20081213 日本経済新聞 朝刊

千葉銀行は保険商品のサービスを拡充する。千葉市内の個人向け相談業務特化店舗に二人の保険専門担当者を配置した。顧客のライフスタイルに合う最適な商品の提案や、加入済み生命保険の契約内容を見直すサービスをする。@
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20081213 日本経済新聞 朝刊

 二〇〇九年度の税制改正では、個人向けの減税を大幅に拡充する。住宅ローン減税では、所得税などから差し引ける額を過去最高に引き上げる。ハイブリッド車など低公害車については、性能に応じて車検時にかかる自動車重量税と自動車取得税を減らす。中小企業も一時的に法人税を軽減する。低迷する景気を刺激する効果を狙ったものだが、消費者や企業の投資が増えるかどうかは不透明だ。(1面参照)
 住宅ローンで最も優遇されるのは耐久性が高い「長期優良住宅」。十年間で最高六百万円(〇九―一一年に入居した場合)の税額控除が受けられるようになる。一般住宅については最高で計五百万円(〇九―一〇年入居の場合)の控除が受けられる。年収が多くない人でも恩恵を受けられるように、所得税から控除しきれない分を住民税から最高九・七五万円を差し引く仕組みも導入する。
 長期優良住宅については、一般住宅より割高になった部分(かかり増し費用)の一〇%分を、その年の所得税から差し引く。省エネルギーやバリアフリーの改修工事でも、標準的な工事費用か実際にかかった工事費用のうち、少ない方から一〇%を税額控除する。
 自動車を購入した時や車検時にかかる税金も軽くする。低公害車の自動車取得税と重量税について、燃費などの性能に応じ、通常かかる税金のうち五〇―一〇〇%を三年間に限って軽減する。税金が完全に免除されるのは、ハイブリッド車や電気自動車、燃料電池車など。自動車重量税については新車だけでなく、すでに購入済みの車も車検時に税負担を軽減する。
 株式売買時の譲渡益や配当についての軽減税率(一〇%、本則は二〇%)も一一年までの延長が決まった。優遇税制は〇九年から段階的に廃止する予定だったが、低迷する株式市場の下支え策として続けることにした。
 年間百万円を上限に最長で五年間、総額で五百万円までの株式投資については、配当と譲渡益を非課税にする制度も一二年以降に導入する。年間で一人当たり一つの特別な口座を開設できるようにし、そこから株式投資した配当や譲渡益に課税しないようにする。


