20080526 日本経済新聞 朝刊

 自民党の丹羽雄哉元厚相は二十五日のNHK番組で、社会保障費の伸びを年二千二百億円ずつ抑制する政府目標について「来年度は応じることができないというのが(党の)基本的認識だ」と述べた。自民党厚生労働部会で週内にも「来年度分の抑制は実現困難」との決議をまとめる見通しだ。
 同党の尾辻秀久参院議員会長も京都市内の講演で、目標達成は「絶対無理だ。骨太の方針で触れさせてはいけない」と述べた。基礎年金の国庫負担の二分の一への引き上げの財源は「消費税を上げるしかない」と明言。上げ幅については「三%程度は必要」との見方を記者団に示した。
 両氏は厚生労働族の幹部。発言は七十五歳以上を対象にした後期高齢者医療制度(長寿医療制度)の見直しなどで、社会保障費のほかの分野にしわ寄せが及ぶことを懸念したものだ。

20080526 日本経済新聞 朝刊

 日本生命保険の二〇〇七年度に獲得した新契約から得られる保険金の総額(新契約高)が、前年度比約四割減の約六兆五千億円にとどまったもようであることが二十五日わかった。第一生命保険、住友生命保険を下回り、三位に転落した。日生が通期で新契約高の首位を明け渡すのは戦後初とみられる。保険金の不払い問題などで、新規の顧客開拓が進まなかったことが影響した。
 新契約高は大手生保の主力商品である高額の死亡保障商品などがどれくらい売れたかを示す指標となる。大手生保は昨年、販売の主体である営業職員が不払い問題の調査などで既契約者の訪問活動に追われたため、いずれも新契約高を落とした。首位となった第一生命の新契約高は約八兆八千億円、二位の住友生命は七兆四千億円といずれも前年度比二ケタ台の落ち込みとなったもようだ。
 日生の落ち込みが大きくなったのは既契約者の訪問活動でも、顧客ニーズを踏まえ、新規の契約より死亡保障の減額や医療保険などへの転換契約を勧めたことが大きい。この結果、減額・転換契約が大幅に増え、新契約件数では百二十万件超と前年を上回った。第一生命、住友生命は契約件数ベースで約百万件と、いずれも前年実績を下回った。

20080525 日本経済新聞 朝刊

 離婚した時に厚生・共済年金を夫婦で分割できる制度が導入されて一年余り。熟年離婚が増えるのではという観測もあったが、実際の利用状況は落ち着いている。ただ「夫の年金の半分をもらえる」という誤解は依然多い。二〇〇八年四月に専業主婦などが会社員と離婚した場合に強制的に年金を分割する仕組みが始まったのを機に、制度を再確認してみよう。
 「なんとか生活できそうです」。東京都在住で、今年一月に離婚したAさん(58)はほっと胸をなでおろす。会社員の夫と三十年前に結婚したが、数年前から夫が給料を家計に入れなくなった。それでも一人になった時の経済事情が不安で離婚に踏み切れなかったが、離婚相談センターへの相談で「年金分割」という制度があることを知った。
 年金の受給権は保険料を支払った本人に属するため、法律で他人への譲渡や、差し押さえを禁止していた。だが離婚が増えるなか、男女の雇用・給与格差を背景に離婚後の夫婦の年金受給額に大きな差がある問題が表面化。〇七年四月から夫婦の合意または裁判手続きで、離婚を機に年金を分割できるようになった(表A参照)。
導入1年で9800件
 妻は夫の厚生年金をどのくらいもらえるのか。それを知るには、最寄りの社会保険事務所に婚姻期間が分かる戸籍謄本と年金手帳(基礎年金番号通知書でも可)を持っていき「年金分割のための情報提供請求書」に必要事項を記入して提出する。数日後にもらえるのが「年金分割のための情報通知書」。分割する期間と比率を記入すれば、離婚が成立する前でも具体的な金額がわかる。これは夫に内緒ですることも可能だ。
