今回は「残業命令を拒否されたら、解雇できるか?」についてです。
みなさんの会社では残業させる時はどのように運用していますか?
「上司が残業を許可していますか?」
「それとも、社員が勝手に残っていますか?」
本来、残業とは「所定労働時間をオーバーして働く時間」なので、上司からの指示で行うものなのです。
逆にいうと、上司の指示が無いと残業してはいけないのです。
そこで、アフター5に予定がある日に上司が残業命令をしたという状況を考えてみましょう。
この場合の答えは「残業命令が優先」します。
これに関する裁判があります。
<日立製作所武蔵工場 最高裁 平成3年11月28日>
○上司が部下に製造効率が低下した原因解明のため、残業するように命じた
→部下の手抜作業の結果、効率が低下した
→時間外労働、休日出勤に関する協定は会社と社員代表との間で締結済
→この協定を一般的に36協定といいます
○社員はこの命令に従わなかった
○会社は社員に始末書の提出を求めたが、提出しなかった
○会社は労働組合の意向も聴取した上で、就業規則上の懲戒事由に該当するとして社員を懲戒解雇した
→ 就業規則には「業務命令違反は懲戒解雇」と記載あり
○社員はこれを不服として、裁判を起こした
そして、裁判は最高裁までいき、結果は以下となりました。
○同社の就業規則は合理的なものであり、本件は懲戒に該当する
○36協定は有効であり、社員は残業の義務を負う
○残業命令は社員本人の手抜作業の結果を追完、補正するためのもの
○諸事実を考え併せると、懲戒解雇は権利の濫用には当たらないとして会社が勝訴した
ここでポイントとなるのは36協定が締結されているか否かです。
今回の場合、残業の具体的な内容が36協定によって定められており、これに従った残業命令ということが確認されています。
36協定が有効に機能していないと、残業命令を発せられないということがわかります。
もっとも、労働基準法での所定労働時間は
○1週間で40時間
○1日で8時間
と決められています。
この時間を越えて残業させる場合は36協定を締結して、残業時間の設定が必要になるのです。
これは「1時間だけでも残業してもらう場合」はこの協定書の締結が絶対に必要なのです。
このように残業命令を出す場合は、「有効な36協定」が締結されていることが必要です。
だから、有効な36協定があれば、仮にアフター5に予定が入っていても残業してもらうことが可能なのです。
ただし、アフター5の予定の内容にも配慮すべきですし、健康上の問題も考える必要があります。