20081213 日本経済新聞 朝刊

 《国税》
 ▽住宅借入金などを有する場合の所得税額の特別控除
 (1)〇九年から一三年までの間に居住の用に供した場合の控除期間、住宅借入金などの年末残高の限度額及び控除率を次の通りとする。
 控除期間は十年間、年末残高の限度額は居住年が〇九年、一〇年は五千万円、一一年は四千万円、一二年が三千万円、一三年が二千万円。控除率はいずれも一・〇%。
 (2)〇九年から一三年までの間に長期優良住宅の普及の促進に関する法律に規定する認定長期優良住宅に該当する家屋で一定のもの(以下「認定長期優良住宅」)の新築または建築後使用されたことのない認定長期優良住宅の取得をして居住した場合の控除期間、住宅借入金などの年末残高の限度額及び控除率については、次の通りとする。
 控除期間は十年間、年末残高の限度額は居住年が〇九年から一一年までは五千万円、一二年が四千万円、一三年が三千万円。控除率は〇九年から一一年までが一・二%、一二年と一三年が一・〇%。
 ▽長期優良住宅の新築などをした場合の所得税額の特別控除の創設
 (1)居住者が国内で住宅用の認定長期優良住宅の新築または建築後使用されたことのない認定長期優良住宅の取得をし、長期優良住宅普及促進法の施行日から一一年十二月三十一日までの間に居住した場合(その新築などの日から六カ月以内にその者が居住した場合に限る)には、一定の要件の下で、当該認定長期優良住宅の新築などに係る標準的な性能強化費用相当額(当該金額が一千万円を超える場合には一千万円とする)の一〇%に相当する金額をその年分の所得税額から控除(当該控除をしてもなお控除しきれない金額がある場合には、翌年分の所得税額から控除)する。
 (2)一定の居住者がその者の居住する家屋について一定のバリアフリー改修工事を行い、当該家屋に〇九年四月一日から一〇年十二月三十一日までの間にその者が居住したときは、一定の要件の下で、そのバリアフリー改修工事費用の額と当該バリアフリー改修工事に係る標準的な工事費用相当額のいずれか少ない金額の一〇%に相当する金額をその年分の所得税額から控除する。
 一定の居住者とは次のいずれかに該当する者とする。(1)五十歳以上の者(2)介護保険法の要介護または要支援の認定を受けている者(3)障害者である者(4)居住者の親族のうち上記(2)もしくは(3)に該当する者または六十五歳以上の者のいずれかと同居している者
 ▽住宅用家屋の所有権の保存登記もしくは移転登記または住宅取得資金の貸し付けなどに係る抵当権の設定登記に対する登録免許税の税率の軽減措置の適用期限を二年延長する。
 《地方税》
 ▽〇九年分以後の所得税において住宅借入金など特別税額控除の適用がある者のうち、当該年分の住宅借入金など特別税額控除額から当該年分の所得税額を控除した残額があるものについては、翌年度分の個人住民税において、当該残額に相当する額を減額する。
 ▽住宅及び住宅用地の取得に係る不動産取得税の標準税率(本則四%)を三%とする特例措置の適用期限を三年延長する。
 《国税》
 ▽〇九年及び一〇年中に取得した土地などの長期譲渡所得の一千万円特別控除制度の創設
 (1)個人が〇九年一月一日から一〇年十二月三十一日までの間に取得をした国内にある土地などで、その年一月一日に所有期間が五年を超えるものの譲渡をした場合にはその年中の当該譲渡に係る譲渡所得の金額から一千万円(当該譲渡所得の金額が一千万円に満たない場合には、当該譲渡所得の金額)を控除する。
 (2)上記(1)の特別控除は、法人も同様とする。
 ▽〇九年及び一〇年に土地などの先行取得をした場合の課税の特例の創設
 事業者が〇九年一月一日から一〇年十二月三十一日までの期間内に、国内にある土地などの取得をし、その取得の日を含む事業年度の確定申告書の提出期限までにこの特例の適用を受ける旨の届出書を提出している場合において、その取得の日を含む事業年度終了の日後十年以内に、その事業者の所有する他の土地などの譲渡をしたときは、その先行して取得をした土地などについて、他の土地などの譲渡益の八〇%相当額(その先行して取得をした土地などが一〇年一月一日から十二月三十一日までの期間内に取得をされたものである場合には、六〇%相当額)を限度として、圧縮記帳ができることとする。
 ▽土地の売買による所有権の移転登記などに対する登録免許税の税率の軽減措置について〇九年四月一日以後に引き上げることとされていた税率を二年間据え置き、一一年四月一日から段階的に引き上げることとする。


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