20081213 日本経済新聞 朝刊

 《国税》
 ▽環境負荷の小さい自動車のうち〇九年四月一日から一二年四月三十日までの間に新規検査を受ける新車は、自動車重量税を減免する特例措置を次の通り講ずる。
 (1)次に掲げる検査自動車に係る自動車重量税を免除する。
 (1)電気自動車
 (2)車両総重量が三・五トン以下の天然ガス自動車であって〇五年排出ガス規制に適合し、かつ、〇五年排出ガス基準値より七五%以上窒素酸化物の排出量が少ないもの
 (3)車両総重量が三・五トンを超える天然ガス自動車であって〇五年排出ガス規制に適合し、かつ〇五年排出ガス基準値より一〇%以上窒素酸化物の排出量が少ないもの
 (4)プラグインハイブリッド自動車
 (5)ハイブリッド自動車(バス・トラックを除く)で一〇年度燃費基準値より二五%以上燃費性能の良いもので〇五年排出ガス規制に適合し、かつ〇五年排出ガス基準値より七五%以上窒素酸化物の排出量が少ないもの
 (6)ハイブリッド自動車(バス・トラックに限る)で一五年度燃費基準を満たすもので、〇五年排出ガス規制に適合し、かつ、〇五年排出ガス基準値より一〇%以上窒素酸化物か粒子状物質の排出量が少ないもの
 (7)〇九年排出ガス規制に適合した自動車(ディーゼル乗用車に限る)
 (2)次に掲げる検査自動車に係る自動車重量税率を七五%軽減する。
 (1)〇五年排出ガス基準値より七五%以上排出ガス性能の良い自動車で一〇年度燃費基準値(ディーゼル車は〇五年度燃費基準値)より二五%以上燃費性能の良いもの
 (2)車両総重量が三・五トンを超えるディーゼル車のバス・トラックなどであって〇九年排出ガス規制に適合し、かつ一五年度燃費基準を満たすもの
 (3)次に掲げる検査自動車に係る自動車重量税率を五〇%軽減する。
 (1)〇五年排出ガス基準値より七五%以上排出ガス性能の良い自動車で一〇年度燃費基準値(ディーゼル車は〇五年度燃費基準値)より一五%以上燃費性能の良いもの
 (2)車両総重量が三・五トンを超えるディーゼル車のバス・トラックなどで一五年度燃費基準を満たし〇五年排出ガス規制に適合し、かつ〇五年排出ガス基準値より一〇%以上窒素酸化物か粒子状物質の排出量が少ないもの
 ▽(1)から(3)のうち〇九年四月一日から一二年四月三十日までの間に継続検査などを受けるものについては、当該期間中に受ける初回の継続検査などに係る自動車重量税についても一〇〇%、七五%、五〇%減免する特例措置を講ずる。
 《地方税》
 ▽環境負荷の小さい自動車(新車に限る)に係る自動車取得税は〇九年四月一日から一二年三月三十一日までに取得したものについて次の通り特例措置を講ずる。
 (1)次に掲げる自動車の取得について、自動車取得税を免除する。
 (1)電気自動車
 (2)車両総重量が三・五トン以下の天然ガス自動車であって〇五年排出ガス規制に適合し、かつ、〇五年排出ガス基準値より七五%以上窒素酸化物の排出量が少ないもの
 (3)車両総重量が三・五トンを超える天然ガス自動車であって〇五年排出ガス規制に適合し、かつ、〇五年排出ガス基準値より一〇%以上窒素酸化物の排出量が少ないもの
 (4)プラグインハイブリッド自動車
 (5)ハイブリッド自動車(バス・トラックを除く)で一〇年度燃費基準値より二五%以上燃費性能の良いもので〇五年排出ガス規制に適合し、かつ〇五年排出ガス基準値より七五%以上窒素酸化物の排出量が少ないもの
 (6)ハイブリッド自動車(バス・トラックに限る)で一五年度燃費基準を満たすもので、〇五年排出ガス規制に適合し、かつ、〇五年排出ガス基準値より一〇%以上窒素酸化物か粒子状物質の排出量が少ないもの
 (7)〇九年排出ガス規制に適合した自動車(ディーゼル乗用車に限る)
 (2)次に掲げる自動車の取得について、税率を七五%軽減する。
 (1)〇五年排出ガス基準値より七五%以上排出ガス性能の良い自動車で一〇年度燃費基準値(ディーゼル車は〇五年度燃費基準値)より二五%以上燃費性能の良いもの