 婚姻期間三十年のAさんは月額約四万円の自らの年金(老齢基礎年金)のほかに、夫の厚生年金を五割分割した場合に月四万円強をもらえることが分かった。分割の請求期限は原則として離婚をしてから二年なので離婚を決断したAさんは早速準備に取りかかった。
 次に公正証書を作成しよう。話し合いで決めた分割比率に証明力を与えるためだ。年金分割のための情報通知書や婚姻期間を証明できる文書などを携えて公証役場に行き、公正証書をつくってもらう。手数料は一万―三万円。一連の手続きを行政書士や社会保険労務士に任せれば、さらに五万―八万円かかる。
 この公正証書と離婚が成立したことが分かる戸籍謄本、基礎年金番号を証明するものと一緒に、社会保険事務所に置いてある「標準報酬改定請求書」を社会保険事務所に提出すれば、手続きは完了だ。社会保険庁によると、〇八年三月までの一年間で分割請求は九千八百三十四件。約八割が女性からの請求という。
 年金分割は夫の保険料納付記録の名義を妻のものとするため、夫の死亡や不履行によって送金されないリスクはない。妻の利点は大きく、制度の認知度が高まってきた。ただ離婚した女性やその予備軍が細かい仕組みまで理解しているとは言い難い。離婚・家庭問題に詳しい行政書士の坂田雅彦氏は「多くの人が離婚した夫の年金額の半分をもらえると誤解している」と指摘する。そこで誤解しやすいポイントを整理してみよう。
 注意が必要なのは、まず分割の対象は厚生年金で、夫と妻がそれぞれで受け取る老齢基礎年金は対象外となること。さらに厚生年金額そのものを分割するのではなく、厚生年金保険料の納付記録を分割する点だ。
 具体的な手続きとしては、給与の近似値である標準報酬月額が改定される。例えば月給が約四十万円の夫Bさんと、同二十万円の妻Cさんの共働き夫婦。標準報酬月額を五対五で分割する場合、Bさんの標準報酬のうち十万円がCさんに分割され、夫婦の標準報酬はそれぞれ三十万円ずつになる計算だ。分割の比率を夫婦間で合意できなければ、家庭裁判所に調停を申し立てて決めることもできる(図B参照)。
 厚生労働省が試算するモデルによれば、厚生年金に四十年間加入し、平均給与が三十六万円なら月当たりの年金は老齢基礎年金六・六万円に報酬比例部分十万円を加えた十六・六万円。年金分割はこのうちの報酬比例部分を分ける。またあくまでも分割できるのは、婚姻期間に対応する部分のみだ。
 二十五歳で結婚したDさんが六十歳で離婚すると、婚姻期間は三十五年。分割対象の年金は十万円に「四十分の三十五」を乗じた八万七千五百円になる。この部分をどう分けるかを夫婦で協議する。分割割合を最大の五〇%とすると、四万三千七百五十円。モデルよりも婚姻期間が短かったり、給与が少なかったりすれば、金額は減る。算出してもらった年金額の少なさを前に離婚を思いとどまるケースも多いようだ。
専業主婦ら対象
 〇八年四月一日からは夫婦片方の請求だけで強制的に、厚生年金の納付記録を分割できる制度も始まった。専業主婦など第三号被保険者がサラリーマンなど第二号被保険者と離婚した場合に、〇八年四月以降の納付記録は夫婦の合意がなくても強制的に二分割される。経済基盤の弱い専業主婦には心強い味方となる。
 ただ気を付けたいのは、強制的に分割されるのは〇八年四月以降の第三号被保険者であった期間に限られる点だ。強制分割の制度導入以降に長く専業主婦を続けられる若い世代にとっては利用価値は高いが「熟年離婚を考えている高齢者世代にはメリットが小さい」(アンダーソン・毛利・友常法律事務所の若林弘樹弁護士)との見方もある。
