マンションの相続税評価の改正について -U原 | 大家さん専門税理士 さきがけ!Blog編〜wish会計事務所〜

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こんにちは。U原です。
マンションの相続税評価についての改正がR6.1月に適用開始されました。

マンションの「相続税評価額」と「市場売買価格(時価)」とが大きく乖離しているケースは相続税の申告後に国税当局から、路線価などに基づく相続税評価額ではなく鑑定価格等による時価で評価し直して、課税処分をされるケースが発生しております。

こうしたケースで争われた、R4年4月の最高裁判決(国側勝訴)以降、マンションの評価額の乖離に対する批判の高まりや、取引の手控えによる影響を懸念する向きも見られ、課税の公平を図りつつ、納税の予見可能性を確保する観点からも、相続税におけるマンションの評価方法については、相続税法の時価主義のもと、市場価格との乖離の実態を踏まえ、適正化を検討する事で国税庁が評価方針を固めました。

引用:国税庁
https://www.nta.go.jp/about/council/mansion/20230130/pdf/03_siryo.pdf

今回の見直しは、評価額と時価の乖離を適切に是正する事を目的とするものであって、一部の租税回避行為の防止のみを目的として行うべきものではないと記されております。

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