寺子屋塾運行管理者、勉強嫌い暗記が苦手だけど試験に一発合格 -9ページ目

寺子屋塾運行管理者、勉強嫌い暗記が苦手だけど試験に一発合格

運悪く、不合格になり、合格するにはどう勉強したらいいか、不安になったあなたへ。

最終目標は一発合格することです。

合格する簡単な方法は合格した先輩のやり方を真似する。

易しいやり方でくりかえし真似ることを実践する。

一緒に一発合格を目指しましょう。

第3回です。

 

問題の切り口。

 

「速報を要するか。要しないか。」

 

という問題です。

 

 

事故報告と速報はこの表で覚えます。

 

何度も繰り返し読んでください。

 

出題例は28年2回試験問5です。

 

 

 

 

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第2回です。

 

問題の切り口。

 

毎回出題されている「事故報告」について。

 

「事故報告を要するか。」

 

「事故報告を要しないか。」

 

という問題。

 

「速報を要するか。要しないか。」

 

という問題もありますが、

 

今回は「事故報告」です。

 

29年1回試験 問5で出題されています。

 

どういう問題が出題されているか参考にしてください。

 

29年1回試験問5です。

 

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試験まで3ヶ月となりました。

今回から、試験問題に取り掛かる前に受講生が知っておくべきこと。

と、題してワンポイントレクチャーを始めます。

これを知っておけば過去問がより理解できます。

 

第1回です。

 

まずは問題の切り口。

重要なものから説明していきます。

 

毎回出題されている「運行管理者の業務」について。

 

運行管理者の業務として正しいものを選べ。という問題。

 

これは、事業者の業務と対比して出題されます。

 

○運行管理者の業務です。

 

☓事業者の業務です。

 

たまに、☓整備管理者の業務です。

 

で、解答できる問題です。

 

どういう問題が出題されているかはこちらをご覧ください。

 

29年度1回試験解説はこちらです。

 

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過去問をじゃんじゃんやっていくと、あれっ、どうしてって、疑問に思うことがあります。

今回は塾生の疑問に答えたいと思います。

動画でもご覧いただけます。

 



ではまず、過去問2つ御覧ください。


道路車両法の問題です。

24年2回試験
問12の3
保安基準、その細目    

3 貨物の運送の用に供する普通自動車であって、車両総重量が9,000キログラムで最大積載量が4,250キログラムの自動車には、道路運送車両の保安基準に適合する運行記録計を備えなければならない。    

答えは

正しい

こういう問題が出題されています。

では

貨物自動車運送事業法

25年1回試験    

問8の4    

記録の保存期間、運行記録計により記録    

4.車両総重量が8トン以上又は最大積載量が5トン以上の普通自動車である事業用自動車に係る運転者の乗務について、当該事業用自動車の瞬間速度、運行距離及び運行時間を運行記録計により記録し、かつ、その記録を1年間保存しなければならない。

答えは

法改正により    当時 正しい→現在 誤り  となりました。

詳しく説明しますと。

貨物自動車運送事業輸送安全規則が改正され、一般貨物自動車運送事業者等の事業用自動車のうち、運行記録計による記録及び当該記録の保存を行うことを義務付ける対象を「車両総重量が8トン以上又は最大積載量が5トン以上の普通自動車である事業用自動車」から



「車両総重量が7トン以上又は最大積載量が4トン以上の普通自動車である事業用自動車」に拡大されることとなりました。
(公布:平成26年12月1日 施行:新車は平成27年4月1日、その他の車両は平成29年4月1日)

貨物自動車運送事業法は改正されて解答が

「正しい」 から 「誤り」になりました。

しかし、車両法は改正されていません。

おかしいと思いませんか。

おかしく感じますよね。

法律ですから、矛盾があったらおかしいはずなのに。

なぜこういうことが起きるか、実務をやっていると理解できます。

2つの法律によって内容が違う。

でも両方とも正しいのです。

事業法は改正になっていて、車両法は改正の予定はありません。

今後、事故や違法行為の状況を見て改正される可能性はありますが。

では、本題に入ります。

なぜ、2つの法律が矛盾したようで矛盾してないか。

実務では矛盾しないんです。

簡単にいえば、

貨物自動車運送事業法は車両を安全に運行する事業者が守らなくてはならない法律です。

ですから、法律を守らなければ車両を運行をすることはできません。

一方、車両法は自動車登録に関する法律です。

すなわち、改定されていませんから、

道路運送車両の保安基準

(運行記録計)
第四十八条の二  次の各号に掲げる自動車(緊急自動車及び被牽引自動車を除く。)には、運行記録計を備えなければならない。

一  貨物の運送の用に供する普通自動車であつて、車両総重量が八トン以上又は最大積載量が五トン以上のもの

二  前号の自動車に該当する被牽引自動車を牽引する牽引自動車

2  前項各号に掲げる自動車に備える運行記録計は、二十四時間以上の継続した時間内における当該自動車の瞬間速度及び二時刻間の走行距離を自動的に記録することができ、かつ、平坦な舗装路面での走行時において、著しい誤差がないものとして、記録性能、精度等に関し告示で定める基準に適合するものでなければならない。


これまで通り、この法律に適合していれば、

車検に関していえば

車両総重量が八トン未満又は最大積載量が五トン未満の車両は運行記録計を備えなくても車検は通るということです。

2つの法律は異なる事項を規定しているわけですから、法律としては矛盾していないわけです。

簡単ですがおわかりいただけましたか。

今日は

貨物自動車運送事業輸送安全規則が改正され、一般貨物自動車運送事業者等の事業用自動車のうち、運行記録計による記録及び当該記録の保存を行うことを義務付ける対象を「車両総重量が8トン以上又は最大積載量が5トン以上の普通自動車である事業用自動車」から

「車両総重量が7トン以上又は最大積載量が4トン以上の普通自動車である事業用自動車」に拡大されたことを理解してください。

この法律は公布は平成26年12月1日 施行は新車は平成27年4月1日、その他の車両は平成29年4月1日ですから次回出題可能性が大きいです。注意してください。