 今年三月以前に結婚し、同四月以降に離婚するケースは(1)強制分割(2)合意による分割――の二つに分かれる(図C参照)。一九五五年生まれのEさんが一九八〇年四月に二十五歳で結婚し、二〇〇九年四月に離婚した場合の年金分割はどうなるか。まず〇八年四月から〇九年三月までの一年分だけを強制分割する。その上で八〇年四月以降の婚姻期間全体について夫婦の合意による割合で年金を分割する。(関口慶太)
 離婚後に年金分割の申請をしても分割された年金をすぐにもらえるわけではない。分割年金をもらうには受給権がなければならない。保険料を免除した期間を含む公的年金の最低加入年数は二十五年。二十五年に達しないと受給権を得られず、分割年金を受け取れない。
 ただ専業主婦には特例もある。一九八六年四月に専業主婦は保険料の負担無しで国民年金に強制加入させられた。これが第三号被保険者制度。それまでは国民年金への加入は任意だったため、国民年金が発足した六一年四月から八六年三月までに専業主婦だった人はこの期間をカラ期間(合算対象期間)として受給資格期間に算入できる。夫が自営業者の専業主婦はもともと国民年金に強制加入なので、カラ期間は使えない。
 年金分割は離婚後の経済基盤を支援する制度。しかし夫が先立った場合にもらえる遺族年金など、夫婦であれば受け取れたはずの年金を失うことにもなる。
 離婚して受け取る分割年金より、離婚しないで夫が亡くなり受け取る遺族厚生年金の方が受取額が多い場合もある。遺族厚生年金は夫の厚生年金(報酬比例部分)の四分の三を受け取れるが、分割年金は最大で二分の一だ。
 夫の年金が月額十万円の場合、夫が亡くなれば遺族年金七万五千円のほかにも、中高齢寡婦加算(四十歳から六十五歳まで、年額五十九万四千二百円)を受け取れるケースがある。一方、夫の加入期間四十年、婚姻期間三十年の分割年金では三万七千五百円しか受け取れない。年金面から見ても離婚の決断には慎重さが必要だ。
【図・写真】社会保険事務所の年金コーナーで離婚時の年金分割手続きや相談ができる(横浜市中区)


20080525 日本経済新聞 朝刊

 四月一日のスタートから混乱が続く七十五歳以上を対象とした後期高齢者医療制度。与野党入り乱れての見直し論議は、二カ月近くたっても決着せず、高齢者の不安と怒りは収まらない。背景には、新たな制度の下で、どのような医療が受けられるのかが、見えてこないという事情もある。患者、医師の目に、新制度はどう映るのか――。
 大阪市城東区に住む松田文子さん(77)は腰痛やふらつきなどの症状があり、三カ所の診療所に通っている。目下の大きな悩みは、後期高齢者医療制度の目玉の一つである「担当医制」。「誰か一人の先生に決めたら、ほかの先生にはもう診てもらえないのだろうか」
 同市のクリニックで松田さんの診察にあたる松本一生医師は「お年寄りは『この先生には、この程度までなら相談して大丈夫』『この先生は土日でも診てくれる』と、病院や診療所を使い分けている。担当医を選ぶことが、病気と付き合いながら生活する高齢者にとって、ストレスになっている」と指摘する。
 新たな制度では、慢性疾患を持つ七十五歳以上の人(入院患者を除く)は、担当医を決めることができる。対象疾患は糖尿病、脂質異常、高血圧、認知症など十三。そのうち一つが「主病」と認定される。
いつでも変更OK
 一人の医師が責任を持って患者の体調や病状を管理し、必要があれば専門医や病院に橋渡しするというのが、担当医制の趣旨だ。患者の同意の下、治療計画作りのほか、飲み合わせの悪い服薬の防止などに取り組む。
 実際、多くの診療科にかかる高齢者にとって、飲み合わせは深刻な問題。
 杏林大医学部の鳥羽研二教授(高齢医学)が薬の整理を依頼されたある患者は、消化器外科や循環器内科、精神科など五つの診療科から十四種類の薬が出されていた。患者は転倒と物忘れの症状を訴えていたが、各科からばらばらに処方された薬の飲み合わせが影響していたことが判明。鳥羽教授は「担当医には、ある症状が出たら単純に薬を付け加えるのではなく、生活機能を落とさない医療を心がける必要がある」と訴える。