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20081213 日本経済新聞 朝刊

 《国税》
 ▽環境負荷の小さい自動車のうち〇九年四月一日から一二年四月三十日までの間に新規検査を受ける新車は、自動車重量税を減免する特例措置を次の通り講ずる。
 (1)次に掲げる検査自動車に係る自動車重量税を免除する。
 (1)電気自動車
 (2)車両総重量が三・五トン以下の天然ガス自動車であって〇五年排出ガス規制に適合し、かつ、〇五年排出ガス基準値より七五%以上窒素酸化物の排出量が少ないもの
 (3)車両総重量が三・五トンを超える天然ガス自動車であって〇五年排出ガス規制に適合し、かつ〇五年排出ガス基準値より一〇%以上窒素酸化物の排出量が少ないもの
 (4)プラグインハイブリッド自動車
 (5)ハイブリッド自動車(バス・トラックを除く)で一〇年度燃費基準値より二五%以上燃費性能の良いもので〇五年排出ガス規制に適合し、かつ〇五年排出ガス基準値より七五%以上窒素酸化物の排出量が少ないもの
 (6)ハイブリッド自動車(バス・トラックに限る)で一五年度燃費基準を満たすもので、〇五年排出ガス規制に適合し、かつ、〇五年排出ガス基準値より一〇%以上窒素酸化物か粒子状物質の排出量が少ないもの
 (7)〇九年排出ガス規制に適合した自動車(ディーゼル乗用車に限る)
 (2)次に掲げる検査自動車に係る自動車重量税率を七五%軽減する。
 (1)〇五年排出ガス基準値より七五%以上排出ガス性能の良い自動車で一〇年度燃費基準値(ディーゼル車は〇五年度燃費基準値)より二五%以上燃費性能の良いもの
 (2)車両総重量が三・五トンを超えるディーゼル車のバス・トラックなどであって〇九年排出ガス規制に適合し、かつ一五年度燃費基準を満たすもの
 (3)次に掲げる検査自動車に係る自動車重量税率を五〇%軽減する。
 (1)〇五年排出ガス基準値より七五%以上排出ガス性能の良い自動車で一〇年度燃費基準値(ディーゼル車は〇五年度燃費基準値)より一五%以上燃費性能の良いもの
 (2)車両総重量が三・五トンを超えるディーゼル車のバス・トラックなどで一五年度燃費基準を満たし〇五年排出ガス規制に適合し、かつ〇五年排出ガス基準値より一〇%以上窒素酸化物か粒子状物質の排出量が少ないもの
 ▽(1)から(3)のうち〇九年四月一日から一二年四月三十日までの間に継続検査などを受けるものについては、当該期間中に受ける初回の継続検査などに係る自動車重量税についても一〇〇%、七五%、五〇%減免する特例措置を講ずる。
 《地方税》
 ▽環境負荷の小さい自動車(新車に限る)に係る自動車取得税は〇九年四月一日から一二年三月三十一日までに取得したものについて次の通り特例措置を講ずる。
 (1)次に掲げる自動車の取得について、自動車取得税を免除する。
 (1)電気自動車
 (2)車両総重量が三・五トン以下の天然ガス自動車であって〇五年排出ガス規制に適合し、かつ、〇五年排出ガス基準値より七五%以上窒素酸化物の排出量が少ないもの
 (3)車両総重量が三・五トンを超える天然ガス自動車であって〇五年排出ガス規制に適合し、かつ、〇五年排出ガス基準値より一〇%以上窒素酸化物の排出量が少ないもの
 (4)プラグインハイブリッド自動車
 (5)ハイブリッド自動車(バス・トラックを除く)で一〇年度燃費基準値より二五%以上燃費性能の良いもので〇五年排出ガス規制に適合し、かつ〇五年排出ガス基準値より七五%以上窒素酸化物の排出量が少ないもの
 (6)ハイブリッド自動車(バス・トラックに限る)で一五年度燃費基準を満たすもので、〇五年排出ガス規制に適合し、かつ、〇五年排出ガス基準値より一〇%以上窒素酸化物か粒子状物質の排出量が少ないもの
 (7)〇九年排出ガス規制に適合した自動車(ディーゼル乗用車に限る)
 (2)次に掲げる自動車の取得について、税率を七五%軽減する。
