.道路運送車両法関係です。
自動車検査証(車検証)
この4つは必ず覚えましょう。
1つ目
(自動車検査証の記載事項の変更及び構造等変更検査)
第六十七条 自動車の使用者は、自動車検査証の記載事項について変更があつたときは、その事由があつた日から十五日以内に、当該事項の変更について、国土交通大臣が行う自動車検査証の記入を受けなければならない。
15日以内です。
二つ目
(継続検査)
第六十二条
2 国土交通大臣は、継続検査の結果、当該自動車が保安基準に適合すると認めるときは、当該自動車検査証に有効期間を記入して、これを当該自動車の使用者に返付し、当該自動車が保安基準に適合しないと認めるときは、当該自動車検査証を当該自動車の使用者に返付しないものとする。
三つ目
(自動車検査証の備付け等)
第六十六条 自動車は、自動車検査証を備え付け、かつ、国土交通省令で定めるところにより検査標章を表示しなければ、運行の用に供してはならない。
自動車は、自動車検査証を備え付け、検査標章を表示しなければ、運行の用に供してはならない。
備え付けるのは、営業所ではなく当該自動車である。
尚かつ、検査標章を表示する。
4つ目
(不正改造等の禁止)
第九十九条の二 何人も、第五十八条第一項の規定により有効な自動車検査証の交付を受けている自動車又は第九十七条の三第一項の規定により使用の届出を行つている検査対象外軽自動車について、自動車又はその部分の改造、装置の取付け又は取り外しその他これらに類する行為であつて、当該自動車が保安基準に適合しないこととなるものを行つてはならない。
以上の4つは必ず覚えましょう。
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