 担当医を持つことは義務ではなく、慢性疾患を持つ患者が必要と思えば医師に申し出ればよい。患者の希望でいつでも変更することも可能。松本医師も「今すぐ、どうしても決めなければいけないというわけではないですよ」と松田さんに説明した。
 四月一日の新制度スタート以降、高齢者の悩みは尽きない。「診療報酬に枠がはめられて、必要な検査などが制限されると聞いたが、困る」「これから先、保険料の負担がもっと上がれば、とても年金だけでは生活できない」。各地の診療所や病院には、相談が殺到している。
 診療報酬を巡っては、月額の診療報酬を六百点(一点は十円)の定額とする「包括点数制」が導入され、医師らが猛反発した。四十七都道府県医師会のうち、二十以上の医師会が会員に“ボイコット”を求める事態となり、患者も不安に駆られている。
「必要検査できず」
 二〇〇八年度の診療報酬改定によると、六百点は六歳未満の極めて重症な乳幼児の入院を一回受け入れたときに、医療機関に加算される点数と同じ。「ほかの医療機関との連携業務まで考えると、この点数では厳しい。必要な検査すらできなくなる」と話す医師は多い。
 包括点数制が導入されたのは、医師が高齢者に不必要な検査などを繰り返すことで、医療費が際限なく膨らむのを防ぐためだが、従来通り、実際に患者に行った検査や画像診断などの点数を積み上げる「出来高払い」を医師が選ぶ道も残されている。
 各地の医師会でストップがかかったことも影響し、包括点数採用の届け出をして担当医の資格を得たのは、全国の内科診療所(約六万三千カ所)の一四%(四月十四日現在)にとどまる。このままでは高齢者が担当医を選ぼうにも難しい状況で、厚生労働省は「趣旨を理解してほしい」とアピールに躍起だ。
 新制度では、患者の死が避けられない終末期についても「後期高齢者終末期相談支援料」として、二百点の診療報酬がついた。医師や看護師のチームが、患者や家族と終末期の診療方針について話し合い、文書や映像にまとめると算定される。日本では死について話し合うことにタブー感があり、「高齢者は早く死んでほしいというように聞こえる」と感情的な反発も出た。舛添要一厚労相は「一時凍結も検討する」という。
 鳥羽教授は「終末期医療について、いきなり医療費の面から入ったのは良くなかった」と指摘。「亡くなる間際ではなく、これを機に、もっと前から死についての教育や議論を本格的に始めなければならない」と話す。松本医師も「これまでの日本をつくってきたお年寄りを皆でどう支えていくのかという観点で考えるべきだ」と訴えている。
(桜井陽、稲沢計典、羽田野主)
 ▼後期高齢者医療制度 七十五歳以上の高齢者を対象とした新たな医療保険制度。国会審議の混乱などで制度の周知が遅れ、保険証が届かない、保険料を取りすぎたといった不手際も続発した。これまで家族の扶養に入っていたり、国民健康保険に加入したりしていた人も新制度に移行する。財源の内訳は、高齢者が払う保険料が一割、若い世代が四割、税金で五割。高齢者の負担割合は二年ごとに見直される。保険料は都道府県ごとに異なる。
【図・写真】後期高齢者制度の説明を医師から聞く患者(大阪市)
20080524 日本経済新聞 朝刊

 四半世紀前、現在の医療を取り巻く現状を正確に予言した官僚がいた。
 一九八三年、当時の厚生省保険局長だった吉村仁が業界向け冊子に著したわずか三ページの私論は、高齢化と低経済成長下での医療費膨張が社会活力を奪うことを危惧。「予防や健康管理に重点を置いた医療がより効率的」「地域における病院、診療所のネットワークが必須」と解決策まで示した。