 (2)車両総重量が三・五トンを超えるディーゼル車のバス・トラックなどであって〇九年排出ガス規制に適合し、かつ一五年度燃費基準を満たすもの
 (3)次に掲げる自動車の取得について、税率を五〇%軽減する。
 (1)〇五年排出ガス基準値より七五%以上排出ガス性能の良い自動車で一〇年度燃費基準値(ディーゼル車は〇五年度燃費基準値)より一五%以上燃費性能の良いもの
 (2)車両総重量が三・五トンを超えるディーゼル車のバス・トラックなどで一五年度燃費基準を満たし〇五年排出ガス規制に適合し、かつ〇五年排出ガス基準値より一〇%以上窒素酸化物か粒子状物質の排出量が少ないもの
 ▽次に掲げる低公害車(新車を除く)取得に係る自動車取得税について以下の措置を講ずる。
 (1)プラグインハイブリッド自動車について〇九年四月一日から一二年三月三十一日までに取得したものについては税率から二・四%を軽減する特例措置を講ずる。
 (2)電気自動車、天然ガス自動車及びハイブリッド自動車(バス・トラックに限る)に係る税率の特例措置の適用期限を三年延長する。
 (3)ハイブリッド自動車(バス・トラックを除く)に係る税率の特例措置について、対象を〇五年排出ガス基準値より七五%以上排出ガス性能の良い自動車で一〇年度燃費基準値より二五%以上燃費性能の良いものに限定。税率から軽減する率を一・六%(現行一・八%)としたうえ、その適用期限を三年延長する。
 《国税》
 ▽省エネ・新エネ設備などの投資促進のための税制措置
 (1)エネルギー需給構造改革推進投資促進税制について、〇九年四月一日から一一年三月三十一日までの間に取得するエネルギー需給構造改革推進設備などは、その事業の用に供した事業年度において普通償却限度額との合計で取得価額まで特別償却ができることとする。なお、この改正に伴いエネルギー需給構造改革推進投資促進税制の適用期限を二年延長する。
 (2)産業活力再生特別措置法の改正に伴い、同法の改正法の施行の日から一二年三月三十一日までの間に認定資源生産性革新計画(仮称)か認定資源制約対応製品生産設備導入計画(仮称)に記載された資源生産性革新設備等(仮称)か資源制約対応製品生産設備(仮称)の取得などをした場合には、これらの設備などについては、取得価額の三〇%相当額(建物などは一五%相当額)の特別償却ができることとする。
 なお、産業活力再生特別措置法の改正法の施行の日から一一年三月三十一日までの間に取得などをしたものは上記(1)のエネルギー需給構造改革推進投資促進税制と同様に、普通償却限度額との合計で取得価額まで特別償却ができることとする。
 ▽中小企業に対する軽減税率の時限的引き下げ
 中小法人等の〇九年四月一日から一一年三月三十一日までの各事業年度の所得のうち年八百万円以下の金額に対する法人税の軽減税率を二二%から一八%に引き下げる。
 中小法人等とは次の法人をいう。
 (1)普通法人のうち資本金の額か出資金の額が一億円以下か、資本か出資を有しないもの(相互会社などを除く)(2)公益法人など(3)協同組合など(4)人格のない社団など
 ▽中小企業の欠損金の繰り戻し還付の復活
 中小法人等の〇九年二月一日以後に終了する各事業年度において生じた欠損金額は欠損金の繰り戻しによる還付制度の適用ができる。
 ▽中小企業等基盤強化税制の適用期限を二年延長する。
 ▽商店街の活性化に関する法律(仮称)制定に伴い、特定住宅地造成事業などのために土地などを譲渡した場合の千五百万円特別控除の適用対象に同法の認定を受けた商店街活性化計画(仮称)か商店街活性化支援計画(仮称)に基づく事業の用に供するために土地などを譲渡した場合を加える。
 ▽信用保証協会の抵当権の設定登記などに対する登録免許税の税率の軽減措置の適用期限を二年延長する。


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