29年1回試験問題解説、問5、事故報告、寺子屋塾運行管理者 | 寺子屋塾運行管理者、勉強嫌い暗記が苦手だけど試験に一発合格

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8月27日実施の試験問題の解説です。

 

1.貨物自動車運送事業法関係

 

今は時間がたっぷりあるので法律をじっくり読んでほしいですが、時間のない場合は答えだけを覚えてください。

 

問5です。

問題文を見てみましょう。

問5 次の自動車事故に関する記述のうち、一般貨物自動車運送事業者が自動車事故報告規則に基づき国土交通大臣への報告を要するものを2つ選び、解答用紙の該当する欄にマークしなさい。なお、解答にあたっては、各選択肢に記載されている事項以外は考慮しないものとする。

答えは2.3.です。

選択肢を見てみましょう。

1.事業用自動車の運転者がハンドル操作を誤り、当該自動車が車道と歩道の区別がない道路を逸脱し、当該道路との落差が0.3メートルの畑に転落した。

法律を見てみましょう

自動車事故報告規則

(この省令の適用)
第一条  自動車の事故に関する報告については、この省令の定めるところによる。
(定義)
第二条  この省令で「事故」とは、次の各号のいずれかに該当する自動車の事故をいう。
一  自動車が転覆し、転落し、火災(積載物品の火災を含む。以下同じ。)を起こし、又は鉄道車両(軌道車両を含む。以下同じ。)と衝突し、若しくは接触したもの

転落だけなら報告は不要です。



選択肢を見てみましょう。

2.事業用自動車の運転者がハンドル操作を誤り、当該自動車が道路め側壁に衝突した。その衝撃により積載されていた消防法第2条第7項に規定する危険物である灯油の一部が道路に漏えいした。

法律を見てみましょう。

自動車事故報告規則

(この省令の適用)
第一条  自動車の事故に関する報告については、この省令の定めるところによる。
(定義)
第二条  この省令で「事故」とは、次の各号のいずれかに該当する自動車の事故をいう。

五  自動車に積載された次に掲げるものの全部若しくは一部が飛散し、又は漏えいしたもの
イ 消防法 (昭和二十三年法律第百八十六号)第二条第七項 に規定する危険物

よって答えは報告を要します。




選択肢を見てみましょう。

3.事業用自動車を含む10台の自動車が衝突し、この事故で5名が負傷した。

法律を見てみましょう。

自動車事故報告規則

(この省令の適用)
第一条  自動車の事故に関する報告については、この省令の定めるところによる。
(定義)
第二条  この省令で「事故」とは、次の各号のいずれかに該当する自動車の事故をいう。

二  十台以上の自動車の衝突又は接触を生じたもの

よって答えは報告を要します。

選択肢を見てみましょう。

4.事業用自動車が右折の際、原動機付自転車と接触し、当該原動機付自転車が転倒した。この事故で、原動機付自転車の運転者に通院による30日間の医師の治療を要する傷害を生じさせた。

法律を見てみましょう。

自動車事故報告規則

(この省令の適用)
第一条  自動車の事故に関する報告については、この省令の定めるところによる。
(定義)
第二条  この省令で「事故」とは、次の各号のいずれかに該当する自動車の事故をいう。

三  死者又は重傷者(自動車損害賠償保障法施行令 (昭和三十年政令第二百八十六号)第五条第二号 又は第三号 に掲げる傷害を受けた者をいう。以下同じ。)を生じたもの

重傷者の場合は報告が必要ですが?

自動車損害賠償保障法施行令 (昭和三十年政令第二百八十六号)第五条第二号 又は第三号 を見てみましょう。

第五条  法第十七条第一項 の仮渡金の金額は、死亡した者又は傷害を受けた者一人につき、次のとおりとする。
                二百九十万円
二  次の傷害を受けた者             四十万円
イ 脊柱の骨折で脊髄を損傷したと認められる症状を有するもの
ロ 上腕又は前腕の骨折で合併症を有するもの
ハ 大腿又は下腿の骨折
ニ 内臓の破裂で腹膜炎を併発したもの
ホ 十四日以上病院に入院することを要する傷害で、医師の治療を要する期間が三十日以上のもの
三  次の傷害(前号イからホまでに掲げる傷害を除く。)を受けた者               二十万円
イ 脊柱の骨折
ロ 上腕又は前腕の骨折
ハ 内臓の破裂
ニ 病院に入院することを要する傷害で、医師の治療を要する期間が三十日以上のもの
ホ 十四日以上病院に入院することを要する傷害

とあります。

ホ 十四日以上病院に入院することを要する傷害で、医師の治療を要する期間が三十日以上のもの

入院していないので報告は不要です。

 

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今は時間がたっぷりあるので法律をじっくり読んでほしいですが、時間のない場合は答えだけを覚えてください。

 

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