者に転貸する方式)の場合に通常検討される空室リスク等が考慮されていないため、本件賃貸借契約は管理委託方式(不動産の管理業務のみを管理会社へ委託する方式)と実質的に同視できるとした上で、管理委託方式に基づき本件における適正な賃貸料(本件適正賃貸料)を算定。

本件賃貸料を国が算定した本件適正賃貸料に引き直して、原告の不動産所得を計算すべきとした(【参考1】)。



大阪地裁はまず、 所得税法157条 1項の「これを容認した場合にはその株主等である居住者…の所得税の負担を不当に減少させる結果となると認められるもの」の意義について示し、その上で、国が算定した本件適正賃貸料は、転貸方式ではなく、管理委託方式に基づき算定されていることなどから、“本件賃貸借契約における適正な賃貸料と認めることはできない”と指摘。本件においては、証拠上、本件賃貸借契約の適正な賃貸料は不明であるというほかないとした。

本件は現在、国が大阪高裁に控訴している。

引用:税務通信6/3

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