 しかし霞が関はその理念を妄信し、医療費削減の口実としてのみ使う。総額が増えても「医療費の伸びが国民所得の伸び率程度であれば負担率は上がらない」。文中の一節が巧みにクローズアップされ、橋本、小泉両内閣の行政改革論議でも理論的支柱として何度も登場した。医療費が増え続ければ国が滅ぶという「医療費亡国論」。勤務医不足にあえぐ医療関係者からは「本来の趣旨を離れ医療の持続可能性を奪った暴論」と非難の的となる。
産科医が“反乱”
 国は八〇年代半ば「医師過剰時代」と言いはやし、医学部定員の一〇%削減を至上命題に掲げた。実情としては過剰ではなくても、医師を減らせば医療費も抑制できるという理屈で、医療を受ける患者の視点を欠いたまま、医師数削減にまい進。これに過当競争を懸念した日本医師会も同調した。そして現在、全国の病院から勤務医がくしの歯が欠けるようにいなくなる。
 妊婦たらい回しなどを前に「不足ではなく偏在」と主張し続けた厚生労働省も二月、政府答弁で不足を認めざるを得なくなった。
 「産婦人科は六月末で休止するのでお産はお受けできません」。五月上旬、横浜市の大山和子(仮名、22)は病院からの電話に言葉を失った。八月の出産のため、市内の病院に入院の予約をしていたが、一人だけ残った産婦人科医が急きょ大学に戻るという。新たな病院の紹介もなく、初産の大山は「パニックになった」。
 七五年には医師全体の約一〇%を占めていた産婦人科医は三十年後には四%に減少。出生率の低下が止まった最近も減少は止まらず、ぎりぎりの医師で支えられていた医療現場に少しずつほころびが広がり始めた。
 札幌市では今春、多忙を極めた産婦人科医が“反乱”を起こした。市が抜本的な対策を取らなければ九月末、九病院で輪番を組む産科の二次救急から撤退すると通告してきた。前代未聞の事態に市は大あわて。急きょ話し合いを始めた。
 調べると救急搬送約二百六十人(二〇〇七年)の六割以上が軽症で、その半数は生理痛。医師の取り組みだけで問題は解決しない。「夜通しの急なお産。終わったと思ったら生理痛」。今なお月に六、七回の当直をこなす市産婦人科医会副会長の郷久鉞二(67)は力なく笑う。期限まで四カ月となり、市はようやく負担軽減の試案を出した。
定員減は「失政」
 「少しぐらい成績が悪くても地元に残る人材を採るべきだった」。当時の文部省で医学教育課長を務め、結果的に医学部定員減を受け入れた寺脇研(55)は当時の“失政”を悔やむ。患者ニーズに対して何人の医師が必要かなど「需要」を決めるのは厚労省。「供給」は文部科学省という縦割り行政は今もそのまま。
 「厚生省の考えを変えられなかった私も同罪」。文科省でゆとり教育を強く進めた寺脇は、ここでも理想を実現できなかった。
 偏在は確かに今もある。産婦人科医でもお産を扱わず、レディースクリニックなど生殖医療やがん治療などに携わる医師の割合が増えているという。深刻な勤務医不足を前にしても、医師の専門科目を国が決める仕組みはなく、自律的な是正には期待できない。
 十四日に開かれた医師不足対策などを話し合う厚労省の検討会。財源を問われた厚労相の舛添要一(59)は「道路財源もありますし」と負担の議論を避けた。
 厚生次官退官直後に世を去った吉村も、理念の先の医師不足までは見抜けなかった。負担を増やすことに限界はある。その中で医療の水準維持とどうバランスを取るのか。もはや数合わせだけでは正せない段階まで来ている。=敬称略
(「蘇れ医療」取材班)
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【図・写真】「安心と希望の医療確保ビジョン」に関する会議に出席した舛添厚労相(14日)