寺子屋塾運行管理者、勉強嫌い暗記が苦手だけど試験に一発合格 -8ページ目

寺子屋塾運行管理者、勉強嫌い暗記が苦手だけど試験に一発合格

運悪く、不合格になり、合格するにはどう勉強したらいいか、不安になったあなたへ。

最終目標は一発合格することです。

合格する簡単な方法は合格した先輩のやり方を真似する。

易しいやり方でくりかえし真似ることを実践する。

一緒に一発合格を目指しましょう。

試験まで後26日です。

あとまるまる26日間があると思ったら大間違いです。

実際には1日、数時間しかできない人がほとんどです。

2時間できたとしても52時間しかありません。

 

こう考えると、極端ですが時間はありません。

もう新しいことに取り組む時間はありません。

大事な時間を過去問に使いましょう。

 

過去問は繰り返すしかありません。

それを効率的にするには暗記の仕方に工夫しましょう。

 

残り時間を有効に使って合格しましょう。

 

今日は労働基準法の話です。

 

労働基準法は満点が取れる科目です。

労働基準法で点数の嵩上げを図ることが大事です。

 

何度も話していますが、労働基準法では

基準法と労働法定形問題の2つに分けて攻略することが大事です。

 

定形問題はとっつきにくいですがやれば1時間で理解できます。

 

毎回、労働基準法で救われる人が何人もいます。

 

 

これから、スタートしても合格できる方法を質問される方が多くいますが、唯一短時間で合格する方法は、「ラーニングボックス」で過去問の演習と「暗記法」を併用すれば短期間で合格の可能性があります。

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すぐにスタートできます。

 

今一番大事なのは時間です。

 

 

 

 

道路運送車両法関係です。

 

(自動車登録番号標の封印等)

第十一条  自動車の所有者は、前条の規定により自動車登録番号の通知を受けたときは、当該番号を記載した自動車登録番号標を国土交通大臣又は第二十五条の自動車登録番号標交付代行者から交付を受け、国土交通省令で定めるところによりこれを当該自動車に取り付けた上、国土交通大臣(政令で定める離島にあつては、国土交通大臣又は政令で定める市町村の長。以下この条において同じ。)又は第二十八条の三第一項の規定による委託を受けた者(以下この条において「封印取付受託者」という。)の行う封印の取付けを受けなければならない。

 

自動車登録番号標の封印がキーワードです。

 

必ず覚えましょう。

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ブランク問題編

 

数字編

法律条文編ブランク問題

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予想問題編

 

 

 

道路運送車両法関係です。

(臨時運行許可番号標表示等の義務)

 

第三十六条  臨時運行の許可に係る自動車は、国土交通省令で定めるところにより臨時運行許可番号標及びこれに記載された番号を見やすいように表示し、かつ、臨時運行許可証を備え付けなければ、これを運行の用に供してはならない。

 

臨時運行許可番号標、臨時運行許可証がキーワードです。

 

必ず覚えましょう。

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.道路運送車両法関係です。

自動車検査証(車検証)

この4つは必ず覚えましょう。


1つ目

(自動車検査証の記載事項の変更及び構造等変更検査)
第六十七条  自動車の使用者は、自動車検査証の記載事項について変更があつたときは、その事由があつた日から十五日以内に、当該事項の変更について、国土交通大臣が行う自動車検査証の記入を受けなければならない。

15日以内です。


二つ目
(継続検査)
第六十二条  
2  国土交通大臣は、継続検査の結果、当該自動車が保安基準に適合すると認めるときは、当該自動車検査証に有効期間を記入して、これを当該自動車の使用者に返付し、当該自動車が保安基準に適合しないと認めるときは、当該自動車検査証を当該自動車の使用者に返付しないものとする。


三つ目
(自動車検査証の備付け等)
第六十六条  自動車は、自動車検査証を備え付け、かつ、国土交通省令で定めるところにより検査標章を表示しなければ、運行の用に供してはならない。

自動車は、自動車検査証を備え付け検査標章を表示しなければ、運行の用に供してはならない

 

備え付けるのは、営業所ではなく当該自動車である。

尚かつ、検査標章を表示する。


4つ目

(不正改造等の禁止)
第九十九条の二  何人も、第五十八条第一項の規定により有効な自動車検査証の交付を受けている自動車又は第九十七条の三第一項の規定により使用の届出を行つている検査対象外軽自動車について、自動車又はその部分の改造、装置の取付け又は取り外しその他これらに類する行為であつて、当該自動車が保安基準に適合しないこととなるものを行つてはならない。