 (1)〇五年排出ガス基準値より七五%以上排出ガス性能の良い自動車で一〇年度燃費基準値(ディーゼル車は〇五年度燃費基準値)より二五%以上燃費性能の良いもの
 (2)車両総重量が三・五トンを超えるディーゼル車のバス・トラックなどであって〇九年排出ガス規制に適合し、かつ一五年度燃費基準を満たすもの
 (3)次に掲げる自動車の取得について、税率を五〇%軽減する。
 (1)〇五年排出ガス基準値より七五%以上排出ガス性能の良い自動車で一〇年度燃費基準値(ディーゼル車は〇五年度燃費基準値)より一五%以上燃費性能の良いもの
 (2)車両総重量が三・五トンを超えるディーゼル車のバス・トラックなどで一五年度燃費基準を満たし〇五年排出ガス規制に適合し、かつ〇五年排出ガス基準値より一〇%以上窒素酸化物か粒子状物質の排出量が少ないもの
 ▽次に掲げる低公害車(新車を除く)取得に係る自動車取得税について以下の措置を講ずる。
 (1)プラグインハイブリッド自動車について〇九年四月一日から一二年三月三十一日までに取得したものについては税率から二・四%を軽減する特例措置を講ずる。
 (2)電気自動車、天然ガス自動車及びハイブリッド自動車(バス・トラックに限る)に係る税率の特例措置の適用期限を三年延長する。
 (3)ハイブリッド自動車(バス・トラックを除く)に係る税率の特例措置について、対象を〇五年排出ガス基準値より七五%以上排出ガス性能の良い自動車で一〇年度燃費基準値より二五%以上燃費性能の良いものに限定。税率から軽減する率を一・六%(現行一・八%)としたうえ、その適用期限を三年延長する。
 《国税》
 ▽省エネ・新エネ設備などの投資促進のための税制措置
 (1)エネルギー需給構造改革推進投資促進税制について、〇九年四月一日から一一年三月三十一日までの間に取得するエネルギー需給構造改革推進設備などは、その事業の用に供した事業年度において普通償却限度額との合計で取得価額まで特別償却ができることとする。なお、この改正に伴いエネルギー需給構造改革推進投資促進税制の適用期限を二年延長する。
 (2)産業活力再生特別措置法の改正に伴い、同法の改正法の施行の日から一二年三月三十一日までの間に認定資源生産性革新計画(仮称)か認定資源制約対応製品生産設備導入計画(仮称)に記載された資源生産性革新設備等(仮称)か資源制約対応製品生産設備(仮称)の取得などをした場合には、これらの設備などについては、取得価額の三〇%相当額(建物などは一五%相当額)の特別償却ができることとする。
 なお、産業活力再生特別措置法の改正法の施行の日から一一年三月三十一日までの間に取得などをしたものは上記(1)のエネルギー需給構造改革推進投資促進税制と同様に、普通償却限度額との合計で取得価額まで特別償却ができることとする。
 ▽中小企業に対する軽減税率の時限的引き下げ
 中小法人等の〇九年四月一日から一一年三月三十一日までの各事業年度の所得のうち年八百万円以下の金額に対する法人税の軽減税率を二二%から一八%に引き下げる。
 中小法人等とは次の法人をいう。
 (1)普通法人のうち資本金の額か出資金の額が一億円以下か、資本か出資を有しないもの(相互会社などを除く)(2)公益法人など(3)協同組合など(4)人格のない社団など
 ▽中小企業の欠損金の繰り戻し還付の復活
 中小法人等の〇九年二月一日以後に終了する各事業年度において生じた欠損金額は欠損金の繰り戻しによる還付制度の適用ができる。
 ▽中小企業等基盤強化税制の適用期限を二年延長する。
 ▽商店街の活性化に関する法律(仮称)制定に伴い、特定住宅地造成事業などのために土地などを譲渡した場合の千五百万円特別控除の適用対象に同法の認定を受けた商店街活性化計画(仮称)か商店街活性化支援計画(仮称)に基づく事業の用に供するために土地などを譲渡した場合を加える。
 ▽信用保証協会の抵当権の設定登記などに対する登録免許税の税率の軽減措置の適用期限を二年延長する。


