厚生労働省は8日、

75歳以上を対象とした

後期高齢者医療制度に代わる

新たな高齢者医療制度案の概要をまとめた。


原則として

65歳以上は市町村の国民健康保険に

加入する一方、現役世代と高齢者の

それぞれの負担を明確にするため、

両者の財政運営は別建てとする制度を設計する方針。


厚労省が8日公表した試算によると、

10年度の65歳以上への医療給付費は

約17兆円に達する。


新制度では、

75歳以上への給付費(11.7兆円)は

当面、現行同様50%を税でまかなう。

65歳以上への税投入額を今より約9000億円

減らし約6.5兆円にとどめても、

国保、企業の健康保険組合、

公務員の共済組合の高齢者医療への支援金を

それぞれ約8,000億円

2,000億円、約1,000億円増やすことで

制度を維持できるという。


国保は現在、給付費の50%を公費(税)で、

残りを保険料などでまかなっているが、

新制度の65歳以上の給付費の財源構成は、

(1)税32%(5.5兆円)

(2)現役世代の負担51%(8.3兆円)

(3)高齢者の保険料17%(2.8兆円)

となる。


【参考リンク】

毎日新聞

高齢者医療:65歳以上は国保加入

財政別建て 厚労省案

2011年春の大学卒業予定者の採用方針を、

業績低迷を理由に撤回する企業が相次いでいる。

選考活動を途中で停止する企業や、

採用するかどうかを決めていない企業もある。


内定率が大きく落ちこんでいる10年春の

採用同様、採用の抑制が続いている。


10年春卒業予定の大学生をめぐる

リクルートワークス研究所の調査

09年春実施)では求人倍率は1.62倍

09年春卒の2.14倍から

大幅に落ち込んだものの、

00年春卒の0.99倍ほど悪くない。


年齢構成のバランスが崩れることを嫌って、

極端な採用抑制を避ける傾向があるため。


それでも、

業績悪化で採用を凍結する企業は

増加傾向にある。


就職情報サイトマイナビの情報掲載企業数

10年2月末)は約6200

(前年同期比13%減)


「マイナビ」編集長は

「事業計画の策定がずれ込み、

採用の有無を決められない企業が多い。

業績回復が見込めずに人件費圧縮や

現役社員の雇用維持のために新人採用を

先送りする企業もある。

11年の採用数は減る可能性が高い」とみる。


【参考リンク】

asahi.com

大卒求人の撤回企業相次ぐ


11年春採用、業績低迷で

厚生労働省は5日、

2月の労働経済動向調査 を発表した。


正社員が「不足」と答えた事業所の割合から

「過剰」の割合を引いた過不足判断指数は

全産業でマイナス5となった。


3カ月ごとにまとめている同調査で、

指数がマイナスとなるのは5四半期連続。


ただ、昨年11月の前回調査より

マイナス幅は3ポイント縮小しており、

雇用の過剰感は徐々に薄れつつある。


【参考リンク】

日経ネット

正社員、5四半期連続で「過剰」超過

2月の労働経済動向調査


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【☆会社経費削減の知恵☆

社会保険料削減セミナーのご案内


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お困りになっておられる方は是非ご参加ください!


日時】3月24日(水)19002045

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小冊子「社会保険料適正化(削減)10の知恵」

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こちらより 必要事項をご入力の上、

3月22日までにお申込みください。

建築設備メーカーの「専任課長」時に

脳卒中で倒れ、過労で労災認定された50代男性が

「十分な裁量権が与えられない一方で

残業代が出ない名ばかり管理職』だった」として

支給済みの賃金だけをもとに労災給付額を決めた

国の処分取り消しを求めた訴訟の判決が3日、

大阪地裁であった。


裁判長は、男性を「名ばかり管理職」と認め、

残業代を加算しなかったのは違法と判断して

処分を取り消した。



原告代理人弁護士によると、

「名ばかり管理職」をめぐり残業代相当額を加算して

労災給付金を算定するよう事実上命じた判決は全国初。


判決によると、男性は、

近畿地方の工場で機械設備工事の現場責任者を

務めていた2005年、自宅でくも膜下出血を発症して

寝たきりとなり、07年に地元の労働基準監督署から

過労による労災と認定された。


療養中、1日あたり約1万3千円の労災給付

(休業補償など)を受給することも当時決まった。



判決は、発症当時、男性には

技術部門の「専任課長」の肩書があったが、

部下への人事権がなかった点や、

発症2カ月前の月間労働時間が291時間に

達していたことを指摘。


男性は労働基準法で残業代支給が免除される

「管理監督者」にあたらず、残業代の請求権があると判断した。



【参考リンク】

asahi.com

名ばかり管理職認定、残業代加算命じる

大阪地裁が判決

厚生労働省は求人情報にきちんと就業情報を

掲載するよう促すため、新たな指針を作成する。


現在はあいまいな就業時間や契約期間などを

明確に示し、企業と雇用契約を持たない

「個人請負型就業者」を保護する。

2010年度中に施行する。


学識者らで構成する厚労省の

「個人請負型就業者に関する研究会」が

4日まとめた報告書素案に指針の概要を示した。


求人情報には

「業務委託か請負か、雇用契約かをはっきり示す」

「報酬の決め方など諸条件を必ず掲載する」

ことを求める。

指針に拘束力はないが、企業や求人情報誌が


指針を守れば契約後のトラブルを減らせる可能性がある。


研究会の調査では


9割近くの求人で契約期間の記載がなかったほか、


個人請負がどんな働き方なのかを説明している

媒体も少ないという。


【参考リンク】

日経ネット

求人情報、就業基準の明確化へ指針

厚労省「個人請負」保護

日時】3月24日(水)19:00~20:45


【場所】兵庫県立姫路労働会館3F視聴覚室

【参加費】無料

【お申し込み方法】

 こちらより 必要事項をご入力の上、

 3月22日までにお申込みください。



全国健康保険協会(協会けんぽ)保険料率が

平成22年3月分より変わります!