以上の4つは必ず覚えましょう。

 

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(1)年度別過去問演習

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(2)数字編

数字関連問題もバッチリ 間もなく配信

 

(3)法律条文

条文のブランクを埋める問題(27年-29年)

 

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(4)予想問題

最後に重要事項も集中して! 試験直前配信

 

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第9条 一般貨物自動車運送事業者は、事業計画の変更(第3項に規定するものを除く。)をしようとするときは、国土交通大臣の認可を受けなければならない

2 第6条の規定は、前項の認可について準用する。

 一般貨物自動車運送事業者は、事業用自動車に関する国土交通省令で定める事業計画の変更をするときは、あらかじめその旨を、国土交通省令で定める軽微な事項に関する事業計画の変更をしたときは、遅滞なくその旨を、国土交通大臣に届け出なければならない。

「認可」「あらかじめ」「遅滞なく」この区別が大事

また、貨物自動車運送事業法の具体的な内容は詳しく「貨物自動車運送事業法施行規則」で規定されている。
 

(事業計画)

第9条 一般貨物自動車運送事業者は、事業計画の変更(第3項に規定するものを除く。)をしようとするときは、国土交通大臣の認可を受けなければならない

2 第6条の規定は、前項の認可について準用する。

 一般貨物自動車運送事業者は、事業用自動車に関する国土交通省令で定める事業計画の変更をするときは、あらかじめその旨を、国土交通省令で定める軽微な事項に関する事業計画の変更をしたときは、遅滞なくその旨を、国土交通大臣に届け出なければならない。

「認可」「あらかじめ」「遅滞なく」この区別が大事

また、貨物自動車運送事業法の具体的な内容は詳しく「貨物自動車運送事業法施行規則」で規定されている。
 

(事業計画の変更の届出)

第六条  法第九条第三項 の事業用自動車に関する国土交通省令で定める事業計画の変更は、次のとおりとする。

  各営業所に配置する事業用自動車の種別ごとの数の変更

  各営業所に配置する運行車の数の変更

  前項の事業計画の変更の届出をしようとする者は、次に掲げる事項を記載した事業計画変更事前届出書を提出しなければならない。 
 

  氏名又は名称及び住所並びに法人にあっては、その代表者の氏名

  変更しようとする事項(新旧の対照を明示すること。)

  変更を必要とする理由

  前項の届出書には、第三条に掲げる書類のうち事業計画の変更に伴いその内容が変更されるものを添付しなければならない。 
 


第七条  法第九条第三項 の国土交通省令で定める軽微な事項に関する事業計画の変更は、次のとおりとする。

  主たる事務所の名称及び位置の変更

  営業所又は荷扱所の名称の変更

  営業所又は荷扱所の位置の変更(貨物自動車利用運送のみに係るもの及び地方運輸局長が指定する区域内におけるものに限る。)

  第二条第三項第二号から第四号までに掲げる事項の変更

  前項の事業計画の変更の届出をしようとする者は、次に掲げる事項を記載した事業計画変更事後届出書を提出しなければならない。

  氏名又は名称及び住所並びに法人にあっては、その代表者の氏名

  変更した事項(新旧の対照を明示すること。)

  変更を必要とした理由

  前項の届出書には、第三条に掲げる書類のうち事業計画の変更に伴いその内容が変更されるものを添付しなければならない。

画の変更の届出)

第六条  法第九条第三項 の事業用自動車に関する国土交通省令で定める事業計画の変更は、次のとおりとする。

  各営業所に配置する事業用自動車の種別ごとの数の変更

  各営業所に配置する運行車の数の変更

  前項の事業計画の変更の届出をしようとする者は、次に掲げる事項を記載した事業計画変更事前届出書を提出しなければならない。 
 

  氏名又は名称及び住所並びに法人にあっては、その代表者の氏名

  変更しようとする事項(新旧の対照を明示すること。)

  変更を必要とする理由

  前項の届出書には、第三条に掲げる書類のうち事業計画の変更に伴いその内容が変更されるものを添付しなければならない。 
 


第七条  法第九条第三項 の国土交通省令で定める軽微な事項に関する事業計画の変更は、次のとおりとする。

  主たる事務所の名称及び位置の変更

  営業所又は荷扱所の名称の変更

  営業所又は荷扱所の位置の変更(貨物自動車利用運送のみに係るもの及び地方運輸局長が指定する区域内におけるものに限る。)