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20081213 日本経済新聞 朝刊

 《国税》
 ▽住宅借入金などを有する場合の所得税額の特別控除
 (1)〇九年から一三年までの間に居住の用に供した場合の控除期間、住宅借入金などの年末残高の限度額及び控除率を次の通りとする。
 控除期間は十年間、年末残高の限度額は居住年が〇九年、一〇年は五千万円、一一年は四千万円、一二年が三千万円、一三年が二千万円。控除率はいずれも一・〇%。
 (2)〇九年から一三年までの間に長期優良住宅の普及の促進に関する法律に規定する認定長期優良住宅に該当する家屋で一定のもの(以下「認定長期優良住宅」)の新築または建築後使用されたことのない認定長期優良住宅の取得をして居住した場合の控除期間、住宅借入金などの年末残高の限度額及び控除率については、次の通りとする。
 控除期間は十年間、年末残高の限度額は居住年が〇九年から一一年までは五千万円、一二年が四千万円、一三年が三千万円。控除率は〇九年から一一年までが一・二%、一二年と一三年が一・〇%。
 ▽長期優良住宅の新築などをした場合の所得税額の特別控除の創設
 (1)居住者が国内で住宅用の認定長期優良住宅の新築または建築後使用されたことのない認定長期優良住宅の取得をし、長期優良住宅普及促進法の施行日から一一年十二月三十一日までの間に居住した場合(その新築などの日から六カ月以内にその者が居住した場合に限る)には、一定の要件の下で、当該認定長期優良住宅の新築などに係る標準的な性能強化費用相当額(当該金額が一千万円を超える場合には一千万円とする)の一〇%に相当する金額をその年分の所得税額から控除(当該控除をしてもなお控除しきれない金額がある場合には、翌年分の所得税額から控除)する。
 (2)一定の居住者がその者の居住する家屋について一定のバリアフリー改修工事を行い、当該家屋に〇九年四月一日から一〇年十二月三十一日までの間にその者が居住したときは、一定の要件の下で、そのバリアフリー改修工事費用の額と当該バリアフリー改修工事に係る標準的な工事費用相当額のいずれか少ない金額の一〇%に相当する金額をその年分の所得税額から控除する。
 一定の居住者とは次のいずれかに該当する者とする。(1)五十歳以上の者(2)介護保険法の要介護または要支援の認定を受けている者(3)障害者である者(4)居住者の親族のうち上記(2)もしくは(3)に該当する者または六十五歳以上の者のいずれかと同居している者
 ▽住宅用家屋の所有権の保存登記もしくは移転登記または住宅取得資金の貸し付けなどに係る抵当権の設定登記に対する登録免許税の税率の軽減措置の適用期限を二年延長する。
 《地方税》
 ▽〇九年分以後の所得税において住宅借入金など特別税額控除の適用がある者のうち、当該年分の住宅借入金など特別税額控除額から当該年分の所得税額を控除した残額があるものについては、翌年度分の個人住民税において、当該残額に相当する額を減額する。
 ▽住宅及び住宅用地の取得に係る不動産取得税の標準税率(本則四%)を三%とする特例措置の適用期限を三年延長する。
 《国税》
 ▽〇九年及び一〇年中に取得した土地などの長期譲渡所得の一千万円特別控除制度の創設
 (1)個人が〇九年一月一日から一〇年十二月三十一日までの間に取得をした国内にある土地などで、その年一月一日に所有期間が五年を超えるものの譲渡をした場合にはその年中の当該譲渡に係る譲渡所得の金額から一千万円(当該譲渡所得の金額が一千万円に満たない場合には、当該譲渡所得の金額)を控除する。
 (2)上記(1)の特別控除は、法人も同様とする。
 ▽〇九年及び一〇年に土地などの先行取得をした場合の課税の特例の創設
 事業者が〇九年一月一日から一〇年十二月三十一日までの期間内に、国内にある土地などの取得をし、その取得の日を含む事業年度の確定申告書の提出期限までにこの特例の適用を受ける旨の届出書を提出している場合において、その取得の日を含む事業年度終了の日後十年以内に、その事業者の所有する他の土地などの譲渡をしたときは、その先行して取得をした土地などについて、他の土地などの譲渡益の八〇%相当額(その先行して取得をした土地などが一〇年一月一日から十二月三十一日までの期間内に取得をされたものである場合には、六〇%相当額)を限度として、圧縮記帳ができることとする。
 ▽土地の売買による所有権の移転登記などに対する登録免許税の税率の軽減措置について〇九年四月一日以後に引き上げることとされていた税率を二年間据え置き、一一年四月一日から段階的に引き上げることとする。


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20081213 日本経済新聞 朝刊

 日本経済はすでに景気後退局面に入っている。今後、景気の下降局面が長期化する恐れも指摘されている。大企業と中小企業、正規雇用と非正規雇用、都市と地方の格差拡大が懸念されている。
 二〇〇九年度税制改正は今年度から三年間のうちに景気回復を最優先で実現するとの断固たる決意に基づき、内需を刺激するため大胆かつ柔軟な減税措置を講じる。
1 住宅・土地税制
(1)住宅税制
 住宅投資は地域経済への波及効果が見込め、国民の将来における豊かな住生活実現に役立つ。
(2)土地税制
 土地の流動化と有効活用の推進は経済を力強く浮揚させる上で急務。
2 自動車税制
 販売台数が減少し、関連産業に影響を及ぼす中、需要を促進し、低炭素社会実現につながる措置を講ずる必要がある。
3 成長力強化、経済の活性化
 資源高など構造問題に対応し、成長と両立する低炭素社会を実現するためには省エネ対応を進め、経済構造の転換が求められる。
4 中小企業対策
 中小企業は日本経済の基盤。大胆な支援措置が求められる。
5 相続税制
 相続税の税額計算について議論を深める必要がある。負担水準の適正化は税制抜本改革の際に実現を図る。
6 道路特定財源
 〇九年度予算で道路特定財源制度を廃止。一般財源化に伴う関係税制のあり方、暫定税率分も含めた税率のあり方は今後の税制抜本改革の際に検討する。それまでの間、現行の税率水準は原則維持する。
7 金融・証券税制
 金融所得課税の一体化、個人投資家が投資しやすい環境整備が重要。
8 円滑・適正な納税のための環境整備
 電子認証普及の観点から、個人の電子申告に係る所得税額の特別控除の適用期限を二年延長。


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