【健康保険料率】

(現行)8.2% ⇒(全国平均)9.34%

<兵庫県:9.36%>

【介護保険料率(40歳~64歳まで対象)】

(現行)1.19% ⇒(全国一律)1.50%

【厚生年金保険料率】

(現行)15.704% ⇒(H29年)18.3%

毎年、0.354%ずつの引き上げ


つまり、現在、社員1名あたりの

年収の約24%(会社と社員が半分ずつ負担)

が社会保険料となります。

例えば、年収500万円の社員の場合、

会社・社員ともに年間約60万円ずつの

社会保険料を負担しています!


これが、平成29年には

年収の約30%が社会保険料になります!

年収500万円の社員の場合、

会社・社員ともに

年間約75万円ずつの社会保険料を負担!

年間保険料が

15万円もアップすることになるのです。


このまま、何もしないで大丈夫ですか?


そこで、今月も会社経費削減の一つとして、


社会保険料にスポットをあて

社会保険料を適正化するために、

法律の範囲内で工夫する知恵、

社員も会社も得する知恵をご紹介します。


先月のセミナーでは、削減の知恵を一つでも


多く持って帰ってもらおうと


お話をさせて頂きましたが、ご質問に

お答えする時間が足りなかったたため

今回は、質疑応答の時間を増やしています。


また、参加者の方にはプレゼントとして

小冊子「社会保険料適正化10の知恵」

ご用意しております。


姫路の社労士事務所職員の起業への道


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日時】3月24日(水)19:00~20:45

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参加費】無料

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 こちらより 必要事項をご入力の上、

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長時間勤務による過労で倒れて

寝たきりになったとして、鹿児島県鹿屋市

元ファミリーレストラン支配人と両親が、

店を経営する康正産業に損害賠償を求めて

勝訴した裁判で、原告、被告双方は2日、

訴訟外で和解した。


和解金は約2億4000万円で、

1審・鹿児島地裁判決が命じた賠償額などに

利息分として約4000万円を上乗せした。


過労死弁護団全国連絡会議によると、

過労による死亡や健康障害を巡る事件の

解決額としては過去最高という。


和解書や判決によると、

人手不足の中で接客や食材の仕入れ、

パート募集、会計処理などの職務に追われ、

帰宅後に心臓発作を起こし、

低酸素脳症で意識不明となった。


倒れる直前の半年間の時間外労働は

月平均約202時間で、

「発症1か月前の約100時間」とする

労災認定基準の2倍以上だった。


【参考リンク】

読売新聞

過労で寝たきり、2億4,000万円で和解

連合は、携帯電話やパソコンで

簡単な質問に答えるだけで、

自分の労働条件が適法かどうかを

診断できるウェブサイト

「ワークルールチェッカー」

を開設した。


連合は今春闘で、「すべての労働者の

労働条件改善」を掲げており、

このサイトもそうした取り組みの一環。


まず派遣社員、正社員といった

雇用形態や契約期間を選び、

「給与明細に雇用保険料が載っていない」

「ミスをしたら罰金をとられる」

などの項目に該当するかどうか

チェックを入れると、診断結果が

「ひとまず安心」「かなり問題あり」

「重大な法律違反があるかも」などと

表示される。


派遣社員の場合は、

事前面接や期間制限などの項目も加わり、

違法派遣のおそれがないかどうかも

確認できる。


問題点の詳しい解説に加え、

各都道府県労働局の相談窓口なども掲載している。


【参考リンク】

asahi.com

もしかして違法労働?診断できるサイト

連合が開設

厚生労働省は1日、人材派遣最大手の

スタッフサービスなど3社に対し、

労働者派遣法に基づく事業改善命令

出したと発表した。


派遣期間の制限がない専門26業務

として契約した派遣社員を

実際には一般的な業務に就かせ、

原則1年、最長3年の期間制限を

超えて働かせていた。


スタッフサービスでは、

契約上は専門業務に指定されている

「事務用機器操作」でありながら、

来客の受け付けや記念品配布などの

一般的な業務をさせた違法行為などが、

五つの派遣先企業で計6人について

見つかった。


労働者派遣法の改正作業を進めている

厚労省は、「専門業務の存在が


期間制限の抜け穴になっている」との

批判を受けて、派遣会社への指導・監督を

強める方針を2月に示していた。



【厚生労働省】

専門26業務派遣適正化プラン

【参考リンク】

asahi.com

「名ばかり専門業務」で派遣法違反、

3社に改善命令

厚生労働省は26日、

国民年金の未納保険料を過去に

さかのぼって納付できる期間を

現行の2年から10年に延長した場合、

年金額を増やせる可能性があるのは

1600万人いると発表した。


今国会に提出予定の国民年金法改正案に、

さかのぼって納付できる期間の延長を盛り込む。


65歳未満の加入者ら7750万人の

オンライン記録から623人をサンプル調査】

過去3年~10年の間に

未納期間がある人は22%で、制度が

利用できる人を1,700万人と推計した。

この内、年金受給に必要な加入期間が増えて

年金額を増やせる人は1,600万人と見込む。


65歳以上の無年金者をサンプル調査】

約50万人とみられる無年金者のうち、

新制度の納付で最大8千人が年金受給の可能性が出るという。

【参考リンク】

asahi.com

納付期間延長なら年金増額1600万人