  第二条第三項第二号から第四号までに掲げる事項の変更

  前項の事業計画の変更の届出をしようとする者は、次に掲げる事項を記載した事業計画変更事後届出書を提出しなければならない。

  氏名又は名称及び住所並びに法人にあっては、その代表者の氏名

  変更した事項(新旧の対照を明示すること。)

  変更を必要とした理由

  前項の届出書には、第三条に掲げる書類のうち事業計画の変更に伴いその内容が変更されるものを添付しなければならない。

荷主と勧告と出てきたらこの64条です。

(荷主への勧告)

第64条 国土交通大臣は、一般貨物自動車運送事業者若しくは特定貨物自動車運送事業者(以下「一般貨物自動車運送事業者等」という。)が第17条第1項から第3項まで(第35条第6項において準用する場合を含む。)の規定に違反したことにより第23条(第35条第6項において準用する場合を含む。)の規定による命令をする場合又は一般貨物自動車運送事業者等が第33条第1号(第35条第6項において準用する場合を含む。)に該当したことにより第33条(第35条第6項において準用する場合を含む。)の規定による処分をする場合において、当該命令又は処分に係る違反行為が荷主の指示に基づき行われたことが明らかであるときその他当該違反行為が主として荷主の行為に起因するものであると認められ、かつ、当該一般貨物自動車運送事業者等に対する命令又は処分のみによっては当該違反行為の再発を防止することが困難であると認められるときは、当該荷主に対しても、当該違反行為の再発の防止を図るため適当な措置を執るべきことを勧告することができる。


 

何度も出題されています。

 

出題された問題

 

26年臨時試験

 

8-4

問題文を見てみましょう。

8 一般貨物自動車運送事業者(以下「事業者」という。)の貨物の積載についての次の記述のうち、誤っているものを1つ選び、解答用紙の該当する欄にマークしなさい。

4.国土交通大臣は、事業者が過積載による運送を行ったことにより、貨物自動車運送事業法の規定による命令又は処分をする場合において、当該命令又は処分に係る過積載による運送が荷主の指示に基づき行われたことが明らかであると認められ、かつ、当該事業者に対する命令又は処分のみによっては当該過積載による運送の再発防止することが困難であると認められるときは、当該荷主に対しても、当該過積載による運送の再発の防止を図るため適当な措置を執るべきことを勧告することができる。

 

答えは正しいです。

 

今回は、われわれ運行管理者が重視しているポイントです。

トラック協会のパンフをアップします。
 

 


まさに実務で大事にしているポイントです。

このパンフレット何回も見なおしてください。

こんなところからも出題の傾向を読み取ることができます。

 

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あと23時間です。

 

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試験で一番出題されるのは過去に出題された問題です。

これは間違いありません。

それなのに多くの人は、出題されそうにないことに時間を使いすぎてます。

これがわかったのは、試験の直後のアンケートで不合格になった人の多くが言っているからです。

過去問のアウトプットをもっとやればよかったと言っているからです。

過去問8回分をあと三回できたら間違いなく合格したと思うと。

そうです、2回、3回ぐらい過去問をしても合格することはできません。

そのことを試験直後にはみんなわかっているのです。

でも、なぜ、わかっていることができずに不合格になってしまうのでしょうか。

それは、時間切れになってしまうからです。

その理由は後でやればいいとやらない理由を考えてグズグズとしてなかなか始められない。

結果、試験直前にやり始めて時間切れ。

次に多いのはやり方が分からず、

同じく結果は試験直前にスタートして時間切れ。

そしてもう一つの原因は時間の捉え方を間違ってしまうから。

どういうことかというと、あなたもそうだと思いますが、残り時間を日にちで捉えてしまうからです。

今日は試験日まであと49日です。

49日だと捉えると十分時間があると思いがちです。

でも、実際には仕事を持っている人は平均1日1時間しかできないのが実情です。

そう考えるとあと49時間しかない。

これを読んでいる方はあと49時間しかないと思ってください。

 

そして、今までのことは忘れて気持ちをリセットしてください。

そして、過去問8回分をあと49時間でいかにやるか。

を考えてほしいと思います。

 

もうこれからやることを増やしてはダメです。

やることは過去問の完全制覇です。

 

それも時間を有効に使って。

これからやることは、アウトプットと暗記することです。

この2つに集中してください。

あと49時間の使い方を間違えると余分に半年の時間が必要になります。

今までに費やした時間を含めるとあなたの大事な時間が無駄遣いになる可能性があります。

もったいないことです。

 

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第5回です。

 

問題の切り口。

 

前回に引き続き「点呼-2」

 

です。

 

厄介なことに「点呼」に関しては運行管理者の業務の重要な部分ですからあらゆる角度から出題されます。

 

まずは、この条文を何度も繰り返して読んでおくことが重要です。

 

29年1回試験

問4です。

問題文を見てみましょう。

問4 貨物自動車運送事業の事業用自動車の運転者に対する点呼についての次の文中、A、B、C、Dに入るべき字句としていずれか正しいものを1つ選び、解答用紙の該当する欄にマークしなさい。

1.貨物自動車運送事業者は、事業用自動車の乗務を開始しようとする運転者に対し、対面(運行上やむを得ない場合は電話その他の方法。以下同じ。)により点呼を行い、次に掲げる事項について報告を求め、及び(A)を行い、並びに事業用自動車の運行の安全を確保するために(B)をしなければならない。
 一 酒気帯びの有無
 二 疾病、疲労その他の理由により安全な運転をすることができないおそれの有無
 三 道路運送車両法第47条の2第1項及び第2項の規定による点検の実施又はその確認
2.貨物自動車運送事業者は、事業用自動車の乗務を終了した運転者に対し、対面により点呼を行い、当該乗務に係る事業用自動車、道路及び(C)並びに他の運転者と交替した場合にあっては法令の規定による(D)について報告を求め、及び酒気帯びの有無について確認を行わなければならない。

A 1.指導     2.確認
B 1.必要な指示  2.適切な助言
C 1.運行の状況  2.貨物の積載状況
D 1.通告       2.乗務する運転者の健康状態

条文を見てみましょう。


貨物自動車運送事業輸送安全規則
(点呼等)
第七条  貨物自動車運送事業者は、事業用自動車の乗務を開始しようとする運転者に対し、対面(運行上やむを得ない場合は電話その他の方法。次項において同じ。)により点呼を行い、次に掲げる事項について報告を求め、及び確認を行い、並びに事業用自動車の運行の安全を確保するために必要な指示をしなければならない。ただし、輸送の安全の確保に関する取組が優良であると認められる営業所において、貨物自動車運送事業者が点呼を行う場合にあっては、当該貨物自動車運送事業者は、対面による点呼と同等の効果を有するものとして国土交通大臣が定めた機器による点呼を行うことができる。
一  酒気帯びの有無
二  疾病、疲労その他の理由により安全な運転をすることができないおそれの有無
三  道路運送車両法 (昭和二十六年法律第百八十五号)第四十七条の二第一項 及び第二項 の規定による点検の実施又はその確認

2  貨物自動車運送事業者は、事業用自動車の乗務を終了した運転者に対し、対面により点呼を行い、当該乗務に係る事業用自動車、道路及び運行の状況並びに他の運転者と交替した場合にあっては第十七条第四号の規定による通告について報告を求め、及び酒気帯びの有無について確認を行わなければならない。ただし、輸送の安全の確保に関する取組が優良であると認められる営業所において、貨物自動車運送事業者が点呼を行う場合にあっては、当該貨物自動車運送事業者は、対面による点呼と同等の効果を有するものとして国土交通大臣が定めた機器による点呼を行うことができる。

よって答えは

A  2.
B  1
C 1.
D 1.

この条文は何度も出題されています。

 

 

 

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第4回です。

 

問題の切り口。

 

「点呼」

 

です。

 

厄介なことに「点呼」に関しては運行管理者の業務の重要な部分ですからあらゆる角度から出題されます。

 

まずは、この条文を何度も繰り返して読んでおくことが重要です。

 

出題された問題で復習しておいてください。

 

問題文を見てみましょう。

問24 運行管理に関する次の記述のうち、適切なものには解答用紙の「適」の欄に、適切でないものには解答用紙の「不適」の欄にマークしなさい。

設問文を見てみましょう。

3.運行管理者は、乗務開始及び乗務終了後の運転者に対し、原則、対面で点呼を実施しなければならないが、遠隔地で乗務が開始又は終了する場合、車庫と営業所が離れている場合、又は運転者の出庫・帰庫が早朝・深夜であり、点呼を行う運行管理者が営業所に出勤していない場合等、運行上やむを得ず、対面での点呼が実施できないときには、電話、その他の方法で行う必要がある。

条文を見てみましょう。

安全規則の解釈及び運用 7 条 1 の1

(点呼等)

第七条  貨物自動車運送事業者は、事業用自動車の乗務を開始しようとする運転者に対し、対面(運行上やむを得ない場合は電話その他の方法。次項において同じ。)により点呼を行い、次に掲げる事項について報告を求め、及び確認を行い、並びに事業用自動車の運行の安全を確保するために必要な指示をしなければならない。ただし、輸送の安全の確保に関する取組が優良であると認められる営業所において、貨物自動車運送事業者が点呼を行う場合にあっては、当該貨物自動車運送事業者は、対面による点呼と同等の効果を有するものとして国土交通大臣が定めた機器による点呼を行うことができる。

一  酒気帯びの有無

二  疾病、疲労その他の理由により安全な運転をすることができないおそれの有無

三  道路運送車両法 (昭和二十六年法律第百八十五号)第四十七条の二第一項 及び第二項の規定による点検の実施又はその確認

答えは適切でない。

乗務前及び乗務後の点呼は、原則、対面で点呼を実施しなければならない。

例外として、「運行上やむを得ない場合」は電話その他の方法によることも認められている。

では、運行上やむを得ない場合とはどういう場合であるか。

遠隔地で乗務が開始又は終了するため、運転者が所属する営業所で対面点呼が実施できない場合です。

車庫と営業所が離れている場合及び早朝・深夜等において点呼執行者が営業所に出勤していない場合等は「運行上やむを得ない場合」ではない。

よって、電話による点呼を行うことはできない。

 

 

 

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試験まであと3ヶ月を切りました。
ここに来て、本気モードになった方も多くなっています。
質問も1月に入って多くなってます。
ご自身の現状をお話くださり、「どんな勉強法が良いでしょうか。」
という漠然とした質問をされる方が多くなってます。

お困りになっているのはじゅうぶん伝わっているのでなんとかお答えしたいのですが、この質問に答えることはとても難しいことです。

自分にあった勉強法というのは百人いれば百通りあると思って間違いありません。

ですから、私がお話できるのはこの塾についてだけです。

すでにメールをしている方もいると思いますが、この塾について簡単にお話したいと思います。

私は九州人ですから豚骨ラーメンが大好きです。
でも、女房はさっぱり醤油ラーメンが好きです。

なぜラーメンの話をするかと言えば、
私のように勉強法を提唱、発信している者は、ラーメン店主のような存在であると思ってます。
ラーメン屋さんには、昔ながらの醤油ラーメンを提供するお店もあります、あっさり薄味のお店もあります。
また、とんこつベースの濃厚な味のものを提供する店もあります。

どちらがいいかということはなく、それぞれの店主のこだわりが「提供しているラーメンの違い」を作り出していると思います。

その点からいえば、それぞれのお店にファンが生まれるは当然ですし、どのお店が良いとか悪いとかはないと思います。

自分で言うのもなんですが、寺子屋塾は濃厚なとんこつラーメンを提供しているお店です。

寺子屋塾は毎日食べるには相当に重い、しかし、一度食べればその味を忘れられなくてついつい、訪れてしまう、そのような店づくりを意識しています。

特徴のあるラーメン店はなん百店舗とあると思いますが、全てのお店は店主のこだわりがあります。

「ラーメン二郎」をこよなく愛する「ジロリアン」という方がいるように「寺子屋塾」にもジロリアンのようなコアはファンが増えるように寺子屋塾を運営しています。

現在、そのような方が少しだけ増えてきて嬉しく思ってます。

しかし、実のところ、すべての人が満足できるラーメン店とは思っていません。

一口に濃厚なとんこつベースのラーメン店とは言っても「レシピ」には強いこだわりがあり、日々、独自の改良を加えております。

こういう考え方でやってますので、いろいろなお店を見て、ご自分にあったラーメン店を選びファンになることをお薦めします。

それが、ご質問にあった自分にあう勉強法を選ぶことだと思っています。

内容も分量もそれなりに満足できる濃厚なラーメンを提供しようとしているわけですが、当然、好き嫌いはあるかと思います。

ですがある層の方にとり、すなわち寺子屋塾では「勉強嫌いで暗記が不得意な人」にとり「どのような味付けをすれば」「時間を効率的に使って短時間で合格できるか」を徹底的に追求したお店、そんなラーメンを開発すべく、レシピを考え、改善・改良を加えて寺子屋塾を作ってきました。

こんなお店が好きだというお客様のためにこれからも、今以上に良い塾「時間を効率的に使って短時間で合格できる」ラーメン店を作っていきます。

すこし冷たいようですが、選択肢はたくさんあります。
結論は自分の目で見て比べて選ぶしか方法はないのです。

現在キャンペーンを実施中です。

 

期間限定ですのでおはやめに!

 

 

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